生活・ビザ

img detail
2020年10月14日 生活・ビザ

新型コロナの影響で仕事がなくなった人(技能実習生、技・人・国、留学生)も多いと思います。そんな場合、どういう在留資格に変更して働き続けることができるのか、全体像をまとめました。
【センチュリー法律事務所・杉田昌平弁護士】

特定活動とは

新型コロナに関する特例で、数種類の「特定活動」での在留が認められるようになっています。「特定活動」とは、ほかのどの在留資格にも該当しない人が柔軟に日本に在留することができるように設けられている在留資格です。

また、ひと口に「特定活動」といっても、指定される内容が異なれば、違う在留資格となります。例えば、帰国困難な方のための「特定活動」と雇用維持のための「特定活動」は異なる在留資格です。そのため、「特定活動」から「特定活動」に在留資格を変更することもあります。

技能実習生

【就労を希望する場合】

  • 1特定活動(雇用維持、帰国困難、特定技能への移行準備)、特定技能、技能実習3号のいずれかに移行できます。
  • 2技能実習2号か3号を修了したのに帰国が困難な場合、雇用維持のための「特定活動」に変更することができます。解雇された場合などは、帰国が困難でなくても雇用維持のための「特定活動」に変更できます。
  • 3会社があなたに辞めてほしい場合、あなたが自分から退職をお願いする「退職届」という書類を書くように指示されることがあります。しかし、「退職届」を書くと、自分の都合でやめた(自己都合退職)ということになり、雇用維持のための「特定活動」に変更することが難しくなる場合があります。自己都合退職より解雇などの方が、雇用維持のための「特定活動」に移行しやすいので、自分の希望でやめる場合以外は「退職届」を書かないでください。
  • 1特定活動(雇用維持、帰国困難、特定技能への移行準備)、特定技能、技能実習3号のいずれかに移行できます。
  • 2技能実習2号か3号を修了したのに帰国が困難な場合、雇用維持のための「特定活動」に変更することができます。解雇された場合などは、帰国が困難でなくても雇用維持のための「特定活動」に変更できます。
  • 3会社があなたに辞めてほしい場合、あなたが自分から退職をお願いする「退職届」という書類を書くように指示されることがあります。しかし、「退職届」を書くと、自分の都合でやめた(自己都合退職)ということになり、雇用維持のための「特定活動」に変更することが難しくなる場合があります。自己都合退職より解雇などの方が、雇用維持のための「特定活動」に移行しやすいので、自分の希望でやめる場合以外は「退職届」を書かないでください。

【就労を希望しない場合】

・帰国困難のための特定活動(6カ月、就業不可)に移行できます。

就労系の在留資格者(技・人・国など)

【就労を希望する場合】

・特定活動(雇用維持、就職活動)に移行できます。また、在留資格を変更せずに資格外活動の許可を得たり転社したりすることもできます。

【就労を希望しない場合】

・帰国困難のための特定活動(6カ月、就業不可)に移行できます。

留学生

  • 12020年に卒業した留学生(「留学」の在留資格+資格外活動許可)が帰国困難な場合、在留期間終了まで引き続き週28時間のアルバイトを行うことができます。
  • 2在留期間が終わりそうな人は「特定活動(6カ月)」という在留資格への変更が認められます。変更後は資格外活動許可を受けなくても週28時間のアルバイト ができます。
  • 3同じ学校で引き続き学習する場合は、在留資格「留学」の在留期間を更新(最長6カ月)することもできます。これは、日本語教育を受ける期間が2年を超えることになっても可能です。
  • 12020年に卒業した留学生(「留学」の在留資格+資格外活動許可)が帰国困難な場合、在留期間終了まで引き続き週28時間のアルバイトを行うことができます。
  • 2在留期間が終わりそうな人は「特定活動(6カ月)」という在留資格への変更が認められます。変更後は資格外活動許可を受けなくても週28時間のアルバイト ができます。
  • 3同じ学校で引き続き学習する場合は、在留資格「留学」の在留期間を更新(最長6カ月)することもできます。これは、日本語教育を受ける期間が2年を超えることになっても可能です。