留学・就活

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2020年08月31日 留学・就活

留学に関する新型コロナウイルス感染症への対応をQ&Aでまとめました。

◆ Q1:オンライン授業は履修時間に組み込まれますか?

  • 【回答】感染防止対策でオンライン授業が行われる場合、その授業は教育課程の一部とみなされます。日本に新規入国や再入国できない生徒が外国でオンライン授業を受ける場合も同様です。これは緊急措置として認められています。

◆ Q2:留学生が新型コロナの影響で十分な学習期間を確保することができなかった場合、通常認められる2年間の期間を超えて日本語教育機関に在籍することはできますか?

  • 【回答】日本語教育機関に在籍している留学生が新型コロナ影響で当初の学習目標を達成できなかった場合、2年を超えて在留資格「留学」の在留期間を更新し、その学校で引き続き教育を受けることができます。

◆ Q3:新型コロナの影響で日本に入国できない2020年4月入学予定の留学生が年度途中で入学する場合、教育課程はどうなりますか?

  • 【回答】その生徒の学習に大きな遅れが生じないよう、長期休暇時に補講を設けるなど補充措置が講じられます。

◆ Q4:帰国困難なまま在留期限を迎える場合,在留資格「留学」の在留期間は更新できますか?

  • 【回答】
  • ① 2020年に卒業した留学生(「留学」の在留資格+資格外活動許可)について帰国便の確保などが困難な場合は、在留期間終了まで引き続き週28時間のアルバイトを行うことができます。
  • ② 在留期間が終わりそうな人は「特定活動(6カ月)」という在留資格への変更が特別に認められます。変更後は資格外活動許可を受けなくても週28時間のアルバイト ができます。
  • ③ 同じ学校で引き続き学習する場合は、在留資格「留学」の在留期間を更新(最長6カ月)することもできます。これは、日本語教育を受ける期間が2年を超えることになっても可能です。

◆ Q5:新型コロナの影響で就職の内定を受けられない場合や内定を取り消された場合、在留資格はどうなりますか?

  • 【回答】大学や専門学校などを卒業した留学生が採用内定を受けらず就職活動を続けたい場合、就職活動のための「特定活動(1年)」の在留資格を取得できます。この場合、週28時間以内のアルバイトが可能です。また、留学生が採用内定を取り消された場合、雇用維持のための「特定活動(1年)」の在留資格を取得できます。この在留資格では、時間制限なく仕事をすることができます。