在留カードを貸したり借りたりしてはいけません。偽造・変造された在留カードも買ってはいけません。違反すると、強制帰国の対象になる場合もあります。〈弁護士法人Global HR Strategy弁護士・杉田昌平〉
在留カードの携帯義務
在留カードを交付される人
3カ月以内の滞在者などを除き、日本で働いたり留学したりする外国人には在留カードが交付されます。入管法の決まりで、在留カードは常に持ち歩かなければなりません。そして、警察官から在留カードを見せるように求められたら、見せなければなりません。
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