技能実習・特定技能 | 最新ニュース

仕事や通勤が原因で起きたけがや病気(労災)の治療費を「労災保険」で支給してもらう方法を解説!

日本の労災保険とは、労働者が仕事や通勤が原因でけがや病気をしたときに、保険から治療費や生活費などが支払われる制度です。労働者を1人でも雇っている会社などは労災保険に加入する義務があります。この記事では、労災保険の種類や対象者(労災保険からお金をもらえる人)、請求方法などについて紹介します。 〈このページの内容〉 1.労災保険とは? 2.労災の具体例 3.労災保険の対象者 4.主な労災保険給付は7種類 ...

2023年12月27日
  • 妊娠で解雇されそうになった外国人が会社に解雇を撤回させた方法とは?―ベトナム人2人の実例を紹介

    2023年12月17日
    日本では、外国人であっても、妊娠を理由に労働者を解雇することはできません。外国人も出産・育児のための休暇を取って雇用契約を続けることができます。技能実習生の場合も、出産・育児のために技能実習を一時的にストップし、休暇終了後に実習を再開することができます。この記事では、日本で妊娠を理由に解雇されそうになった2人のベトナム人(特定技能外国人、技能実習生)がどうやって日本で働き続けることができるようになったかを紹介します。 〈このページの内容〉 1.妊娠しても退職・帰国する必要はありません 2.出産で帰国する前にビザを更新しましょう 3.妊娠したために退職届けに署名させられた技能実習生はどうやって復職できたか? 4.妊娠を理由に解雇されかけた特定技能外国人のケース 5.困ったときはここに相談しよう! 6.妊娠・出産・育児に対する公的サポート 7.まとめ 1.妊娠しても退職・帰国する必要はありません 妊娠・出産を理由に解雇することは違法 日本の法律は、妊娠・出産を理由に従業員に解雇などの不利益な取り扱いをすることを禁じています。技能実習生や特定技能外国人もそれ以外の外国人労働者もこの法律で守られています。 このため、会社などが妊娠を理由に外国人労働者に退職や帰国を求めることは違法です。また、そのような内容の契約も違法です。 技能実習生は実習を一時的に中断できます 技能実習生が妊娠したときも、技能実習を続けることができます。 妊娠しても技能実習をやめる必要はありません。 妊娠を理由に帰国する必要はありません。送出機関との間でそのような約束をした場合でも、従う必要はありません。 技能実習生も妊娠しながら働き続けることができ、出産前後は休暇をとることができます。 出産前後の休暇中は技能実習を一時的にストップ(中断)し、休暇が終わってから再開することができます。中断期間は技能実習の期間にカウントされません。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 妊娠しても退職・帰国する必要はありません|KOKORO 2.出産で帰国する前にビザを更新しましょう 出産のために帰国し、出産後に日本に戻ろうとすると、再来日までに日本の在留期間が終わっていることがあります。その場合、ベトナムで日本の新しい在留資格を取るには多額の費用や複雑な手続きが必要です。そこで、ベトナムに帰国する前に入管で在留資格(ビザ)を更新し、出産後に再来日したときに在留期間が残っているようにすることができます。 出産でベトナムに一時帰国する前に入管で在留資格を更新してもらうには、申請書以外に下記のようなものを提出します。 雇用契約書(コピー) 母子健康手帳(コピー) 医師の診断書 理由書 帰国のための航空券(コピー) 「理由書」とは「出産のために帰国し、その後日本に戻って働きたいので、在留期限を日本に戻る少し後に設定してほしい」というお願いと理由を書いた手紙のことです。通常は、組合(監理団体)に書いてもらいます。 出産で一時帰国する前に在留資格を更新するための申請に対しては、入管の手続きは通常より速いとのことです。 3.妊娠したために退職届けに署名させられた技能実習生はどうやって復職できたか? 日越ともいき支援会の吉水代表(右)とジャンさん 妊娠を理由に退職届けに署名 ベトナム人支援団体「日越ともいき支援会」に2023年6月15日、メッセンジャー(SNS)で次のような相談(ベトナム語)が届きました。 「今の会社で約7カ月働いていますが、妊娠してしまいました(連休中に岐阜県で技能実習をしている夫に会いに行きました)。組合(監理団体)から、会社に軽作業の仕事はないと言われて、1週間ぐらい休ませられています。会社は私を寮にも住ませてくれなくなり、このままでは帰国させられそうです。私はどうしたらいいですか?」 福岡県の食品加工工場で働いている技能実習生、ジャンさん(20代)からのメッセージでした。 支援会の吉水代表は翌16日に東京から福岡にジャンさんに会いに行き、「一緒に外国人技能実習機構(OTIT)に行きましょう」と提案しました。しかし、ジャンさんはとても落ち込んでいたので、その日はOTITに行けず、吉水さんが帰ったあと、組合から「妊婦でもできる仕事がないので、退職して帰国しなさい」と言われ、退職届けに署名してしまいました。そして、岐阜県の夫のところに行きました。 相談を受けたOTITが会社と組合に指導 ジャンさん(左)と吉水さん=岐阜県で2023年 そこで、吉水さんがOTIT名古屋事務所に相談すると、OTITの担当者が岐阜にいるジャンさんと吉水さんに会いに来てくれました。妊娠を理由に解雇することは違法です。また、妊婦ができるような仕事を考えるのは会社の責任です。OTITはジャンさんと吉水さんの話を聞いて、監理団体と会社に法律に従うように指導してくれました。 また、ジャンさんは吉水さんのアドバイスで「ともいきユニオン」という労働組合に加入して組合員になり、労働組合がジャンさんの雇用について会社に団体交渉を申し入れました。「ともいきユニオン」は外国人向けの労働組合で、「連合ユニオン東京」という大きな労働組合とつながっています。 労働組合の団体交渉で会社は退職を取り消し 団体交渉は憲法で保障された権利なので、労働組合から団体交渉の要求があった場合、会社は応じなければなりません。ジャンさんは7月7日の団体交渉(オンライン)で「会社に戻りたい」と言いました。会社はOTITから指導を受けたことや、法律をよく知っている労働組合が交渉を行っていることから、ジャンさんの要求をすぐに受け入れ、ジャンさんは復職できることになりました。 技能実習を中断し、出産・育児のためにベトナムに帰国 その後、ジャンさんは日越ともいき支援会や組合に手伝ってもらって、入管に在留資格の更新を申請し、それまでの在留カード(有効期間:2023年8月まで)を新しい在留カード(2024年7月まで)に切り替えてもらいました。 ジャンさんの出産予定日は2024年2月ごろですが、体調が悪いこともあり、その約半年前にベトナムに帰りました。ベトナムで出産し、新しい在留カードの有効期間が終わる前に日本に戻って技能実習を再開する予定です。 4.妊娠を理由に解雇されかけた特定技能外国人のケース 妊娠したと報告したら、実質的に解雇通告 特定技能外国人として愛知県のトマト農家で働いていた30代のベトナム人女性、ガーさんが妊娠しました。 ガーさんは、もとは縫製の技能実習生で、3年間の技能実習を修了後、新型コロナの影響で帰国が難しかったので特例措置で日本に残って縫製の仕事を続けていました。その間に特定技能・農業の技能試験に合格して派遣会社に転職し、2022年9月からこの農家に派遣されていました。妊娠が分かったのはその翌月でした。 ガーさんは12月、妊娠したことを派遣会社に相談しました。すると、会社から「あなたは病気だから働けません。来月から2カ月間、通常の月給の60%を払うので、3カ月目からは失業保険で生活してください」と言われました。 「解雇」という言葉は使っていませんが、雇用契約が終わった人に支給される失業保険を受けるように言っていますので、実質的には解雇通告に当たる可能性があります。 労働組合が会社に団体交渉を申し入れ オンラインで行われた団体交渉 ガーさんは翌月、「日越ともいき支援会」にメッセンジャーで相談(ベトナム語)しました。すると、支援会の吉水代表ら2人が愛知県までガーさんに会いに来て状況を聞いてくれました。 そして、ガーさんは労働組合「ともいきユニオン」に加入して組合員になり、労働組合が派遣会社に団体交渉を申し入れました。 休暇をとって働き続けられることを会社が約束 団体交渉はオンラインで行われ、ガーさんや通訳以外に吉水代表と「連合ユニオン東京」の担当者が出席しました。 労働組合は会社にガーさんの雇用を継続してもらうことや産前産後休暇の取得などを求めました。すると、派遣会社の役員は「解雇通告をしたというのは誤解だ。担当者が自分の考えで発言したが、会社の方針ではない」と説明し、要求を受け入れました。 こうしてガーさんは働き続けることができるようになりました。労働組合はこれ以外に、下記のようなことも要求し、会社に聞き入れてもらいました。 産前産後休暇を取りたい。その間の給料も支払ってほしい。 出産のためにベトナムに帰国する前に在留資格(ビザ)の更新を手伝ってほしい。 出産育児一時金の手続きをしてほしい。 育児休業の申請もしてほしい。 妊婦健診の受診をサポートしてほしい。 出産で帰国する前に在留資格を更新 ガーさんの出産予定日は2023年6月で、在留期間は2023年7月まででした。このままでは、出産のために帰国し休暇を終えて再来日するときには、在留期間が終わっています。 そこで、ガーさんは会社に協力してもらって、帰国前に入管に在留資格の更新を申請しました。すると、約1週間で新しい在留カードが発給され、在留期間は2024年7月になりました。 ベトナムに帰国して出産後、日本に戻って復職 ガーさんはその後もトマト農家で働き、2023年4月にベトナムに帰って6月に出産しました。産前産後休業と育児休業を取得した後、2024年7月に日本に戻り、同じ派遣会社で仕事を再開する予定です。 5.困ったときはここに相談しよう! 日越ともいき支援会の吉水代表(左) 妊娠を理由に退職や帰国を強制されたときは、労働基準監督署に相談してください。また、技能実習生の場合は外国人技能実習機構(OTIT)に相談してください。ベトナム語でメッセージを送ることもできます。 技能実習を一時的にストップしてその後に再開することや、出産のために帰国し、その後また来日することについて、監理団体がサポートしてくれない場合も、OTITに相談してください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] OTITの母国語相談窓口 1人で労基署やOTITに相談してもうまくいかないときは、実績のある民間の支援団体にサポートしてもらいましょう。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 日越ともいき支援会|KOKORO [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] ベトナム人向け相談窓口|KOKORO 6.妊娠・出産・育児に対する公的サポート 日本で妊娠・出産・育児をする場合、外国人もさまざまな公的サポートを受けられます。これらについて知っておき、必要な場合は、会社に手続きを依頼しましょう。 妊婦へのサポート 母子健康手帳(母子手帳) 妊婦健康診査 出産・育児に対するサポート 出産育児一時金(50万円) 出産手当金 育児休業給付金 健康保険、厚生年金、国民年金の保険料免除 乳幼児医療費助成 育児手当 児童扶養手当 このような助成・手当を受給できる条件や金額については、下記の記事を読んでください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 出産・育児への助成・手当・支援制度(総まとめ)|KOKORO 7.まとめ この記事では、妊娠を理由に解雇されそうになった特定技能外国人や技能実習生がどうやって働き続けることができるようになったかを紹介しました。 日本では、外国人であっても、妊娠を理由に労働者を解雇することはできません。これは技能実習生や特定技能外国人にも当てはまります。実習生の場合は、技能実習を一時的にストップ(中断)して出産・育児のための休暇を取得し、休暇終了後に実習を再開することができます。 日本で働いているときに妊娠し、会社などから退職や帰国を迫られても、応じる必要はありません。労基署やOTIT、民間の支援団体などに相談してサポートしてもらいましょう。
  • 外国人が妊娠しても退職・帰国する必要はありません!―技能実習も一時的にストップして休暇後に再開できます

    2023年12月13日
    出入国在留管理庁の調査によると、「出産のための休暇をとりながら技能実習を続けられること」や「技能実習生が妊娠した場合、母国に帰国して出産し、その後また来日して実習を再開できること」、「出産したら健康保険からお金がもらえること」を知っている技能実習生は40%未満でした。この記事では、技能実習生や特定技能外国人を含む外国人労働者が妊娠・出産するときのサポート制度や、妊娠を理由に解雇されそうになったときにどうしたらよいかを紹介します。 〈このページの内容〉 1.妊娠を理由に退職や帰国を強制することはできません 2.妊娠・出産についての外国人向け相談窓口 3.妊婦への公的なサポート 4.出産・育児のための休暇 5.出産・育児に関する手当・助成 6.技能実習は一時的にストップして出産後に再開できます 7.まとめ 1.妊娠を理由に退職や帰国を強制することはできません 妊娠・出産を理由に解雇することは違法 日本には「男女雇用機会均等法」という法律があり、妊娠・出産を理由に従業員に不利益な取り扱い(解雇など)をすることを禁じています。技能実習生や特定技能外国人、それ以外の外国人労働者もこの法律で守られています。 このため、妊娠したことを理由に、会社が外国人労働者に退職や帰国を求めることは違法です。また、そのような内容の契約も違法です。例えば、技能実習生が来日前に送出機関との間で「妊娠したら解雇する」という内容の契約や約束をしたとしても、その契約は日本では無効です。 技能実習生が妊娠・出産したとき 技能実習生が妊娠・出産した場合も、休暇を取って実習を続けることができます。 ・妊娠しても技能実習をやめる必要はありません。妊娠・出産を理由に不利益な取り扱い(解雇など)をすることは日本の法律で禁止されています。 ・妊娠を理由に帰国する必要はありません。送出機関との間でそのような約束をした場合でも、従う必要はありません。 ・技能実習生も妊娠しながら働き続けることができ、出産前後は、法律で決められた休暇をとることができます。 ・出産前後の休暇中は技能実習を一時的にストップ(中断)し、休暇後に再開することができます。中断期間は技能実習の期間にカウントされません。 ・妊娠した場合、組合や会社に報告し、今後の技能実習のスケジュールや内容について相談してください。組合や会社が適切に対応しない場合は、外国人技能実習機構(OTIT)に必ず相談してください。 産前産後の技能実習生の仕事 技能実習生が妊娠した場合、会社などは次のように対応しなければなりません。 ・会社などは、妊娠中や出産後の技能実習生に、重いものを運ぶ仕事をさせたり、有害ガスが発散する場所で働かせたりしてはいけません。 ・会社などは、妊娠中や出産後の技能実習生から求められた場合、時間外労働や休日労働、深夜労働をさせることはできません。 ・会社などは、妊娠・出産した技能実習生が病院などで受診するために必要な時間を与えなければなりません。 ※会社や組合がこのような決まりに大きく違反した場合、その会社は技能実習生を5年間雇うことができなくなり、組合は技能実習に関する仕事を5年間できなくなります。 2.妊娠・出産についての外国人向け相談窓口 予期せず妊娠し、仕事や日本滞在を続けられるかどうか心配なときは、行政機関や民間の支援団体などに相談してサポートを受けてください。 ・妊娠、出産、育児に関するさまざまな手続きや助成などについて、各地の国際交流協会などで相談に乗ってもらえます。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 各都道府県の相談窓口 ・技能実習を一時的にストップ(中断)し、休暇が終わってから再開すること▽出産のために母国に帰り、出産後にまた来日すること――などについて、組合がサポートしてくれない場合は、外国人技能実習機構(OTIT)に相談してください。 ・技能実習を一時的にストップするときには、技能実習計画の変更や在留資格の更新(在留カードの切り替え)をします。通常、組合がその手続きをします。組合がサポートしてくれない場合はOTITに相談してください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] OTITの母国語相談窓口 ・1人で労基署やOTITなどに相談してもうまくいかない場合は、実績のある民間の支援団体に相談しましょう。下記の記事を参考にしてください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] ベトナム人向け相談窓口|KOKORO 3.妊婦への公的なサポート 母子手帳 外国人を含めて日本で住んでいる人が妊娠した場合、行政から次のようなサポートが受けられます。 母子健康手帳(母子手帳) 妊娠が分かったら、住んでいる地域の市区町村役場などで母子手帳(ぼし・てちょう)を受け取ります。母子手帳をもらうと、さまざまなサポートについて説明や連絡を受けることができます。 妊婦健康診査 妊娠したら、病院やクリニックで定期的に「妊婦健康診査(妊婦健診)」を受けましょう。妊婦健診には医療保険を使えません。しかし、母子手帳と同時にもらえる「受診票」を使うと、妊婦健診の費用の一部をサポートしてもらえます。 4.出産・育児のための休暇 外国人労働者を含めて日本で働いている人が出産する場合の休暇について紹介します。技能実習生もこうした休暇を取りながら技能実習を続けられます。 産前産後休業(産休) ・日本には「産前産後休業(産休)」という制度があり、外国人労働者もこの制度を使えます。これは労働基準法で定められています。 ・出産前の休暇:出産予定日まで最長6週間(双子以上は14週間)休めますので、会社に申請してください。実際の出産が出産予定日より後になった場合は、休業もその分延長されます。 ・出産後の休暇:法律によって産後8週間は働けません。ただし、産後6週間を過ぎ、本人が働くことを望む場合、医師からOKが出た内容の仕事をすることはできます。 育児休業 ・産前産後休業が終わってから、子どもの1歳の誕生日の前日まで「育児休業」を取ることができます。ただし、「子どもが1歳6か月になる日にも労働契約が続いている可能性のある人」が対象なので、技能実習生の場合は、残りの実習期間に注意してください。 ・保育所に入所できないなどの事情がある場合は、最長で子どもの2歳の誕生日の前日まで休めます。 5.出産・育児に関する手当・助成 出産育児一時金 健康保険や国民健康保険の加入者が出産したときは、「出産育児一時金」をもらえます。技能実習生や特定技能外国人も健康保険に加入しているので、この一時金を受け取れます。 ・出産育児一時金の額:新生児1人につき500,000円(例外で488,000円の場合もあり)。双子などの場合は人数分。 ・母国に帰って産んだ場合も、日本の出産育児一時金を受け取れます。ただし、休暇中も健康保険をかけ続けることが必要です。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 出産育児一時金の支払方法など|厚生労働省 ※母国と日本を往復する飛行機代は自己負担です。 ※日本で出産すると、病院に支払う費用などで出産育児一時金をほとんど使ってしまいますが、母国で産むと安くすむ場合があります。 出産手当金 健康保険に加入している人が出産のために仕事を休み、その間に給料をもらえなかった場合などは、勤務先の健康保険組合などから出産手当金が支給されます。 育児休業給付金 1歳未満の子どもを育てるために育児休業を取る場合、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。会社などがハローワークに申請します。 ※各手当・助成の支給額や支給期間、申請方法などについては、下記の記事を読んでください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 出産・育児への助成・手当・支援制度|KOKORO 健康保険や年金保険の保険料免除 ・会社員や技能実習生、特定技能外国人などが加入する「健康保険」と「厚生年金」については、産前産後休業と育児休業の期間中は、保険料を払わなくてもかまいません。会社に手続きをしてもらいましょう。 ・留学生などが加入する「国民年金」については、出産前後の4カ月間(双子以上の場合は6カ月間)の保険料が免除されます。市区町村役場で手続きをします。 6.技能実習は一時的にストップして出産後に再開できます 技能実習生が妊娠した場合、休暇を取って実習を一時的にストップ(中断)し、出産後に再開することができます。 技能実習の中断と再開 産前産後休業や育児休業の期間中は技能実習を一時的にストップ(中断)し、休暇が終わってから実習を再開することができます。その手続きは会社や組合が行います。 例えば、技能実習の期間が15カ月間残っている時点から産前産後休業や育児休業を使った場合、休暇が終わって職場に復帰した日から15カ月間、技能実習を続けることができます。 帰国前に入管で在留期間を更新しましょう 出産のために帰国し、出産後に再来日しようとする場合、再来日するまでに日本の在留期間が終わっていることがあります。その場合、ベトナムで日本の新しい在留資格を取るには、多額の費用や複雑な手続きが必要です。 そこで、ベトナムに帰国する前に入管で在留資格(ビザ)を更新し、出産後に再来日したときに在留期間が残っているようにするとよいです。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 出産で帰国する前にビザを更新したベトナム人の実例|KOKORO 7.まとめ この記事では、日本で働いているときに妊娠した場合の決まりについて紹介しました。妊娠・出産を理由に解雇などの不利益な扱いをすることは日本の法律で禁止されています。 妊娠を理由に退職や帰国を迫ることは違法です。 妊娠を理由に解雇や帰国を通告されたときは、労基署やOTITに相談してください。本当はいやなのに、退職届けなどに無理に署名させられた場合も違法です。 技能実習生は出産・育児のための休暇を取って技能実習を一時的にストップ(中断)し、休暇が終わってから再開することができます。出産・育児のための休暇は技能実習の期間にカウントされません。 子どもが生まれたら50万円の一時金をもらえます。
  • 〈記事まとめ〉送出機関を決める前にこれだけは知っておこう!

    2022年05月05日
    技能実習生として日本で働くことを検討している皆さんとご家族のために、知らないと損をする情報をまとめました。送出機関によって費用が数千ドルも違います。しかも、送出機関に高い費用を払ったのに、日本での給料が安いという事例がたくさんあります。そこで、皆さんが適正な費用で日本に行き、良い技能実習をするために知っておくべき情報をお伝えします。 Q1. 技能実習で本当はいくら貯金できるの? そもそも、技能実習で3年間働いて貯められるお金は、本当はいくらぐらいなのでしょうか? ・日本で毎月もらう給料や生活のためにかかる費用はいくらぐらい? ・3年間で日本からベトナムにいくら送金できるの? こうした疑問への答えを、日本の新聞社がたくさんのベトナム人技能実習生に取材してまとめました。 技能実習で本当はいくら貯金できるの? Q2.親しい人から紹介された送出機関が一番安心!? ・親しい人からの紹介だけに頼らず、自分たちで送出機関を探すことで、送出機関に払う費用を数千ドル節約できることがあります! ・送出機関によって費用や日本語教育の内容、日本に行ってからのケアが大きく異なります。安くても良い送出機関、高いだけで内容の悪い送出機関がたくさんあります! 送出機関を探すにはコツがあります。在ベトナム日本国大使館が後援するKOKOROが送出機関の探し方をまとめました。 特集:送出機関の探し方_01 Q3.送出機関によって費用がこんなに違う!? ・送出機関によって費用が数千ドル違います。一番安い会社ではいくらぐらいで、一番高い会社ではいくらぐらいでしょうか? ・「送出機関に高い費用を払ったのに日本での給料が安かった」。「逆に、安い費用だったのに日本での給料は平均以上だった」。そのような事例がたくさんあります。 ・そもそも、送出機関によって費用がそんなに違うのはなぜ? このような事実や疑問への答えを紹介する記事はこちらです。 特集=こんなに違う送出機関の費用 日本の文化 最後に、ベトナムと日本の文化の違いに関する記事を読んで楽しんでください。今回のテーマはこれです。 ・レストランではしをふくのは非常識?・日本人は親にあまり電話をしない?・日本人は携帯電話の貸し借りを嫌う? ベトナムの常識・日本の非常識_vol.18 まとめ ・自分たちで送出機関を探すことで、送出機関に払う費用を数千ドルも節約できることがあります。 ・送出機関によって費用や日本語教育の内容、日本に行ってからのケアが大きく異なります。 ・安くても良い送出機関、高いだけで内容の悪い送出機関がたくさんあります! ・「送出機関に高い費用を払ったのに日本での給料が安かった」。そのような事例がたくさんあります。 今回は、このような情報に関する記事を紹介しました。KOKOROは在ベトナム日本国大使館が後援するサイトです。KOKOROの記事も参考にしながら、送出機関を自分で探してくださいね。

留学生・技能実習生・エンジニアをサポートするサイト

【在ベトナム日本国大使館後援】

  • 特定技能の登録支援機関とは?

    「登録支援機関」という言葉をご存知ですか?特定技能1号の外国人に対しては、受入会社がサポートを行うよう義務付けられています。その会社がサポートを自分で行うことができない場合、登録支援機関が代わりに行います。登録支援機関について説明します。 登録支援機関とは 特定技能外国人(1号)の受入会社は、その外国人に次のようなサポートをすることが、法律で義務付けられています。 1. 入国前の生活ガイダンス 2. 入国時の空港への出迎えと帰国時の空港への見送り 3. 住宅確保に向けた支援(保証人になることを含む) 4. 在留中の生活オリエンテーション(銀行口座の開設や携帯電話の利用契約の支援を含む) 5. 生活のための日本語習得の支援 6. 本人からの相談・苦情への対応 7. 各種行政手続についての情報提供と支援(同行) 8. 日本人との交流機会の提供 9. 本人に責任がないのに解雇された場合に転職支援 こうしたサポートを受入会社が自分で行う場合もあります。しかし、外国語で行わなければならない支援もあるため、登録支援機関に委託する会社の方が多いです。 登録支援機関の中には、これらの支援以外に独自の支援を追加で行っている機関もあります。 登録支援機関の担い手 実際に登録支援機関になっているのは次のような組織です。 ・技能実習の組合(監理団体) ・人材紹介会社 ・行政書士や社会保険労務士の事務所 ・外国人を支援する団体 ・外国人の生活をサポートする会社 宿泊・外食以外の12分野では、技能実習の約3年間を問題なく修了した人が試験なしで特定技能に移ることができます。その場合、技能実習の組合が登録支援機関としてサポートを続けることが多いです。 技能実習と違う職場で働きたい場合、人材会社などの紹介で他社で働くこともできます。その場合、人材会社が登録支援機関になっている場合があります。 行政書士や社会保険労務士、通訳、外国人支援を行う団体、住宅確保や携帯電話提供など外国人の生活サポートを行っている会社も登録支援機関になっています。 登録支援機関の母体によって、法律で義務付けられた支援以外の追加支援の内容が違うので、特定技能の求人情報を調べる際に登録支援機関についてもチェックしてみるとよいでしょう。 登録支援機関になるには? 登録支援機関になるには、入管に申請して認められなければなりません。その際に、例えば次のような条件があります。 ・特定技能外国人を支援する責任者や担当者がいる。 ・2年以内に中長期在留者(3カ月を超えて日本に在留する人)の受け入れ実績がある。 ・支援担当者が過去5年のうち2年以上、中長期在留者の生活相談を業務として行ったことがある。 ・1年以内に、自分の責任で特定技能外国人や技能実習生の行方不明者を出していない。 また、登録支援機関に支払う費用を負担するのは受入会社であり、特定技能外国人に費用を負担させてはいけません。 登録支援機関が外国人へのサポートを適切に行わなかったり、入管への提出物を出さなかったりすると、入管から登録を取り消されます。

    2021年04月01日

  • ボランティア日本語教室(総まとめ)

    日本に来たからと言って自動的に日本語が話せるようになるわけではありません。しかし、エンジニアや技能実習生は仕事をしていますので、日本語を学ぶチャンスがあまりありません。また、留学生も日本語会話の機会が増えるに越したことはありません。これから日本に来る皆さまや日本に住んでまだ数年の皆さまに、KOKOROはボランティア日本語教室の活用をお勧めします。 〈このページの内容〉 1.ボランティア日本語教室とは 2.ボランティア日本語教室の探し方 3.ボランティア日本語教室の探し方(応用編) 4.先輩の体験①:夫婦で先生に助けられ 5.先輩の体験②:先生たちと教室以外でも交流 6.さまざまな先輩の体験談(リンク集) 1.ボランティア日本語教室とは ボランティア日本語教室とは 日本には、国際交流協会やベトナム人グループなどが主催する無料や低額の日本語教室がたくさんあります。こうした教室では、ボランティアか半ボランティアの日本人や先輩ベトナム人が先生となって、外国人や後輩ベトナム人の日本語力アップをサポートしてくれます。 多人数で学ぶ教室ではカリキュラムがあり、定期的に学力テストが行われる場合もあります。ただし、語学学校のようにボキャブラリーや文法を重視するのではなく、コミュニケーションスキルの向上を重視するクラスがほとんどです。 マンツーマンレッスンの教室では、カリキュラムを組まず生徒の提案やニーズに沿ってレッスンを進めるところもあります。日本語学校(有料)の定期試験対策のためにテキストを持ち込み、先生に復習をお願いする留学生もいます。 ボランティア日本語教室のメリット ボランティア日本語教室のメリットは日本語力のアップだけではありません。一緒に学ぶ外国人仲間ができて交流や情報交換が芽生えたり、日本で暮らしていたくための悩みや疑問に先生が相談に乗ってくれたりもします。日本人の相談者ができると、日本で暮らしていくうえで心強いですね。 2.ボランティア日本語教室の探し方 【探し方1】 各都道府県や市で外国人支援や国際交流を担当している部署にたずねる。 【探し方2】 地域の国際化協会や市区町村の国際交流協会にたずねる。 ※通常、国際交流協会などのHPでも日本語教室を紹介しています。 全国の国際化協会や国際交流協会のリスト(日本語) 【探し方3】 例えば次のサイトで全国のボランティア日本語教室を探すことができます。 U-Biq(全国のボランティア日本語教室情報) 【探し方4】 ベトナム人の団体や先輩たちが主催する日本語教室も増えてきています。在仙台ベトナム人協会(SenTVA)は宮城県仙台市で大規模な日本語教室を開いています。茨城県ベトナム人協会も2021年からボランティア日本語教室を始めました。宮崎県では、日本に長く住む先輩ベトナム人有志たちが2020年からボランティア日本語教室を開いています。Facebookなどであなたの地元のベトナム人団体やグループを探してみてください。 3.ボランティア日本語教室の探し方(応用編) 先輩(留学生、女性)の体験 私の場合、来日直後に(東京都の)杉並区役所に行き、住民登録などが済むと、スタッフが日本での暮らし方や地元の生活情報に関する資料を渡してくれました。その中に「杉並区交流協会」が発行した日本語教室のリーフレットがあり、日本語教室(初級~中級)や日本語能力試験(JLPT)対策の教室が紹介されていました。マンツーマンの教室や多人数の教室、子ども連れで学べる教室がありました。費用は、無料のものや10回2000円のものなどがあり、一番高くても1レッスン800円ぐらいでした。 杉並区交流協会(低額の日本語教室) 私はこの教室を利用し、さらに他の教室も探しました。日本語会話をたくさん練習したかったからです。そこで、杉並区の教室の同級生にたずねたり留学先の語学学校に置いてあるパンフレットを集めたりして府中市と武蔵野市(いずれも東京都)の教室を見つけ、その2つにも通いました。私の経験上、教室を直接訪ねて様子を見たり担当者に相談したりするのが自分に合った教室を見つける一番の近道だと思います。 府中国際交流サロン(ボランティア無料日本語支援) 武蔵野市国際交流協会(低額の日本語教室) 4.先輩の体験①:夫婦で先生に助けられ 日本語教室の先生が持ってきてくれた着物 先輩(エンジニア、男性)の体験 群馬県でエンジニアとして働いていた私を追って妻も訪日し、間もなく妊娠しましたが、妻は、最初は日本語が分からず苦労しました。週末は私が一緒ですが、平日は周囲にベトナム人仲間がいませんでした。そんな妻を助けてくださったのはボランティア日本語教室の日本人の先生方でした。 妻は当初、約5㌔離れた教室に自転車で週2回通いました。年配の女性の先生2人は日本語を教えるだけではなく、妻を気遣って通院や買い物にも付き添ってくださいました。そして、妻のおなかが大きくなって教室に通えなくなると、交代でわが家に来て日本語を教え、さまざまなサポートもしてくださいました。私たちは本当に助かり、この先生方を恩人だと思っています。 日本語教室で友だちづくり その後、私は群馬県から神奈川県に転職しました。新しい職場で外国人は私だけでしたが、転居先のボランティア日本語教室で私たちと同じような境遇のベトナム人3家族と出会いました。この仲間たちとは食事会をするなど家族ぐるみで交流し、妻の「ママ友」もできました。 5.先輩の体験②:先生たちと教室以外でも交流 先輩(技能実習生、女性)の体験 私は地元の国際交流協会が主催する無料日本語教室に通っています。私が勤める大阪府の工場にはベトナム人の特定技能外国人や技能実習生が計約10人いますが、女性は私だけです。近所に女性の友人があまりいませんが、日本語教室の先生たちから娘のようにかわいがっていただき、先生のお宅にお邪魔して一緒に料理を作ったり、おしゃべりをしたりしています。私がJLPTのN3に合格したときは、先生2人が焼き肉屋でお祝いをしてくれました(=写真)。 6.さまざまな先輩の体験談(リンク集) 他の先輩たちによるボランティア日本語教室の活用体験談も下記のリンク先で読めます。 ◇留学生の妻(大阪府) まずボランティア日本語教室で学び、有料日本語学校に中級から入学 ◇技能実習生(三重県) スカイプ利用のオンライン無料日本語教室でN2目指して勉強 ◇技能実習生(奈良県) ボランティア日本語教室で会話力を磨き、日本人の恋人と国際結婚 ◇技能実習生(栃木県) 毎週末、ボランティア無料日本語教室で2時間勉強 ◇技能実習生(山梨県) 目先の金より生涯年収 / 私のN1必勝法 ◇技能実習生(静岡県) 国際交流団体で日本語学習や様々な地域活動

    2021年03月24日

  • ★基本情報=技術・人文知識・国際業務(総まとめ)

    [iconpress id="local_1009" title="bulb" style="color:#525252; font-size:30px;" ] 【技術・人文知識・国際業務のポイント】 対象業務=専門知識・技術を要する業務や国際業務(=単純作業は不可) 要件=大学・短大か日本の専門学校を卒業、または一定の実務経験 給与水準=同じ業務を行う日本人と同等以上 家族の帯同ができる 転職ができる 永住権申請の条件になる「日本で就労5年以上」の就労年数に計上される <このページの内容> 1.技術・人文知識・国際業務の特徴 2.技術・人文知識・国際業務の対象業務 3.留学時の専攻と職種の整合性 1.技術・人文知識・国際業務の特徴 エンジニアの職場の一例 外国人が日本で働く際の最も典型的な在留資格が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で、一般に「就職ビザ」とも呼ばれています。また、「技人国(ぎじんこく)」という略称で呼ばれます。原則としてホワイトカラーの仕事を行うための在留資格で、多いのは「エンジニア」「通訳」「翻訳」などです。 技術・人文知識・国際業務の要件 この在留資格を得るには、大学・短大か日本の専門学校以上を卒業するか一定の実務経験が必要です。 1 学歴要件 ・大学または短大を卒業(日本、海外のどちらの大学でもよい) ・日本の専門学校卒業 ※ただし、日本の大学や専門学校に通っている間の出席状況やアルバイト時間(法律で決められた時間を超過していないか)などが在留資格の変更審査の際に重視されます。 2 実務経験 ・上記の学歴がない場合でも、10年以上の実務経験(大学や専門学校、高校でその実務に関する知識・技術に関係する科目を履修した期間があれば、それも含める)があれば、技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得できます。 ・「翻訳」「通訳」「語学指導」「広報」「宣伝または海外取引業務」「服飾または室内装飾に係るデザイン」「商品開発等」については3年以上の実務経験でOKです。 雇用形態、家族の帯同、転職など ①雇用形態 ・フルタイム。雇用期間は最低1年。正社員、契約社員、時間給社員など雇用形態はさまざま。 ②給料水準 ・同じ社内の同種業務の日本人と同等以上の給料 ③家族の帯同 ・家族を日本に連れてくることができる ④転職 ・転職ができる ⑤永住権の要件 ・「永住者」の在留資格取得に必要な「日本で続けて5年以上就労」という条件の就労期間に算入できる在留資格。技能実習や特定技能1号で働いた期間は永住権申請の際の勤続年数に算入されませんが、技人国や特定技能2号で5年以上続けて勤務した場合は算入されます。「永住者」の在留資格を得るには、「日本に続けて10年以上在留」「素行が善良」なども必要です。 2.技術・人文知識・国際業務の対象業務 対象となる業務 ①技術 ・外国語を使う業務かどうかは関係なし ・大学や専門学校で学んだ自然科学系の技術や知識を使う業務(理系) ・具体例=IT技術者(プログラマー、システムエンジニア)、WEBデザイナー、設計・研究開発部門、工事現場のスーパーバイザー、工場の生産管理者(自ら作業はしない) ②人文知識 ・外国語を使う業務かどうかは関係なし ・大学や専門学校で学んだ法律学、経済学など社会科学系の知識を使う業務(文系) ・具体例=経理、法務、営業、財務、人事、総務、企画、貿易業務 ③国際業務 ・外国語を日常的に使う業務、外国の文化に基づく思考や感受性を必要とする業務 ・具体例=貿易業務、企業の海外拠点・取引先との連絡業務、外国人客の多い免税店・ドラッグストア等の小売店(飲食店・コンビニは除く)、現場で働く技能実習生や外国人留学生の管理・通訳業務、ホテル(フロントか外国旅行会社との連絡業務に限る)、旅行会社、外国人向け不動産会社、通訳・翻訳会社 ④クールジャパン関連業務(アニメまたはファッション・デザイン分野) ・日本の大学・専門学校でアニメやファッション・デザイン関連のコースを卒業し、これらの知識を用いておこなう業務(アニメ制作、ゲーム等のキャラクターデザイン、ファッション・デザインなど) できない業務 ①技術・知識・感受性を要する仕事に限定 ・「技術・人文知識・国際業務」は原則としてホワイトカラーの仕事を行うための在留資格です。工場などでも働けますが、専門技術・知識を伴う仕事でなければならず、単純作業だけの仕事はできません。「国際業務」についても、外国の文化や感受性を使う仕事を指します。そのような知識や感受性を使わない仕事は、この在留資格ではできません。 ②できない業務 ・認められない仕事の例=飲食店のホールスタッフ、調理スタッフ、コンビニ販売員、建設現場、警備員、工場労働者、農林水産業の現場作業、ホテルでの清掃・ベッドメーキング、ヘアサロン、マッサージ 3.留学時の専攻と職種の整合性 日本の大学や専門学校を卒業して日本で就職する場合、最も多い在留資格が「技術・人文知識・国際業務」ですが、実は留学先の教育機関の種類や専攻によってこの在留資格に円滑に変更できる場合とそうでない場合があります。これを知らずに留学すると、日本で希望の職業に就けない場合もありますので、ご注意ください。 学校や専攻の選び方で就職先が限定される 留学を終え「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で就職したい場合、大学や専門学校で学んだ「技術」「人文知識」の内容(専攻)と合致した仕事に就くことができます。 ①大学卒業の場合 その仕事が自分の専攻と合致しているかどうかについては、大学であれば広く判断され、専門学校であれば狭く判断されます。例えば、大学の文学部、法学部、経済学部などのどこを卒業しても「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で就職できる仕事の種類はあまり変わりません。そして、この場合の「大学」は日本の大学に限られず、ベトナムの大学を卒業している場合も、日本の大学を卒業した場合と同じように取り扱われます。 ②専門学校卒業の場合 一方、専門学校卒業の場合は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請する際に、専門学校での専攻と仕事内容との関連性が細かく審査されます。実際、日本で採用内定をもらったのに、専門学校の専攻と職種の関連性が認められず在留資格を取得できない事例がたくさんあります。日本の専門学校に進学する際は、将来の仕事のことを考えて慎重に選択しなければなりません。親切な専門学校であれば、入学前にコース選択の相談に乗ってくれますので、利用しましょう。 ※「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で働くベトナム人は日本で就職活動をした人たちばかりではありません。先輩たちはさまざまなルートでこの在留資格を取得しています。次ページで実例を見てみましょう。

    2019年06月30日

  • ★基本情報=技人国(ぎじんこく)への様々なプロセス

    <このページの内容> 1.技人国を取得するための様々なプロセス 2.技能実習→帰国→留学→正社員 3.ベトナムで採用され日本へ(エンジニア) 4.ベトナムで採用され日本へ(総合職) 5.留学を経て日本で就職 1.技人国を取得するための様々なプロセス 地域の祭りに参加するベトナム人エンジニアたち 技術・人文知識・国際業務に至る様々なプロセス ベトナムで就職活動をして日本で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で働く先輩や、留学するまでに回り道をした先輩もたくさんいます。先輩たちの実例を参考に、あなたの将来について広い視野で考えてみてください。 ① 技能実習→帰国→留学→正社員 技能実習を修了してベトナムにいったん帰国後、再び訪日して留学するケースもあります留学費用(学費+生活費)をアルバイトだけでまかなうのは困難です。そこで、留学をあきらめて技能実習を選択する学生も多いことでしょう。しかし、技能実習で貯めたお金の一部を使ってもう一度日本に来て留学し、日本で就職するパターンも増えてきています。 ② ベトナムで採用され日本へ(エンジニア) ベトナムで日系企業や日本企業の求人を探し、ベトナムで採用されて日本で働くケースも昔より多くなっています。主にエンジニアの仕事です ③ ベトナムで採用され日本へ(総合職) 学歴や言語スキルが高い外国人材を求めて日本企業が海外で行うジョブフェアなどに参加し、日本の企業に就職する学生もいます。 ④ 留学を終えて日本で就職 ポピュラーなパターンですが、多くの留学生が十分なキャリアプランを立てずに訪日しています。留学前に知っておくべき大切なポイントを下記でお伝えします。 それでは、このページで①~④の実例や注意点を紹介していきます。 2.技能実習→帰国→留学→正社員 技能実習を終えて帰国後、留学生として再訪日 カインさんは高校卒業後、地元のナムディン日本語日本文化学院で1年半以上勉強してから技能実習生として日本に行きました。技能実習(建築)の3年間も、ボランティア日本語教室に通うなどして日本語に磨きをかけました。 技能実習を終えて帰国してから1年半後、ナムディン学院と提携する南九州大学(宮崎県)で留学を始めました。大学では酒造について研究し、卒業後、宮崎県の酒造メーカーに就職しました。将来は日本で学んだ酒造に関する知識や技術を生かし、ベトナムで酒造メーカーを立ち上げるのが夢です。 親に頼らず留学 ・カインさんは技能実習生として日本に行くための費用は親に工面してもらいましたが、技能実習の給料で借金を返し、さらに貯金をしました。2回目に訪日した際の留学費用はその貯金の一部とアルバイトでまかないました。外国人留学生の授業料を半額にしてくれる大学を選んだことも正解でした。 ・注意点は、技能実習の際に入管に提出する履歴書と留学の際に提出する履歴書の記載事項(経歴)が異なっていると、留学の在留資格を取得できない場合があるので、技能実習の際によい送出機関を選んでください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 送出機関の選び方 3.ベトナムで採用され日本へ(エンジニア) ハノイで就職活動し、日本で勤務 ベトナムで大学を卒業したタンさんはベトナムで日系企業に就職。長期研修で初めて日本に行き、通算16カ月間滞在するうちに日本語も勉強しました。その後、この会社の事業縮小に伴い退職しましたが、ベトナムの人材会社を通じて別の日本企業に就職しました。面接はハノイで行われましたが、勤務地は日本。再び訪日して間もなく、ベトナムで結婚したばかりの妻も日本に呼び寄せました。家族を日本に連れていけるのが技人国のよい点の一つです。その後も、よりよい仕事を求めて日本で2回転職しました。「技人国」だと転職も自由です。 学歴要件に注意 日本での外国人エンジニアの仕事は多く、タンさんのようにベトナムの人材会社を通じて求人を探せば見つかります。その場合、一度も日本に行ったことがない人でも、いきなり日本で働ける可能性があります。注意点の一つは学歴で、ベトナムの大学か短大を卒業している必要があります。もう一つは日本語です。最初の日系企業の面接はベトナム語でしたが、2社目の面接(面接場所はハノイ)の言語は日本語でした。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] タンさんの体験談 4.ベトナムで採用され日本へ(総合職) 海外のジョブフェアに参加し日本の有名商社に就職 ベトナムの大学や大学院で日本の政治・経済や日本語を勉強したアインさんは英語も日本語も不自由なく話せます。学生時代、交換留学などで2回に渡り計1年余り東京大学に留学しましたが、日本語は主にハノイで習得しました。修士課程修了後はハノイの日系企業で2年間勤務。その間に、日本の人材会社が日本企業への人材を集めるためにシンガポールで開催したジョブフェアに参加し、日本の有名商社に就職しました。アインさんは現在、東京に住んでいますが、ベトナムへの長期出張もあり、やりがいのある社会人生活を送っています。 アインさんからのメッセージ アインさんは「日本語力を生かして働くなら、日本で働く方がポストも多く、給料もよいと思います。また、ジョブフェアを利用すれば、自己負担なしで外国で面接を受けられます」と話しています。アインさんは体験談で自分が参加したジョブフェアの種類や採用面接の準備方法も紹介しています。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] アインさんの体験談 5.留学を経て日本で就職 自分で研究してキャリアプランを立てよう 留学あっせん会社に留学プランを一任する学生がたくさんいます。その多くがベトナムで半年~1年日本語を学んでから日本の日本語学校に留学します。その後は、専門学校に行くことが多く、専門学校卒業後に日本で就職する学生もいれば、大学や短大に進学してから就職する人もいます。また、就職せずに帰国する人もいます。 しかし、留学の様々なパターンを知ると、自分に適したコースが見えてきます。例えば、次のような留学の仕方が効率的であることも分かってきます。 ①ベトナムでよい日本語学校を選び、1~2年かけてしっかり勉強してから日本に行く。 ②日本の日本語学校の新学年は4月入学が一番多く、次に多いのが9月入学ですが、何月に入学しても卒業は3月です。4月入学の場合は卒業まで通常2年、9月入学の場合は1年半です。9月入学を選ぶだけで半年分の学費と生活費を節約できます。学校によってはさらに短いコースを提供しているケースもあります。 ③ある程度の日本語力をつけてから訪日し、日本語学校でさらに勉強すると、専門学校に行かずに大学に進学することが可能です。ただし、日本留学試験(EJU)の対策も必要です。 先輩たちの様々なパターン 先輩たちの体験談から様々な留学パターンがあることが分かります。中には、ベトナムの高校を出て日本の大学に直接入学した事例もあります。留学あっせん会社に任せきりにせず、いろいろな事例を知って自分なりの目標を立てましょう。 ①ベトナムの大学卒業の場合 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] ベトナムの大学で日本語を勉強・卒業→日本の専門学校(2年)→日本で就職 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] フエ外国語大学→日本の日本語学校(2年=在学中にフエ外大卒業)→日本の専門学校(1年)→日本で就職 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] ベトナムの大学で日本語を勉強・卒業→日本の専門学校(2年)→日本で就職 ②ベトナムの高校卒業の場合 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] ベトナムの高校+日本語学校(10カ月)→日本の日本語学校(1年半)→日本の専門学校(3年)→日本の大学(4年)→日本で就職 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] ベトナムの高校→日本の大学(4年)→日本で就職 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] ベトナムの高校+日本語学校(1年)→日本の日本語学校(1年半)→日本の大学(4年)→日本で就職

    2019年06月30日

  • 会社と交渉して有給休暇を取得!

    福島県二本松市の山の中腹(標高約700㍍の地点)にある古い寮に住み、養鶏場で技能実習を続けてきたシムさん。彼女は3年間、連休が一度もありませんでしたが、今回、勇気を振り絞って会社と交渉し、有給休暇を取得しました。そして、7泊8日の思い出深い旅行を体験することができました。> 陸の孤島で生活 寮の近くからの風景 シムさんたち3人が住む寮は山の中にあり、最寄り駅まで約20㌔、大きなスーパーまでは約30㌔もあります。一番近い民家でさえ寮から3㌔近く離れていて、一番近い商店(ガソリンスタンド内の売店)までは、そこからさらに1㌔近くあります。 このように大変不便な場所に住んでいますが、寮からガソリンスタンドまではずっと坂道なので自転車も使えません。また、この地域には、町に行くためのバスすら通っていません。文字通り「陸の孤島」で、マイカーがないと生活が成り立たない地域です。 会社や組合のサポート不足 シムさんたちの寮 それにもかかわらず、シムさんたちの会社はスーパーへの買い出しのために月1回しか車を出してくれません。しかも、人員を増やさずに休みなくローテーション勤務を回したい会社側の都合で、技能実習生には、年末年始・GW・お盆も含めて一切連休がありません。 有給休暇は、通院する場合や会社が決めた日程で単発的に与えられますが、2連休すらなく、有給休暇の日数も労働基準法の規定にまったく足りていませんでした。 「陸の孤島」「会社のサポートなし」「連休なし」という信じがたい条件のため、シムさんは2021年6月に技能実習を終えるまでの約3年間、二本松市から出たことがありませんでした。月に1回の楽しみは、買い出しの際に仲間と一緒に回転寿司を食べることでした。 有給休暇取得申請 有給休暇の申請用紙 このような状況を知ったKOKOROの記者とオンライン無料日本語教室でシムさんを教えてきた清水先生、支援団体「外国人実習生支援」の榑松(くれまつ)代表の3人は、有給休暇に関する法律(労働基準法)の規定などをシムさんに教えました。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 有給休暇に関するリーフレット(OTIT作成) そして、シムさんは今年6月、有給休暇の申請書(日本語とベトナム語の2カ国語)を会社の課長に渡しました。会社はすぐにはよい返事をくれませんでしたが、最終的には8連休を認めてくれました。 3年間で初めての国内旅行 東北新幹線・東京駅に降り立ったシムさん〈2021年7月3日〉 ただし、会社も監理団体も有給休暇中の移動はサポートしてくれません。「月1回の買い出しには車を出すが、それ以外には車を出さない」というスタンスで、シムさんには駅に行くための交通手段がありませんでした。タクシーだと片道1万円を超える可能性があります。そこで、榑松さんの友人で福島に住む後藤さんという人がマイカーでシムさんを送り迎えしてくれることになりました。 こうして技能実習修了直後の7月3日、シムさんは日本に来て初めて旅行に出かけました。 ■7/3:後藤さんの車で郡山駅に行き、新幹線に乗車。東京駅ホームで清水先生と合流。 ■7/4:東京観光 ■7/5:東京観光、浴衣体験 ■7/6:名古屋観光 ■7/7:名古屋観光 ■7/8:京都観光(嵐山、金閣寺、清水寺) ■7/9:東京観光、家族や同僚へのお土産を購入 ■7/10:東京観光。福島に戻り、再び後藤さんの車で寮に帰宅。 まとめ 清水寺(京都) 技能実習生も正社員も継続勤務期間が6カ月になった時点で10日間の有給休暇を取得できます。その後1年経つと新たに11日間、さらに1年経つと新たに12日間の有給休暇を与えられます。有給休暇を十分に取得したい人は下記リンクから申請用紙をダウンロードして記入し、会社や監理団体(組合)と相談してください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 有給休暇の申請用紙(2カ国語) 会社や監理団体に相談してうまくいかない場合は、外国人技能実習機構(OTIT)に相談してください。また、「外国人実習生支援」などの相談機関もあります。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] OTITの母国語相談 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 外国人実習生支援(FB) シムさんは、後藤さんに山奥まで車で送り迎えしてもらい、東京ではボランティア日本語教師の方々から旅費のカンパをいただき、清水先生の家にも泊めてもらい、京都では清水先生の友人にマイカーで案内してもらいました。梅雨で雨がちな天気でしたが、旅行中にたくさんの親切に触れ、とてもよい思い出になったそうです。 シムさんは帰国便を確保するまで「特定活動」の在留資格で引き続き養鶏場で働きます。日本に来るときに6歳だった長女は9歳、3歳だった長男は6歳になっています。早く帰国したいと願うシムさん。帰国前によい思い出ができて、よかったですね。

    2021年07月28日

  • ★基本情報=日本で働くための在留資格

    日本で働くことが決まったら、そのための「在留資格」(通称「ビザ」)を取らなければなりません。「技能実習」「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」など、日本で働くためのさまざまな在留資格の概要を紹介します。〈協力:岡部国際行政書士法人〉 【ポイント】 日本で働くための代表的な在留資格は次の3種類です。 技術・人文知識・国際業務※通称「技人国(ぎじんこく)」または「就職ビザ」 特定技能 技能実習 ※「留学」の在留資格では本来は働けません。「資格外活動許可」を取れば、アルバイトはできますが、規定の勤務時間(週28時間)を超えて働くと、在留資格を更新できない場合が多々あります。 さまざまな在留資格 日本で働いたり留学したりするには何らかの在留資格が必要です。「在留資格」はビザを得るための条件ですが、在留資格のことを「ビザ」と呼ぶケースも多いので、ここでも「在留資格」と「ビザ」を似たようなものと理解してもかまいません。在留資格には、さまざまな仕事や活動ができる「永住者」から、活動が非常に制限されている「短期滞在」まで、たくさんの種類があります。 日本の外国人政策は、非専門的・非技術的分野(いわゆる単純労働分野)で働くための長期滞在(いわゆる移民)を原則的に認めていません。そこで、日本で長期的に勉強や仕事をしたいと思っている人にはどのような在留資格が必要なのか気になります。 在留資格の取得や更新にはさまざまな条件があります。仕事に勧誘する人や友だちの言うことを無条件に信じるのではなく、自分でも在留資格について知っておきましょう。 主な在留資格と就労できる範囲 日本で働くための主な在留資格の種類と、それぞれの在留資格でできる仕事の範囲を下の表にまとめました。 どんな仕事ができるか 在留資格の種類 どんな仕事でもできる 永住者 永住者の配偶者等 日本人の配偶者等 定住者 その他 限られた範囲で就労が可能 技術・人文知識・国際業務 特定技能 技能実習 介護 技能 経営・管理 企業内転勤 その他 資格外活動許可を取ればアルバイトができる資格外活動許可を取ればアルバイトができる 留学 家族滞在 その他 アルバイトもできない 短期滞在 在留資格による主な違い 在留資格ごとの「在留期間の上限」「必要な学歴」「日本語レベル」を下の表にまとめました。日本語レベルには個人差がありますが、訪日してからある程度の期間が経った後の平均レベルを記載しています。 技術・人文知識・国際業務 技能実習 特定技能 留学 在留期間 上限なし 最長5年 最長5年 卒業まで 学歴 母国の短大以上卒か日本の専門学校以上卒 条件なし 条件なし 留学先の教育機関の種類によって異なる 日本語レベル N3-N5中心 N3-N4中心 N3-N4中心 N2-N3中心 就労時間 日本人と同じ 日本人と同じ 日本人と同じ 週28時間以内 転職 ○ × ○ ○ ※在留期間=更新を重ねた最長年数。特定技能2号の場合は上限なし。

    2021年12月30日

主催者

Nhà tài trợ Bạch Kim

後援

  • 在ベトナム日本国大使館
  • 国際交流基金ベトナム日本文化交流センター
  • JNTOハノイ事務所
  • 関西経済連合会
  • 一般社団法人 国際人流振興協会
  • 公益社団法人 ベトナム協会
  • NPO法人 日越ともいき支援会

協力

JASSO(日本学生支援機構)

外国人労働者弁護団

WA.SA.Bi.