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日本で病気やけがをしたら? 外国人労働者の医療保険

By KOKORO(毎日新聞社主催、在ベトナム日本国大使館など後援) 日本には、病気やけがをした人が安心して診察や治療を受けられるよう、公的な医療保険制度があります。日本で生活する外国人も対象で、国籍や年齢に関係なく、原則としていずれかの公的医療保険に加入します。 この記事では、技能実習生、育成就労外国人、特定技能外国人を中心に、どのような医療保険に加入するのか、医療機関で診察や治療を受けたときにいくら支払うのか、民間の保険でどのような補償を受けられる場合があるのかなどについて説明します。 ...

2026年09月30日
  • 労働災害(労災)事故にあわないために

    2026年09月08日
    By KOKORO(毎日新聞社主催、在ベトナム日本国大使館など後援) 仕事中や通勤中にけがをしたり、仕事が原因で病気になったりすることを「労働災害(労災)」と言います。外国人が日本で働くときは、日本語力の問題や職場の習慣の違い、仕事の経験不足などから、危険な作業やルールを十分に理解できず、労災につながることがあります。労災にあうと、仕事を続けることが難しくなる場合もあります。この記事では、労災のうち、仕事中や通勤中の事故によるけがを中心に、労災事故を防ぐために知っておいてほしいことを説明します。 1.まず覚えてほしい「安全の3原則」 労災を防ぐために、まず次の3つのことを覚えてください。 ① 分からないまま仕事をしない。 ② 危険を感じたら、いったん止まる。 ③ 分からなければ、必ず聞く。 これは、仕事の種類に関係なく、とても重要な安全の基本です。 たとえば、機械の操作方法がよく分からないとき、「多分こうだろう」という自分の考えで操作してはいけません。先輩のやり方を見ただけで、十分に理解しないまま操作をするのも危険です。 「すみません。分かりませんでした」「もう一度教えてください」と聞くことは、恥ずかしいことではありません。 分からないまま仕事をして事故が起きる方が、自分にとっても、一緒に働く人にとっても、大きな困りごとになります。 「立ち止まる」→「聞く」→「分かってからやる」 この順番を守ることを、ぜひ覚えてください。 2.職場でよくある労災事故を知る 職場で実際にどのような事故が起きているのかを知ることで、「何をすると危険なのか」をイメージしやすくなります。 ① 転倒 作業場の床がぬれていたり、通路に物が置いてあったりすると、すべったり、つまずいたりして、転んでしまうことがあります。 急いでいるときや、両手で大きな物を持っていて足もとが見えにくい場合などは、特に注意が必要です。 【対策】 作業場では走らず、落ち着いて歩く。 歩くときは、足もとや進行方向をよく確認する。 通路に物を置かない。 水や油などで床がぬれている場合は、そのままにせず、すぐにだれかに知らせる。 ② はさまれ事故 機械の動いている部分に手や指などがはさまれる事故です。 機械を止めなければならないのに止めずに作業したり、機械の動きを十分に確認しないまま手を近づけたりすると、重大な事故につながります。 場合によっては、機械で指や腕が切断されたり、押しつぶされたりすることもあります。 【対策】 機械に手や体を近づける必要がある作業では、決められた手順に従って機械を止める。 機械が完全に止まっていることを確認してから作業する。 動いている機械に手を入れない。 分からない場合は、自分で判断せず、上司や先輩に確認する。 ③ 巻き込まれ事故 回転している機械に服や手袋、髪の毛などが巻き込まれる事故です。巻き込まれると、機械を止めるまでの短い時間に大きなけがをすることがあります。 【対策】 作業するときは、機械に巻き込まれやすい服を着ない。 髪が長い場合は、決められた方法でまとめる。 機械に必要以上に近づかない。 機械の安全装置を勝手に外したり、無効にしたりしない。 機械に体を近づける作業では、決められた安全手順を守る。 ※手袋は、作業によっては機械に巻き込まれる原因になることがあります。「手袋を着ければ必ず安全」と一律に考えず、その作業で決められた保護具を正しく使用してください。 ④ 切れ・こすれ事故 刃物や工具、機械の動いている部分などに体が触れ、切れたり、すりむけたりする事故です。指などの切断につながることもあります。 【対策】 作業に必要な保護具を正しく使用する。 刃物や刃のついた機械を使うときは、特に慎重に作業する。 作業前に、工具や機械に異常がないか、安全装置が正しく作動するかを確認する。 作業マニュアルや決められた手順を守る。 刃物を使うときは、刃の向きや手の位置に注意する。 ⑤ 墜落・転落 建設現場などでは、脚立(きゃたつ)や足場などの高い場所から落ちる「墜落・転落」にも十分に注意してください。 【対策】 作業に必要な墜落制止用器具を正しく使用する。 足もとや作業場所の状態を確認する。 無理な姿勢で作業しない。 脚立や足場を正しく使用する。 「少しだけだから大丈夫」と考えて、安全設備を省略しない。 ⑥ フォークリフトとの接触 フォークリフトがたくさん動いている倉庫や工場もあります。フォークリフトが、荷物や柱でかくれて見えない場所から出てきて、人と接触する事故も起きています。 フォークリフトの運転者からは、見えない場所(死角)がたくさんあります。フォークリフトの近くを歩くときは、運転者が自分の存在に気づいているかどうかを確認してください。 【対策】 作業場を歩くときは、周囲をよく見る。 荷物や柱のかげなど、見えない場所から出てくるフォークリフトに注意する。 決められた歩行者用通路を利用する。 フォークリフトに近づくときは、運転者が自分に気づいていることを確認する。 【フォークリフトを運転する人へ】 技能実習生や特定技能外国人の中には、フォークリフトを運転する人もいます。運転するときは、次のことに注意してください。 前がよく見えないときは、無理に前進せず、バックや誘導員による誘導など、安全を確認できる方法で走行する。 死角や交差点では、必ずいったん止まって安全を確認する。 必要に応じてホーンを鳴らし、周囲に存在を知らせる。 フォーク(ツメ)やパレットの上に人を乗せない。 フォークリフトから離れるときは、決められた方法で停止してエンジンを切り、ブレーキもかける。 3.「分からない」「聞けない」が事故につながる 分からないときは、必ず聞く 外国人が日本で働く場合、日本語や職場のルールに慣れていないことが、労災事故につながる場合があります。たとえば、次のような行動には注意してください。 仕事の説明が分からなかったが、相手に遠慮して聞かなかった。 説明がよく分からなかったが、そのまま作業した。 作業手順を十分に理解していないのに、周囲に確認せず機械を動かした。 初めて行う作業なのに、「見たことがあるからできる」と考えてしまった。 「忙しそうだから聞けない」「分からないことを聞くのは恥ずかしい」と考えてしまった。 このような「知らない」「分からない」「聞かない」「分からないのに自己流で作業する」「あわてる」といった行動が、事故につながることがあります。 少しでも不安があるときは、「たぶん大丈夫」と自分で判断せず、作業を止めて、上司や先輩などに確認してください。 「分かりません」「もう一度教えてください」と聞くことは、恥ずかしいことではありません。安全のために質問することも仕事の一部です。 相談できる人を持つ 分からないことをすぐに聞くためには、職場で「相談できる人」を普段から見つけておくことも重要です。 自分に指示をした人にすぐに質問できない場合や、説明を聞いても分からない場合には、ほかの人に確認する必要があります。同じ国の先輩、日本人の上司、現場の責任者など、困ったときに相談できる人を決めておきましょう。 「困ったときは、この人に聞く」と普段から決めておくと、いざというときに聞きやすいです。 4.危険を知らせる言葉を覚える 日本の職場では、危険を知らせる言葉がいろいろあります。これらの言葉を理解できないと、危険に気づくことができません。 職場では、短い言葉で危険を伝えることが多いです。たとえば、 危険(=あぶない) 立入禁止(=入ってはいけない) 注意 止まれ 高温 感電 回転中 「怒られている」とは限りません 職場であなたに危険が迫っているとき、周囲から「あぶない!」「さわるな!」など、強い言い方で注意されることもあります。 これは、相手があなたに怒っているとは限りません。危険な状態では、あなたを守るために、短く強い言葉ですぐに知らせる必要があるからです。 方言にも注意 地域によって方言(ほうげん)が使われることもあります。たとえば、「危ない」を「危ねえ」とか「おっかねえ」という場合もあります。 方言に限らず、相手の言葉が分からなかった場合は、「すみません。今の言葉の意味が分かりませんでした」と遠慮せずに聞いてください。 分からない言葉をそのままにしないことも、安全のために大切な行動です。 5.機械や道具を「多分こうだろう」で使わない 機械の操作や作業のやり方が分からないときは、絶対に「多分こうだろう」という推測で作業を続けてはいけません。 特に危険なのは、 見よう見まねだけで操作する。 分からないのに、試しに機械のスイッチを押す。 動いている機械に触る。 作業手順を自己流に変える。 安全装置を勝手に外す。 「少しだけなら大丈夫」と考える。 といった行動です。 正しいやり方が分からないときは、「分かりません」「もう一度教えてください」などと伝えてください。 また、機械の掃除や点検をするときにも注意が必要です。機械の電源を切らずに作業すると、突然動き出して重大な事故につながることがあります。機械が止まっていることなどを確認してから作業してください。 6.整理整頓も安全対策 整理整頓は、仕事をきれいにするためだけのものではありません。安全にも大きく関係します。 職場が散らかっていると、 つまずく 転ぶ 物が落ちる 必要な道具を探してあわてる 作業ミスが増える といった問題が起こりやすくなります。 【対策】 仕事が終わったら、使ったものを決められた場所に戻してください。 通路に物を置かない、床に水や油をこぼしたらすぐに知らせるなど、職場を安全な状態に保つことを習慣にしましょう。 7.指差し確認をやってみよう 仕事を始める前には、安全確認を行いましょう。 日本では、「指差し確認」という安全確認の方法があります。これは、確認する対象を指で指しながら、声に出して確認する方法で、日本の鉄道や工場、建築現場などで使われています。 たとえば、 「ヘルメット、よし!」 「手袋、よし!」 「機械停止、よし!」 「右、よし!左、よし!」 などと声に出して確認します。ただ見るだけではなく、「指をさす」+「声に出す」ことで、安全確認を意識しやすくなります。 8.保護具を正しく使う ヘルメット、安全靴、保護メガネ、耳栓、防じんマスク、墜落(ついらく)制止用器具など、作業によってさまざまな保護具があります。 これらは、自分の体を守るための大切な道具です。「少しだけだから大丈夫」「面倒だから使わなくてもいい」と考えてはいけません。 また、保護具は正しい使い方をして初めて効果を発揮します。 使い方が分からない場合や、自分の作業にどの保護具が必要なのか分からない場合は、必ず確認してください。 9.「分かる方法」で安全教育を受ける 安全に働くためには、仕事の内容だけでなく、安全についての説明を正しく理解することがとても重要です。 日本語が難しくて分からない場合は、遠慮せず、 やさしい日本語で説明してもらう。 母国語で説明してもらう。 写真やイラストを使って説明してもらう。 実際の機械や道具を使って説明してもらう。 など、自分が理解できる方法で説明してもらいましょう。 「分かりました」と言うことよりも、本当に分かっていることの方が大切です。分からないことがあれば、会社に「もう少し分かりやすく説明してください」と伝えてください。遠慮しなくても大丈夫です。 10.通勤中の事故 通勤途中の事故も、一定の条件を満たせば「通勤災害(労災の一部)」として労災保険の対象になります。 通勤時の事故を防ぐためには、まず時間に余裕を持つことが大切です。急いでいると、信号を無視したり、道路を無理に横断したりするなど、危険な行動をしてしまうことがあります。 自転車に乗るときは、交通ルールを守り、周囲をよく確認してください。スマートフォンを見ながら歩いたり、自転車を運転したりすることも非常に危険です。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 自転車で犯しやすい6つの法律違反|KOKORO 【対策】 時間に余裕を持って家を出る。 信号や交通ルールを守る。 自転車に乗るときは周囲をよく確認する。 スマートフォンを見ながら歩いたり自転車を運転したりしない。 雨の日など道路がすべりやすいときは、特に注意する。 11.もし労災事故が起きたら もし、仕事中や通勤中にけがをした場合は、無理に仕事を続けないでください。小さなけがでも、仕事中に起きたけがは、まず担当者や上司に伝え、必要な応急措置を受けてください。けがが小さく見えても、後から痛みが強くなることもあります。 また、仕事が原因でけがをしたり病気になったりした場合は、労災保険の給付を受けられる場合があります。そのためにも、仕事中にけがをした場合は、必ず上司などに伝えてください。 労災保険は、外国人労働者にも適用されます。 労災として認められるかどうかは、会社が決めるのではなく、労働基準監督署が判断します。会社から「労災ではない」と言われても、労災保険を申請できないと思い込まないでください。会社には、決める権限はありません。 労災保険について分からないことがある場合は、会社の担当者、労働基準監督署、外国人労働者向けの相談窓口などに相談してください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 労災保険給付の種類と申請方法|KOKORO [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 労災保険請求のためのガイドブック(多言語)|厚生労働省 12. まとめ――安全のために「止まる・聞く・確認する」 事故を防ぐために大切なのは、特別なことではありません。 分からないまま仕事をしない。 危険を感じたら、いったん止まる。 分からなければ、必ず聞く。 仕事を始める前には、「安全を確認してから仕事をする」 こうしたことを習慣にしてください。 日本の職場には、外国人には分かりにくい言葉やルールがあるかもしれません。しかし、「分からないことを聞く」のは悪いことではありません。 「立ち止まる」→「聞く」→「分かってからやる」。 この習慣が、あなた自身の健康・安全と、あなたの家族の生活を守ります。日本で長く健康に働くために、今日から「安全第一」を心がけてください。 ※仕事がもとでかかる病気(労災疾患)については次の記事で説明しています。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 仕事が原因で起こる病気――外国人が知っておきたい労災疾患|KOKORO
  • 在留カードはこんなに大切

    2026年08月11日
    By KOKORO(毎日新聞社主催、在ベトナム日本国大使館など後援) 日本に3カ月を超えて住む外国人には、原則として「在留カード」が交付されます。在留カードには、あなたの氏名、生年月日、国籍・地域、在留資格、在留期間など、大切な情報が記載されています。日本で安心して生活するためには、在留カードに関するルールを守らなければなりません。この記事では、在留カードについて知っておいてほしい基本的なルールを説明します。 ◆このページの内容◆ 1.在留カードは持ち歩かなければなりません 2.引っ越したら在留カードの住所を変更してください 3.在留カードをなくしたとき 4.在留カードは貸さない・借りない 5.偽造・変造された在留カード 6.困ったときは相談しましょう 7.まとめ 1.在留カードは持ち歩かなければなりません 在留カードは大切なカード 3カ月を超えて日本に住む外国人には、原則として在留カードが交付されます。 例えば「特定技能」「技能実習」「育成就労」「技術・人文知識・国際業務(技人国)」「留学」「家族滞在」などの在留資格で日本に在留する人には、在留カードが交付されます。 一方で、「短期滞在」で日本を観光する人や、在留期間(連続して日本に滞在する期間)が3カ月以下の人などには、在留カードは交付されません。 在留カードは、日本に適法に在留していることを証明する大切なカードです。 また、就職や銀行口座の開設、携帯電話の契約、住宅を借りるときなど、さまざまな場面で提示を求められることがあります。 在留カードはいつも持ち歩いてください 在留カードを受け取った外国人が外出するときは、いつも在留カードを持っていなければなりません。 警察官や出入国在留管理庁(入管)の職員などから在留カードを見せるように言われたときは、在留カードを見せなければなりません。 例えば、道を歩いていて警察官に出会うと、呼び止められて質問(職務質問)をされる場合があります。これは日本人でも同じことです。そのときに警察官から在留カードを見せるように言われたら、あなたは在留カードを見せなければなりません。 在留カードを家に置いたまま外出し、職務質問の際に提示できない場合、あなたは法律の義務に違反したことになります。 また、在留カードのコピーやスマートフォンで撮影した写真は在留カードの代わりにはなりません。必ず在留カードの原本を持ち歩いてください。 【ポイント】 ・外出するときは、財布やスマートフォンと同じように、在留カードも忘れずに持ち歩いてください。 【罰則】 ・警察官などから在留カードの提示を求められたにもかかわらず、正当な理由なく提示しなかったときは、1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金を課されることがあります。 2.引っ越したら在留カードの住所を変更してください 引っ越しをして住所が変わったときは、新しく住む市区町村役場(市役所・区役所・町役場・村役場)で住所変更の手続きをしてください。そのとき、在留カードを持っていくと、新しい住所を在留カードに記載してもらえます。 住所が変わったにもかかわらず、届出をしないままにしていると、法律違反になることがあります。また、入管(地方出入国在留管理局)からの大切な通知が届かなくなることもあります。 【ポイント】 ・引っ越しをしたら、できるだけ早く住所変更の手続きをしてください。そのときに市役所などで在留カードも渡してください。 3.在留カードをなくしたとき 在留カードをなくしたときや盗まれたとき、または汚れたりやぶれたりして使えなくなったときは、入管で再交付の申請をしてください。 在留カードをなくしたときは、まず警察へ届け出てください。そして、なくしたことに気付いた日から14日以内に近くの入管で再交付を申請してください。 「そのうち見つかるかもしれない」と思って、そのままにしてはいけません。 在留カードは、日本で生活するための大切なカードです。なくしたことに気づいたら、できるだけ早く手続きをしてください。 【ポイント】 ・在留カードをなくしたり盗まれたりしたときは、原則として、そのことを知った日から14日以内に再交付の申請をしなければなりません。期限を過ぎると、法律違反になることがあります。 4.在留カードは絶対に貸さない・借りない 在留カードは絶対に貸してはいけません 在留カードは本人だけが使うことができるカードです。 有効な在留カードを持っていない人から「病院へ行くときに使いたい」「仕事の面接で必要だから貸してほしい」とお願いされることがあるかもしれません。しかし、絶対に在留カードを他人に貸してはいけません。 在留カードを貸すことは法律で禁止されています。相手を助けるためだと思っても、在留カードを貸すと、法律違反になってしまいます。 在留カードを貸すとどうなるか あなたの在留カードを他人が使うと、その人が不法就労をしたり、あなたの名前で勝手に銀行口座を作ったり、あなたの名義で携帯電話を契約したりするなど、さまざまな犯罪に悪用されるおそれがあります。 その場合、在留カードを貸したあなた自身も大きなトラブルに巻き込まれてしまいます。 もちろん、他人の在留カードを借りることもいけません。 「少しの時間だけだから」「仕事が見つかるまでだから」という理由でも、他人の在留カードを持ったり使ったりしてはいけません。 在留カードは、本人以外は使用できない大切なカードです。 在留カード悪用の実例 ・不法残留の外国人が日本で働き続けるために知人の在留カードのコピーを職場に提出した。 →本人も在留カードを貸した人も逮捕されました。 ・他人の在留カード(またはそのコピー)を病院の窓口に提出して手術を受け、費用を払わずにいなくなった。 →同様の事例が多数報告されています。この場合、カードを貸した人も罪になる可能性があります。 【ポイント】 ・相手が家族や親しい友人であっても、絶対に在留カードを貸してはいけません。 ・また、他人の在留カードを借りたりあずかったりしないでください。 【罰則】 ・在留カードを他人に貸したり、他人名義の在留カードを使ったりした場合は、入管法違反となり、1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金となることがあります。また、強制的に帰国させられることもあります。 5.偽造・変造された在留カード 偽造された在留カードが売られている情報をSNSで見かけることがあります。 「これがあれば働くことができる」 「本物と同じだから大丈夫」 このような言葉を信じてはいけません。 偽造された在留カードを作ることはもちろん、買うこと、持つこと、使うことも犯罪になります。 また、偽造在留カードを使って働いたり、アルバイトをしたりすると、本人だけでなく、雇用した会社にも大きな迷惑をかけます。 【ポイント】 ・SNSには、うその情報もたくさんあります。「絶対にばれない」などと書かれていても、信じてはいけません。偽造在留カードには絶対に手を出さないでください。 6.困ったときは相談しましょう 在留カードを偽造・変造することや、そのような在留カードを持つことは犯罪です。 偽造・変造された在留カードを買わないでください。そのような在留カードを買わずに済むように、失踪したり在留期間が満了したりする前に、行政や弁護士会などに相談しましょう。 技能実習生の場合は、困ったことがあれば、まず監理団体(組合)に相談してください。それでも解決しない場合は、外国人技能実習機構(OTIT)にメッセージを送りましょう。 OTITのホームページはトップページで多国語に変換できます。OTITのホームページの中に母国語でメッセージを送れるページもあります。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] OTITの母国語相談ページ 一度の相談で解決しなくても、あきらめたり失踪したりしないでください。別の団体に相談すれば、解決する場合もあります。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 外国人実習生SNS相談室(Facebook) [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 日越ともいき支援会(E-mail) n.tomoiki@gmail.com 7.まとめ 在留カードは、日本で生活したり働いたりするために、とても大切なカードです。在留カードに関するルールを守ることは、自分自身を守ることにもつながります。 自分やだれかが困っている場合でも、在留カードを貸し借りしたり、偽造在留カードを使ったりしてはいけません。そのようなことをすると、犯罪になる可能性が高いですし、大きなトラブルに巻き込まれるリスクもあるからです。 在留カードに関するルールを甘く考えてはいけません。ルールを守らないと、罰則を受けたり、退去強制の対象となったりします。また、その後の在留資格の変更や在留期間の更新などの手続きに影響することもあります。
  • 日本の災害危険情報と避難指示

    2026年07月10日
    近年は気候変動の影響により、大雨による洪水や土砂災害が増えています。そのため、日本では気象情報や避難情報が頻繁(ひんぱん)に発表されます。これらの情報の意味を正しく理解し、早めに適切に行動することが自分や家族の命を守ることにつながります。この記事では、災害危険情報や避難指示について紹介します。※トップの写真はNHKニュース(2026年6月3日)より 〈この記事の内容〉 1.現在の災害情報の概要 2.従来の災害情報との違い 3.「線状降水帯」とは? 4.避難指示はどのように広報されるか 5.近年の日本の主な水害 6.まとめ 1.現在の災害情報の概要 警戒レベル 新しい情報の例 住民の行動 レベル1 早期注意情報 最新情報に注意 レベル2 注意報 避難行動の確認 レベル3 〇〇警報 高齢者等は避難開始 レベル4 〇〇危険警報 全員避難 レベル5 〇〇特別警報 命を守る最善行動 新しい災害危険情報 日本の気象庁は2026年5月、防災気象情報の体系を見直しました。大雨・水害の危険度が分かりやすく伝わるよう、情報の名称や構成が整理されました。 従来の気象庁の警報・注意報は「大雨警報」や「土砂災害警戒情報」など名前がバラバラで、どの段階で避難すべきか分かりにくい面がありました。現在は、発表の名称に警戒レベルが示されています。 災害危険情報と避難情報の違い 災害危険情報は主に気象庁が発表し、避難情報は各市町村長(東京については23区の区長も含む)が発令します。 「危険警報」などをもとに市町村が地域の状況を総合的に判断し、「避難指示」を発令します。以前は「避難勧告」という発令もありましたが、現在は「避難指示」だけになりました。 「避難指示」は強制か? 法律的には「避難指示」に従う義務はありません。つまり、避難しなくても罰金や刑罰はありません。日本の市町村による「避難指示」は、行政による強い避難要請という位置付けです。 ただし、行政はさまざまな情報を分析して避難の必要性を判断しているため、「避難指示」が発令されたら、すぐに避難することが非常に大切です。それが自分たちの身の安全を守ることにつながります。 2.従来の災害情報との違い 「危険警報(レベル4)」を新設 2026年までの災害危険情報(気象庁)は、「注意報」「警報」「特別警報」の3段階でした。2026年5月からは、新たにレベル4の「危険警報」が設けられました。 例: レベル4: 大雨危険警報 レベル4 :土砂災害危険警報 レベル4 :河川氾濫危険警報 これまでの制度では、「土砂災害警戒情報」「氾濫(はんらん)危険情報」「大雨特別警報」など、名称が統一されておらず、「今の情報は避難が必要な段階なのか?」が判断しにくい名称でした。 現在の制度では、すべてが警戒レベル1~5に整理され、「レベル4なら全員避難」といった判断をシンプルに行えるようになっています。 「特別警報(レベル5)」を拡充 「特別警報」これまでは大雨などに対する特別警報が中心でしたが、「河川氾濫(はんらん)特別警報」や「高潮特別警報」などが創設されました。「特別警報」はレベル5に設定されており、これが出た場合は、非常に危険な状況です。 一般住民への避難指示はレベル4の「危険警報」の段階で発令されます。レベル5「特別警報」が出てからでは避難自体が難しい場合が多いです。レベル4「危険警報」にともなって発令される「避難指示」の段階で必ず避難することをお勧めします。 河川氾濫情報の変更 従来の「洪水警報・洪水注意報」の体系が見直されました。特に洪水予報河川では、川ごとの氾濫危険度がより直接的に示されるようになりました。 例: 河川氾濫警報(レベル3) 河川氾濫危険警報(レベル4) 河川氾濫特別警報(レベル5) 3. 「線状降水帯」とは? NHKニュース(2026年6月3日)より 線状降水帯とは 「線状降水帯(せんじょう・こうすいたい)」とは、発達した積乱雲(雷雲)が次々と発生・発達し、同じ場所を通過したり、そこにとどまったりすることで、その線上のエリアに猛烈な雨が何時間も降り続く現象です。 その結果、「1日で数百mmの大雨」や「1日で平年の1カ月分を超える雨」といったことも珍しくありません。これによって、次のような災害が短時間で発生します。 河川の急激な増水・氾濫 土砂災害 市街地の浸水 台風は進路をある程度予測できますが、線状降水帯は発生場所や規模の予測が難しいという特徴があります。このため、最新の気象情報を確認し続けることが重要です。 近年の主な豪雨災害の多くは、この線状降水帯が原因とされています。 線状降水帯に関する予測・警報 気象庁は近年、線状降水帯に関する情報提供を充実させています。 半日前程度からの呼びかけ 大雨災害の危険性が高まると見込まれる場合、「線状降水帯が発生する可能性があります」という情報が、約12時間前から発表されます。 線状降水帯予測情報 危険性がさらに高まると、「〇〇県では線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります」という情報が発表されます。 対象地域も以前より細分化され、県全域ではなく複数市町村程度まで絞って発表されるよう改善されています。 線状降水帯実況情報 実際に線状降水帯が解析されると、「〇〇地方で線状降水帯が発生しました」という実況情報が発表されます。 この段階では、土砂災害や河川氾濫などが発生する危険性が非常に高くなっています。 大雨特別警報 さらに状況が悪化すると、大雨特別警報が発表されます。これは「数十年に一度」程度の大雨ではなく、「これまで経験したことのないような災害」が迫っていることを意味します。非常に危険です。 この段階になってからでは避難が困難な場合も多いので、その前の通常の「警報」によって「避難指示」が出た段階で避難することが非常に大切です。 しかし、もし避難しそびれて、その地域にとどまっている状態で「特別警報」が発令された場合は、命を守るための最善の行動(近くの丈夫な建物の上階への移動や、がけ・河川から離れた安全な場所への移動など)をしてください。 4.避難指示はどのように広報されるか 避難情報はどうやって住民に伝えられるか 避難指示は複数の手段で住民へ周知されます。例えば次のような手段があります。 ・防災行政無線:市町村が設置した屋外スピーカーから「警戒レベル4、避難指示を発令しました。〇〇地区の皆さんは直ちに避難してください」というように放送します。 ・緊急速報メール(エリアメール):対象地域にいる携帯電話へ一斉配信されます。特徴は、登録不要、メールアドレス不要、大きな警報音が鳴ることです。例えば、携帯電話に大きな音が鳴ると同時に「〇〇市 警戒レベル4 避難指示 直ちに危険な場所から避難してください」といった情報が表示されます。住民だけでなく、その地域に滞在している人にも届きます。ただし、情報は日本語で届くことが多いので、基本的な災害用語を日ごろから学んでおいてください。 ・テレビ・ラジオ ・インターネット ・防災アプリ:下記に具体的に紹介しています。 ・SNS:市町村はXやFacebook、LINEなどでも情報発信をします。内容は「避難指示」「避難所開設」「河川情報」「道路冠水」などです。一方でSNSには誤情報(フェイクニュースなど)も流れるため、自治体や公的機関の公式アカウントを確認することが重要です。 ・消防団・消防車、広報車 災害時の情報収集ツール 災害時の情報収集ツールには、テレビ・ラジオのニュースや行政の公式サイト、スマートフォンで受け取る緊急速報メールやエリアメール(大きな音とともに通知が届く)などがあります。 外国人向けの災害情報サイト [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 国土交通省の防災ポータル(多言語) ※さまざまな災害情報にアクセスできるポータルサイト。市町村の避難情報にもここからアクセスできます。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 気象庁の災害情報(多言語) [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] ハザードマップポータルサイト 外国人向けの防災アプリ(スマートフォン用) ・Safety Tips:地震・津波・台風などの災害情報や避難情報を多言語で通知します。 ・NHK WORLD-JAPAN:通常ニュースや災害情報を多言語で配信します。 日ごろの備えと実際の避難 日ごろの備え 「備蓄」や「非常持出袋」など日ごろの備えについては下記の記事を参考にしてください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 外国人のための防災の基礎知識と情報収集方法|KOKORO 避難所に行くことだけが「避難」ではありません 「避難」とは避難所へ行くことだけではありません。危険な場所から安全な場所へ移動することが避難です。 避難所、親せきや友人の家、高台、ホテル、公民館など、安全な場所へ行くのであれば、どれも「避難」です。日ごろから、災害時にどこに避難するかを考えておいてください。 また、夜間や大雨の中で避難することは困難です。このため、「避難指示」が出る前の段階でも、危険を感じたら自分の判断で早めに避難してください。 5.近年の日本の主な水害 西日本豪雨(2018年7月撮影) 2026年までの10年間に起きた(2015~2024年)主な水害をいくつか紹介します。 ① 2019年 東日本台風(台風19号) 水害被害額:約2兆1,500億円 死者・行方不明者:100人超 堤防決壊:約140か所 被災建物:約8万棟 浸水面積:約2万ha超 千曲川、阿武隈川、多摩川などが氾濫。統計開始以来最大の水害被害額を記録。 ② 2018年 西日本豪雨(平成30年7月豪雨) 水害被害額:約1兆2,000億円規模 死者・行方不明者:250人超 被災自治体:14府県以上 災害廃棄物:約200万トン 岡山県真備町、広島県、愛媛県を中心に壊滅的被害。平成最悪クラスの豪雨災害。 ③ 2024年 能登半島豪雨・台風10号等 水害被害額:約7,700億円 死者・行方不明者:約20人 石川県、山形県で統計開始以来最大被害 能登半島地震からの復旧途上地域を直撃 ④ 2023年 梅雨前線豪雨・秋田豪雨 水害被害額:約7,100億円(そのうち秋田県:約1,590億円、福岡県:約670億円、和歌山県:約560億円) 秋田市中心部で大規模浸水 ⑤ 2020年 令和2年7月豪雨(熊本豪雨) 水害被害額:約6,500億円(そのうち熊本県:約3,170億円) 死者・行方不明者:80人超 37府県で土砂災害961件 球磨(くま)川流域で大規模氾濫。人吉市、球磨村などに甚大な被害。 ⑥ 2016年 台風10号・北海道豪雨 水害被害額:約4,660億円 被災建物:約1万6,000棟 浸水面積:約1万ha 岩手県と北海道で被害の約7割。北海道・東北を襲った歴史的豪雨。 ⑦ 2021年 令和3年豪雨 水害被害額:約3,600億円(佐賀県:約650億円、福岡県:約520億円、広島県:約420億円) 死者・行方不明者:約30人 熱海で土石流発生 6.まとめ NHKニュース(2026年6月3日)より 災害から命を守る3つのポイント 気象情報を毎日確認する。 警戒レベル4で避難を開始する。 避難指示が出たら迷わず安全な場所へ移動する。 日本では災害は特別なできごとではなく、毎年のように発生しています。日ごろから避難場所(公共の避難所や安全な親せき・友人宅など)を探したり、非常時に持ち出せる非常持出袋を用意したりするなど、十分に備えてください。そして、大雨や台風が予想されるときは、気象情報をこまめに確認し、災害のおそれが起きたら、早めに行動してください。 災害時には「まだ大丈夫」と考えず、早めに避難することが命を守る最も重要な行動です。

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  • 新型コロナ特例:在留資格の変更まとめ

    新型コロナの影響で仕事がなくなった人(技能実習生、技・人・国、留学生)も多いと思います。そんな場合、どういう在留資格に変更して働き続けることができるのか、全体像をまとめました。 【センチュリー法律事務所・杉田昌平弁護士】 特定活動とは 新型コロナに関する特例で、数種類の「特定活動」での在留が認められるようになっています。「特定活動」とは、ほかのどの在留資格にも該当しない人が柔軟に日本に在留することができるように設けられている在留資格です。 また、ひと口に「特定活動」といっても、指定される内容が異なれば、違う在留資格となります。例えば、帰国困難な方のための「特定活動」と雇用維持のための「特定活動」は異なる在留資格です。そのため、「特定活動」から「特定活動」に在留資格を変更することもあります。 技能実習生 【就労を希望する場合】 1特定活動(雇用維持、帰国困難、特定技能への移行準備)、特定技能、技能実習3号のいずれかに移行できます。 2技能実習2号か3号を修了したのに帰国が困難な場合、雇用維持のための「特定活動」に変更することができます。解雇された場合などは、帰国が困難でなくても雇用維持のための「特定活動」に変更できます。 3会社があなたに辞めてほしい場合、あなたが自分から退職をお願いする「退職届」という書類を書くように指示されることがあります。しかし、「退職届」を書くと、自分の都合でやめた(自己都合退職)ということになり、雇用維持のための「特定活動」に変更することが難しくなる場合があります。自己都合退職より解雇などの方が、雇用維持のための「特定活動」に移行しやすいので、自分の希望でやめる場合以外は「退職届」を書かないでください。 1特定活動(雇用維持、帰国困難、特定技能への移行準備)、特定技能、技能実習3号のいずれかに移行できます。 2技能実習2号か3号を修了したのに帰国が困難な場合、雇用維持のための「特定活動」に変更することができます。解雇された場合などは、帰国が困難でなくても雇用維持のための「特定活動」に変更できます。 3会社があなたに辞めてほしい場合、あなたが自分から退職をお願いする「退職届」という書類を書くように指示されることがあります。しかし、「退職届」を書くと、自分の都合でやめた(自己都合退職)ということになり、雇用維持のための「特定活動」に変更することが難しくなる場合があります。自己都合退職より解雇などの方が、雇用維持のための「特定活動」に移行しやすいので、自分の希望でやめる場合以外は「退職届」を書かないでください。 【就労を希望しない場合】 ・帰国困難のための特定活動(6カ月、就業不可)に移行できます。 就労系の在留資格者(技・人・国など) 【就労を希望する場合】 ・特定活動(雇用維持、就職活動)に移行できます。また、在留資格を変更せずに資格外活動の許可を得たり転社したりすることもできます。 【就労を希望しない場合】 ・帰国困難のための特定活動(6カ月、就業不可)に移行できます。 留学生 12020年に卒業した留学生(「留学」の在留資格+資格外活動許可)が帰国困難な場合、在留期間終了まで引き続き週28時間のアルバイトを行うことができます。 2在留期間が終わりそうな人は「特定活動(6カ月)」という在留資格への変更が認められます。変更後は資格外活動許可を受けなくても週28時間のアルバイト ができます。 3同じ学校で引き続き学習する場合は、在留資格「留学」の在留期間を更新(最長6カ月)することもできます。これは、日本語教育を受ける期間が2年を超えることになっても可能です。 12020年に卒業した留学生(「留学」の在留資格+資格外活動許可)が帰国困難な場合、在留期間終了まで引き続き週28時間のアルバイトを行うことができます。 2在留期間が終わりそうな人は「特定活動(6カ月)」という在留資格への変更が認められます。変更後は資格外活動許可を受けなくても週28時間のアルバイト ができます。 3同じ学校で引き続き学習する場合は、在留資格「留学」の在留期間を更新(最長6カ月)することもできます。これは、日本語教育を受ける期間が2年を超えることになっても可能です。

    2020年10月14日

  • 意外と知らないアルバイトと入管法_part 1

         留学生の皆さんが日本でアルバイトをする場合、1週間に28時間までという制限があることはご存じだと思います。しかし、「週28時間」以外にも重要なことがいくつかあります。留学生の在留期間の更新に関する入管の審査は年々厳しくなっていますので、知らずに違反すると大変なことになります。入管法に詳しい弁護士さんが解説します。 資格外活動許可 留学生が自分の在留カードを見ると、「在留資格」の欄に「留学」と書いてあります。そして、その横に「就労制限の有無」という欄があり、「就労不可」と書かれています。「留学」の在留資格では原則として働くことができないからです。 ただし、「資格外活動の許可」を取れば、アルバイトを行うことができます。この許可を取ると、在留カードの裏側に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載してもらえます。ただし、パチンコ店や性風俗の仕事はできません。      一般の資格外活動許可(包括許可)ではなく「個別許可」が必要なケースもあります。個人で事業を行う場合や稼働時間の確認が難しい場合です。例えば、個人契約で翻訳、通訳、家庭教師や配達業務などを行う場合は、後で在留期間更新の支障にならないよう、必ず入管に相談しましょう。 意外と知らない「週28時間」の数え方 アルバイトを行うことができるのは原則として週28時間以内ですが、「28時間の数え方」について注意点があります。実は、「どの曜日から数えても週28時間になっていること」が必要なのです。      下記の表を見てみましょう。この例では、1週目も2週目もそれぞれ28時間以内になっています。しかし、1週目の金曜日から2週目の木曜日までの1週間(赤い文字の部分)を足すと合計48時間となってしまいます。これはNGなのです! 月 火 水 木 金 土 日 1週目 0時間 4時間 4時間 0時間 4時間 8時間 8時間 2週目 8時間 8時間 8時間 4時間 0時間 0時間 0時間 月 火 水 木 金 土 日 1週目 0時間 4時間 4時間 0時間 4時間 8時間 8時間 2週目 8時間 8時間 8時間 4時間 0時間 0時間 0時間      このように、「週28時間」とは、どの曜日から起算しても28時間以内である必要がありますので、注意してください。 長期休暇 学校の学則で定められている長期休暇の期間中は1日8時間までアルバイトを行うことができます。ただし、新型コロナウイルスなどの影響で学校が臨時休校になっている場合は、学校の正式な長期休暇ではありませんので、「1日8時間」ではなく「週28時間」のままです。ご注意ください! 卒業後 卒業後も留学の在留資格の有効期間が残っていることが多いです。しかし、卒業してから帰国するまでの間にアルバイトをしてはいけません。留学生のアルバイトが認められているのは学校に在籍している間だけです。 新型コロナウイルス感染症の特例 とはいえ、今は新型コロナウイルス感染症の影響で飛行機が運休し、卒業後も帰国できない留学生がたくさんいます。このため、留学生向けの特例が設けられていますので、紹介します。 ❶ アルバイトを行う期間の延長…2020年に卒業した留学生(「留学」の在留資格+資格外活動許可)について帰国便の確保などが困難な場合は、在留期間終了まで引き続き週28時間のアルバイトを行うことができます。 ❷ 特定活動…①で在留期間が終わりそうな人は「特定活動(6カ月)」という在留資格への変更が特別に認められます。変更後は資格外活動許可を受けなくても週28時間のアルバイト ができます。 ❸ 2020年に日本の大学、高等専門学校、専修学校(専門課程)を卒業した留学生で就職活動を行いたい人も「特定活動(6カ月)」への変更が可能です。変更後は資格外活動許可なしで週28時間のアルバイトができます。 最後に 新型コロナで、帰国できなくなったり、予定が変わったりした人はたくさんいると思います。残念ながら、日本と海外を自由に行き来できるようになるまでには、もうしばらく時間がかかりそうです。留学生の皆様も、大変ですが、長期的な対応も想定して今後の計画を立ててください。 〈執筆:センチュリー法律事務所・弁護士 杉田昌平〉

    2020年08月21日

  • 意外と知らないアルバイトと入管法_part 2

         前回は、アルバイトに関する入管法のルールについて紹介しました。今回は、入管法のルールを守らなかったらどうなるかという点を中心に説明します。 入管はオーバーワークに厳しい 外国人が「資格外活動許可」を取得して働くことができる時間は原則として週28時間以内です。これを超えて働くことを「オーバーワーク」と呼びます。オーバーワークをしてしまうと、①在留期間を更新できない ②学校を卒業して就職するために在留資格を変更しようとしても変更が許可されない――という結果になることがあります。 例えば、日本で大学を卒業し、貿易業務を行う企業に就職しようとしたAさん。彼は大学時代、1年以上継続して月200時間以上のアルバイトをしました。月200時間となると、112時間(週28時間×4週)と比べてかなり長時間オーバーしています。このオーバーワークが発覚したため、Aさんは、就職するための在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更を認めてもらえませんでした。Aさんの就職は取り消され、帰国するしかありませんでした。 *オーバーワークで帰国した別の事例 https://www.kokoro-vj.org/ja/post_2515 オーバーワークはばれる! 一部の方は「オーバーワークはバレない」と考えているかもしれません。 しかし、日本の企業が外国人を雇うと、ハローワークに「雇用状況の届出」を提出しなければなりません。この書類には在留カードの番号も記載されます。あなたが2つ以上の企業でアルバイトを行えば、2つの企業がそれぞれ「雇用状況の届け出」を提出しますので、あなたが2つの企業で働いていることはハローワークを通じて入管にもばれてしまいます。また、課税証明書や源泉徴収票からもオーバーワークが判明する場合があります。 入管はオーバーワークに対して年々厳しくなっており、「オーバーワークやダブルワークはばれない」というのは昔の話です。都合の良い話だけをうのみにせず、法令に違反することはしないようにしましょう。 特定技能への資格変更 留学生が在留資格を「特定技能」に切り替えて就職するケースが最近あります。特定技能への変更を希望している場合、アルバイトについてさらに注意点があります。 特定技能の在留資格に変更する際に、❶国税 ❷地方税 ❸国民健康保険 ❹国民年金保険の納付状況を示す資料を入管に提出しなければなりません。具体的には、市役所や勤務先で発行してもらう課税証明書や源泉徴収票などです。こういった書類をきちんと提出できるように、次の点に注意してください。 源泉徴収票(サンプル) 源泉徴収票(サンプル) ❶ 確定申告 同時に複数の企業でアルバイトをした場合、翌年の2~4月に地元の税務署で確定申告をしてください。そのときに「確定申告書の写し」を渡されますので、保管しておくようにしましょう。確定申告の方法が分からない場合は、1年分(1~12月)の給与明細を税務署に持って行き、窓口で相談してください。 ❷ 源泉徴収票の保管 源泉徴収票の提出も求められます。アルバイト先から年に1回渡される源泉徴収票を捨てないで保管しておくようにしてください。 ❸ 国民年金 留学生は、国民年金については、学生納付特例制度によって納付を猶予してもらえます。手続きはそれほど難しくありません。しかし、手続きを行っていないと「未納」となり、在留資格の期間の更新や在留資格の変更の際に不利になる可能性があります。特定技能に限らず日本での就職を希望する人は、学生納付特例制度の手続きを必ず行ってください。やり方は学校やお近くの年金事務所などに相談してください。 〈執筆:センチュリー法律事務所・弁護士 杉田昌平〉

    2020年09月02日

  • 留学生の在留期間更新に関する注意点

     最近、日本の入国管理当局によるベトナム人留学生の在留期間更新の審査が厳格になっています。無事に在留期間を更新するには、どんなことに注意したらいいでしょうか? 【申請書類と注意点】 日本で発行される証明書はすべて発行日から3カ月以内のものを提出してください。 1. 在留期間更新許可申請書  2. 写真(縦4cm×横3cm)  - 無帽、無背景で鮮明なもの  - 写真のウラに氏名を書いて申請書にはる - 16歳未満は写真不要 3. パスポートと在留カードのコピー(ただし、申請窓口で現物を提示) 4. 銀行口座の通帳のコピー ※追加書類を求められないよう、現在やっているアルバイトの前年の給与明細書を提出しましょう。または、前年の年末調整証明書でもかまいません。 5. 留学先の学校からの在学証明書と成績証明 - 大学の学部生、大学院生、短期大学生…在学証明書、成績証明書 - 大学の別科生、専門学生…在学証明書、出席・成績証明書 - 研究生…在学証明書、成績証明書、大学が発行した研究内容についての証明書 【給与明細書などについて】 アルバイトをかけ持ちし、一つのアルバイト先からの振込口座ともう一つのアルバイト先からの振込口座を別にし、片方の口座の通帳だけを入管に提出するケースがこれまで多くありました。しかし、こうした手法は入管当局にも知れ渡っています。週28時間(長期休暇時40時間)を大きく超えていることが判明すると、期間更新は難しいでしょう。 【留学先での成績】  先輩留学生たちの体験談を総合すると、留学先の学校での成績が悪い留学生ほど、在留期間の更新審査も厳しくされる傾向があるようです。成績のよかった時は更新される期間が長く、成績の悪かった時は1年しか更新されなかったという体験も報告されています。留学の主目的は勉強です。日本では、出稼ぎ目的で勉強をおろそかにする外国人留学生が増えたため、ベトナムを含む特定の国々からの留学希望者に対する在留資格審査や在留期間更新の審査が厳しくなっています。留学するなら、出稼ぎ目的ではなく、しっかり勉強して学力を身につけ、卒業後にやりがいのある仕事と安定収入を目指す方が賢明です。

    2020年03月23日

  • ビザ更新に備えアルバイトの給与明細を保存しよう

    東京都港区の東京出入国在留管理局Ⓒ毎日新聞社  日本では少子高齢化が進んで10年連続で人口が減少しており、労働力が不足しています。そのため、外国人材に頼る傾向が強まっています。2019年6月末現在の統計で、日本の在留ベトナム人は約37万人。そのうち留学生は約8万人で約22%を占めています。留学生も日本の大切な労働力で、 多くの留学生は飲食店やコンビニ、スーパーマーケット、食品工場などでアルバイトをしています。  ベトナムと比べて日本でのアルバイトの収入は高いため、学生はお金を稼ぐことに集中してしまってオーバーワークになりがちで、日本で勉強するという主目的を忘れてしまうこともあります。さらには、盗難や違法取引に手を染めてしまうケースもあり、その結果、外国人、特に留学生に対する日本の取り締まりが強化されています。2018年、ベトナム人が渡日する際のビザ審査が厳しくなりました。同時に、在留中の留学生のビザ更新も審査が厳しくなりました。  年収が高いことや学校の出席率が低いことが分かると、ビザ更新(在留資格の期間更新)の申請後に約80%の学生が課税証明書や銀行通帳のコピー、給料明細などの書類を追加で求められます。したがって、念のためアルバイトの給料明細は保存する必要があります。複数のアルバイトをした場合、給料の振り込み口座を分け、分かりやすくしておくことを勧めます。そうすると、ビザの更新申請をしやすくなります。皆さん、ビザ更新を申請する際は自分の年収を把握してから入管に行いましょう。  学校選びも大事です。日本で高い評価を得ている学校の留学生は、ビザ更新の際も審査期間が短く、認定される在留期間の長さも長い傾向があります。ある学校で不法滞在や退学、出席率が低い学生が多いと、その学校の留学生全体が入管から厳しく審査されます。  日本は2019年4月、法律を改正して特定技能制度を作りました。特定技能による労働力が今後日本で増えていくので、留学生を雇うニーズは下がり、留学ビザはより本来の目的(学習)にそって運用されるようになります。 ビザ更新をよりスムーズにできるよう、勉強とアルバイトのバランスを考える、アルバイトの給与明細を保管しておく、などの対処をしていき準備しましょう。

    2020年02月21日

  • ネット販売でビザ取り消し!?

    最近、Facebookなどで多くの在日ベトナム人が商品やサービスのPRを投稿しています。特にTokyo baitoやOsaka Baitoなどユーザーの多いFacebookページでそういう投稿が目立ちます。食品や衣類、USIMカード、ヘアカットなどさまざまな商品やサービスがSNSで売られていますが、在留資格で認められていない活動に該当する恐れがあります。また、利益に応じて納税しないと所得税法にも違反します。在留資格(ビザ)の維持・更新にも影響しますので、注意点をまとめました。 私の親せきも個人販売をしました 名古屋 名古屋市に住んでいた私の親せきも食品や雑貨をFacebookで継続的に販売していました。彼女の夫はエンジニアで、彼女と子ども2人は家族滞在の在留資格(ビザ)でした。 彼女は家計をサポートしようと2020年に約半年間、ベトナムの食品や雑貨をネットで販売しました。ベトナムから知人に送ってもらったベトナムの食品(ドライフルーツ、スルメ、ベトナムのハムなど)や調味料(ニョクマムなど)、雑貨(ベトナムのタバコや水タバコの葉など)の写真をTokyo baitoなどに投稿し、連絡してきた人に売っていたのです。 私はTokyo Baitoを見て彼女の「事業」を知り、驚きました。私はすぐに彼女に連絡し、販売をやめさせました。彼女は税務署に開業届も出さず確定申告もしていませんでしたし、入管にも届けていませんでした。彼女は私に言われるまで違法とは思っていなかったそうです。 在留資格の取り消しも! 水タバコやパイプの販売投稿(Tokyo baito) SNSやオークションサイトを利用して物品を販売すること自体は外国人でも自由にできます。ただし、自分が不要になった物を売る程度にとどめなければなりません。他人から仕入れて転売したり営利目的で何度も販売したりする場合は「事業」となりますので、自分の在留資格との関係に注意しましょう。 ネット販売は「経営・管理」の在留資格(ビザ)で認められる活動内容に近いので、例えば「技術・人文知識・国際業務」や「技能実習」のビザの人が副業でネット販売をすると、不法就労活動(入管法違反)となる可能性があります。 また、留学生や家族滞在は入管から「資格外活動許可」を受けて週28時間以内のアルバイトをすることができます。ただし、個人事業を行う場合は、一般の資格外活動許可(包括許可)ではなく「個別許可」が必要なので、必ず事前に入管と相談しましょう。入管の許可が得られない場合は、ネット販売を継続的に行うことはできません。 ネット販売がもとで在留資格が取り消さたり、在留資格の更新が不許可になったりするケースが実際にありますので、注意してください。 税務署への開業届と確定申告 衣類販売動画の投稿(Osaka Baito) 他人から仕入れて転売したり営利目的で何度も販売したりする場合は「事業」となりますので、税務署に開業届を提出し、確定申告もしなければなりません。 確定申告とは、毎年1~12月の1年間の事業所得(売上げから経費を引いた額)について地元の税務署に報告し、所得税を納めることで、申告期間は翌年2月16日~3月15日です。 店舗を構えずネットだけで売る場合は、税務署にばれないように思うかもしれません。しかし、税務当局にはネット上の取引を監視する専門チームがあります。また、税務署には銀行口座を調査する権限もあります。確定申告をしないと、ある日突然、税務署から連絡があり、未納の税金を払わされるだけでなく、延滞税や無申告加算税という追加の税金も課される可能性があります。 さまざまな営業許可 魚の販売の投稿(Tokyo baito) 日本で魚介類や肉類、乳製品を販売するには食品衛生法に基づく営業許可が必要です。これはネット販売の場合でも同じです。例えば、釣った魚を無許可で販売するのは違法です。もし、売った魚で食中毒などが起きると、場合によっては、食品衛生法違反で逮捕される可能性もあります。 自分の経営する店や自宅で作った料理や菓子などを販売するにも、食品衛生法に基づく営業許可が必要です。これは飲食店の営業許可とは別に必要です。 また、下記の許認可がない場合も刑事罰の対象になります。 ✔︎ 古物商許可……中古品を他人から仕入れて販売する場合に必要 ✔︎ 酒類販売業免許……酒類を繰り返し販売する場合に必要 適法に営業している業者の声 ベトナム食材店経営、ファム・ヴィエット・アンさん 商品やサービスを提供すること自体は悪いことではありません。在日ベトナム人の需要にこたえることは大事です。しかし、合法的にやらなければなりません。必要な手続きをきちんとやった上で堂々と事業をして頂きたいです。最近は、起業する人を応援する組織・団体もたくさんあり、いくらでも相談に乗ってくれます。食品販売であれば、私もアドバイスします。無許可営業はやめましょう! 商社経営、グエン・チョン・ズンさん 無届け・無許可でネット販売を行う個人事業者は非正規ルートで商品を仕入れることが多く、商品の品質に問題がある場合も多数あります。彼らは税務署に開業届を出さず税金も払わないので、正規業者より安く販売できる場合もありますが、トラブルが起きても責任を取らなかったり、代金を振り込んでも商品が届かなかったりというケースも少なくないので、消費者側も注意してください。 まとめ SNSやオークションサイトでの物品販売は、自分が不要になった物を売る程度にとどめなければなりません。他人から仕入れて転売したり営利目的で何度も販売したりする場合は「事業」となるので、場合によっては、在留資格の取り消しや更新不許可につながる可能性もあります。 また、個人で事業を行う場合は、税務署への開業届や確定申告・納税が必要です。さらに、商品の種類によっては、食品衛生法に基づく営業許可や酒類販売業免許、古物商許可などが必要で、無許可営業は法律違反(刑事罰の対象)になります。

    2021年11月04日

主催者

Nhà tài trợ Bạch Kim

後援

  • 在ベトナム日本国大使館
  • 国際交流基金ベトナム日本文化交流センター
  • JNTOハノイ事務所
  • 関西経済連合会
  • 一般社団法人 国際人流振興協会
  • 公益社団法人 ベトナム協会
  • NPO法人 日越ともいき支援会

協力

JASSO(日本学生支援機構)

外国人労働者弁護団

WA.SA.Bi.