技能実習・特定技能

特定技能の登録支援機関とは?

特定技能の登録支援機関とは1
2021年04月01日

「登録支援機関」という言葉をご存知ですか?特定技能1号の外国人に対しては、受入会社がサポートを行うよう義務付けられています。その会社がサポートを自分で行うことができない場合、登録支援機関が代わりに行います。登録支援機関について説明します。

登録支援機関とは

特定技能外国人(1号)の受入会社は、その外国人に次のようなサポートをすることが、法律で義務付けられています。

1. 入国前の生活ガイダンス
2. 入国時の空港への出迎えと帰国時の空港への見送り
3. 住宅確保に向けた支援(保証人になることを含む)
4. 在留中の生活オリエンテーション(銀行口座の開設や携帯電話の利用契約の支援を含む)
5. 生活のための日本語習得の支援
6. 本人からの相談・苦情への対応
7. 各種行政手続についての情報提供と支援(同行)
8. 日本人との交流機会の提供
9. 本人に責任がないのに解雇された場合に転職支援

こうしたサポートを受入会社が自分で行う場合もあります。しかし、外国語で行わなければならない支援もあるため、登録支援機関に委託する会社の方が多いです。

登録支援機関の中には、これらの支援以外に独自の支援を追加で行っている機関もあります。

登録支援機関の担い手

実際に登録支援機関になっているのは次のような組織です。

・技能実習の組合(監理団体)
・人材紹介会社
・行政書士や社会保険労務士の事務所
・外国人を支援する団体
・外国人の生活をサポートする会社

宿泊・外食以外の12分野では、技能実習の約3年間を問題なく修了した人が試験なしで特定技能に移ることができます。その場合、技能実習の組合が登録支援機関としてサポートを続けることが多いです。

技能実習と違う職場で働きたい場合、人材会社などの紹介で他社で働くこともできます。その場合、人材会社が登録支援機関になっている場合があります。

行政書士や社会保険労務士、通訳、外国人支援を行う団体、住宅確保や携帯電話提供など外国人の生活サポートを行っている会社も登録支援機関になっています。

登録支援機関の母体によって、法律で義務付けられた支援以外の追加支援の内容が違うので、特定技能の求人情報を調べる際に登録支援機関についてもチェックしてみるとよいでしょう。

登録支援機関になるには?

登録支援機関になるには、入管に申請して認められなければなりません。その際に、例えば次のような条件があります。

・特定技能外国人を支援する責任者や担当者がいる。
・2年以内に中長期在留者(3カ月を超えて日本に在留する人)の受け入れ実績がある。
・支援担当者が過去5年のうち2年以上、中長期在留者の生活相談を業務として行ったことがある。
・1年以内に、自分の責任で特定技能外国人や技能実習生の行方不明者を出していない。

また、登録支援機関に支払う費用を負担するのは受入会社であり、特定技能外国人に費用を負担させてはいけません。

登録支援機関が外国人へのサポートを適切に行わなかったり、入管への提出物を出さなかったりすると、入管から登録を取り消されます。