技能実習・特定技能 | 最新ニュース

仕事や通勤が原因で起きたけがや病気(労災)の治療費を「労災保険」で支給してもらう方法を解説!

日本の労災保険とは、労働者が仕事や通勤が原因でけがや病気をしたときに、保険から治療費や生活費などが支払われる制度です。労働者を1人でも雇っている会社などは労災保険に加入する義務があります。この記事では、労災保険の種類や対象者(労災保険からお金をもらえる人)、請求方法などについて紹介します。 〈このページの内容〉 1.労災保険とは? 2.労災の具体例 3.労災保険の対象者 4.主な労災保険給付は7種類 ...

2023年12月27日
  • 妊娠で解雇されそうになった外国人が会社に解雇を撤回させた方法とは?―ベトナム人2人の実例を紹介

    2023年12月17日
    日本では、外国人であっても、妊娠を理由に労働者を解雇することはできません。外国人も出産・育児のための休暇を取って雇用契約を続けることができます。技能実習生の場合も、出産・育児のために技能実習を一時的にストップし、休暇終了後に実習を再開することができます。この記事では、日本で妊娠を理由に解雇されそうになった2人のベトナム人(特定技能外国人、技能実習生)がどうやって日本で働き続けることができるようになったかを紹介します。 〈このページの内容〉 1.妊娠しても退職・帰国する必要はありません 2.出産で帰国する前にビザを更新しましょう 3.妊娠したために退職届けに署名させられた技能実習生はどうやって復職できたか? 4.妊娠を理由に解雇されかけた特定技能外国人のケース 5.困ったときはここに相談しよう! 6.妊娠・出産・育児に対する公的サポート 7.まとめ 1.妊娠しても退職・帰国する必要はありません 妊娠・出産を理由に解雇することは違法 日本の法律は、妊娠・出産を理由に従業員に解雇などの不利益な取り扱いをすることを禁じています。技能実習生や特定技能外国人もそれ以外の外国人労働者もこの法律で守られています。 このため、会社などが妊娠を理由に外国人労働者に退職や帰国を求めることは違法です。また、そのような内容の契約も違法です。 技能実習生は実習を一時的に中断できます 技能実習生が妊娠したときも、技能実習を続けることができます。 妊娠しても技能実習をやめる必要はありません。 妊娠を理由に帰国する必要はありません。送出機関との間でそのような約束をした場合でも、従う必要はありません。 技能実習生も妊娠しながら働き続けることができ、出産前後は休暇をとることができます。 出産前後の休暇中は技能実習を一時的にストップ(中断)し、休暇が終わってから再開することができます。中断期間は技能実習の期間にカウントされません。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 妊娠しても退職・帰国する必要はありません|KOKORO 2.出産で帰国する前にビザを更新しましょう 出産のために帰国し、出産後に日本に戻ろうとすると、再来日までに日本の在留期間が終わっていることがあります。その場合、ベトナムで日本の新しい在留資格を取るには多額の費用や複雑な手続きが必要です。そこで、ベトナムに帰国する前に入管で在留資格(ビザ)を更新し、出産後に再来日したときに在留期間が残っているようにすることができます。 出産でベトナムに一時帰国する前に入管で在留資格を更新してもらうには、申請書以外に下記のようなものを提出します。 雇用契約書(コピー) 母子健康手帳(コピー) 医師の診断書 理由書 帰国のための航空券(コピー) 「理由書」とは「出産のために帰国し、その後日本に戻って働きたいので、在留期限を日本に戻る少し後に設定してほしい」というお願いと理由を書いた手紙のことです。通常は、組合(監理団体)に書いてもらいます。 出産で一時帰国する前に在留資格を更新するための申請に対しては、入管の手続きは通常より速いとのことです。 3.妊娠したために退職届けに署名させられた技能実習生はどうやって復職できたか? 日越ともいき支援会の吉水代表(右)とジャンさん 妊娠を理由に退職届けに署名 ベトナム人支援団体「日越ともいき支援会」に2023年6月15日、メッセンジャー(SNS)で次のような相談(ベトナム語)が届きました。 「今の会社で約7カ月働いていますが、妊娠してしまいました(連休中に岐阜県で技能実習をしている夫に会いに行きました)。組合(監理団体)から、会社に軽作業の仕事はないと言われて、1週間ぐらい休ませられています。会社は私を寮にも住ませてくれなくなり、このままでは帰国させられそうです。私はどうしたらいいですか?」 福岡県の食品加工工場で働いている技能実習生、ジャンさん(20代)からのメッセージでした。 支援会の吉水代表は翌16日に東京から福岡にジャンさんに会いに行き、「一緒に外国人技能実習機構(OTIT)に行きましょう」と提案しました。しかし、ジャンさんはとても落ち込んでいたので、その日はOTITに行けず、吉水さんが帰ったあと、組合から「妊婦でもできる仕事がないので、退職して帰国しなさい」と言われ、退職届けに署名してしまいました。そして、岐阜県の夫のところに行きました。 相談を受けたOTITが会社と組合に指導 ジャンさん(左)と吉水さん=岐阜県で2023年 そこで、吉水さんがOTIT名古屋事務所に相談すると、OTITの担当者が岐阜にいるジャンさんと吉水さんに会いに来てくれました。妊娠を理由に解雇することは違法です。また、妊婦ができるような仕事を考えるのは会社の責任です。OTITはジャンさんと吉水さんの話を聞いて、監理団体と会社に法律に従うように指導してくれました。 また、ジャンさんは吉水さんのアドバイスで「ともいきユニオン」という労働組合に加入して組合員になり、労働組合がジャンさんの雇用について会社に団体交渉を申し入れました。「ともいきユニオン」は外国人向けの労働組合で、「連合ユニオン東京」という大きな労働組合とつながっています。 労働組合の団体交渉で会社は退職を取り消し 団体交渉は憲法で保障された権利なので、労働組合から団体交渉の要求があった場合、会社は応じなければなりません。ジャンさんは7月7日の団体交渉(オンライン)で「会社に戻りたい」と言いました。会社はOTITから指導を受けたことや、法律をよく知っている労働組合が交渉を行っていることから、ジャンさんの要求をすぐに受け入れ、ジャンさんは復職できることになりました。 技能実習を中断し、出産・育児のためにベトナムに帰国 その後、ジャンさんは日越ともいき支援会や組合に手伝ってもらって、入管に在留資格の更新を申請し、それまでの在留カード(有効期間:2023年8月まで)を新しい在留カード(2024年7月まで)に切り替えてもらいました。 ジャンさんの出産予定日は2024年2月ごろですが、体調が悪いこともあり、その約半年前にベトナムに帰りました。ベトナムで出産し、新しい在留カードの有効期間が終わる前に日本に戻って技能実習を再開する予定です。 4.妊娠を理由に解雇されかけた特定技能外国人のケース 妊娠したと報告したら、実質的に解雇通告 特定技能外国人として愛知県のトマト農家で働いていた30代のベトナム人女性、ガーさんが妊娠しました。 ガーさんは、もとは縫製の技能実習生で、3年間の技能実習を修了後、新型コロナの影響で帰国が難しかったので特例措置で日本に残って縫製の仕事を続けていました。その間に特定技能・農業の技能試験に合格して派遣会社に転職し、2022年9月からこの農家に派遣されていました。妊娠が分かったのはその翌月でした。 ガーさんは12月、妊娠したことを派遣会社に相談しました。すると、会社から「あなたは病気だから働けません。来月から2カ月間、通常の月給の60%を払うので、3カ月目からは失業保険で生活してください」と言われました。 「解雇」という言葉は使っていませんが、雇用契約が終わった人に支給される失業保険を受けるように言っていますので、実質的には解雇通告に当たる可能性があります。 労働組合が会社に団体交渉を申し入れ オンラインで行われた団体交渉 ガーさんは翌月、「日越ともいき支援会」にメッセンジャーで相談(ベトナム語)しました。すると、支援会の吉水代表ら2人が愛知県までガーさんに会いに来て状況を聞いてくれました。 そして、ガーさんは労働組合「ともいきユニオン」に加入して組合員になり、労働組合が派遣会社に団体交渉を申し入れました。 休暇をとって働き続けられることを会社が約束 団体交渉はオンラインで行われ、ガーさんや通訳以外に吉水代表と「連合ユニオン東京」の担当者が出席しました。 労働組合は会社にガーさんの雇用を継続してもらうことや産前産後休暇の取得などを求めました。すると、派遣会社の役員は「解雇通告をしたというのは誤解だ。担当者が自分の考えで発言したが、会社の方針ではない」と説明し、要求を受け入れました。 こうしてガーさんは働き続けることができるようになりました。労働組合はこれ以外に、下記のようなことも要求し、会社に聞き入れてもらいました。 産前産後休暇を取りたい。その間の給料も支払ってほしい。 出産のためにベトナムに帰国する前に在留資格(ビザ)の更新を手伝ってほしい。 出産育児一時金の手続きをしてほしい。 育児休業の申請もしてほしい。 妊婦健診の受診をサポートしてほしい。 出産で帰国する前に在留資格を更新 ガーさんの出産予定日は2023年6月で、在留期間は2023年7月まででした。このままでは、出産のために帰国し休暇を終えて再来日するときには、在留期間が終わっています。 そこで、ガーさんは会社に協力してもらって、帰国前に入管に在留資格の更新を申請しました。すると、約1週間で新しい在留カードが発給され、在留期間は2024年7月になりました。 ベトナムに帰国して出産後、日本に戻って復職 ガーさんはその後もトマト農家で働き、2023年4月にベトナムに帰って6月に出産しました。産前産後休業と育児休業を取得した後、2024年7月に日本に戻り、同じ派遣会社で仕事を再開する予定です。 5.困ったときはここに相談しよう! 日越ともいき支援会の吉水代表(左) 妊娠を理由に退職や帰国を強制されたときは、労働基準監督署に相談してください。また、技能実習生の場合は外国人技能実習機構(OTIT)に相談してください。ベトナム語でメッセージを送ることもできます。 技能実習を一時的にストップしてその後に再開することや、出産のために帰国し、その後また来日することについて、監理団体がサポートしてくれない場合も、OTITに相談してください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] OTITの母国語相談窓口 1人で労基署やOTITに相談してもうまくいかないときは、実績のある民間の支援団体にサポートしてもらいましょう。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 日越ともいき支援会|KOKORO [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] ベトナム人向け相談窓口|KOKORO 6.妊娠・出産・育児に対する公的サポート 日本で妊娠・出産・育児をする場合、外国人もさまざまな公的サポートを受けられます。これらについて知っておき、必要な場合は、会社に手続きを依頼しましょう。 妊婦へのサポート 母子健康手帳(母子手帳) 妊婦健康診査 出産・育児に対するサポート 出産育児一時金(50万円) 出産手当金 育児休業給付金 健康保険、厚生年金、国民年金の保険料免除 乳幼児医療費助成 育児手当 児童扶養手当 このような助成・手当を受給できる条件や金額については、下記の記事を読んでください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 出産・育児への助成・手当・支援制度(総まとめ)|KOKORO 7.まとめ この記事では、妊娠を理由に解雇されそうになった特定技能外国人や技能実習生がどうやって働き続けることができるようになったかを紹介しました。 日本では、外国人であっても、妊娠を理由に労働者を解雇することはできません。これは技能実習生や特定技能外国人にも当てはまります。実習生の場合は、技能実習を一時的にストップ(中断)して出産・育児のための休暇を取得し、休暇終了後に実習を再開することができます。 日本で働いているときに妊娠し、会社などから退職や帰国を迫られても、応じる必要はありません。労基署やOTIT、民間の支援団体などに相談してサポートしてもらいましょう。
  • 外国人が妊娠しても退職・帰国する必要はありません!―技能実習も一時的にストップして休暇後に再開できます

    2023年12月13日
    出入国在留管理庁の調査によると、「出産のための休暇をとりながら技能実習を続けられること」や「技能実習生が妊娠した場合、母国に帰国して出産し、その後また来日して実習を再開できること」、「出産したら健康保険からお金がもらえること」を知っている技能実習生は40%未満でした。この記事では、技能実習生や特定技能外国人を含む外国人労働者が妊娠・出産するときのサポート制度や、妊娠を理由に解雇されそうになったときにどうしたらよいかを紹介します。 〈このページの内容〉 1.妊娠を理由に退職や帰国を強制することはできません 2.妊娠・出産についての外国人向け相談窓口 3.妊婦への公的なサポート 4.出産・育児のための休暇 5.出産・育児に関する手当・助成 6.技能実習は一時的にストップして出産後に再開できます 7.まとめ 1.妊娠を理由に退職や帰国を強制することはできません 妊娠・出産を理由に解雇することは違法 日本には「男女雇用機会均等法」という法律があり、妊娠・出産を理由に従業員に不利益な取り扱い(解雇など)をすることを禁じています。技能実習生や特定技能外国人、それ以外の外国人労働者もこの法律で守られています。 このため、妊娠したことを理由に、会社が外国人労働者に退職や帰国を求めることは違法です。また、そのような内容の契約も違法です。例えば、技能実習生が来日前に送出機関との間で「妊娠したら解雇する」という内容の契約や約束をしたとしても、その契約は日本では無効です。 技能実習生が妊娠・出産したとき 技能実習生が妊娠・出産した場合も、休暇を取って実習を続けることができます。 ・妊娠しても技能実習をやめる必要はありません。妊娠・出産を理由に不利益な取り扱い(解雇など)をすることは日本の法律で禁止されています。 ・妊娠を理由に帰国する必要はありません。送出機関との間でそのような約束をした場合でも、従う必要はありません。 ・技能実習生も妊娠しながら働き続けることができ、出産前後は、法律で決められた休暇をとることができます。 ・出産前後の休暇中は技能実習を一時的にストップ(中断)し、休暇後に再開することができます。中断期間は技能実習の期間にカウントされません。 ・妊娠した場合、組合や会社に報告し、今後の技能実習のスケジュールや内容について相談してください。組合や会社が適切に対応しない場合は、外国人技能実習機構(OTIT)に必ず相談してください。 産前産後の技能実習生の仕事 技能実習生が妊娠した場合、会社などは次のように対応しなければなりません。 ・会社などは、妊娠中や出産後の技能実習生に、重いものを運ぶ仕事をさせたり、有害ガスが発散する場所で働かせたりしてはいけません。 ・会社などは、妊娠中や出産後の技能実習生から求められた場合、時間外労働や休日労働、深夜労働をさせることはできません。 ・会社などは、妊娠・出産した技能実習生が病院などで受診するために必要な時間を与えなければなりません。 ※会社や組合がこのような決まりに大きく違反した場合、その会社は技能実習生を5年間雇うことができなくなり、組合は技能実習に関する仕事を5年間できなくなります。 2.妊娠・出産についての外国人向け相談窓口 予期せず妊娠し、仕事や日本滞在を続けられるかどうか心配なときは、行政機関や民間の支援団体などに相談してサポートを受けてください。 ・妊娠、出産、育児に関するさまざまな手続きや助成などについて、各地の国際交流協会などで相談に乗ってもらえます。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 各都道府県の相談窓口 ・技能実習を一時的にストップ(中断)し、休暇が終わってから再開すること▽出産のために母国に帰り、出産後にまた来日すること――などについて、組合がサポートしてくれない場合は、外国人技能実習機構(OTIT)に相談してください。 ・技能実習を一時的にストップするときには、技能実習計画の変更や在留資格の更新(在留カードの切り替え)をします。通常、組合がその手続きをします。組合がサポートしてくれない場合はOTITに相談してください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] OTITの母国語相談窓口 ・1人で労基署やOTITなどに相談してもうまくいかない場合は、実績のある民間の支援団体に相談しましょう。下記の記事を参考にしてください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] ベトナム人向け相談窓口|KOKORO 3.妊婦への公的なサポート 母子手帳 外国人を含めて日本で住んでいる人が妊娠した場合、行政から次のようなサポートが受けられます。 母子健康手帳(母子手帳) 妊娠が分かったら、住んでいる地域の市区町村役場などで母子手帳(ぼし・てちょう)を受け取ります。母子手帳をもらうと、さまざまなサポートについて説明や連絡を受けることができます。 妊婦健康診査 妊娠したら、病院やクリニックで定期的に「妊婦健康診査(妊婦健診)」を受けましょう。妊婦健診には医療保険を使えません。しかし、母子手帳と同時にもらえる「受診票」を使うと、妊婦健診の費用の一部をサポートしてもらえます。 4.出産・育児のための休暇 外国人労働者を含めて日本で働いている人が出産する場合の休暇について紹介します。技能実習生もこうした休暇を取りながら技能実習を続けられます。 産前産後休業(産休) ・日本には「産前産後休業(産休)」という制度があり、外国人労働者もこの制度を使えます。これは労働基準法で定められています。 ・出産前の休暇:出産予定日まで最長6週間(双子以上は14週間)休めますので、会社に申請してください。実際の出産が出産予定日より後になった場合は、休業もその分延長されます。 ・出産後の休暇:法律によって産後8週間は働けません。ただし、産後6週間を過ぎ、本人が働くことを望む場合、医師からOKが出た内容の仕事をすることはできます。 育児休業 ・産前産後休業が終わってから、子どもの1歳の誕生日の前日まで「育児休業」を取ることができます。ただし、「子どもが1歳6か月になる日にも労働契約が続いている可能性のある人」が対象なので、技能実習生の場合は、残りの実習期間に注意してください。 ・保育所に入所できないなどの事情がある場合は、最長で子どもの2歳の誕生日の前日まで休めます。 5.出産・育児に関する手当・助成 出産育児一時金 健康保険や国民健康保険の加入者が出産したときは、「出産育児一時金」をもらえます。技能実習生や特定技能外国人も健康保険に加入しているので、この一時金を受け取れます。 ・出産育児一時金の額:新生児1人につき500,000円(例外で488,000円の場合もあり)。双子などの場合は人数分。 ・母国に帰って産んだ場合も、日本の出産育児一時金を受け取れます。ただし、休暇中も健康保険をかけ続けることが必要です。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 出産育児一時金の支払方法など|厚生労働省 ※母国と日本を往復する飛行機代は自己負担です。 ※日本で出産すると、病院に支払う費用などで出産育児一時金をほとんど使ってしまいますが、母国で産むと安くすむ場合があります。 出産手当金 健康保険に加入している人が出産のために仕事を休み、その間に給料をもらえなかった場合などは、勤務先の健康保険組合などから出産手当金が支給されます。 育児休業給付金 1歳未満の子どもを育てるために育児休業を取る場合、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。会社などがハローワークに申請します。 ※各手当・助成の支給額や支給期間、申請方法などについては、下記の記事を読んでください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 出産・育児への助成・手当・支援制度|KOKORO 健康保険や年金保険の保険料免除 ・会社員や技能実習生、特定技能外国人などが加入する「健康保険」と「厚生年金」については、産前産後休業と育児休業の期間中は、保険料を払わなくてもかまいません。会社に手続きをしてもらいましょう。 ・留学生などが加入する「国民年金」については、出産前後の4カ月間(双子以上の場合は6カ月間)の保険料が免除されます。市区町村役場で手続きをします。 6.技能実習は一時的にストップして出産後に再開できます 技能実習生が妊娠した場合、休暇を取って実習を一時的にストップ(中断)し、出産後に再開することができます。 技能実習の中断と再開 産前産後休業や育児休業の期間中は技能実習を一時的にストップ(中断)し、休暇が終わってから実習を再開することができます。その手続きは会社や組合が行います。 例えば、技能実習の期間が15カ月間残っている時点から産前産後休業や育児休業を使った場合、休暇が終わって職場に復帰した日から15カ月間、技能実習を続けることができます。 帰国前に入管で在留期間を更新しましょう 出産のために帰国し、出産後に再来日しようとする場合、再来日するまでに日本の在留期間が終わっていることがあります。その場合、ベトナムで日本の新しい在留資格を取るには、多額の費用や複雑な手続きが必要です。 そこで、ベトナムに帰国する前に入管で在留資格(ビザ)を更新し、出産後に再来日したときに在留期間が残っているようにするとよいです。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 出産で帰国する前にビザを更新したベトナム人の実例|KOKORO 7.まとめ この記事では、日本で働いているときに妊娠した場合の決まりについて紹介しました。妊娠・出産を理由に解雇などの不利益な扱いをすることは日本の法律で禁止されています。 妊娠を理由に退職や帰国を迫ることは違法です。 妊娠を理由に解雇や帰国を通告されたときは、労基署やOTITに相談してください。本当はいやなのに、退職届けなどに無理に署名させられた場合も違法です。 技能実習生は出産・育児のための休暇を取って技能実習を一時的にストップ(中断)し、休暇が終わってから再開することができます。出産・育児のための休暇は技能実習の期間にカウントされません。 子どもが生まれたら50万円の一時金をもらえます。
  • 〈記事まとめ〉送出機関を決める前にこれだけは知っておこう!

    2022年05月05日
    技能実習生として日本で働くことを検討している皆さんとご家族のために、知らないと損をする情報をまとめました。送出機関によって費用が数千ドルも違います。しかも、送出機関に高い費用を払ったのに、日本での給料が安いという事例がたくさんあります。そこで、皆さんが適正な費用で日本に行き、良い技能実習をするために知っておくべき情報をお伝えします。 Q1. 技能実習で本当はいくら貯金できるの? そもそも、技能実習で3年間働いて貯められるお金は、本当はいくらぐらいなのでしょうか? ・日本で毎月もらう給料や生活のためにかかる費用はいくらぐらい? ・3年間で日本からベトナムにいくら送金できるの? こうした疑問への答えを、日本の新聞社がたくさんのベトナム人技能実習生に取材してまとめました。 技能実習で本当はいくら貯金できるの? Q2.親しい人から紹介された送出機関が一番安心!? ・親しい人からの紹介だけに頼らず、自分たちで送出機関を探すことで、送出機関に払う費用を数千ドル節約できることがあります! ・送出機関によって費用や日本語教育の内容、日本に行ってからのケアが大きく異なります。安くても良い送出機関、高いだけで内容の悪い送出機関がたくさんあります! 送出機関を探すにはコツがあります。在ベトナム日本国大使館が後援するKOKOROが送出機関の探し方をまとめました。 特集:送出機関の探し方_01 Q3.送出機関によって費用がこんなに違う!? ・送出機関によって費用が数千ドル違います。一番安い会社ではいくらぐらいで、一番高い会社ではいくらぐらいでしょうか? ・「送出機関に高い費用を払ったのに日本での給料が安かった」。「逆に、安い費用だったのに日本での給料は平均以上だった」。そのような事例がたくさんあります。 ・そもそも、送出機関によって費用がそんなに違うのはなぜ? このような事実や疑問への答えを紹介する記事はこちらです。 特集=こんなに違う送出機関の費用 日本の文化 最後に、ベトナムと日本の文化の違いに関する記事を読んで楽しんでください。今回のテーマはこれです。 ・レストランではしをふくのは非常識?・日本人は親にあまり電話をしない?・日本人は携帯電話の貸し借りを嫌う? ベトナムの常識・日本の非常識_vol.18 まとめ ・自分たちで送出機関を探すことで、送出機関に払う費用を数千ドルも節約できることがあります。 ・送出機関によって費用や日本語教育の内容、日本に行ってからのケアが大きく異なります。 ・安くても良い送出機関、高いだけで内容の悪い送出機関がたくさんあります! ・「送出機関に高い費用を払ったのに日本での給料が安かった」。そのような事例がたくさんあります。 今回は、このような情報に関する記事を紹介しました。KOKOROは在ベトナム日本国大使館が後援するサイトです。KOKOROの記事も参考にしながら、送出機関を自分で探してくださいね。

留学生・技能実習生・エンジニアをサポートするサイト

【在ベトナム日本国大使館後援】

  • 日本で働く Vol.9 その他のビザ

    その他の在留資格について紹介します。 留学、家族滞在 「留学」は留学生の在留資格。「家族滞在」は「技能実習」や「特定技能1号」などを除く就労可能な在留資格か留学の在留資格を持つ外国人と同居する配偶者と子ども(20歳未満)が取得できる在留資格です。 ■就労 原則として就労できないが、「資格外活動許可」を出入国在留管理局で取得すれば、アルバイトはできる。 ※単純作業も可能。パチンコ店、スナック、性風俗店などでは働けない。 ※留学生のアルバイトは週28時間以内(長期休暇時は1日8時間以内)。アルバイト時間が超過して在留資格が更新できなくなり、学校を中退して帰国するケースもある。 就職活動/アルバイトの探し方(coming soon) 特定活動(本邦大学卒業者)  2019年から、従来は認められなかった、飲食店での業務全般(サービング業務を含む)や工場での管理業務全般(製造作業を含む)、ホテル業務全般(清掃・ベッドメーキングを含む)などが可能になりました。ただし、日本語能力を生かした業務(日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務)が職務内容に含まれていることが条件で、それ以外の場合は、従来通り「技術・人文知識・国際業務」を取得する必要があります。 ■要件 ・日本の4年制大学卒または大学院卒(短大卒・専門学校卒・外国の大学卒は対象外) ・JLPTのN1合格者、またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上、または日本の大学・大学院で「日本語」を専攻して修了・卒業 ・フルタイムの職員として雇用され、日本人従業員と同等額以上の給与 ※派遣社員・パートタイム・アルバイトは対象外 ■在留資格=特定活動(本邦大学卒業者) ■在留期間=最大5年、更新可 ■家族(配偶者・子)の帯同=可能 介護 ・介護施設で働く介護福祉士のための在留資格(2018年4月に新設) ※原則として日本の介護福祉士養成学校を卒業して介護福祉士試験に合格した外国人が対象(ただし、2021年までは経過措置として合格していなくてもOK) ■家族(配偶者・子)の帯同=可能 ■転職=可能 ■永住=日本に10年間在住(就労期間が5年以上)などの条件を満たすと「永住者」への変更申請も可能 技能 ・外国料理の調理師など、熟練技能を要する仕事に従事する場合に取得できる在留資格 ※例えば調理師の場合、母国で10年間以上の調理師としての経歴などが求められる。なお、「10年の経歴」を偽造するケースが後を絶たないことから、審査は非常に厳格。 ■家族(配偶者・子)の帯同=可能 ■転職=可能 ■永住=日本に10年間在住(就労期間が5年以上)などの条件を満たすと「永住者」への変更申請も可能 経営・管理 ・日本で事業を経営・管理する外国人、または日本で事業を行っている者に代わってその事業を経営・管理する外国人のための在留資格 ※例=(経営者)代表取締役、取締役など ※経営者の場合、500万円以上の出資や経営の経歴など、厳しい要件が求められる ■家族(配偶者・子)の帯同=可能 ■転職=可能 ■永住=日本に10年間在住(就労期間が5年以上)などの条件を満たすと「永住者」への変更申請も可能 企業内転勤 ・日本企業の海外子会社の幹部などが日本の親会社に赴任する場合や、外国法人が日本での子会社・支店・駐在員事務所に社員を赴任させる場合の在留資格 ※非専門的・非技術的分野(=単純労働分野)に従事することはできない ※可能な業務は「技術・人文知識・国際業務」がカバーする業務範囲と同じ ■家族(配偶者・子)の帯同=可能 ■永住=日本に10年間在住(就労期間が5年以上)などの条件を満たすと「永住者」への変更申請も可能 短期滞在 ・「短期滞在」の在留資格は、来日目的によって、商用ビザ、旅行(観光)ビザ、医療ビザ、親族訪問ビザなどと呼ばれることもある。 ■種類=シングルビザ(1回だけ訪日可能)、マルチビザ(1~5年間、何度でも訪日可能) ※シングルでもマルチでも、15日、30日、90日の短期間しか日本に滞在できない※原則、更新不可 ■就労=不可。アルバイトを含めて就労(=報酬・対価を受け取って日本国内でおこなう活動)は一切できない。

    2019年06月30日

  • 特定技能の申請に使える日本語新テスト

    特定技能の申請に使える日本語試験 “JFT-Basic”を3月から日本でも受験できます。試験結果は受験終了後すぐにわかります。年に6回あり、年2回のJLPTより便利です。 JFT-Basicが日本でも受験可能に JFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト/Japan Foundation Test for Basic Japanese)が3月から日本国内でも実施されることになりました。このテストは「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力」があるかどうかを判定します。テスト結果は「特定技能」の在留資格を申請する際にも使えます。初回は2021年3月1日(月)~19日(金)です。 JFT-Basic は2019年4月~2020年12月に海外(モンゴル、インドネシア、カンボジア、タイ、フィリピン、ミャンマー、ネパール)で14,900名が受験、5,543名が基準点に到達しました。 https://www.jpf.go.jp/jft-basic/index.html JFTのホームページ 特定技能の申請に使える 在留資格「特定技能1号」を取得するには、各職種(14分野)の技能試験と日本語試験に合格することが必要です。技能実習を3年間、良好に続けた人は日本語試験を免除されます。そうでない場合は、JLPT(日本語能力試験)でN4を取得する以外にJFT-Basicで200点を取る(250点満点)という選択肢も加わりました。 留学生から特定技能外国人になりたい人や、新型コロナの影響などで技能実習を3年間続けられなかった人などが、特定技能の在留資格を申請する際に利用できます。しかも、1年に6回あり、年2回のJLPTより便利です。 JFT-Basicの特徴と実施要領 ⚫ JFT-Basicの特徴 ・テスト会場でコンピュータ画面で問題を読み、画面上で解答します。 ・テスト結果は受験後すぐにわかります。 ・テストは年6回 ・全国約120会場で実施 ⚫ 実施要領 ・受験料:7,000円(税込み) ・受験資格:日本在留資格を持つ外国人 ・申込:テスト実施業者のウェブサイトから http://ac.prometric-jp.com/testlist/jfe/index.html テストの形式・構成 ・コンピュータ画面で問題を見て、画面の上で解答(CBT方式) ・受験者は各ブースでコンピュータ画面に表示される問題やヘッドフォンに流れる音声をもとに、画面上で解答します。「文字と語彙」「会話と表現」「聴解」「読解」の4セクションに分かれ、全部で約60問あります。 ・受験時間は60分間 試験問題のサンプル。設問の言語は画面上で選択でき、ベトナム語も選べます。 その他のサンプル問題 テスト結果 ・テストが終わると、画面に総合得点と判定結果が表示されます。その後5営業日以内に予約ウェブサイトにログインすると、正式な判定結果通知書が表示され、印刷できます。 ・このテストは「日本語で何がどれだけできるか」を測定します。総合得点は250点満点で、200点以上を取れば、「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力水準に達している」と判定され、特定技能の申請などに利用できます。

    2021年02月09日

  • 技能実習とアルバイト、ここに気をつけよう(仕事編)

    ©毎日新聞 私は日本の食品加工会社の本社に5年以上勤務し、外国人従業員の管理・指導を担当してきました。当社は全国に12の工場を持ち、各工場にベトナム人を中心に技能実習生が約100人ずついます。また、アルバイトの外国人留学生は12工場で計約2000人がおり、約70%がベトナム人です。 当社工場では、コンビニに出荷する惣菜やサラダ、パスタ、デザートなどを作っています。従業員は、野菜の皮むき▽肉や麺をゆでる、揚げる、焼く▽袋詰め――など、さまざまな仕事を分担しています。今回は、実習生や留学生が引き起こしがちな職場での問題点を紹介します。当社工場での事例ではありますが、他の業種と共通する部分もあろうかと思います。日本で働くベトナム人の参考になれば幸いです。 ベトナム人実習生、ここに気をつけて ベトナム人技能実習生に多い仕事上の問題点は次の通りです。 ●  指示に従わず自分の習慣で仕事をする -  食品の熱を温度計で測るよう指示されているのに、温度計を使わず見た目や感覚だけで判断してしまうことがあります。その結果、生焼けの食品が出荷され、消費者からクレームを受ける事態になることもあります。 -  大鍋で肉をゆでる際、指定の分量やゆで時間を守らず、1度に大量の肉を投入し早く済まようとする人がいます。このやり方だと、肉のゆで具合が不均一になったり、生煮えの部分が残ったりします。 -  袋詰めの食材を開封する際、一方向ではなく何度もハサミを入れる人や、一部分だけを切って中身を取り出そうとする人がいます。これだと、切り口のビニール片が食品に混入する恐れがあります。会社はこのようなやり方を禁止していますが、指示に従わない人がいます。 ●  仕事中におしゃべりする -  作業中、私語を控えるように指導していますが、「手は動かしているのだから、話すぐらいは平気だろう」と考える人がいます。しかし、仕事に必要のない会話をすると、作業が不正確になる恐れがあるほか、周囲の人も気になって作業効率が下がる可能性があります。 ●  自分が出勤できないとき、簡単に人に頼んで代わってもらう -  ほとんどのベトナム人がこの行為は仕事に支障をきたさないと考えがちですが、それは違います。会社は個々の従業員に作業を割り振って責任を持たせています。また、無断で人の配置を換えると、十分に理解していない人が作業することになり、生産ラインが混乱し生産効率や製品の質が下がる可能性があります。 ●  安全、衛生の規則などを軽視する - 例えば、床に落ちた食材を生産ラインに戻そうとする人がたまにいますが、衛生管理上、絶対にNGです。また、落ちたものを拾えば、そのときにつけていた手袋も替えなければなりません。 ●  職場でのあいさつをおろそかにする - 日本では、始業・終業の際などに顔を見て声を出してあいさつすることが大事です。職場でよい人間関係を築く第一歩となります。 ベトナム人留学生、ここに気をつけて 当社工場では、留学生アルバイトに下記のような傾向が見られます。 ●  嫌なことがあれば簡単に転職する -  日本人の若者にも同じ傾向がありますが、外国人留学生はその傾向が一層強いと見られています。 ●  遅刻や無断欠勤が多い -  複数のアルバイトを兼務していることもあってか、留学生アルバイトは実習生に比べて規範意識が低い傾向があり、遅刻や無断欠勤、無断でのシフト変更が後を絶ちません。 ●  仕事中にタバコを吸う -  留学生の中には、「トイレに行く」と言ってトイレや喫煙室でタバコを吸う人がいますが、これも禁止されています。喫煙は休憩中のみ許されています。 ●  勤労意欲が低い -  留学生アルバイトは技能実習生と比べて仕事への意欲が低い傾向があります。「一生懸命に働く」というより「淡々と働く」というイメージが留学生にはあります。 ベトナム人従業員、ここがいいところ! 最後に、ベトナム人の実習生や留学生アルバイトの長所を紹介します。彼らは他国の実習生、留学生と比べて以下の点で高く評価されています。 ●  器用で作業が速い -  所作が機敏でテキパキとしています。また、手先が器用です。 ●  積極的に意見を言う -  仕事に対する意見やアイデアを積極的に発言し、社内環境の改善に貢献してくれます。 ●  学ぶ意欲があり、理解が早く、日本語を覚えるのも早い いかがでしたか? 自分たちがどのように見られているかを意識することで、働く姿勢を改善することができます。そして、真面目で堅実な勤務態度を身に付ければ、将来、あなたの役に立ちます。

    2020年06月25日

  • 技能実習とアルバイト、ここに気をつけよう(生活編)

    食品工場で多数の技能実習生やアルバイト留学生と関わってきた立場から、前回は、仕事上の注意点を紹介しました。今回は、私生活での注意点をお伝えします。平穏で快適な日本在留をするため、下記の点に注意してください。 寮生活、ここに気をつけよう ●  貴重品をきちんと管理する -  個人の持ち物・お金・重要書類は紛失しないよう、しっかり保管しましょう。特にお金の紛失はルームメートにあらぬ疑いをかけることにもなり、仲間同士の信頼関係を壊してしまいます。 ●  人の物を勝手に使わない -  冷蔵庫の中の食べ物や室内の化粧品・衣服・アクセサリーなどを持ち主の許可なく使わないこと。 ●  金の貸し借りをしない -  お金の貸し借りはしないこと。後で争いのきっかけになります。 ●  部外者をむやみに寮の部屋に入れない -  寮に住むことができる人は契約で決まっており、他の人を住ませることはできません。また、寮の規則で、外部から人を招くことができない場合や事前に許可が必要な場合があります。 ●  騒音を出さない -  寮に友だちを誘って、歌ったり踊ったりして騒ぐケースがあります。また、仲間の誕生祝いや歓迎会、お別れ会などで多人数で部屋に集まり、宴会をすることがあります。そのときに大きな声で騒いだり大音量の音楽をかけたりすると、周りの住人に迷惑がかかります。あなたの会社に苦情が寄せられることもあります。 ●  ゴミの分別が重要 -  ゴミを分類することや決められた日に決められた場所にゴミを出すことは、日本では非常に大事です。分類の仕方がわからない場合や大きなゴミを出す場合、大量にゴミを出す場合は、会社か通訳に相談してください。 外出や旅行の際は、ここに気をつけよう ●  旅行は会社に事前報告 -  旅行のスケジュールが決まり次第、会社に報告することをお勧めします。どこに行くのか、出発日や戻ってくる日、交通手段、宿泊先などを伝えておくと、会社の人は安心しますし、何かあった際に会社の人が対応をしやすくなります。 ●  身分証明書など必要書類を携帯 -  在留カードなど必要時に自分の身分を証明できる書類を常時、携帯しましょう。 ●  交通安全やルールを厳守する -  日本ではベトナムに比べて交通ルールをしっかり守ります。車やバイクのドライバーは、みんなが交通ルールを守るという前提で運転をしていますので、歩行者や自転車が信号無視などをすると、周りが予期しない行動となり、交通事故に遭う確率が高くなります。 その他、ここに気をつけよう ●  不法行為に誘われても応じないこと -  私の見聞きした範囲で、ベトナム人技能実習生が友人のベトナム人に誘われて、スーパーで万引きをしたり失踪(不法滞在)したりするケースがいくつかありました。万引きはもちろん犯罪ですが、実習生が入管に届けた実習先以外で働くと不法就労となり、やはり犯罪です。その場合、技能実習の在留資格も無効になるので、不法滞在にもなります。 以上が、生活面での注意点です。一人一人の行動が在留ベトナム人全体の評判につながります。これから日本に来るベトナム人の後輩のためにも、自覚を持って行動しましょうね。

    2020年06月20日

  • 技能実習の不正撲滅キャンペーン

    技能実習の監理団体(協同組合など)を中心に約135の団体・企業・個人が加盟する一般財団法人「外国人材共生支援全国協会」(NAGOMi)が技能実習に関する不正撲滅キャンペーンを展開しています。その概要についてお伝えします。 不正撲滅キャンペーンの概要 キャンペーンの名称は「2021年外国人技能実習制度 不正行為撲滅キャンペーン」で、技能実習の監理団体や受入企業などに不正防止を呼びかける内容です。厚生労働省や法務省も後援しています。 キャンペーンのリーフレット [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 日本語版 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] ベトナム語版 NAGOMiはキャンペーンの背景を次のように説明しています(要約)。 ◎ここ数年、ベトナム人を中心に犯罪検挙件数、失踪、不法滞在が増えており、技能実習制度に関して厳しい批判がある。特にコロナ禍のもと、外国人材(技能実習生など)の窮状に関する報道が増えており、その多くが ①過酷な労働環境 ②日本に来るための借金 ③技能実習制度の廃止――に言及している。 ◎このような状況は日本に不信感を持つ外国人の増加につながり、日本の安全保障にも悪影響を与える。 ◎NAGOMi は日本政府に対し、「外国人技能実習機構(OTIT)の強化」など人権侵害を是正するための施策の強化を要請している。さらに、監理団体や受入企業も技能実習制度を適正に利用する必要がある。 呼びかけのポイント このキャンペーンでは主に次のようなことを呼びかけています(要点)。 監理団体に対する呼びかけ ✔︎送出機関からのキックバック・過剰接待は断ろう ✔︎送出機関との裏契約は断ろう ✔︎適切な回数や内容で受入企業を監査・訪問指導しよう ✔︎技能実習生と密にコミュニケーションをとり、本音の理解に努めよう ✔︎妊娠・けが・病気などを理由に実習生に不利益な取り扱いをするのはやめよう 受入企業に対する呼びかけ ✔︎技能実習生の人権を守ろう ✔︎労働関係の法律を守ろう ✔︎不法滞在者(失踪者など)の雇用はやめよう ✔︎送出機関からの過剰接待は断ろう ✔︎実習計画に沿った業務・作業をさせよう 技能実習生への呼びかけ ✔︎自分のキャリアと自己防衛のために日本語を勉強しよう ✔︎やむを得ず実習先を変更したい場合は監理団体に相談しよう キャンペーンへの期待 適正な費用で訪日し十分なサポートを受けながら技能実習をするには、送出機関・監理団体・受入企業の組み合わせが大事です。悪質な送出機関や監理団体のもとで技能実習をすると、訪日前に本来必要のない多額の費用を払わされるほか、日本に来てから適切なサポートをしてもらえない可能性があります。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 送出機関によって数千ドルの違い? [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 送出機関の選び方 監理団体や受入企業の不正をなくし技能実習生の環境を改善するには、このキャンペーンのような呼びかけがとても大切です。監理団体や受入企業の意識・行動が変われば、取引先である送出機関も不正をやめざるをえなくなります。また、NAGOMiの役員や顧問には政治家や駐ベトナム日本国大使経験者などが名を連ねています。このような団体が政策提言や不正撲滅キャンペーンを展開することにも意義があります。 キャンペーンの課題 NAGOMiの会員団体の中には、KOKOROの体験談で実名を紹介した監理団体(西日本技能センター)や今後発表するキャンペーン体験談で紹介する監理団体(東亜総研)も含まれています。KOKOROが取材した技能実習生数名は適正な費用で来日し、これらの監理団体から十分なサポートを受けて実習をしていました。 ただ、NAGOMiの会員団体すべてが同様に適切なサポートを行っているかどうかについては、まだ情報がありません。逆に、ある会員団体のサポート不足などが原因で技能実習生が失踪した事例を数件、取材で確認しています。キャンペーンの呼びかけが、まずNAGOMiの会員団体の中でどのように守られていくのか、実効性を持たせる取り組みも求められます。

    2020年06月15日

  • 公的機関等が宿泊型研修

    国際協力機構(JICA)などが、新型コロナの影響などで日本で仕事を続けることが難しくなったベトナム人に宿泊型の育成研修(無料)を行っています。日本語教育のほかキャリア形成や日本での働き方などに関する講義を行い、日本での今後の仕事や帰国後のキャリアプラン作りに役立ててもらう狙いです。 JP-MIRAIの宿泊型研修 食堂で一緒に食事〈写真提供:日越ともいき支援会〉 研修を開催しているのは独立行政法人・国際協力機構(JICA)などが運営する「責任ある外国人労働者受け入れプラットフォーム:JP-MIRAI」です。元技能実習生や元留学生などで仕事がなくなり帰国も困難な人たちが研修に参加し、日本での再就職を目指しています。 研修期間は7月26日~9月17日。NPO法人「日越ともいき支援会」(東京都)とベトナム人にゆかりの深い「大恩寺」(埼玉県)の推薦で計24人が参加しています。仕事や生活に必要な日本語や日本文化、キャリアプランなどの講義があり、参加者はJICA東京センターに宿泊し、食事も支給されています。 日本語学習・技能研修 自習時間に問題集に取り組む参加者たち〈写真提供:日越ともいき支援会〉 日本で新型コロナ禍の中で再就職を目指す際によく活用されているのが特定技能制度です。ただし、技能実習3年間を円滑に修了して同じ職種の特定技能外国人になる場合以外は、日本語能力試験(JLPT)N4以上や技能試験などへの合格が必要です。研修では、職場や役所などでの場面を想定した日本語授業のほかJFT-Basic対策の指導も行われ、毎週日曜には模擬試験があります。 技能試験に関しては、飲食料品製造に関する講義やビルメンテナンスの体験学習が行われ、夕方の自習時間には「日越ともいき支援会」メンバーの指導で問題集などにも取り組んでいます。 キャリアプラン 講義の様子〈写真提供:JICA〉 研修内容は特定技能対策だけにとどまりません。大学教員による日本の企業風土や商慣習に関する講義、専門家による面接指導などもあります。また、日本で技能実習を終えて、ベトナムの日系企業で働いている先輩2人の話をオンラインで聞く講義もありました。 先輩実習生たち(電気関係1人、建築関係1人)の話では、▽技能実習で学んでいることを帰国後、どういう仕事に役立てたらよいか考えながら実習をしていた▽日本にいるときから、帰国後に応募する日系企業を探し、技術向上や日本語力向上に努めた――といった体験を聞き、将来プランを描きながら日本で働くことの大切さを学びました。また、人材会社の関係者から今後のさまざまなキャリアの可能性について教わりながら、1人1人がワークシートを作成し自分の将来を考える講義もありました。 自習、レクリエーション JICA東京センターは東京都渋谷区にあり、JICAが海外の行政担当者などを招いて技術研修を行う際の宿泊施設ですが、新型コロナで受け入れがストップしており、今回の研修に使っています。今回の参加者には浴室付きの個室が割り当てられ、1日3回の食事は大きな食堂で一緒に食べます。また、毎週水・金曜の夜は、施設内の体育館でバレーボールや卓球、バドミントンなどを楽しんでいます。 参加者には若干の小遣いも支給され、泊まり込みで生活・学習をサポートをしている日越ともいき支援会の指導員(女性3人、男性5人)と一緒にコンビニなどに買い物に出かけることもあります。 研修の成果 参加者たちと日本人指導者〈写真提供:日越ともいき支援会〉 参加者の中には、再就職先が決まって先に卒業した人も9人います。多くは、最初はアルバイトとして勤務しながら日本語や技能試験の勉強を続け、特定技能への在留資格変更を目指しています。残り15人は9月17日に日越ともいき支援会や大恩寺に戻り、引き続き再就職先を探します。 JP-MIRAIとは JICA東京センター〈写真提供:JICA〉 国際協力機構(JICA)は外務省管轄の独立行政法人で、日本政府が拠出する政府開発援助(ODA)の実施機関として開発途上国への援助を行っています。JICAなどが事務局となって2020年にできたJP-MIRAIは2021年2月に会員企業などとベトナム人失業者とのマッチングセミナー(オンライン)を開催したほか、外国人雇用の適正化を目指して日本の企業や関係者向けに啓発セミナーを続けています。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] JP-MIRAI(日本語) [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] JP-MIRAI(Tiếng Việt) まとめ この研修では、日本語試験や技能試験への対策に加え、日本の企業文化やキャリアプランなどを教えています。海外勤務経験のある日本人が海外と日本での働き方の違いについて話す講義もありました。講義はJP-MIRAIの会員企業や会員弁護士、大学教員、元技能実習生などが担当してきました。 日本で仕事を失い帰国もできないベトナム人がたくさんいる中で、民間の支援団体や寺などが中心となって彼らの生活や再就職の支援を続けています。こうした中、公的機関が外国人の生活や再就職を支援(教育)する取り組みは画期的です。今回の経験を生かし、日本で働く外国人へのオンライン・キャリアセミナーを開くなど、今後の支援継続が望まれます。

    2021年09月07日

主催者

Nhà tài trợ Bạch Kim

後援

  • 在ベトナム日本国大使館
  • 国際交流基金ベトナム日本文化交流センター
  • JNTOハノイ事務所
  • 関西経済連合会
  • 一般社団法人 国際人流振興協会
  • 公益社団法人 ベトナム協会
  • NPO法人 日越ともいき支援会

協力

JASSO(日本学生支援機構)

外国人労働者弁護団

WA.SA.Bi.