困りごと解決

困りごと相談簿 file 02:日本人の夫が出て行った

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2021年02月08日

彼女は日本人男性と結婚し、「日本人の配偶者等」の在留資格で生活していました。もうすぐ子どもも生まれます。ところが、ある日、夫が家を出て行ってしまい、帰ってこなくなりました。これから生まれる赤ちゃんと彼女が日本に住み続けるためには、どのような在留資格を申請すればよいでしょうか?

カテゴリー 結婚・離婚・子ども

【相談者】
・元技能実習生
・女性
・首都圏在住

支援機関を訪問

相談者は日本人の支援者と一緒にFRESC(外国人在留支援センター)を来訪しました。FRESCでは東京入管と法テラス(弁護士)が相談に対応し、相談者は自分が取得できる可能性のある様々な在留資格や養育費の請求方法について説明を受けました。

FRESC(東京)

ポイント:在留資格

KOKORO編集部が専門家などへの取材に基づき、同種事案に関して参考となる情報を紹介します。

日本人と結婚すると、通常、「日本人の配偶者等」という在留資格を取得できますが、入管が「結婚の実態がない」と判断した場合は認められません。結婚相手と連絡が取れなくなった場合、ほかの在留資格も検討しなければなりません。例えば次のような在留資格が候補として考えられます。

定住者

外国人女性が日本人の子どもを出産した場合、その子どもは日本国籍を取得できますし、国籍にかかわらず「日本人の配偶者等」という在留資格を得られます。そして、そのお母さんも正当な理由があれば「定住者」という在留資格を取得できます。

ただし、結婚していない場合は、原則として、その子どもが自分の子どもであることを父親(日本人)が認知することが必要です。

就労のための在留資格

日本で就職してその仕事に関係する在留資格を取ることもできます。

特定活動

仮に子どもの認知や離婚を巡って裁判になりそうな場合、裁判のために「特定活動」という在留資格で日本に残れる場合もあります。ただし、裁判が終わればこの在留資格は更新できません。

このようにさまざまな選択肢があり、その在留資格が認められるかどうかは最終的には入管が決めます。

ポイント:当面の生活

定住者や日本人の配偶者は日本で生活保護を受給できる場合もあります(申請先は県の社会福祉事務所や市役所など)。

また、18歳未満の子どもとそのシングルマザーなどが一時的に居住できる「母子生活支援施設(母子寮)」に入れる場合もあります。入所した母子に対して、心身と生活を安定させるための相談・援助を行いながら、自立を支援する施設です。