生活・ビザ

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2020年11月27日 生活・ビザ

ベトナム人向けに不法就労をあっせんしたり、銀行口座や身分証などの違法取引をもちかけたりするFacebookページがいくつもありますが、利用してはいけません。こうしたページは犯罪の温床になっており、日本の警察も投稿内容をチェックしています。今回は、「銀行口座を売ったり譲ったりすることは犯罪になる」ということについて説明します。

キャッシュカードや通帳の売買・譲渡は犯罪

銀行口座(キャッシュカード・通帳)を売買したり譲ったりすると、犯罪になります。その口座が詐欺の振込口座などに使われる可能性もありますので、絶対に譲渡しないでください。口座が犯罪に使われると知らなかったと主張しても、罪になります。

罪名 : 犯罪収益移転防止法違反

罰則 : 1年以下の懲役または100万円以下の罰金

► 口座を売買すると罪になることを認識しましょう。

► 帰国などが原因で不要になった口座は必ず解約しましょう。

► 通帳やキャッシュカードを紛失した場合は、すぐに口座を停止してもらいましょう。

譲った口座は何に利用されるのか

譲った口座は100%、犯罪や違法行為に利用されます。それは、口座を譲った人が犯罪を助長することを意味します。

「オレオレ詐欺」などの犯罪に利用

日本では反社会的組織が銀行口座を設けることができません。犯罪グループが買い取った口座はこうした組織などに転売され、特殊詐欺の振込口座やマネーロンダリング、ヤミ金融の資金口座など犯罪に利用されます。「特殊詐欺」の代表的なものは、おじいさん・おばあさんをだまして大金を振り込ませる「オレオレ詐欺」です。

犯罪グループや悪徳業者自身も口座を悪用

例えば、SNSで「航空券を安く販売します」と呼びかけ、メッセージを交換してお金を振り込むと、相手と連絡が取れなくなる詐欺被害がよくあります。昨今、こうした詐欺犯罪に利用される口座は、いずれも不要になった口座を違法に買い取ったものです。

不法滞在者が悪用

また、不法滞在者は偽造在留カードを使って不法就労をすることがあります。その際に給料の振込口座が必要ですが、有効な在留カードを持っていないため自分の口座を作ることができません。犯罪グループはこのような不法滞在者向けに他人の通帳やキャッシュカードを転売します。不法滞在者が口座所有者とSNSで連絡を取り合い、直接買い取ることもあります。

他人に使わせる前提で口座を開設することも違法

他人に口座を使わせるために自分名義で銀行口座を開設し、それを転売したり譲ったりすると、それも犯罪です(詐欺罪)。 たった一度口座を売って10,000円の謝礼をもらっただけで、その口座が大きな犯罪に利用されたことから、「銀行をだまして口座を開設した(詐欺)」として有罪になった人もいます。

帰国前に口座を解約しよう

帰国するなどの理由で不要になったからといって、身分証や口座を売ったり譲ったりすると、それらが犯罪に使われる可能性は極めて高いです。不要になった口座は必ず銀行で解約してください。口座を売買する犯罪については、売買した人が日本から出国すると時効が停止しますので、その後、日本に戻ってから罪に問われることもあります。