生活・ビザ

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2020年11月11日 生活・ビザ

日本留学中に、新型コロナの影響でベトナムの保護者の収入が減って仕送りがなくなり、日本での学費が払えなくなったベトナム人留学生がたくさんいます。また、日本で自分のアルバイト収入が減って学費を払えなくなった留学生もいます。

学費を長期間払えないと、留学先の学校を退学や除籍になるケースがあります。その場合、「留学」の在留資格(ビザ)を継続できなくなりますが、10月19日に施行された新型コロナに関する特例措置で、在留資格を「特定活動(6カ月、週28時間以内のアルバイト可)」に変更して日本でアルバイトをしながら半年間残ることができるようになりました。

※本来、卒業や退学後は、「留学」の在留期間が残っていてもアルバイトはできません。

この在留資格でアルバイトをしながら6カ月間滞在する間に技能試験に受かれば、それ以降も「特定技能」の在留資格に切り替えて日本で働き続けることができます。元留学生が特定技能外国人になるには、働きたい職種の技能試験に合格することと日本語能力試験(JLPT)N4以上が条件です。そして特定技能で雇ってくれる受入企業を見つけることが必要です。

特定技能では最長5年間、日本で働けます。その間にお金を貯めてまた留学をやり直すことも可能です。

ただし、退学の理由によっては、「留学」の在留資格から「特定活動」には変更できても、「特定活動」から「特定技能」に変更できない場合があります。例えば、出席日数が足りないという理由で退学になった場合などでは、その可能性があります。

なお、新型コロナの影響で仕事がなくなった人(技能実習生、技・人・国、留学生)や帰国できない人がどのような在留資格に変更して在留を続けることができるのか、全体像はこちらにまとめてあります。

新型コロナ特例:在留資格の変更まとめ