技能実習・特定技能

★基本情報=日本で働くための在留資格

在留資格:トップ写真
2021年12月30日

日本で働くことが決まったら、そのための「在留資格」(通称「ビザ」)を取らなければなりません。「技能実習」「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」など、日本で働くためのさまざまな在留資格の概要を紹介します。〈協力:岡部国際行政書士法人〉

【ポイント】

日本で働くための代表的な在留資格は次の3種類です。

  1. 技術・人文知識・国際業務
    通称「技人国(ぎじんこく)」または「就職ビザ」

  2. 特定技能

  3. 技能実習

「留学」の在留資格では本来は働けません。「資格外活動許可」を取れば、アルバイトはできますが、規定の勤務時間(週28時間)を超えて働くと、在留資格を更新できない場合が多々あります。

さまざまな在留資格

日本で働いたり留学したりするには何らかの在留資格が必要です。「在留資格」はビザを得るための条件ですが、在留資格のことを「ビザ」と呼ぶケースも多いので、ここでも「在留資格」と「ビザ」を似たようなものと理解してもかまいません。在留資格には、さまざまな仕事や活動ができる「永住者」から、活動が非常に制限されている「短期滞在」まで、たくさんの種類があります。

日本の外国人政策は、非専門的・非技術的分野(いわゆる単純労働分野)で働くための長期滞在(いわゆる移民)を原則的に認めていません。そこで、日本で長期的に勉強や仕事をしたいと思っている人にはどのような在留資格が必要なのか気になります。

在留資格の取得や更新にはさまざまな条件があります。仕事に勧誘する人や友だちの言うことを無条件に信じるのではなく、自分でも在留資格について知っておきましょう。

主な在留資格と就労できる範囲

日本で働くための主な在留資格の種類と、それぞれの在留資格でできる仕事の範囲を下の表にまとめました。

どんな仕事ができるか 在留資格の種類
どんな仕事でもできる 永住者
永住者の配偶者等
日本人の配偶者等
定住者
その他
限られた範囲で就労が可能 技術・人文知識・国際業務
特定技能
技能実習
介護
技能
経営・管理
企業内転勤
その他
資格外活動許可を取れば
アルバイトができる
留学
家族滞在
その他
アルバイトもできない 短期滞在

在留資格による主な違い

在留資格ごとの「在留期間の上限」「必要な学歴」「日本語レベル」を下の表にまとめました。日本語レベルには個人差がありますが、訪日してからある程度の期間が経った後の平均レベルを記載しています。

技術・人文知識・国際業務 技能実習 特定技能 留学
在留期間 上限なし 最長5年 最長5年 卒業まで
学歴 母国の短大以上卒か日本の専門学校以上卒 条件なし 条件なし 留学先の教育機関の種類によって異なる
日本語レベル N3-N5中心 N3-N4中心 N3-N4中心 N2-N3中心
就労時間 日本人と同じ 日本人と同じ 日本人と同じ 週28時間以内
転職 ×

在留期間=更新を重ねた最長年数。特定技能2号の場合は上限なし。