技能実習・特定技能 | 最新ニュース

仕事や通勤が原因で起きたけがや病気(労災)の治療費を「労災保険」で支給してもらう方法を解説!

日本の労災保険とは、労働者が仕事や通勤が原因でけがや病気をしたときに、保険から治療費や生活費などが支払われる制度です。労働者を1人でも雇っている会社などは労災保険に加入する義務があります。この記事では、労災保険の種類や対象者(労災保険からお金をもらえる人)、請求方法などについて紹介します。 〈このページの内容〉 1.労災保険とは? 2.労災の具体例 3.労災保険の対象者 4.主な労災保険給付は7種類 ...

2023年12月27日
  • 妊娠で解雇されそうになった外国人が会社に解雇を撤回させた方法とは?―ベトナム人2人の実例を紹介

    2023年12月17日
    日本では、外国人であっても、妊娠を理由に労働者を解雇することはできません。外国人も出産・育児のための休暇を取って雇用契約を続けることができます。技能実習生の場合も、出産・育児のために技能実習を一時的にストップし、休暇終了後に実習を再開することができます。この記事では、日本で妊娠を理由に解雇されそうになった2人のベトナム人(特定技能外国人、技能実習生)がどうやって日本で働き続けることができるようになったかを紹介します。 〈このページの内容〉 1.妊娠しても退職・帰国する必要はありません 2.出産で帰国する前にビザを更新しましょう 3.妊娠したために退職届けに署名させられた技能実習生はどうやって復職できたか? 4.妊娠を理由に解雇されかけた特定技能外国人のケース 5.困ったときはここに相談しよう! 6.妊娠・出産・育児に対する公的サポート 7.まとめ 1.妊娠しても退職・帰国する必要はありません 妊娠・出産を理由に解雇することは違法 日本の法律は、妊娠・出産を理由に従業員に解雇などの不利益な取り扱いをすることを禁じています。技能実習生や特定技能外国人もそれ以外の外国人労働者もこの法律で守られています。 このため、会社などが妊娠を理由に外国人労働者に退職や帰国を求めることは違法です。また、そのような内容の契約も違法です。 技能実習生は実習を一時的に中断できます 技能実習生が妊娠したときも、技能実習を続けることができます。 妊娠しても技能実習をやめる必要はありません。 妊娠を理由に帰国する必要はありません。送出機関との間でそのような約束をした場合でも、従う必要はありません。 技能実習生も妊娠しながら働き続けることができ、出産前後は休暇をとることができます。 出産前後の休暇中は技能実習を一時的にストップ(中断)し、休暇が終わってから再開することができます。中断期間は技能実習の期間にカウントされません。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 妊娠しても退職・帰国する必要はありません|KOKORO 2.出産で帰国する前にビザを更新しましょう 出産のために帰国し、出産後に日本に戻ろうとすると、再来日までに日本の在留期間が終わっていることがあります。その場合、ベトナムで日本の新しい在留資格を取るには多額の費用や複雑な手続きが必要です。そこで、ベトナムに帰国する前に入管で在留資格(ビザ)を更新し、出産後に再来日したときに在留期間が残っているようにすることができます。 出産でベトナムに一時帰国する前に入管で在留資格を更新してもらうには、申請書以外に下記のようなものを提出します。 雇用契約書(コピー) 母子健康手帳(コピー) 医師の診断書 理由書 帰国のための航空券(コピー) 「理由書」とは「出産のために帰国し、その後日本に戻って働きたいので、在留期限を日本に戻る少し後に設定してほしい」というお願いと理由を書いた手紙のことです。通常は、組合(監理団体)に書いてもらいます。 出産で一時帰国する前に在留資格を更新するための申請に対しては、入管の手続きは通常より速いとのことです。 3.妊娠したために退職届けに署名させられた技能実習生はどうやって復職できたか? 日越ともいき支援会の吉水代表(右)とジャンさん 妊娠を理由に退職届けに署名 ベトナム人支援団体「日越ともいき支援会」に2023年6月15日、メッセンジャー(SNS)で次のような相談(ベトナム語)が届きました。 「今の会社で約7カ月働いていますが、妊娠してしまいました(連休中に岐阜県で技能実習をしている夫に会いに行きました)。組合(監理団体)から、会社に軽作業の仕事はないと言われて、1週間ぐらい休ませられています。会社は私を寮にも住ませてくれなくなり、このままでは帰国させられそうです。私はどうしたらいいですか?」 福岡県の食品加工工場で働いている技能実習生、ジャンさん(20代)からのメッセージでした。 支援会の吉水代表は翌16日に東京から福岡にジャンさんに会いに行き、「一緒に外国人技能実習機構(OTIT)に行きましょう」と提案しました。しかし、ジャンさんはとても落ち込んでいたので、その日はOTITに行けず、吉水さんが帰ったあと、組合から「妊婦でもできる仕事がないので、退職して帰国しなさい」と言われ、退職届けに署名してしまいました。そして、岐阜県の夫のところに行きました。 相談を受けたOTITが会社と組合に指導 ジャンさん(左)と吉水さん=岐阜県で2023年 そこで、吉水さんがOTIT名古屋事務所に相談すると、OTITの担当者が岐阜にいるジャンさんと吉水さんに会いに来てくれました。妊娠を理由に解雇することは違法です。また、妊婦ができるような仕事を考えるのは会社の責任です。OTITはジャンさんと吉水さんの話を聞いて、監理団体と会社に法律に従うように指導してくれました。 また、ジャンさんは吉水さんのアドバイスで「ともいきユニオン」という労働組合に加入して組合員になり、労働組合がジャンさんの雇用について会社に団体交渉を申し入れました。「ともいきユニオン」は外国人向けの労働組合で、「連合ユニオン東京」という大きな労働組合とつながっています。 労働組合の団体交渉で会社は退職を取り消し 団体交渉は憲法で保障された権利なので、労働組合から団体交渉の要求があった場合、会社は応じなければなりません。ジャンさんは7月7日の団体交渉(オンライン)で「会社に戻りたい」と言いました。会社はOTITから指導を受けたことや、法律をよく知っている労働組合が交渉を行っていることから、ジャンさんの要求をすぐに受け入れ、ジャンさんは復職できることになりました。 技能実習を中断し、出産・育児のためにベトナムに帰国 その後、ジャンさんは日越ともいき支援会や組合に手伝ってもらって、入管に在留資格の更新を申請し、それまでの在留カード(有効期間:2023年8月まで)を新しい在留カード(2024年7月まで)に切り替えてもらいました。 ジャンさんの出産予定日は2024年2月ごろですが、体調が悪いこともあり、その約半年前にベトナムに帰りました。ベトナムで出産し、新しい在留カードの有効期間が終わる前に日本に戻って技能実習を再開する予定です。 4.妊娠を理由に解雇されかけた特定技能外国人のケース 妊娠したと報告したら、実質的に解雇通告 特定技能外国人として愛知県のトマト農家で働いていた30代のベトナム人女性、ガーさんが妊娠しました。 ガーさんは、もとは縫製の技能実習生で、3年間の技能実習を修了後、新型コロナの影響で帰国が難しかったので特例措置で日本に残って縫製の仕事を続けていました。その間に特定技能・農業の技能試験に合格して派遣会社に転職し、2022年9月からこの農家に派遣されていました。妊娠が分かったのはその翌月でした。 ガーさんは12月、妊娠したことを派遣会社に相談しました。すると、会社から「あなたは病気だから働けません。来月から2カ月間、通常の月給の60%を払うので、3カ月目からは失業保険で生活してください」と言われました。 「解雇」という言葉は使っていませんが、雇用契約が終わった人に支給される失業保険を受けるように言っていますので、実質的には解雇通告に当たる可能性があります。 労働組合が会社に団体交渉を申し入れ オンラインで行われた団体交渉 ガーさんは翌月、「日越ともいき支援会」にメッセンジャーで相談(ベトナム語)しました。すると、支援会の吉水代表ら2人が愛知県までガーさんに会いに来て状況を聞いてくれました。 そして、ガーさんは労働組合「ともいきユニオン」に加入して組合員になり、労働組合が派遣会社に団体交渉を申し入れました。 休暇をとって働き続けられることを会社が約束 団体交渉はオンラインで行われ、ガーさんや通訳以外に吉水代表と「連合ユニオン東京」の担当者が出席しました。 労働組合は会社にガーさんの雇用を継続してもらうことや産前産後休暇の取得などを求めました。すると、派遣会社の役員は「解雇通告をしたというのは誤解だ。担当者が自分の考えで発言したが、会社の方針ではない」と説明し、要求を受け入れました。 こうしてガーさんは働き続けることができるようになりました。労働組合はこれ以外に、下記のようなことも要求し、会社に聞き入れてもらいました。 産前産後休暇を取りたい。その間の給料も支払ってほしい。 出産のためにベトナムに帰国する前に在留資格(ビザ)の更新を手伝ってほしい。 出産育児一時金の手続きをしてほしい。 育児休業の申請もしてほしい。 妊婦健診の受診をサポートしてほしい。 出産で帰国する前に在留資格を更新 ガーさんの出産予定日は2023年6月で、在留期間は2023年7月まででした。このままでは、出産のために帰国し休暇を終えて再来日するときには、在留期間が終わっています。 そこで、ガーさんは会社に協力してもらって、帰国前に入管に在留資格の更新を申請しました。すると、約1週間で新しい在留カードが発給され、在留期間は2024年7月になりました。 ベトナムに帰国して出産後、日本に戻って復職 ガーさんはその後もトマト農家で働き、2023年4月にベトナムに帰って6月に出産しました。産前産後休業と育児休業を取得した後、2024年7月に日本に戻り、同じ派遣会社で仕事を再開する予定です。 5.困ったときはここに相談しよう! 日越ともいき支援会の吉水代表(左) 妊娠を理由に退職や帰国を強制されたときは、労働基準監督署に相談してください。また、技能実習生の場合は外国人技能実習機構(OTIT)に相談してください。ベトナム語でメッセージを送ることもできます。 技能実習を一時的にストップしてその後に再開することや、出産のために帰国し、その後また来日することについて、監理団体がサポートしてくれない場合も、OTITに相談してください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] OTITの母国語相談窓口 1人で労基署やOTITに相談してもうまくいかないときは、実績のある民間の支援団体にサポートしてもらいましょう。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 日越ともいき支援会|KOKORO [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] ベトナム人向け相談窓口|KOKORO 6.妊娠・出産・育児に対する公的サポート 日本で妊娠・出産・育児をする場合、外国人もさまざまな公的サポートを受けられます。これらについて知っておき、必要な場合は、会社に手続きを依頼しましょう。 妊婦へのサポート 母子健康手帳(母子手帳) 妊婦健康診査 出産・育児に対するサポート 出産育児一時金(50万円) 出産手当金 育児休業給付金 健康保険、厚生年金、国民年金の保険料免除 乳幼児医療費助成 育児手当 児童扶養手当 このような助成・手当を受給できる条件や金額については、下記の記事を読んでください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 出産・育児への助成・手当・支援制度(総まとめ)|KOKORO 7.まとめ この記事では、妊娠を理由に解雇されそうになった特定技能外国人や技能実習生がどうやって働き続けることができるようになったかを紹介しました。 日本では、外国人であっても、妊娠を理由に労働者を解雇することはできません。これは技能実習生や特定技能外国人にも当てはまります。実習生の場合は、技能実習を一時的にストップ(中断)して出産・育児のための休暇を取得し、休暇終了後に実習を再開することができます。 日本で働いているときに妊娠し、会社などから退職や帰国を迫られても、応じる必要はありません。労基署やOTIT、民間の支援団体などに相談してサポートしてもらいましょう。
  • 外国人が妊娠しても退職・帰国する必要はありません!―技能実習も一時的にストップして休暇後に再開できます

    2023年12月13日
    出入国在留管理庁の調査によると、「出産のための休暇をとりながら技能実習を続けられること」や「技能実習生が妊娠した場合、母国に帰国して出産し、その後また来日して実習を再開できること」、「出産したら健康保険からお金がもらえること」を知っている技能実習生は40%未満でした。この記事では、技能実習生や特定技能外国人を含む外国人労働者が妊娠・出産するときのサポート制度や、妊娠を理由に解雇されそうになったときにどうしたらよいかを紹介します。 〈このページの内容〉 1.妊娠を理由に退職や帰国を強制することはできません 2.妊娠・出産についての外国人向け相談窓口 3.妊婦への公的なサポート 4.出産・育児のための休暇 5.出産・育児に関する手当・助成 6.技能実習は一時的にストップして出産後に再開できます 7.まとめ 1.妊娠を理由に退職や帰国を強制することはできません 妊娠・出産を理由に解雇することは違法 日本には「男女雇用機会均等法」という法律があり、妊娠・出産を理由に従業員に不利益な取り扱い(解雇など)をすることを禁じています。技能実習生や特定技能外国人、それ以外の外国人労働者もこの法律で守られています。 このため、妊娠したことを理由に、会社が外国人労働者に退職や帰国を求めることは違法です。また、そのような内容の契約も違法です。例えば、技能実習生が来日前に送出機関との間で「妊娠したら解雇する」という内容の契約や約束をしたとしても、その契約は日本では無効です。 技能実習生が妊娠・出産したとき 技能実習生が妊娠・出産した場合も、休暇を取って実習を続けることができます。 ・妊娠しても技能実習をやめる必要はありません。妊娠・出産を理由に不利益な取り扱い(解雇など)をすることは日本の法律で禁止されています。 ・妊娠を理由に帰国する必要はありません。送出機関との間でそのような約束をした場合でも、従う必要はありません。 ・技能実習生も妊娠しながら働き続けることができ、出産前後は、法律で決められた休暇をとることができます。 ・出産前後の休暇中は技能実習を一時的にストップ(中断)し、休暇後に再開することができます。中断期間は技能実習の期間にカウントされません。 ・妊娠した場合、組合や会社に報告し、今後の技能実習のスケジュールや内容について相談してください。組合や会社が適切に対応しない場合は、外国人技能実習機構(OTIT)に必ず相談してください。 産前産後の技能実習生の仕事 技能実習生が妊娠した場合、会社などは次のように対応しなければなりません。 ・会社などは、妊娠中や出産後の技能実習生に、重いものを運ぶ仕事をさせたり、有害ガスが発散する場所で働かせたりしてはいけません。 ・会社などは、妊娠中や出産後の技能実習生から求められた場合、時間外労働や休日労働、深夜労働をさせることはできません。 ・会社などは、妊娠・出産した技能実習生が病院などで受診するために必要な時間を与えなければなりません。 ※会社や組合がこのような決まりに大きく違反した場合、その会社は技能実習生を5年間雇うことができなくなり、組合は技能実習に関する仕事を5年間できなくなります。 2.妊娠・出産についての外国人向け相談窓口 予期せず妊娠し、仕事や日本滞在を続けられるかどうか心配なときは、行政機関や民間の支援団体などに相談してサポートを受けてください。 ・妊娠、出産、育児に関するさまざまな手続きや助成などについて、各地の国際交流協会などで相談に乗ってもらえます。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 各都道府県の相談窓口 ・技能実習を一時的にストップ(中断)し、休暇が終わってから再開すること▽出産のために母国に帰り、出産後にまた来日すること――などについて、組合がサポートしてくれない場合は、外国人技能実習機構(OTIT)に相談してください。 ・技能実習を一時的にストップするときには、技能実習計画の変更や在留資格の更新(在留カードの切り替え)をします。通常、組合がその手続きをします。組合がサポートしてくれない場合はOTITに相談してください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] OTITの母国語相談窓口 ・1人で労基署やOTITなどに相談してもうまくいかない場合は、実績のある民間の支援団体に相談しましょう。下記の記事を参考にしてください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] ベトナム人向け相談窓口|KOKORO 3.妊婦への公的なサポート 母子手帳 外国人を含めて日本で住んでいる人が妊娠した場合、行政から次のようなサポートが受けられます。 母子健康手帳(母子手帳) 妊娠が分かったら、住んでいる地域の市区町村役場などで母子手帳(ぼし・てちょう)を受け取ります。母子手帳をもらうと、さまざまなサポートについて説明や連絡を受けることができます。 妊婦健康診査 妊娠したら、病院やクリニックで定期的に「妊婦健康診査(妊婦健診)」を受けましょう。妊婦健診には医療保険を使えません。しかし、母子手帳と同時にもらえる「受診票」を使うと、妊婦健診の費用の一部をサポートしてもらえます。 4.出産・育児のための休暇 外国人労働者を含めて日本で働いている人が出産する場合の休暇について紹介します。技能実習生もこうした休暇を取りながら技能実習を続けられます。 産前産後休業(産休) ・日本には「産前産後休業(産休)」という制度があり、外国人労働者もこの制度を使えます。これは労働基準法で定められています。 ・出産前の休暇:出産予定日まで最長6週間(双子以上は14週間)休めますので、会社に申請してください。実際の出産が出産予定日より後になった場合は、休業もその分延長されます。 ・出産後の休暇:法律によって産後8週間は働けません。ただし、産後6週間を過ぎ、本人が働くことを望む場合、医師からOKが出た内容の仕事をすることはできます。 育児休業 ・産前産後休業が終わってから、子どもの1歳の誕生日の前日まで「育児休業」を取ることができます。ただし、「子どもが1歳6か月になる日にも労働契約が続いている可能性のある人」が対象なので、技能実習生の場合は、残りの実習期間に注意してください。 ・保育所に入所できないなどの事情がある場合は、最長で子どもの2歳の誕生日の前日まで休めます。 5.出産・育児に関する手当・助成 出産育児一時金 健康保険や国民健康保険の加入者が出産したときは、「出産育児一時金」をもらえます。技能実習生や特定技能外国人も健康保険に加入しているので、この一時金を受け取れます。 ・出産育児一時金の額:新生児1人につき500,000円(例外で488,000円の場合もあり)。双子などの場合は人数分。 ・母国に帰って産んだ場合も、日本の出産育児一時金を受け取れます。ただし、休暇中も健康保険をかけ続けることが必要です。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 出産育児一時金の支払方法など|厚生労働省 ※母国と日本を往復する飛行機代は自己負担です。 ※日本で出産すると、病院に支払う費用などで出産育児一時金をほとんど使ってしまいますが、母国で産むと安くすむ場合があります。 出産手当金 健康保険に加入している人が出産のために仕事を休み、その間に給料をもらえなかった場合などは、勤務先の健康保険組合などから出産手当金が支給されます。 育児休業給付金 1歳未満の子どもを育てるために育児休業を取る場合、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。会社などがハローワークに申請します。 ※各手当・助成の支給額や支給期間、申請方法などについては、下記の記事を読んでください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 出産・育児への助成・手当・支援制度|KOKORO 健康保険や年金保険の保険料免除 ・会社員や技能実習生、特定技能外国人などが加入する「健康保険」と「厚生年金」については、産前産後休業と育児休業の期間中は、保険料を払わなくてもかまいません。会社に手続きをしてもらいましょう。 ・留学生などが加入する「国民年金」については、出産前後の4カ月間(双子以上の場合は6カ月間)の保険料が免除されます。市区町村役場で手続きをします。 6.技能実習は一時的にストップして出産後に再開できます 技能実習生が妊娠した場合、休暇を取って実習を一時的にストップ(中断)し、出産後に再開することができます。 技能実習の中断と再開 産前産後休業や育児休業の期間中は技能実習を一時的にストップ(中断)し、休暇が終わってから実習を再開することができます。その手続きは会社や組合が行います。 例えば、技能実習の期間が15カ月間残っている時点から産前産後休業や育児休業を使った場合、休暇が終わって職場に復帰した日から15カ月間、技能実習を続けることができます。 帰国前に入管で在留期間を更新しましょう 出産のために帰国し、出産後に再来日しようとする場合、再来日するまでに日本の在留期間が終わっていることがあります。その場合、ベトナムで日本の新しい在留資格を取るには、多額の費用や複雑な手続きが必要です。 そこで、ベトナムに帰国する前に入管で在留資格(ビザ)を更新し、出産後に再来日したときに在留期間が残っているようにするとよいです。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 出産で帰国する前にビザを更新したベトナム人の実例|KOKORO 7.まとめ この記事では、日本で働いているときに妊娠した場合の決まりについて紹介しました。妊娠・出産を理由に解雇などの不利益な扱いをすることは日本の法律で禁止されています。 妊娠を理由に退職や帰国を迫ることは違法です。 妊娠を理由に解雇や帰国を通告されたときは、労基署やOTITに相談してください。本当はいやなのに、退職届けなどに無理に署名させられた場合も違法です。 技能実習生は出産・育児のための休暇を取って技能実習を一時的にストップ(中断)し、休暇が終わってから再開することができます。出産・育児のための休暇は技能実習の期間にカウントされません。 子どもが生まれたら50万円の一時金をもらえます。
  • 〈記事まとめ〉送出機関を決める前にこれだけは知っておこう!

    2022年05月05日
    技能実習生として日本で働くことを検討している皆さんとご家族のために、知らないと損をする情報をまとめました。送出機関によって費用が数千ドルも違います。しかも、送出機関に高い費用を払ったのに、日本での給料が安いという事例がたくさんあります。そこで、皆さんが適正な費用で日本に行き、良い技能実習をするために知っておくべき情報をお伝えします。 Q1. 技能実習で本当はいくら貯金できるの? そもそも、技能実習で3年間働いて貯められるお金は、本当はいくらぐらいなのでしょうか? ・日本で毎月もらう給料や生活のためにかかる費用はいくらぐらい? ・3年間で日本からベトナムにいくら送金できるの? こうした疑問への答えを、日本の新聞社がたくさんのベトナム人技能実習生に取材してまとめました。 技能実習で本当はいくら貯金できるの? Q2.親しい人から紹介された送出機関が一番安心!? ・親しい人からの紹介だけに頼らず、自分たちで送出機関を探すことで、送出機関に払う費用を数千ドル節約できることがあります! ・送出機関によって費用や日本語教育の内容、日本に行ってからのケアが大きく異なります。安くても良い送出機関、高いだけで内容の悪い送出機関がたくさんあります! 送出機関を探すにはコツがあります。在ベトナム日本国大使館が後援するKOKOROが送出機関の探し方をまとめました。 特集:送出機関の探し方_01 Q3.送出機関によって費用がこんなに違う!? ・送出機関によって費用が数千ドル違います。一番安い会社ではいくらぐらいで、一番高い会社ではいくらぐらいでしょうか? ・「送出機関に高い費用を払ったのに日本での給料が安かった」。「逆に、安い費用だったのに日本での給料は平均以上だった」。そのような事例がたくさんあります。 ・そもそも、送出機関によって費用がそんなに違うのはなぜ? このような事実や疑問への答えを紹介する記事はこちらです。 特集=こんなに違う送出機関の費用 日本の文化 最後に、ベトナムと日本の文化の違いに関する記事を読んで楽しんでください。今回のテーマはこれです。 ・レストランではしをふくのは非常識?・日本人は親にあまり電話をしない?・日本人は携帯電話の貸し借りを嫌う? ベトナムの常識・日本の非常識_vol.18 まとめ ・自分たちで送出機関を探すことで、送出機関に払う費用を数千ドルも節約できることがあります。 ・送出機関によって費用や日本語教育の内容、日本に行ってからのケアが大きく異なります。 ・安くても良い送出機関、高いだけで内容の悪い送出機関がたくさんあります! ・「送出機関に高い費用を払ったのに日本での給料が安かった」。そのような事例がたくさんあります。 今回は、このような情報に関する記事を紹介しました。KOKOROは在ベトナム日本国大使館が後援するサイトです。KOKOROの記事も参考にしながら、送出機関を自分で探してくださいね。

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【在ベトナム日本国大使館後援】

  • ★基本情報=技能実習の費用と注意点

    技能実習の費用についてはベトナム政府の規定があります。実際にはそれより高いケースが多いので、高い費用の背景と対処法を分かりやすく解説します。また、職歴偽装についても知っておきましょう。 〈このページの内容〉 技能実習の費用 高い費用の背景 高い費用を請求されたら 送出機関を自分で探す 職歴偽装に注意 トラブルに巻き込まれたら 訪日前の日本語学習 技能実習の費用 ベトナムの送出機関が技能実習生から受け取る費用については、ベトナムの行政(MOLISA)が決めた上限があります。 ・3年間実習する場合、送出手数料は3,600 USD以下(1年の場合は1,200 USD以下) ・約520時間の日本語教育に対する「事前教育費」は5,900,000 VND以下 また、日本での失踪防止などの目的で「保証金」を預かることも禁止されています。 ところが、多くの場合、実習生がこれらより多くの費用を支払っており、保証金を預けさせられるケースもたくさんあります。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 技能実習の手数料の上限|在ベトナム日本国大使館 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 日本に行くのにいくら支払いますか?|日本大使館 高い費用の背景 費用が高くなる背景を説明します。 ①組合への謝礼=(求人1件に対し)1,000~1,500 USD 送出機関が日本の監理団体(組合)から技能実習の仕事(求人)を紹介してもらった際に謝礼を支払うケースが横行しています。謝礼の相場は求人1件ごとに1,000~1,500 USDです。 ②組合や受入会社の接待=(求人1件に対し)数百 USD 面接などで日本からベトナムにやって来た組合や受入会社の幹部に送出機関が食事や二次会などを提供します。 ③紹介者(ブローカー)への支払い=(紹介1人に対し)500~1,500 USD 送出機関が実習候補者を紹介してくれた人に謝礼を支払います。紹介手数料をもらう人を「ブローカー」と呼びます。 ★多くの場合、①②③の費用が、送出機関が実習生から集める費用に上乗せされます。このため、費用が高くなります。 ★このような費用を最小限にとどめ、実習生の負担に上乗せしない送出機関もあります。下記の「送出機関を自分で探す」に参考記事へのリンクがあります。 高い費用を請求されたら 高い費用を請求されたとき ①すぐには支払わず、内容をよく確認しましょう。 ②支払ったら、必ず領収証をもらいましょう。後日、だまされたと分かった場合、お金を取り戻すために必要です。 ③費用に納得できなかったら、ほかの送出機関を探しましょう。 保証金を請求されたとき 送出機関や監理団体(組合)が保証金を取ることや違約金を取る契約をすることは日本でもベトナムでも認められていません。保証金や違約金付きの契約を求められた場合は、お金を払わず、ベトナムの海外労働管理局(DOLAB)や在ベトナム日本国大使館に通報してください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 保証金などについて|日本大使館 送出機関を自分で探す ・納得できない費用を請求された。 ・保証金を強要された。     ↓ そんなときは、DOLABなどに通報すると同時に、その送出機関と契約するのをやめ、新しい送出機関を自分で探してみてください。 ベトナムでは、親せきや知人に紹介してもらった送出機関を使う人が多いですが、最近は、自分で送出機関を探して費用を数千ドル(USD)節約する人もいます。 送出機関の探し方については、専門家が書いたくわしく分かりやすい特集があります。ほかのサイトにはない必読の内容です。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 送出機関の探し方_01|KOKORO [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 送出機関の探し方_02|KOKORO 職歴偽装に注意 母国で経験したのと同じ種類の仕事を日本で学ぶのが技能実習です。しかし、実際には、送出機関が偽の履歴書を作成して技能実習の在留資格を取得するケースが大半です。これを「職歴偽装」といいます。 技能実習を終えて帰国した後、もう一度日本で留学や就職をしようとする場合、過去の職歴偽装が明らかになると、新しい在留資格を得ることが難しくなります。そこで、入管に出す書類をすべて見せてくれる送出機関を選びましょう。また、書類はコピーして保管しておきましょう。 トラブルに巻き込まれたら 訪日前に送出機関やブローカーとトラブルになった場合は、日本大使館に相談するかIEVJなどの支援団体に相談してください。訪日後のトラブルについては、「★基本情報=技能実習のトラブル解決」で説明します。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 日本大使館は皆さんの味方です|日本大使館 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 越日希望の轍被害救済支援センター(IEVJ):Facebook 訪日前の日本語学習 技能実習生は日本に行くまでに日本語センターなどで日本語を勉強します。せっかく日本で長く暮らすのですから、日本語の準備をしっかりやりましょう。授業の予習・復習が大事です。そうすれば、日本に行ってからの日本語の上達の早さが全然違います。 ある程度日本語力をつけると、日本で周囲と上手にコミュニケーションができ、職場で大事にされやすい傾向があります。また、ベトナム帰国後に日本語を生かした仕事をできるケースもあります。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 実習後、ベトナム現地法人の社長に|KOKORO [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 技能実習の3年間でN1に合格|KOKORO

    2022年01月06日

  • 日本のビジネス文化_02:職場に私物を届けない

    ベトナムでは、ネットショップで買った商品を職場に届けてもらうのはよくあることですが、日本ではNGです。また、日本人は長期休暇が終わった次の日から「仕事モード全開」の状態に戻ります。私はベトナムで9年間働いた経験があり、3度の日本留学を経て日本で正社員として働いています。ベトナムと日本のビジネス文化の違いをお伝えしていきます。〈Vân Hoàng〉 「オン」「オフ」の切り替え ハノイで働いていたとき、日系企業はベトナムの会社より祝日が多いのでうらやましいと、ずっと思っていました。2021年10月に東京の会社に入社すると、正月休み以外にも毎月のように3連休がありました。 すごくうれしいのですが、私にとって大変なこともあります。それは仕事とプライベートの「オン」「オフ」を切り替えることです。連休後にいかに早く気分を切り替えられるかが課題ですが、周りの日本人の同僚たちはプロで、連休明けでも朝からしっかり「仕事モード全開」の状態です。 日本では年末年始に約1週間の休みがあり、1月の初出社の日に社長が社員に新年のあいさつを述べます。それが終わった途端、同僚たちは皆、1週間の休暇がうそのように、完全に通常の仕事モードに入っていました。 ベトナムでは「1月は遊びの月だ」という言葉があります。ベトナムの正月休み(旧正月=テト)の期間はもちろん、その前後を含めて約1カ月は遊びモードで過ごすという意味です。連休前はテトの準備や買い物、連休の過ごし方を考えることでそわそわ過ごし、連休後は新年会や初詣、春の旅といったさまざまなイベントで頭がいっぱいです。 それに比べて日本人の「オン」「オフ」の切り替え方には感心させられるものがあり、日本が大きな経済成果をあげてきた背景の一つだと、一緒に働いてみて感じました。 公私の区別もしっかり このように「仕事の時間」と「プライベートの時間」をしっかり切り替える日本人は、時間以外の点でも公私をしっかり区別します。例えば、私の同僚たちは勤務時間中は仕事に集中し、雑談や家庭の話はほとんどしません。 また、日本では従業員の私物が会社に配達されることもありません。ベトナムでは、ネットショップで買い物する場合、会社に届けてもらう人もたくさんいます。私もそうでした。しかし、日本の会社ではそのような人はいません。私も今は、ネットショッピングで買った商品は週末に自宅で受け取っています。 昼休みは休んではいかが? このようにしっかり働く日本人ですが、それが行き過ぎるのか、「オフの時間を大事にするのは少しへたかも」と思う場面があります。それは毎日の昼休みです。 日本の会社に入って一番驚いたことは日本人の昼休みの過ごし方です。以前、ハノイの大学で日本語を教えていたとき、同僚の日本人(法律の授業を担当する弁護士)が、「日本ではランチを5分で済ませる人も多い」と話していました。私はそれを聞いて「大げさだ」と思っていました。 しかし、日本の会社で働いてみると、それはまったく誇張ではなかったことが分かりました。当社には、昼休みを短縮する人もいますし、ランチを食べずにずっと仕事をする人もいます。また、ベトナムではあり得ないことですが、会議に出席しながらランチを食べることもあります。 ベトナムでは「天罰ですら食事の時間は避ける」ということわざがあります。食事の時間を大切にしようという意味です。日本の正社員なら、多くの場合、労働契約書に昼休みは1時間と書かれていますね? その時間をどのように過ごすかは自由ですが、自分のための時間をもう少し大切にしたほうが良いのではないかと思うこともあります。 休憩を取った方が仕事の能率向上にもつながると思います。また、会社の人と一緒にゆっくりランチを食べながら、いろいろな話をするのも有意義です。ベトナム人なら、休憩時間に同僚とプライベートな話題も含めて何でもおしゃべりします。それが良い人間関係やお互いの理解につながっています。 まとめ 私は日本の会社に入って日本人の働き方や仕事の文化を学び、見習うべき点が多いと感じています。ベトナムでの働き方とかなり違います。それは文化の違いであり、どちらが優れどちらが劣っていると評価する種類のものではないと思いますが、採り入れることで自分の仕事を改善できるのであれば、それも一つの方法です。 今回は、日本の職場の良い点として「オン・オフの切り替え」と「公私の区別」を紹介し、残念に感じる点として「昼休みの使い方」をお伝えしました。お互いのビジネス文化を理解し、仲良く働いていきたいですね。

    2022年02月17日

  • 会社がしてはいけないこと

    外国人も日本人も安全・安心な環境で働く権利があります。職場での暴力を会社が放置したり、社長や上司がひどい言葉を使うことは許されていません。また、会社などが働く人のパスポートや通帳などをあずかることも禁止です。日本の職場のルールについて紹介します。 職場での暴力は違法 社長や上司が従業員に対して次のようなことをすることは、さまざまな法律で禁止されています。また、社内でそのようなことが起きているのに会社が黙認することも許されません。例を書きます。 ・暴力をふるう。 ・ひどい言葉を投げかける。 ・いじめる。 ・性的ないやがらせをする。 ・作業時間中にトイレで席を離れると、罰金を取る。 会社などがこれらに違反したとき、技能実習生の場合は、まず組合(監理団体)に相談しましょう。それでも改善されない場合は、次のような窓口に相談しましょう。OTIT以外は「技術・人文知識・国際業務」や特定技能などの外国人の相談も受けます。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 外国人技能実習機構(OTIT) [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 外国人労働者向け相談ダイヤルなど(多言語)|厚生労働省 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 全国の労働基準監督署 パスポートや通帳を取り上げるのは違法 技能実習生が逃げ出すのを防ぐために、受け入れ会社がパスポートや在留カードを取り上げることが過去にありました。 しかし、外国人を雇っている会社が在留カードなどをあずかることは、外国人の移動の自由を制限することになり、違法です。外国人からお願いした場合でも、あずかってはいけません。通帳をあずかるのもいけません。 このようなことが起きた場合も、組合やOTITに相談してください。 働く環境について 日本の会社などは働く人に安全で清けつな職場環境を提供しなければなりません。 働く環境について 会社などは、従業員が働く環境について次のような点をチェックし、必要があれば改善しなければなりません。 ・空気:ほこりや体に悪い物質が作業場の空気に含まれていないか。 ・温度・湿度:寒すぎたり暑すぎたりしないか。外で作業する場合は、寒さや暑さをやわらげるための対策がとられているか。 ・明るさ:暗すぎたり明るすぎたりしないか。 ・音:騒音がないか。 ・広さ:せますぎないか。通路が確保されているか。 作業について 会社などは、働く人の健康や安全が守られるような作業方法を指示しなければなりません。具体的には、作業の適切な内容・時間・方法などについてマニュアルを作ったりチェックしたりします。 働く人の健康について 会社などは働く人の健康をチェックしなければなりません。 ・1年に1回以上、健康診断を行う。 ・休憩室やシャワー室を設け、清潔な状態に保つ。 ・健康に関する相談窓口を設ける(なるべく外部の相談窓口)。 こうしたことが守られておらず、みなさんが困っている場合も、上記の窓口に相談してください。 寮の費用や設備について 技能実習生の場合は、受け入れ会社が寮(アパートなど)を用意します。そして、毎月の給料から寮費(家賃)や水道・ガス・電気の料金が引かれます。 ここで注意点があります。寮については、次のような決まりがあります。 ・会社は、実際にかかる費用を超えた家賃や水道・ガス・電気代を実習生からもらってはいけない。 ・寝る場所は1人につき4.5㎡以上 ・かぎをかけられる収納スペースを1人ずつに提供する。 ・適度な大きさの窓がある。 ・暖房設備がある。 ・日勤、夜勤の技能実習生がいる場合は、活動時間が違うため、寝室を別にする。 家賃については、例えば、会社が¥80,000 / 月の部屋を借り、そこに実習生4人を住ませた場合、1人あたりの家賃は最高で¥20,000しか取れません(¥80,000÷4人=¥20,000円)。水道・ガス・電気代・Wi-Fiの費用についても同じです。家賃や電気代などの一部を会社が負担してくれるケースもたくさんあります。 これらの決まりを会社が守っていない場合、まず組合(監理団体)に相談し、それでも改善されなければ、OTITに相談してください。 まとめ 在留資格にかかわりなく、職場で暴力や暴言などを受けた場合は、公的な相談窓口に相談してください。また、技能実習生の場合は、パスポートや通帳を取り上げられた場合や寮費が高すぎる場合などは、組合やOTITなどに相談しましょう。

    2022年02月16日

  • ★基本情報=給与、残業代、有給休暇

    日本で働く外国人の平均給料はいくらぐらいでしょうか?また、残業代や有給休暇の仕組みはどのようになっているのでしょう?残業代をもらえないときはどうしたらいいでしょうか? 外国人の賃金水準 給与(給料)から残業代などを引いた外国人の賃金について、厚労省が2021年に発表したデータを紹介します。 ◆在留資格別の賃金 在留資格 (ビザ) 賃金 (Yen) 賃金 (VND) 「技術・人文知識・国際業務」など ¥302,200 59,523,000 ₫ 特定技能 ¥174,600 34,390,000 ₫ 技能実習 ¥161,700 31,849,000 ₫ ※100円=19,697 VND(2022年2月4日現在) ※100円=19,697 VND(2022年2月4日現在) ここから次のようなものを足したり引いたりしたものが、「手取り給料」です。足したり引いたりする内容は職場や勤務状況によって違いがあります。 ここに追加されるもの(例) 時間外手当(残業代) 深夜手当 休日出勤手当 通勤交通費 ここから引かれるもの(例) 社会保険料 (厚生年金保険、健康保険、雇用保険など) 所得税 住民税(来日2年目以降) 特定技能外国人や技能実習生は多くの場合、ここからさらに「寮費」「水道・光熱費」などを引かれます。技能実習生数十人への取材では、寮費なども引いた後の「受け取り額」は毎月10~15万円で、3年間で200万円~300万円をベトナムに送った人が多かったです。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 技能実習で本当はいくら貯金できるの? 技能実習の賃金水準 ・技能実習生の賃金は多くの場合、法律で決められた「最低賃金」と同じかそれより少し多いだけです。最低賃金とは、都道府県別の時給の最低額です。特定の産業に適用される最低賃金もあります。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 各地の最低賃金 特定技能や技人国などの賃金水準 ・特定技能や技術・人文知識・国際業務の外国人は、同じ会社で働く日本人(同じような職種)と同じかそれ以上の給料をもらえます。 ・日本語力が低いことなどを理由に日本人より給料を低くすることはできません。 割増賃金 残業などを行った場合は、通常の賃金より高い「割増賃金」が支払われます。割増賃金には次のようなものがあります。 ・時間外勤務手当(残業代):1日8時間、1週間40時間を超えて働く「時間外労働」に対し、通常の賃金の1.25倍以上の賃金が支払われます。 ・深夜勤務手当:22:00~5:00に働く場合は通常の1.25倍以上 ・休日出勤手当:休日に働く場合は通常の1.35倍以上 割増賃金は労働基準法で定められています。もし、入国前にこれより安い賃金で労働契約を結んでも、それは法律に違反しているため無効です 有給休暇 会社と交渉して有給休暇を取りました! 働き始めて半年たつと、10日間の年次有給休暇を取る権利をもらえます。これをその日から1年以内に使いますが、使い切れない場合は、さらに1年だけ有効です。また、勤務開始から1年半で新たに11日間の有給休暇をもらえます。 勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 有給休暇の日数 10 11 12 14 16 有給休暇の日程は、原則として働く人が指定できます。どうしても業務に支障が出る場合だけ、会社が代わりの日を提案することができます。農業などで「雨が降ったらその日を突然、有給休暇にする」というような運営は認められません。 残業代をもらえない、有給休暇を取れないなどの場合は、労働基準監督署や外国人技能実習機構(OTIT)などに相談してください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] ベトナム人向け相談窓口

    2022年02月11日

  • ★基本情報=日本で働く外国人(概要)

    新型コロナ以前は、日本に住む外国人が増え続けていました。特にベトナム人は2020年に韓国人を抜いて日本で2番目に多い外国人となりました。在日ベトナム人の半分近くは技能実習生で、日本全体の技能実習生の半数以上を占めています。 日本に住む外国人が急増 ◆日本で暮らす外国人 ・日本に住む外国人(在留外国人)は2,823,565人(2021年6月時点)です。 日本に住む外国人の数 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ※2021年は6月末、それ以外は12月末 ・2020年以降は新型コロナウイルス感染拡大の影響で新規入国が制限され、過去最多だった2019年(2,933,137人)より少し減りました。しかし、2019年の外国人数は2012年の1.44倍で、近年は増加が続いていました。 ◆増加の要因 日本の少子高齢化による人材不足を外国人が補っており、次のような動きが起きています。 ・外国人を雇用する日本企業が急増 ・特に技能実習生の受け入れが増えた ・日本政府が高学歴の外国人や留学生の受け入れを推進 ◆働く外国人の数 2020年の在留外国人は約288.7万人で、そのうち就労者は約172.4万人です。その内訳を見てみましょう。 日本で働く外国人172.4万人の内訳(2020年) 身分に基づく在留資格 定住者(主に日系人)、永住者、日本人の配偶者等ーーなど 54.6万人 技能実習 「外国人に日本の技能を伝える国際貢献」という位置付け 40.2万人 資格外活動 留学生のアルバイト 37.0万人 就労目的の在留資格 教授、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、技能、特定技能 36.0万人 特定活動 EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、ワーキングホリデー、外国人建設就労者、外国人造船就労者ーーなど 4.6万人 国別の在留外国人数 ◆国別では1位中国、2位ベトナム 日本に住む外国人2,823,565人(2021年)のうち、国籍別で多いのは次の国々です。 国 人数 中国 745,411 ベトナム 450,046 韓国 416,389 フィリピン 277,341 ブラジル 206,365 2020年にベトナムが韓国を抜いて2位になりました。 日本に住む外国人数の移り変わり(国籍別) ◆ベトナム人の中で一番多いのは? 日本に在留するベトナム人約45万人(2021年)の中で ・一番多い在留資格(ビザ)は「技能実習」:202,365人(45.0%) ・2番は「技術・人文知識・国際業務」:64,093人(14.2%) ・3番は「留学」:51,33人(11.4%) ベトナム人技能実習生は日本全体の57%を占め、国別で1位です。 在日ベトナム人の主な在留資格 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 技能実習 技人国 留学 特定活動 家族滞在 ベトナム人の失踪や犯罪 一方、在日ベトナム人の犯罪や不法滞在(失踪など)も増えています。 不法残留者数(2020年1月) ベトナム人 15,561人 韓国人 12,563人 中国人 10,902人 技能実習生の失踪者数(2019年) ベトナム人 6,105人 韓国人 1,330人 カンボジア 462人 刑法犯検挙数(2019年) ベトナム人 3,021件 韓国人 1,795件 中国 795件 技能実習や留学で日本に来る際にできた多額の借金や勤務先での不満がもとで、不法滞在・不法就労(失踪など)に走ったり犯罪グループに加わったりする人がいます。 ・無借金か少ない借金で訪日できるようにこの記事を読んでください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 送出機関の探し方 ・失踪や違法な仕事をする前にこの記事を読んでください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 失踪すると大きな損(体験談) 県別の外国人数 ・日本に住む外国人は計2,823,565人ですが、県別で多いのは次の通りです。 外国人が多い都道府県(2021年6月) 都道府県 外国人数 % 1 東京都 541,807 19.2 2 愛知県 269,685 9.6 3 大阪府 250,071 8.9 4 神奈川県 230,301 8.2 5 埼玉県 198,548 7.0 6 千葉県 168,048 6.0 7 兵庫県 113,772 4.0 8 静岡県 99,143 3.5 9 福岡県 79,206 2.8 10 茨城県 72,279 2.6 11 群馬県 63,174 2.2 12 京都府 59,825 2.1 13 岐阜県 58,412 2.1 14 三重県 55,331 2.0 15 広島県 53,604 1.9

    2022年01月24日

  • ★基本情報=技能実習(総まとめ)

    技能実習制度に関する総まとめです。技能実習で夢をかなえるために、まずは技能実習の全体像を正しく知りましょう。 <このページの内容> 働くための人気の在留資格 技能実習生の国籍と職種 技能実習の期間に注意! 送出機関と監理団体(組合) 訪日後の組合の役割 他の在留資格との違い 働くための人気の在留資格 ◆日本に住む外国人(主な在留資格) 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 割合 総数 2,561,848 2,731,093 2,933,137 2,887,116 2,823,565 100.0 永住者 749,191 771,568 793,164 807,517 817,805 29.0 技能実習 274,233 328,360 410,972 378,200 354,104 12.5 技術・人文知識・国際業務 189,273 225,724 271,999 283,380 283,259 10.0 留学 311,505 337,000 345,791 280,901 227,844 8.1 定住者 179,834 192,014 204,787 201,329 199,288 7.1 家族滞在 166,561 182,452 201,423 196,622 190,010 6.7 日本人の配偶者等 140,839 142,381 145,254 142,735 140,987 5.0 特定技能 1,621 15,663 29,144 1.0 ※2021年は6月、それ以外は12月の数字(法務省統計) ※3カ月以下の短期滞在者は含まない 日本に住む外国人は2,823,565人(2021年6月)ですが、そのうち354,104人が技能実習生で、特別永住者や永住者以外の外国人の中で最多です。 新型コロナウイルスの影響で2020年と2021年は技能実習生が減りましたが、それまでは急増し続けていました。 技能実習生の国籍と職種 ◆技能実習生の国籍 国 人数 割合 総数 354,104 100.0% ベトナム 202,365 57.1% 中国 55,522 15.7% インドネシア 30,978 8.7% フィリピン 28,132 7.9% タイ 9,511 2.7% ・日本で技能実習生が多い国はベトナム、中国、インドネシアの順です。 ・技能実習の職種は決まっています。受け入れが多いトップ3は建設、食品製造、機械・金属で、農業、繊維・衣服がそれらに続きます。 技能実習の期間に注意! ・技能実習には1号(1年目)、2号(2、3年目)、3号(4、5年目)があります。多くの場合、1号と2号の合計3年間、実習します。 ・次の段階に移行するには検定試験に合格しなければなりません。 ※1号→2号(学科+実技) ※2号→3号(実技) ・大半の職種(2021年時点で85職種)で1号から2号に移行できますが、1号の1年間しかできない職種もあります。実習生がそういう職種だと知らずに応募し、日本に行ってからトラブルになるケースがあります。3年間働けるかどうか、ベトナムで面接前によく確認してください。 ・5年間働きたい人も注意が必要です。2号から3号に移行できるのは77職種(2021年時点)だけです。また、あなたの監理団体や会社が外国人技能実習機構(OTIT)から「優良」と認定されていることも条件です。 送出機関と監理団体(組合) 技能実習制度には送出機関(母国)と監理団体(日本)が関わります。監理団体は多くの場合、協同組合(通称・組合)です。これらの機関の役割と技能実習の流れを紹介します。 ※少数ですが、海外にある子会社の工場労働者に日本の親会社で研修を受けさせる企業単独型の技能実習もあります。 技能実習開始までの流れ(全体) 送出機関 組合 受入会社 ①候補者捜し ①求人探し ②求人 ④候補者紹介 ③候補者紹介依頼 ⑤教育 ⑤面接 ⑥在留資格取得 ⑦入国後講習 ⑧実習開始 営業→求人→候補者紹介を依頼 ・組合が受入会社に営業し、求人を探します。 ・組合は求人を受け付けたら、送出機関に技能実習生の候補者の紹介を依頼します。 候補者を募集→候補者を紹介 ・送出機関は常時、技能実習生の候補者を募集します。 ※多くの場合、各地の有力者や教師、元技能実習生などに候補者紹介を依頼し、実際に紹介してもらったら謝礼を支払います。紹介謝礼の弊害については下記リンク先で説明しています。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] こんなに違う送出機関の費用 ・送出機関は、日本の組合から求人を受けたら、候補者を紹介します。 面接・採用 ・候補者が集まれば、受入会社と組合(または組合だけ)が送出機関に出向いて面接し、だれを採用するか決めます。 教育→送り出し ・採用が決まった外国人に送出機関が日本語などを教育(=多くの場合、3~6カ月間)し、在留資格(ビザ)も取得してから日本に送り出します。通常、全寮制の日本語センターで教育します。 ・面接合格前からしっかり教育する送出機関もあります。 入国後講習 ・来日した技能実習生たちを組合が宿泊施設に受け入れ、1カ月以上、日本語や日本での生活などについて講習します。 実習開始 ・それぞれの会社に行き、技能実習が始まります。 訪日後の組合の役割 技能実習が始まってからも、監理団体(組合)には次のような役割(義務)があります。 会社が技能実習を適正に運営しているかチェックし、入管に報告(3カ月に1回以上) 1年目の実習生がいる場合、会社を1カ月に1回以上訪問しチェック 技能実習生から母国語で業務や待遇、生活などの相談に乗る。 あなたが日本に行ってから、組合がこのような役割を果たさず、何か困ったことが起きた場合は、下記リンク先の記事を見て外国人技能実習機構(OTIT)や支援団体に相談しましょう。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 総まとめ・ベトナム人向け相談窓口 他の在留資格との違い 家族帯同 配偶者や子どもが日本で一緒に暮らせる「家族滞在」の在留資格は得られません=技術・人文知識・国際業務や特定技能2号との違い 転職 原則として勤務先を変更できません=技人国や特定技能1・2号との違い 転職(例外) 組合や受入会社に問題がある場合は例外的に実習先を変更(転職)できます。くわしくは下記リンク先の記事を読んでください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 技能実習のトラブル解決

    2022年01月06日

主催者

Nhà tài trợ Bạch Kim

後援

  • 在ベトナム日本国大使館
  • 国際交流基金ベトナム日本文化交流センター
  • JNTOハノイ事務所
  • 関西経済連合会
  • 一般社団法人 国際人流振興協会
  • 公益社団法人 ベトナム協会
  • NPO法人 日越ともいき支援会

協力

JASSO(日本学生支援機構)

外国人労働者弁護団

WA.SA.Bi.