技能実習・特定技能 | 最新ニュース

仕事や通勤が原因で起きたけがや病気(労災)の治療費を「労災保険」で支給してもらう方法を解説!

日本の労災保険とは、労働者が仕事や通勤が原因でけがや病気をしたときに、保険から治療費や生活費などが支払われる制度です。労働者を1人でも雇っている会社などは労災保険に加入する義務があります。この記事では、労災保険の種類や対象者(労災保険からお金をもらえる人)、請求方法などについて紹介します。 〈このページの内容〉 1.労災保険とは? 2.労災の具体例 3.労災保険の対象者 4.主な労災保険給付は7種類 ...

2023年12月27日
  • 妊娠で解雇されそうになった外国人が会社に解雇を撤回させた方法とは?―ベトナム人2人の実例を紹介

    2023年12月17日
    日本では、外国人であっても、妊娠を理由に労働者を解雇することはできません。外国人も出産・育児のための休暇を取って雇用契約を続けることができます。技能実習生の場合も、出産・育児のために技能実習を一時的にストップし、休暇終了後に実習を再開することができます。この記事では、日本で妊娠を理由に解雇されそうになった2人のベトナム人(特定技能外国人、技能実習生)がどうやって日本で働き続けることができるようになったかを紹介します。 〈このページの内容〉 1.妊娠しても退職・帰国する必要はありません 2.出産で帰国する前にビザを更新しましょう 3.妊娠したために退職届けに署名させられた技能実習生はどうやって復職できたか? 4.妊娠を理由に解雇されかけた特定技能外国人のケース 5.困ったときはここに相談しよう! 6.妊娠・出産・育児に対する公的サポート 7.まとめ 1.妊娠しても退職・帰国する必要はありません 妊娠・出産を理由に解雇することは違法 日本の法律は、妊娠・出産を理由に従業員に解雇などの不利益な取り扱いをすることを禁じています。技能実習生や特定技能外国人もそれ以外の外国人労働者もこの法律で守られています。 このため、会社などが妊娠を理由に外国人労働者に退職や帰国を求めることは違法です。また、そのような内容の契約も違法です。 技能実習生は実習を一時的に中断できます 技能実習生が妊娠したときも、技能実習を続けることができます。 妊娠しても技能実習をやめる必要はありません。 妊娠を理由に帰国する必要はありません。送出機関との間でそのような約束をした場合でも、従う必要はありません。 技能実習生も妊娠しながら働き続けることができ、出産前後は休暇をとることができます。 出産前後の休暇中は技能実習を一時的にストップ(中断)し、休暇が終わってから再開することができます。中断期間は技能実習の期間にカウントされません。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 妊娠しても退職・帰国する必要はありません|KOKORO 2.出産で帰国する前にビザを更新しましょう 出産のために帰国し、出産後に日本に戻ろうとすると、再来日までに日本の在留期間が終わっていることがあります。その場合、ベトナムで日本の新しい在留資格を取るには多額の費用や複雑な手続きが必要です。そこで、ベトナムに帰国する前に入管で在留資格(ビザ)を更新し、出産後に再来日したときに在留期間が残っているようにすることができます。 出産でベトナムに一時帰国する前に入管で在留資格を更新してもらうには、申請書以外に下記のようなものを提出します。 雇用契約書(コピー) 母子健康手帳(コピー) 医師の診断書 理由書 帰国のための航空券(コピー) 「理由書」とは「出産のために帰国し、その後日本に戻って働きたいので、在留期限を日本に戻る少し後に設定してほしい」というお願いと理由を書いた手紙のことです。通常は、組合(監理団体)に書いてもらいます。 出産で一時帰国する前に在留資格を更新するための申請に対しては、入管の手続きは通常より速いとのことです。 3.妊娠したために退職届けに署名させられた技能実習生はどうやって復職できたか? 日越ともいき支援会の吉水代表(右)とジャンさん 妊娠を理由に退職届けに署名 ベトナム人支援団体「日越ともいき支援会」に2023年6月15日、メッセンジャー(SNS)で次のような相談(ベトナム語)が届きました。 「今の会社で約7カ月働いていますが、妊娠してしまいました(連休中に岐阜県で技能実習をしている夫に会いに行きました)。組合(監理団体)から、会社に軽作業の仕事はないと言われて、1週間ぐらい休ませられています。会社は私を寮にも住ませてくれなくなり、このままでは帰国させられそうです。私はどうしたらいいですか?」 福岡県の食品加工工場で働いている技能実習生、ジャンさん(20代)からのメッセージでした。 支援会の吉水代表は翌16日に東京から福岡にジャンさんに会いに行き、「一緒に外国人技能実習機構(OTIT)に行きましょう」と提案しました。しかし、ジャンさんはとても落ち込んでいたので、その日はOTITに行けず、吉水さんが帰ったあと、組合から「妊婦でもできる仕事がないので、退職して帰国しなさい」と言われ、退職届けに署名してしまいました。そして、岐阜県の夫のところに行きました。 相談を受けたOTITが会社と組合に指導 ジャンさん(左)と吉水さん=岐阜県で2023年 そこで、吉水さんがOTIT名古屋事務所に相談すると、OTITの担当者が岐阜にいるジャンさんと吉水さんに会いに来てくれました。妊娠を理由に解雇することは違法です。また、妊婦ができるような仕事を考えるのは会社の責任です。OTITはジャンさんと吉水さんの話を聞いて、監理団体と会社に法律に従うように指導してくれました。 また、ジャンさんは吉水さんのアドバイスで「ともいきユニオン」という労働組合に加入して組合員になり、労働組合がジャンさんの雇用について会社に団体交渉を申し入れました。「ともいきユニオン」は外国人向けの労働組合で、「連合ユニオン東京」という大きな労働組合とつながっています。 労働組合の団体交渉で会社は退職を取り消し 団体交渉は憲法で保障された権利なので、労働組合から団体交渉の要求があった場合、会社は応じなければなりません。ジャンさんは7月7日の団体交渉(オンライン)で「会社に戻りたい」と言いました。会社はOTITから指導を受けたことや、法律をよく知っている労働組合が交渉を行っていることから、ジャンさんの要求をすぐに受け入れ、ジャンさんは復職できることになりました。 技能実習を中断し、出産・育児のためにベトナムに帰国 その後、ジャンさんは日越ともいき支援会や組合に手伝ってもらって、入管に在留資格の更新を申請し、それまでの在留カード(有効期間:2023年8月まで)を新しい在留カード(2024年7月まで)に切り替えてもらいました。 ジャンさんの出産予定日は2024年2月ごろですが、体調が悪いこともあり、その約半年前にベトナムに帰りました。ベトナムで出産し、新しい在留カードの有効期間が終わる前に日本に戻って技能実習を再開する予定です。 4.妊娠を理由に解雇されかけた特定技能外国人のケース 妊娠したと報告したら、実質的に解雇通告 特定技能外国人として愛知県のトマト農家で働いていた30代のベトナム人女性、ガーさんが妊娠しました。 ガーさんは、もとは縫製の技能実習生で、3年間の技能実習を修了後、新型コロナの影響で帰国が難しかったので特例措置で日本に残って縫製の仕事を続けていました。その間に特定技能・農業の技能試験に合格して派遣会社に転職し、2022年9月からこの農家に派遣されていました。妊娠が分かったのはその翌月でした。 ガーさんは12月、妊娠したことを派遣会社に相談しました。すると、会社から「あなたは病気だから働けません。来月から2カ月間、通常の月給の60%を払うので、3カ月目からは失業保険で生活してください」と言われました。 「解雇」という言葉は使っていませんが、雇用契約が終わった人に支給される失業保険を受けるように言っていますので、実質的には解雇通告に当たる可能性があります。 労働組合が会社に団体交渉を申し入れ オンラインで行われた団体交渉 ガーさんは翌月、「日越ともいき支援会」にメッセンジャーで相談(ベトナム語)しました。すると、支援会の吉水代表ら2人が愛知県までガーさんに会いに来て状況を聞いてくれました。 そして、ガーさんは労働組合「ともいきユニオン」に加入して組合員になり、労働組合が派遣会社に団体交渉を申し入れました。 休暇をとって働き続けられることを会社が約束 団体交渉はオンラインで行われ、ガーさんや通訳以外に吉水代表と「連合ユニオン東京」の担当者が出席しました。 労働組合は会社にガーさんの雇用を継続してもらうことや産前産後休暇の取得などを求めました。すると、派遣会社の役員は「解雇通告をしたというのは誤解だ。担当者が自分の考えで発言したが、会社の方針ではない」と説明し、要求を受け入れました。 こうしてガーさんは働き続けることができるようになりました。労働組合はこれ以外に、下記のようなことも要求し、会社に聞き入れてもらいました。 産前産後休暇を取りたい。その間の給料も支払ってほしい。 出産のためにベトナムに帰国する前に在留資格(ビザ)の更新を手伝ってほしい。 出産育児一時金の手続きをしてほしい。 育児休業の申請もしてほしい。 妊婦健診の受診をサポートしてほしい。 出産で帰国する前に在留資格を更新 ガーさんの出産予定日は2023年6月で、在留期間は2023年7月まででした。このままでは、出産のために帰国し休暇を終えて再来日するときには、在留期間が終わっています。 そこで、ガーさんは会社に協力してもらって、帰国前に入管に在留資格の更新を申請しました。すると、約1週間で新しい在留カードが発給され、在留期間は2024年7月になりました。 ベトナムに帰国して出産後、日本に戻って復職 ガーさんはその後もトマト農家で働き、2023年4月にベトナムに帰って6月に出産しました。産前産後休業と育児休業を取得した後、2024年7月に日本に戻り、同じ派遣会社で仕事を再開する予定です。 5.困ったときはここに相談しよう! 日越ともいき支援会の吉水代表(左) 妊娠を理由に退職や帰国を強制されたときは、労働基準監督署に相談してください。また、技能実習生の場合は外国人技能実習機構(OTIT)に相談してください。ベトナム語でメッセージを送ることもできます。 技能実習を一時的にストップしてその後に再開することや、出産のために帰国し、その後また来日することについて、監理団体がサポートしてくれない場合も、OTITに相談してください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] OTITの母国語相談窓口 1人で労基署やOTITに相談してもうまくいかないときは、実績のある民間の支援団体にサポートしてもらいましょう。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 日越ともいき支援会|KOKORO [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] ベトナム人向け相談窓口|KOKORO 6.妊娠・出産・育児に対する公的サポート 日本で妊娠・出産・育児をする場合、外国人もさまざまな公的サポートを受けられます。これらについて知っておき、必要な場合は、会社に手続きを依頼しましょう。 妊婦へのサポート 母子健康手帳(母子手帳) 妊婦健康診査 出産・育児に対するサポート 出産育児一時金(50万円) 出産手当金 育児休業給付金 健康保険、厚生年金、国民年金の保険料免除 乳幼児医療費助成 育児手当 児童扶養手当 このような助成・手当を受給できる条件や金額については、下記の記事を読んでください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 出産・育児への助成・手当・支援制度(総まとめ)|KOKORO 7.まとめ この記事では、妊娠を理由に解雇されそうになった特定技能外国人や技能実習生がどうやって働き続けることができるようになったかを紹介しました。 日本では、外国人であっても、妊娠を理由に労働者を解雇することはできません。これは技能実習生や特定技能外国人にも当てはまります。実習生の場合は、技能実習を一時的にストップ(中断)して出産・育児のための休暇を取得し、休暇終了後に実習を再開することができます。 日本で働いているときに妊娠し、会社などから退職や帰国を迫られても、応じる必要はありません。労基署やOTIT、民間の支援団体などに相談してサポートしてもらいましょう。
  • 外国人が妊娠しても退職・帰国する必要はありません!―技能実習も一時的にストップして休暇後に再開できます

    2023年12月13日
    出入国在留管理庁の調査によると、「出産のための休暇をとりながら技能実習を続けられること」や「技能実習生が妊娠した場合、母国に帰国して出産し、その後また来日して実習を再開できること」、「出産したら健康保険からお金がもらえること」を知っている技能実習生は40%未満でした。この記事では、技能実習生や特定技能外国人を含む外国人労働者が妊娠・出産するときのサポート制度や、妊娠を理由に解雇されそうになったときにどうしたらよいかを紹介します。 〈このページの内容〉 1.妊娠を理由に退職や帰国を強制することはできません 2.妊娠・出産についての外国人向け相談窓口 3.妊婦への公的なサポート 4.出産・育児のための休暇 5.出産・育児に関する手当・助成 6.技能実習は一時的にストップして出産後に再開できます 7.まとめ 1.妊娠を理由に退職や帰国を強制することはできません 妊娠・出産を理由に解雇することは違法 日本には「男女雇用機会均等法」という法律があり、妊娠・出産を理由に従業員に不利益な取り扱い(解雇など)をすることを禁じています。技能実習生や特定技能外国人、それ以外の外国人労働者もこの法律で守られています。 このため、妊娠したことを理由に、会社が外国人労働者に退職や帰国を求めることは違法です。また、そのような内容の契約も違法です。例えば、技能実習生が来日前に送出機関との間で「妊娠したら解雇する」という内容の契約や約束をしたとしても、その契約は日本では無効です。 技能実習生が妊娠・出産したとき 技能実習生が妊娠・出産した場合も、休暇を取って実習を続けることができます。 ・妊娠しても技能実習をやめる必要はありません。妊娠・出産を理由に不利益な取り扱い(解雇など)をすることは日本の法律で禁止されています。 ・妊娠を理由に帰国する必要はありません。送出機関との間でそのような約束をした場合でも、従う必要はありません。 ・技能実習生も妊娠しながら働き続けることができ、出産前後は、法律で決められた休暇をとることができます。 ・出産前後の休暇中は技能実習を一時的にストップ(中断)し、休暇後に再開することができます。中断期間は技能実習の期間にカウントされません。 ・妊娠した場合、組合や会社に報告し、今後の技能実習のスケジュールや内容について相談してください。組合や会社が適切に対応しない場合は、外国人技能実習機構(OTIT)に必ず相談してください。 産前産後の技能実習生の仕事 技能実習生が妊娠した場合、会社などは次のように対応しなければなりません。 ・会社などは、妊娠中や出産後の技能実習生に、重いものを運ぶ仕事をさせたり、有害ガスが発散する場所で働かせたりしてはいけません。 ・会社などは、妊娠中や出産後の技能実習生から求められた場合、時間外労働や休日労働、深夜労働をさせることはできません。 ・会社などは、妊娠・出産した技能実習生が病院などで受診するために必要な時間を与えなければなりません。 ※会社や組合がこのような決まりに大きく違反した場合、その会社は技能実習生を5年間雇うことができなくなり、組合は技能実習に関する仕事を5年間できなくなります。 2.妊娠・出産についての外国人向け相談窓口 予期せず妊娠し、仕事や日本滞在を続けられるかどうか心配なときは、行政機関や民間の支援団体などに相談してサポートを受けてください。 ・妊娠、出産、育児に関するさまざまな手続きや助成などについて、各地の国際交流協会などで相談に乗ってもらえます。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 各都道府県の相談窓口 ・技能実習を一時的にストップ(中断)し、休暇が終わってから再開すること▽出産のために母国に帰り、出産後にまた来日すること――などについて、組合がサポートしてくれない場合は、外国人技能実習機構(OTIT)に相談してください。 ・技能実習を一時的にストップするときには、技能実習計画の変更や在留資格の更新(在留カードの切り替え)をします。通常、組合がその手続きをします。組合がサポートしてくれない場合はOTITに相談してください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] OTITの母国語相談窓口 ・1人で労基署やOTITなどに相談してもうまくいかない場合は、実績のある民間の支援団体に相談しましょう。下記の記事を参考にしてください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] ベトナム人向け相談窓口|KOKORO 3.妊婦への公的なサポート 母子手帳 外国人を含めて日本で住んでいる人が妊娠した場合、行政から次のようなサポートが受けられます。 母子健康手帳(母子手帳) 妊娠が分かったら、住んでいる地域の市区町村役場などで母子手帳(ぼし・てちょう)を受け取ります。母子手帳をもらうと、さまざまなサポートについて説明や連絡を受けることができます。 妊婦健康診査 妊娠したら、病院やクリニックで定期的に「妊婦健康診査(妊婦健診)」を受けましょう。妊婦健診には医療保険を使えません。しかし、母子手帳と同時にもらえる「受診票」を使うと、妊婦健診の費用の一部をサポートしてもらえます。 4.出産・育児のための休暇 外国人労働者を含めて日本で働いている人が出産する場合の休暇について紹介します。技能実習生もこうした休暇を取りながら技能実習を続けられます。 産前産後休業(産休) ・日本には「産前産後休業(産休)」という制度があり、外国人労働者もこの制度を使えます。これは労働基準法で定められています。 ・出産前の休暇:出産予定日まで最長6週間(双子以上は14週間)休めますので、会社に申請してください。実際の出産が出産予定日より後になった場合は、休業もその分延長されます。 ・出産後の休暇:法律によって産後8週間は働けません。ただし、産後6週間を過ぎ、本人が働くことを望む場合、医師からOKが出た内容の仕事をすることはできます。 育児休業 ・産前産後休業が終わってから、子どもの1歳の誕生日の前日まで「育児休業」を取ることができます。ただし、「子どもが1歳6か月になる日にも労働契約が続いている可能性のある人」が対象なので、技能実習生の場合は、残りの実習期間に注意してください。 ・保育所に入所できないなどの事情がある場合は、最長で子どもの2歳の誕生日の前日まで休めます。 5.出産・育児に関する手当・助成 出産育児一時金 健康保険や国民健康保険の加入者が出産したときは、「出産育児一時金」をもらえます。技能実習生や特定技能外国人も健康保険に加入しているので、この一時金を受け取れます。 ・出産育児一時金の額:新生児1人につき500,000円(例外で488,000円の場合もあり)。双子などの場合は人数分。 ・母国に帰って産んだ場合も、日本の出産育児一時金を受け取れます。ただし、休暇中も健康保険をかけ続けることが必要です。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 出産育児一時金の支払方法など|厚生労働省 ※母国と日本を往復する飛行機代は自己負担です。 ※日本で出産すると、病院に支払う費用などで出産育児一時金をほとんど使ってしまいますが、母国で産むと安くすむ場合があります。 出産手当金 健康保険に加入している人が出産のために仕事を休み、その間に給料をもらえなかった場合などは、勤務先の健康保険組合などから出産手当金が支給されます。 育児休業給付金 1歳未満の子どもを育てるために育児休業を取る場合、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。会社などがハローワークに申請します。 ※各手当・助成の支給額や支給期間、申請方法などについては、下記の記事を読んでください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 出産・育児への助成・手当・支援制度|KOKORO 健康保険や年金保険の保険料免除 ・会社員や技能実習生、特定技能外国人などが加入する「健康保険」と「厚生年金」については、産前産後休業と育児休業の期間中は、保険料を払わなくてもかまいません。会社に手続きをしてもらいましょう。 ・留学生などが加入する「国民年金」については、出産前後の4カ月間(双子以上の場合は6カ月間)の保険料が免除されます。市区町村役場で手続きをします。 6.技能実習は一時的にストップして出産後に再開できます 技能実習生が妊娠した場合、休暇を取って実習を一時的にストップ(中断)し、出産後に再開することができます。 技能実習の中断と再開 産前産後休業や育児休業の期間中は技能実習を一時的にストップ(中断)し、休暇が終わってから実習を再開することができます。その手続きは会社や組合が行います。 例えば、技能実習の期間が15カ月間残っている時点から産前産後休業や育児休業を使った場合、休暇が終わって職場に復帰した日から15カ月間、技能実習を続けることができます。 帰国前に入管で在留期間を更新しましょう 出産のために帰国し、出産後に再来日しようとする場合、再来日するまでに日本の在留期間が終わっていることがあります。その場合、ベトナムで日本の新しい在留資格を取るには、多額の費用や複雑な手続きが必要です。 そこで、ベトナムに帰国する前に入管で在留資格(ビザ)を更新し、出産後に再来日したときに在留期間が残っているようにするとよいです。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 出産で帰国する前にビザを更新したベトナム人の実例|KOKORO 7.まとめ この記事では、日本で働いているときに妊娠した場合の決まりについて紹介しました。妊娠・出産を理由に解雇などの不利益な扱いをすることは日本の法律で禁止されています。 妊娠を理由に退職や帰国を迫ることは違法です。 妊娠を理由に解雇や帰国を通告されたときは、労基署やOTITに相談してください。本当はいやなのに、退職届けなどに無理に署名させられた場合も違法です。 技能実習生は出産・育児のための休暇を取って技能実習を一時的にストップ(中断)し、休暇が終わってから再開することができます。出産・育児のための休暇は技能実習の期間にカウントされません。 子どもが生まれたら50万円の一時金をもらえます。
  • 〈記事まとめ〉送出機関を決める前にこれだけは知っておこう!

    2022年05月05日
    技能実習生として日本で働くことを検討している皆さんとご家族のために、知らないと損をする情報をまとめました。送出機関によって費用が数千ドルも違います。しかも、送出機関に高い費用を払ったのに、日本での給料が安いという事例がたくさんあります。そこで、皆さんが適正な費用で日本に行き、良い技能実習をするために知っておくべき情報をお伝えします。 Q1. 技能実習で本当はいくら貯金できるの? そもそも、技能実習で3年間働いて貯められるお金は、本当はいくらぐらいなのでしょうか? ・日本で毎月もらう給料や生活のためにかかる費用はいくらぐらい? ・3年間で日本からベトナムにいくら送金できるの? こうした疑問への答えを、日本の新聞社がたくさんのベトナム人技能実習生に取材してまとめました。 技能実習で本当はいくら貯金できるの? Q2.親しい人から紹介された送出機関が一番安心!? ・親しい人からの紹介だけに頼らず、自分たちで送出機関を探すことで、送出機関に払う費用を数千ドル節約できることがあります! ・送出機関によって費用や日本語教育の内容、日本に行ってからのケアが大きく異なります。安くても良い送出機関、高いだけで内容の悪い送出機関がたくさんあります! 送出機関を探すにはコツがあります。在ベトナム日本国大使館が後援するKOKOROが送出機関の探し方をまとめました。 特集:送出機関の探し方_01 Q3.送出機関によって費用がこんなに違う!? ・送出機関によって費用が数千ドル違います。一番安い会社ではいくらぐらいで、一番高い会社ではいくらぐらいでしょうか? ・「送出機関に高い費用を払ったのに日本での給料が安かった」。「逆に、安い費用だったのに日本での給料は平均以上だった」。そのような事例がたくさんあります。 ・そもそも、送出機関によって費用がそんなに違うのはなぜ? このような事実や疑問への答えを紹介する記事はこちらです。 特集=こんなに違う送出機関の費用 日本の文化 最後に、ベトナムと日本の文化の違いに関する記事を読んで楽しんでください。今回のテーマはこれです。 ・レストランではしをふくのは非常識?・日本人は親にあまり電話をしない?・日本人は携帯電話の貸し借りを嫌う? ベトナムの常識・日本の非常識_vol.18 まとめ ・自分たちで送出機関を探すことで、送出機関に払う費用を数千ドルも節約できることがあります。 ・送出機関によって費用や日本語教育の内容、日本に行ってからのケアが大きく異なります。 ・安くても良い送出機関、高いだけで内容の悪い送出機関がたくさんあります! ・「送出機関に高い費用を払ったのに日本での給料が安かった」。そのような事例がたくさんあります。 今回は、このような情報に関する記事を紹介しました。KOKOROは在ベトナム日本国大使館が後援するサイトです。KOKOROの記事も参考にしながら、送出機関を自分で探してくださいね。

留学生・技能実習生・エンジニアをサポートするサイト

【在ベトナム日本国大使館後援】

  • ★特集=送出機関の探し方_01

    前ページでは、送出機関を自分で探すことで、技能実習3年間での実益(3年間の送金額―送出機関への支払い)が数千ドル単位で変わる場合があることを紹介しました。それ以外に、送出機関や監理団体の質によって、日本でのケアの内容も大きく変わります。送出機関や監理団体の選び方を紹介します。 <このページの内容> 1.なぜ送出機関を選ばなければならないのか 2.送出機関を選ぶ手順 3.KOKOROサイトの体験談 1.なぜ送出機関を選ばなければならないのか このアパートの1室にある寮から複数の技能実習生が失踪 技能実習生が大損や失敗をしないために、送出機関や監理団体について次のことを知っておきましょう。 ①送出機関選びを友人・知人や親戚、教師の紹介だけに頼ってはいけません。自分でも探すことによって費用を数千ドル単位で節約できる場合があります。 ②送出機関によって費用や日本語教育の内容などが大きく異なります。 ③費用の高い送出機関に依頼しても、日本での給料やケアが良いとは限りません。適切な費用で良い実習先を紹介してもらえるケースがたくさんあります ④送出機関の費用が高すぎると、3年間で得られる実益が平均以下になるケースが多くあります。また、多額の借金が実習生の重荷になり、失踪につながりやすくなります。 2.送出機関を選ぶ手順 送出機関の授業 それでは、良心的な送出機関や監理団体をどうやって探したらよいのでしょうか? 具体的な探し方・選び方を紹介します。 インターネットで情報収集 ・KOKOROサイトの体験談を読み、技能実習の具体例をたくさん知ってください。送出機関への支払い額や日本からベトナムへの送金額、実習先での処遇や生活などがわかります。先輩が使って良かった送出機関や監理団体の実名も紹介しています。 ・送出機関については、他のウェブサイトでも調べてください(特にレビューをたくさん読む)。 技能実習の先輩から情報収集 ・技能実習生の先輩から情報を集めましょう。ただし、帰国した人より現在日本にいる現役の実習生から話を聞く方が有効です。現役の実習生は他企業の実習生とも情報交換しているので、他の送出機関や監理団体の情報も知っています。一方、帰国した実習生は特定の送出機関と結びつき、手数料と引き換えに新しい実習生を紹介するケースが多くあります。 送出機関に直接連絡 ・送出機関に自分で直接連絡して申し込むだけで、紹介手数料(500~1,500 USD)を節約できます。友人・知人に紹介してもらった場合でも、送出機関がその人に紹介料を支払い、その額があなたからの支払いに上乗せされるケースが多数です。 監理団体に直接連絡 ・気に入った監理団体に連絡すると、その監理団体が取引先の送出機関を紹介してくれます。この場合も紹介手数料が不要です。日本に行ってからのケアを重視するなら、最初に監理団体を選ぶのが得策です。日本でのケアは非常に重要です。KOKOROの体験談には監理団体の連絡先を掲載している記事もありますので、参考にしてください。 送出機関を訪ねる ・複数の送出機関に問い合わせ、対応のよかった送出機関を訪問します。そして、送出機関を比較して最終決定します。 送出機関を訪問し、できれば授業も見学しましょう 3.KOKOROサイトの体験談 KOKOROには、新聞記者が取材した先輩実習生の体験談が数十本掲載されています。 送出機関への支払い額が少なく、3年間で得た実益(差額)が大きかった5例については、送出機関や監理団体の実名なども掲載しています。(※ただし、最終的には自分の責任で判断してください。) 実習開始年 A:送出機関に支払った額 B:日本からベトナムへの送金額か送金見込額(3年分) 収支(B-A) 実習現場 ① 2017 95,000,000 ₫ ¥3,000,000 667,053,900 ₫ 572,053,900 ₫ 農業など ② 2019 105,000,000 ₫ ¥3,000,000 667,053,900 ₫ 562,053,900 ₫ 食品工場 ③ 2019 115,000,000 ₫ ¥2,500,000 555,878,250 ₫ 440,878,250 ₫ パン工房 ④ 2015 90,000,000 ₫ ¥2,000,000 444,702,600 ₫ 354,702,600 ₫ 工場 ⑤ 2018 100,000,000 ₫ ¥2,000,000 444,702,600 ₫ 344,702,600 ₫ いちご園 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] ❶技能実習から特定技能へ(ベトナムの日本語学校を紹介) [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] ❷Top20表彰の送出機関で無借金訪日(送出機関を紹介) [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] ❸いきいきとパン作り(送出機関と監理団体を紹介) [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] ❹親切な先輩や多くの仲間と楽しい日本生活(送出機関を紹介) [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] ❺技能実習で日本語を覚えて娘に教えたい(監理団体を紹介) 送出機関への支払い額、ベトナムへの送金額、監理団体のケア、給料以外の処遇などを各記事で紹介しています。

    2021年04月12日

  • ★特集=送出機関の探し方_02

    <このページの内容> 1.送出機関を選ぶ際のポイント 2.DOLABの認定、VAMASの指標 1.送出機関を選ぶ際のポイント 送出機関などに関する情報を集める際、何に着目したらよいのでしょうか?ポイントを紹介します。 ①先輩たちが支払った費用 技能実習生の受入企業(求人)を紹介してくれた監理団体(受入組合)の幹部に求人1人あたり1,000~1,500ドルの謝礼(キックバック)が支払われる事例がまん延しています。こうした費用は、最終的には実習生から送出機関への支払いに上乗せされます。先輩たちが送出機関に支払った費用を比較すると、そういう送出機関をある程度見抜くことができます。 ②給料、生活費、送金額 例えば、KOKOROの体験談には、先輩たちが送出機関に支払った額や日本からベトナムに送金した額が具体的に書かれています。日本での生活費についても詳しく記載されています。額の相場やよい送出機関、監理団体を探すための参考にしましょう。 ③送出機関での日本語教育の内容 ・授業の内容や期間、教師のレベルなどを調べます。送出機関によっては最初と最後の数週間だけ教育し、あとは休ませるケースもあります。 ・日本語をある程度身に付けてから日本に行った方が職場に溶け込みやすく、日本で日本語も上達します。日本語力を高めると、その後の就職にも有利です。 ・逆に、失踪する実習生は、日本語力不足で基礎的なコミュニケーションができないことが背景になっている場合が多くあります。 ・日本語教育の教室は、1教室十数名以内が望ましいとされています。送出機関の日本語の授業を見学させてもらいましょう。 ④給料以外の処遇、監理団体のケアの内容 技能実習では給料以外の処遇や監理団体のケアも非常に大切です。例えば、給料が少なくても寮費や光熱費などが安ければたくさん送金できます。また、監理団体が実習生の悩みや不満に親身に対応してくれるかどうかで大きな差が出ます。 監理団体によって実習生のケアに大きな差があります。 ⑤紹介手数料(紹介者への謝礼)の有無 紹介手数料を禁止している送出機関は、政府が決めた費用規定を守っていることが多く、良心的な紹介やケアを期待できる可能性が高くなります。 ⑥保証金の有無 日本に行く際に保証金として数百ドル~1,000ドル(USD)を預かる送出機関があります。問題なく技能実習を終えて帰国すれば返金してくれますが、このような保証金を預かることはベトナム政府の規定に違反しています。このような送出機関も避けた方が無難です。 ⑦会社名を頻繁に変更していないか 違法な業務を行ったために送出機関を続けられなくなった会社が、社名を変えて営業を続けるケースがあります。 ⑧自社で業務を行っているかどうか 会社名義を他の送出機関に貸し、実際の業務を行わないケースがあります。名義を貸す送出機関も名義を借りる送出機関も避けた方が無難です。送出機関のオフィスを訪問すると、ある程度わかります。 2.DOLABの認定、VAMASの指標 DOLABの認定 ベトナムの労働者の海外派遣を扱う企業は労働・傷病兵・社会省(MOLISA)海外労働管理局(DOLAB)による認定を受けています。このうちベトナムが認定した日本に技能実習生を送り出している企業(送出機関)については、DOLABから日本の外国人技能実習機構(OTIT)に通知され、OTITのホームページに掲載されています。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 外国政府認定送出機関一覧(OTIT) VAMASのランキング 送出機関の業界団体「ベトナム海外労働者派遣協会(VAMAS)」は送出機関のランキングを毎年公表し、送出機関の評価を星の数で表しています。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] ・VAMASのホームページ(英語) [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] ・6つ星 送出機関のリスト [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] ・5つ星 送出機関のリスト [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] ・4つ星 送出機関のリスト [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] ・3つ星 送出機関のリスト ただし、関係者たちによると、VAMASランキングで星の数が多い送出機関の中にも良くない送出機関があるとのことです。ランキングをうのみにせず、あくまで一つの参考としてください。

    2021年04月11日

  • 日本での「遅刻」は何分遅れから?

    遅刻は何分から? (村田奈緒=日本語教師、元ハノイ国家大学講師、元社長秘書) 昨年、ハノイの大学で学生と卒業生に対して日本語で「ビジネスマナー講座」を行いました。教室の後ろにはオブザーバーの日本人駐在員や日本語教師も座り、教室の前はベトナム人、後ろは日本人となっていました。 「皆さんは会社員です。日本で働いています。今日はお客様と会います。遅刻はいいですか、悪いですか?」 受講生たちは「そんなのわかってるよ」と言わんばかりの顔で「遅刻はダメです」と口々に言います。そこで、「午前10時のアポイントメントです。何時何分から遅刻ですか?」と、最前列の受講生にあててみました。 「遅刻は10時20分からです!」 自信満々のこの答えに、後ろの日本人たちからざわめきが起こりました。 その空気を感じとった別の受講生が何か言いたそうだったので、「どう思いますか?」とあててみました。 「遅刻は10時15分からです!」 日本人たちのざわめきはさらに大きくなり、絶句している人もいます。受講生たちは後ろを振り返り、不安そうな表情になっています。そこで、私は正解を教えました。 「遅刻は10時1秒からです」 すると、今度は教室の前半分(ベトナム人受講生たち)が大騒ぎになりました。「えっ!」「1秒過ぎたらもう遅刻!?」。答えがあまりにも意外だったのか、ざわめきがやみません。 日本社会では、約束の時刻を1秒でも過ぎると遅刻とみなされます。15分も20分も遅れると、信頼回復はかなり難しくなります。このような日本の“常識”を良いと思うかどうかは別にして、日本に行く前に、あるいは日本で働く前に、時間に関する感覚の違いを知っておくことは大切です。 逆に、ベトナム人と一緒に働く日本人にとってもこの違いを理解しておくことは重要です。私は「遅刻をしないように指導しても、改善しない」と日本人駐在員から相談を受けることがあります。そういうときは、「具体的な数字を示すと分かりやすいですよ。『10時1秒から遅刻です。遅刻しないでください』と言ってみてください」と助言しています。 Đúng giờ “時間通り” (Bùi Bình Minh=人材紹介会社役員) 私は日本に約30年間住み、日本企業で5年間役員を務めてきました。日本社会では“時間通り”が当たり前。数分遅れならまだ許容されますが、15分遅れると信頼回復は難しく、30分ともなると“論外”です。 外国人にとって、日本での仕事のスケジュールの細かさには驚くべきものがあります。また、日本に来たばかりの人にとって、公共交通機関の時間の正確さは正に“奇跡”のようだと思うでしょう。時間を守らない…それは、日本では“約束を守れない”とみなされてしまいます。相手の時間を無駄にするような人間は信頼できず、相手を尊重できない人格だとみなされてしまうのです。特に、採用面接や顧客との最初の面談など重要な機会で遅刻をしてしまうと、その後の結果に深刻な影響をもたらしかねません。 日本の常識として、仕事での“時間厳守”とは時間通りに約束の場所に着くことではなく、“少なくとも10分前に到着すべきこと”と理解した方がよいでしょう。その“10分前到着”を確実なものにするために、待ち合わせ場所までの電車などの時刻を調べた上で、道中で何か問題が起きる場合も想定し、余裕をもったスケジュールを組んでおきたいものです。 しかし、それでも遅れそうになった場合、どのように対処すればよいでしょうか。遅刻の可能性が高くなった時点で、まずそのことを相手にできるだけ早く伝えましょう。そのときに、何時に着きそうかも伝えます。到着時間がすぐにはわからなくても、時間のメドが立ち次第、必ず相手に連絡を入れてください。そうすることで、相手は待ち時間を有効に使うことができます。 社内の会議でも同じです。遅れる場合は、遅れることとその理由を早めに関係者に伝えてください。ただし、社外の人との会合の場合、遅刻の影響は会社全体の信用に関わりますので、相手が受け入れやすい理由や説明の手立てを考える必要があります。 当たり前ですが、そのような状況に陥らないことが第一です。しっかりした計画と早めの出発を心がけましょう。約束より早く到着すれば、会議に最適な状態で臨めますし、相手にも好印象を持たれます。ただし、先方への到着が早過ぎた場合、約束の時刻の10分前ぐらいまでは外で待つ方が賢明です。日本人は予定をたくさん入れる傾向があるので、早過ぎると、相手の準備が整っていない場合があるからです。 ただ、興味深いことに、日本人は“始まり”の時間には厳格なのに、“終わり”の時間には何かと寛容です。会議も終わりなく続くことも多々ありますし、終わりのない宴会も珍しくありません。開始と同様、終了にも“時間通り”が必要だと私は思うのですが、そもそも終了時刻を決めずに打ち合わせに入ることもよくあります。予定通りの時刻に会合を終わらせたい場合は、最初に自分の都合を伝えましょう。そうすれば、相手もそれを理解し、終了時刻を意識してくれます。

    2020年07月01日

  • ★基本情報=技能実習のトラブル解決

    残業代を払ってもらえない▽有給休暇をもらえない▽失踪して別の仕事をしたい▽解雇されそうだ▽どうしても転職したい▽妊娠した――そのような技能実習のトラブルの解決に必要な知識と相談先を紹介します。 主なトラブルと相談先 技能実習で夢をかなえた先輩もたくさんいますが、技能実習をめぐるさまざまなトラブルも報告されています。多いのは残業代や職場での暴力・暴言、有給休暇、解雇などに関するトラブルです。妊娠に関する悩みも増えています。 行政の相談窓口 残業代を払ってもらえない、暴力や暴言を受ける、などのトラブルがあれば、まずは監理団体(組合)に相談してください。それでも解決しない場合は、外国人技能実習機構(OTIT)にメッセージを送りましょう。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] OTITの母国語相談サイト 万一、通報によって会社や組合から不利益を受けた場合は、もう一度OTITに通報するか民間の支援団体(下記)に相談してください。また、労働基準監督署(労基署)やFRESCといった行政機関にも相談できます。各地に国際交流センターなどが設けている外国人相談窓口もあります。 一度の相談で解決しなくても、あきらめたり失踪したりせず、いくつかの機関や団体に相談してください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 全国の労基署 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] FRESC 民間の支援機関 民間の支援団体もあります。団体によって対応範囲は異なりますが、労働、雇用、生活、在留資格(ビザ)、再就職、妊娠などさまざまな相談に無料で応じてくれます。 〈支援団体の例〉 外国人実習生SNS相談室 日越ともいき支援会 岐阜一般労働組合 第2外国人支部 在日ベトナム人協会(VAIJ) 在仙台ベトナム人協会(SenTVA) 茨城県ベトナム人協会 これらの団体の相談窓口へは下記リンク先からアクセスできます。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 総まとめ・ベトナム人向け相談窓口 さまざまなトラブルと解決方法 トラブル解決に必要な知識や解決事例を知っておき、被害を防ぎましょう。 失踪して別の仕事をしたい 「受け入れ先の会社に不満(残業代や暴力・暴言など)があるので、失踪して別の仕事をしたい」というケースがよくあります。実習先の会社から無断で逃げ出すことを「失踪」といいます。また、Facebookなどで高賃金の仕事を紹介する投稿があり、失踪を加速させています。 しかし、技能実習生が失踪して別の仕事に就いても、高収入が安定的に続くことはありません。そして、下記のようなたくさんのリスクや不利益があります。 〈失踪による不利益〉 他の仕事をすると不法滞在・不法就労になる。 雇用が不安定で、長期的な収入は元の会社より低くなる。 病気や大けがのときに医療保険が適用されない。 仕事で大けがをしても補償がないことが多い。 不法滞在(犯罪)なので、外を自由に歩けない。 紹介料をだまし取る詐欺も横行している。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 失踪中の不法就労の様子(体験談) [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 失踪、不法就労、そして失職(体験談) 失踪して得なことはありません。失踪する前にOTITや支援団体に相談しましょう。 どうしても転職したい 受け入れ先の会社が残業代を払わない、暴力を振るうなどの法律違反をしている場合は、OTITの支援を受けて会社を変えることができます。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 支援団体とOTITの支援で転職した事例(体験談) 解雇(強制帰国)されそうだ 受け入れ先の会社や組合が気に入らない技能実習生を途中でやめさせ、帰国させようとすることがあります。ひどい場合は、空港まで連れて行かれることもあります。多くの場合、自主的にやめるという趣旨の文章を書かされ、署名を強要されます。 しかし、日本の法律では「やむを得ない事由」がなければ、契約期間の途中で解雇することはできません。支援団体の助けで強制帰国を免れたり転職したりしたケースがいくつもありますので、知っておいてください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 強制帰国を通告されたケース_01 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 強制帰国を通告されたケース_02 有給休暇をもらえない 自分で交渉して1週間の有給休暇を取得した先輩 技能実習生には有給休暇を取得する権利があります。自分で交渉するか、OTITや支援団体などに相談してください。 パスポートや在留カードを預かる 実習先の会社や組合がパスポートや在留カードなどを預かることがあります。これは法律で禁止されていますので、OTITに連絡してください。対処してくれます。 難民認定申請をすると日本で働ける? 悪質なブローカーが「難民認定申請をして6カ月すると日本で自由に働けるようになる」と持ちかける場合があります。しかし、今では、本当の難民ではない人が難民認定を申請しても許可されず、ベトナムに強制送還されるリスクもあります。技能実習生が日本で難民として認められたケースはありません。 妊娠した 技能実習生が妊娠するケースが増えています。多くの場合、実習を途中で終えて帰国するように言われますが、法律では妊娠を理由に技能実習生を解雇することはできません。生まれた子どもの育児をだれかに手伝ってもらう必要がありますが、しばらく休業してから実習に戻ることも可能です。 支援団体の「NPO法人日越ともいき支援会」は妊婦の支援実績も豊富です。

    2022年01月06日

  • ★特集=こんなに違う送出機関の費用

    送出機関には「当たり外れ」があり、送出機関ごとに費用や日本語教育の内容が大きく違います。知人だけに頼らず自分で情報を集めて送出機関を選ぶだけで、日本に行くための支出や借金を大きく減らせる可能性があります。また、日本語をある程度身に付けてから日本に行く方が、実習先での仕事も円滑に進み、日本で良い人間関係や良い思い出をつくれる可能性が高まります。 <このページの内容> 1.送出機関によって数千ドルの違い? 2.「高ければ良い」は本当? 3.高い費用の理由 1.送出機関によって数千ドルの違い? 日本で技能実習をするためにはベトナムの送出機関に依頼しなければなりません。多くの人が親戚や友人・知人、学校の先生などの紹介で送出機関を選んでいます。しかし、どの送出機関に依頼するかによって技能実習で得られる実益が千ドル単位で変わります。また、日本語をほとんど理解できない状態で日本に行くと、実習先でつらい思いをすることが多くあります。 技能実習生の両親の知識と行動次第で実習生の日本での生活も3年間で得られる実益も大きく変わってきます。それでは、実例を見て行きましょう。 2.「高い方が良い」は本当? 「安い費用の送出機関は信用できない」「友人が使った送出機関なら間違いない」と考える人がいます。はたして本当にそうでしょうか? 下記の表は、KOKORO編集部が技能実習生や元実習生に直接取材した「3年間の収支」です。表の内容を分析してみると、意外なことがわかります。 ◆送出機関への支払額と技能実習3年間の送金額の実例(差額順) 実習開始年 A:送出機関に支払った額 B:日本からベトナムへの送金額か送金見込額(3年分) 収支(B-A) 実習現場 ① 2018 140,000,000 ₫ ¥3,500,000 778,229,550 ₫ 638,229,550 ₫ 建設 ① 2018 140,000,000 ₫ ¥3,500,000 778,229,550 ₫ 638,229,550 ₫ 建設 ② 2017 95,000,000 ₫ ¥3,000,000 667,053,900 ₫ 572,053,900 ₫ 農業など ③ 2019 105,000,000 ₫ ¥3,000,000 667,053,900 ₫ 562,053,900 ₫ 食品工場 ④ 2017 124,000,000 ₫ ¥3,000,000 667,053,900 ₫ 543,053,900 ₫ 工場 ⑤ 2018 135,000,000 ₫ ¥3,000,000 667,053,900 ₫ 532,053,900 ₫ 養鶏場 ⑥ 2018 135,000,000 ₫ ¥3,000,000 667,053,900 ₫ 532,053,900 ₫ 工場 ⑦ 2016 145,000,000 ₫ ¥2,800,000 622,583,640 ₫ 477,583,640 ₫ 食品工場 ⑧ 2019 115,000,000 ₫ ¥2,500,000 555,878,250 ₫ 440,878,250 ₫ パン工房 ⑨ 2015 90,000,000 ₫ ¥2,000,000 444,702,600 ₫ 354,702,600 ₫ 工場 ⑩ 2018 100,000,000 ₫ ¥2,000,000 444,702,600 ₫ 344,702,600 ₫ いちご園 ⑪ 2016 220,000,000 ₫ ¥2,500,000 555,878,250 ₫ 335,878,250 ₫ 食品工場 ⑫ 2014 142,000,000 ₫ ¥2,000,000 444,702,600 ₫ 302,702,600 ₫ 工場 ⑬ 2017 187,500,000 ₫ ¥2,000,000 444,702,600 ₫ 257,202,600 ₫ 食品工場 ⑭ 2015 180,000,000 ₫ ¥1,500,000 333,526,950 ₫ 153,526,950 ₫ 工場 ⑮ 2018 150,000,000 ₫ 失踪 失踪 少ない 建設 ⑯ 2017 147,000,000 ₫ 失踪 少ない 工場 ・取材:KOKORO  ※100円=22,235VND(2021年1月26日現在) 赤で囲った部分が「日本からベトナムへの送金額(3年分)」から「送出機関への支払い額」を引いた収支(実益)です。その額が大きい順に並べました。この表から次のようなことがわかります。 「高ければ良い」は本当? 黄色を付けたケースは送出機関の費用が特に高かった5例です。一番高かったのは⑪(220,000,000ドン)で、⑨(90,000,000ドン)や②(95,000,000ドン)の2倍以上かかりました。しかし、3年間でベトナムに送金できた額は、逆に②が⑪を約111,000,000ドン上回りました。⑨も、送金額は⑪より少なかったのですが、実益では⑪を上回りました。 安い送出機関で平均以上の実益 この表で送出機関に支払った費用の平均は約140,000,000ドンです。⑦を除いて、収支の大きかった上位10例は送出機関の費用が平均以下でした。 青い色を付けたケースは送出機関の費用が特に安かった5例です。送出機関の費用は平均より25,000,000~50,000,000ドン安く、3年間の収支(実益)は平均以上でした。 多額の借金は失踪につながりやすい ⑮と⑯では実習生が失踪しました。訪日前の借金が多いと実習生の重荷になり、失踪につながりやすくなります。失踪すると、仕事も生活も不安定で、多くの場合、3年分の送金総額は低くなります。そして、在留期間が切れるとオーバーステイ(犯罪)になります。 3.高い費用の理由 ベトナム政府の規定では、送出機関による日本語教育費は約520時間に対し590万ドン以下、送出手数料は3,600ドル(USD)以下(3年契約の場合)となっています。しかし、実際の支払いはこれよりかなり高くなっています。費用が高くなる要素には次のようなものがあります。金額は日越の複数の関係者への取材でわかった相場です。 ①日本の監理団体(組合)へのキックバック=実習生1人につき1,000~1,500ドル(USD) ②日本の監理団体や受入企業への接待費=実習生1人あたり数百ドル(USD) ③実習生を送出機関に紹介してくれる人(ブローカー)への支払い=実習生1人につき500~1,500ドル(USD) 多くの場合、日本の監理団体(組合)が技能実習生の受入会社(求人)を探し、その求人をベトナムの送出機関に紹介します。送出機関が求人1人につき監理団体の幹部に1,000ドル(USD)~1,500ドル(USD)相当の謝礼をキックバックする事例がまん延しています。また、監理団体や受入会社の幹部がベトナムに視察や面接に来ると、送出機関が接待をします。 こうした費用が実習生から送出機関への支払いに上乗せされると、費用が高くなります。しかし、最近はキックバックを支払わない送出機関やキックバックを受け取らない監理団体も少しずつ増えてきました。こうした送出機関や監理団体は、費用が適切なうえ、実習生の面倒もよくみてくれる傾向があります。 それでは、そのような送出機関や監理団体を探すにはどうしたらよいでしょうか。次ページ以降でお伝えします。

    2019年07月26日

  • ★基本情報=特定技能(総まとめ)

    <このページの内容> 1.特定技能制度とは 2.特定技能制度の仕組み 3.特定技能の在留資格の取り方 4.特定技能の特徴 5.まとめ これまで専門的・技術的分野以外の分野(いわゆる単純労働分野)で働ける外国人は主に次の3つの場合に限られていました。 ❶「永住者」「日本人の配偶者」など(どんな仕事も可能/フルタイムもOK) ❷「留学」などの在留資格+資格外活動許可(労働時間は原則として週28時間以内) ❸「技能実習」(83業種/フルタイム) これらに加えて、2019年に「特定技能」という新しい在留資格ができました。特定技能には、「相当程度の知識または経験を必要とする技能(特定技能1号)」と「熟練した技能(特定技能2号)」の2種類があります。それでは、特定技能制度のポイントについて解説します。 【弁護士法人Global HR Strategy・杉田昌平弁護士】 1.特定技能制度とは 農業の特定技能外国人(宮崎県) 特定技能制度の趣旨 2019年に日本の「出入国管理及び難民認定法(入管法)」が改正され、新しい在留資格として「特定技能1号」と「特定技能2号」ができました。これは、働き手が著しく不足している産業・サービスの分野で、研修などを経ずに働くことができる技能を持った外国人の就労を認めるための制度です。 特定技能の対象分野 1号 2号 介護 〇 ビルクリーニング 〇 素形材産業 〇 産業機械製造業 〇 電気・電子情報関連産業 〇 建設 〇 〇 造船・舶用工業 〇 〇 自動車整備 〇 航空 〇 宿泊 〇 農業 〇 漁業 〇 飲食料品製造業 〇 外食業 〇 それでは、働き手が著しく不足している産業分野とは何でしょうか? 特定技能1号の受け入れが認められている産業分野(特定産業分野)は上の表の14分野です。「外食」など技能実習生が働けない分野も含まれています。特定技能2号を受け入れられるのは建設と造船・舶用工業の2分野のみです。 特定技能の位置付け この図をご覧ください。左上の「専門的・技術的分野」は具体的には「高度専門職(1・2号)」や「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格を持つ方々を指します。こうした人材を「高度外国人材」と呼ぶこともあります。 日本では、特定技能ができるまでは、働く外国人を受け入れる方針としては、専門的・技術的分野の人材の受け入れを主眼にしていました。一方、「技能実習」は働きながら技能を学ぶ制度と位置付けられ、労働者を日本に呼び込む制度には含まれていません。 この専門的・技術的分野と技能実習の中間に作られたのが「特定技能1号」です。また、専門的・技術的分野と同じ技能水準で、産業・サービスの現場で働くための在留資格が「特定技能2号」です。 2.特定技能制度の仕組み 特定技能制度の登場人物 特定技能制度の主な登場人物は次の3つです。 特定技能外国人 受入企業(特定技能所属機関) 登録支援機関 これらの登場人物の関係や役割について、「特定技能1号」の場合を中心に説明します。特定技能制度では、特定技能外国人と受入企業の二者間だけ契約を完結することも可能です。例えば、技能実習生として働いてきた人がそれまでと同じ企業で同様の仕事で特定技能1号になるような場合は、二者間で契約を結ぶことも容易です。 1号特定技能外国人支援 ただし、受入企業と特定技能外国人の二者間で契約した場合でも、企業が「1号特定技能外国人支援」と呼ばれる支援をその外国人に行う必要があります。 ■1号特定技能外国人支援の内容 ①入国前の生活ガイダンス ②入国時の空港への出迎えと帰国時の空港への見送り ③住宅確保に向けた支援(保証人になることを含む) ④在留中の生活オリエンテーション(銀行口座の開設や携帯電話の利用契約の支援を含む) ⑤生活のための日本語習得の支援 ⑥本人からの相談・苦情への対応 ⑦各種行政手続についての情報提供と支援(同行) ⑧日本人との交流機会の提供 ⑨本人に責任がないのに解雇された場合に転職支援 この支援について、受入企業は支援計画を作成して実行しなければなりません。また、図や表の中でオレンジ色を施した支援については、その外国人が理解できる言語で提供しなければなりません。こうした支援を受入企業が自社でできない場合、登録支援機関に委託することになります。 送出機関 既に日本で留学や技能実習、就労をしている人が特定技能外国人になりたい場合は、日本国内で就職活動ができますが、ベトナムから新規で日本に行って特定技能外国人になる場合は、ベトナムの送出機関を通じて就職先を探す必要があります。そのため、技能実習と同じで送出機関をどのように選ぶかがとても重要になります。送出機関の選び方については、下記のリンク先を参考にしてください。 送出機関の選び方 *このページではApache 2.0ライセンスで配布されているアイコンを利用しました。 3. 特定技能の在留資格の取り方 宿泊業の技能測定試験の過去問題 特定技能外国人になる2つのルート 特定技能1号の在留資格を取得するには次の2つのルートがあります。 ①試験ルート…日本語力と技能水準を試験で証明する ②技能実習ルート…技能実習2号(1号と2号で計3年間)を良好に修了する 試験ルート ・日本語の試験…日本語能力試験(JLPT)のN4以上。または、国際交流基金が行うJFT-Basicに合格。 ※介護については、これらに加えて介護日本語評価試験への合格が必要 ※JLPTは年2回、JFT-Basicは年6回 日本でも受けられるようになったJFT-Basic ・技能測定試験(技能試験)…産業分野別の筆記試験に合格 このように日本語試験と技能試験に合格すれば、一度も日本に行ったことがない人でも特定技能1号になることができます。また、日本で留学していた人や他の在留資格で仕事をしていた人が試験を受けて特定技能を目指すケースも増えてきています。 技能実習ルート 技能実習を2年10カ月以上「良好」に行った人は、技能実習と同じ分野の仕事であれば、無試験で特定技能1号の在留資格を得ることができます。「良好」に技能実習を行ったと認定してもらうためには、技能実習3年目に受検する技能検定3級や技能実習評価試験(専門級)への合格などが大事です。 また、自分の技能実習と違う産業分野で特定技能をしたい場合は、その分野の技能試験に合格すれば大丈夫です。その場合でも、技能実習の3年間を良好に修了していれば、日本語試験は免除されます。 4.特定技能の特徴 特定技能の在留期間 ・特定技能1号…在留期間は通算で5年まで(1年、6カ月、4カ月ごとに更新) ・特定技能2号…在留資格を何度でも更新できる(3年、1年、6カ月ごとに更新) 他の在留資格との違い ・技能実習との違い…①日本で別の会社に転職できる ②日本人と同等の報酬をもらえる ・「技術・人文知識・国際業務」との違い…学歴にかかわらず在留資格を取得できる 特定技能1号と2号の違い(家族の帯同) ・特定技能2号では家族を帯同できますが、特定技能1号では帯同できません。 永住について 日本に在留するうち、永住者の在留資格を得たいと思う方もいると思います。永住者の在留資格を得るためには、原則として続けて10年以上日本に在留していることなどが必要です。そして、その10年のうち5年以上については、就労資格か居住資格(日本人の配偶者等)を持って在留を続けたという経歴が求められます。その場合の「就労資格」には「技能実習」や「特定技能1号」は含まれませんが、「特定技能2号」は含まれます。つまり、日本に続けて10年以上在留し、そのうち5年以上が特定技能2号の在留資格だった場合、永住者の在留資格に変更できる可能性があります。 5.まとめ ここまで説明してきた特定技能制度のポイントをまとめると、次のようになります。 特定技能は専門的・技術的分野と技能実習の中間的な位置付け 特定技能1号で働けるのは14の産業分野 登録支援機関を介さずに会社と契約することもできる 特定技能外国人になるには2つのルート(技能実習、試験)がある 日本人と同等の給料+転職が可能(技能実習との違い) 学歴要件がない(技術・人文知識・国際業務との違い」 特定技能制度はできたばかりで、手続きも複雑です。他方で、日本で働く新しいチャンスでもあります。制度の内容をよく理解し、自分の希望する働き方や進路と合致するかどうかを良く確かめて制度を活用してください。

    2021年04月05日

主催者

Nhà tài trợ Bạch Kim

後援

  • 在ベトナム日本国大使館
  • 国際交流基金ベトナム日本文化交流センター
  • JNTOハノイ事務所
  • 関西経済連合会
  • 一般社団法人 国際人流振興協会
  • 公益社団法人 ベトナム協会
  • NPO法人 日越ともいき支援会

協力

JASSO(日本学生支援機構)

外国人労働者弁護団

WA.SA.Bi.