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生活サポート窓口で多い7つの相談

私は、外国人向けに携帯電話の通話サービスなどを提供する会社で顧客からの生活相談を受けているベトナム人オペレーターです。日本に住むベトナム人からよく受ける相談にはどのようなものがあるでしょうか?「騒音に関して苦情を受けた」「突然、電気を止められた」「歯の治療を受けたい」「ゴミの出し方が分からない」など幅広い内容の相談があります。その中で特に多い7種類の相談の内容と私たちの対処方法をお話しします。 〈このページの内容〉 1. 外国人の生活サポート 2....

2024年05月02日
  • 日本の格安SIMのプラン例:携帯電話(SIM)を上手に選ぼう!

    2024年03月18日
    日本の携帯電話は契約制で、通信・通話料が非常に高額です。これから日本に来る人や、すでに日本で生活していて携帯電話会社(通信会社=キャリア)との新規契約や乗り換えを考えている人に、携帯電話の通信・通話サービス(SIM)を上手に選んで節約する方法をお伝えします。 〈このページの内容〉 1. 通信・通話契約が必要なケース 2. 大手キャリアは高品質だが高料金 3. 日本の格安SIM 4. 外国人が契約しやすい日本の格安SIM 5. さまざまな格安SIMのプラン例 6. 格安SIMのデメリットと対処方法 7. まとめ 1. 通信・通話契約が必要なケース 日本での携帯電話の通信・通話料は毎月、大きな出費になります。このため、技能実習生の場合、寮(自宅)のWi-Fiを主に利用し、母国に帰るまでSIMカードを使わずに過ごす人が大半です。しかし、留学生や技人国などの場合、就職活動や勤務先との連絡などで自分の電話番号が必要なケースもあるので、電話番号(通話SIM)なしで過ごすのは難しいかもしれません。 また、警察に電話(110番)したり救急車(119番)を呼んだりするためにも、通話契約(通信SIM)が役に立ちます。 ベトナムではプリペイドのSIMカードがよく使われていますが、日本ではこのシステムがほとんど普及していません。そのため、キャリア(通信会社)と契約して通信・通話料を毎月支払う必要があります。料金はキャリアや契約内容(プラン+オプション)によって大きく異なります。 2. 大手キャリアは高品質だが高料金 3大キャリア 日本の3大キャリア(通信会社)はdocomo、au、SoftBankで、データ通信の速度や通話品質などがすぐれています。サポートを提供する携帯電話ショップもたくさんあります。国内電話かけ放題や大容量データ(無制限)も定額で利用できます。 毎月の料金 ただし、通信・通話料は毎月5,000円~8,000円かかるケースが大半です。 そこに携帯電話機(端末)の購入費用が加わると、非常に高額です。iPhone など人気機種を買って通信・通話契約をすると、毎月の支払い(通信・通話料+端末代金の分割払い)が10,000円をはるかに超えるケースもたくさんあります。 解約金(契約解除料) 2021年までは、他社に乗り換える際に基本的に約1万円の費用が必要でした。2年間の契約期間の途中で解約すると「違約金」として約1万円を請求されるうえ、転出するための手数料として3,300円もかかりました。しかし、今はどちらも廃止されています。ただし、端末代金を分割払いにしている場合は、解約の際に残額の支払いが必要です。 3. 日本の格安SIM 最近は大手キャリアではなく格安SIMを使う人も増えてきました。携帯電話の通信・通話料金を安く抑えたい人は「格安SIM」を検討しましょう。 SIMフリー端末(携帯電話機)が必要ですが、月1,000円未満の音声通話付きプランもあります。また、ウェブサイトから申し込める格安SIMもあります。店頭で契約する場合は、ベトナム人店員のいる店も増えていますが、組合・会社・学校の人や友人などに同行してもらうと安心です。 契約プランと料金 通話付きプランとデータ通信専用プラン 格安SIMには、大きく分けて「音声通話付きプラン」と「データ通信専用プラン」があります。音声通話があるかないかの違いです。音声通話付きプランでは080や090などから始まる番号で通話ができます。 通話料金 音声通話プランの通話料金は30秒・22円の通話料金が平均的です。5分以内の通話なら何度でもかけられる「5分定額」や「10分定額」などの定額通話や無制限にかけられる「かけ放題」のプランやオプションもあります。しかし、SNS(LINEやメッセンジャーなど)で通話する場合は、こうした通話料はかかりません。 1,000円未満の通話付きプランも 格安SIMには月額1,000円未満のプランもあります。自分に必要なデータ通信量や通話時間などに応じて基本プランとオプションを選びましょう。自宅や寮、学校、アルバイト先などのWi-Fiでインターネットをつなぎ、それ以外の場所ではあまりネットを使わないという生活スタイルなら、少ないデータ量のプランでも大丈夫です。 契約に必要な書類 ・本人確認書類(在留カードなど) ・口座振替の場合→預金通帳(またはキャッシュカード)と印鑑 ・クレジットカード払いの場合→クレジットカード 4. 外国人が契約しやすい日本の格安SIM GTNモバイル 日本の口座やクレジットカードがなくても契約できるGTNモバイル〈広告〉 それでは、外国人が契約しやすい格安SIMを二つ紹介します。 GTNモバイルは外国人だけにサービスを提供しており、外国人が日本で最も契約しやすい格安SIMの一つです。日本の銀行口座やクレジットカードを持っていない人でも契約できる▽コンビニ払いができる▽ベトナム語で申し込める―――などの特徴があります。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] GTNモバイル GTNモバイルの特徴 来日してすぐで日本の銀行口座やクレジットカードがない人でも契約できる。 コンビニ払いや銀行自動引き落としでも支払える。 ベトナム語OK(ベトナム語で申し込みや問い合わせができる)。 外国から申し込んで日本の空港でSIMを受け取ることもできる。 SIMカードと同時に外国人専用クレジットカードも申し込める。 ベトナム語で生活相談サポート(無料)を受けられる。 〈通話付きプランの例〉 ・3GB:1,200円/月 ・10GB:2,200円/月 ※国内通話はいずれも22円/30秒(かけ放題プランもあり) ※料金はすべて税込み ベトナム人に人気のSIM VANG SIM VANGの契約には、日本国内で発行されたクレジットカードが必要ですが、他の支払方法についても相談できます。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] SIM VANG 〈通話付きプランの例〉 ・1GB:1,628円/月 ・3GB:2,398円/月 ・5GB:2,882円/月 ※国内通話はいずれも22円/30秒(オプション:5分定額、10分定額、15分定額) ※料金はすべて税込み 5. さまざまな格安SIMのプラン例 日本には、ほかにもたくさんの格安SIMがあります。「格安SIM」「比較」といったキーワードで検索すると、各社のサービスや料金を比較する記事がたくさんヒットします。ただし、日本で発行されたクレジットカードを持っていないと契約が難しい場合もあります。 各社の格安SIMプランの中から一部を紹介します。 ※勤務先との連絡などに音声通話を使いたい外国人が多いことを想定し、音声通話付きプランに限定しました。 ※主に自宅やカフェ、コンビニなどでインターネットにつなぎ、それ以外のデータ通信を最低限に抑える場合を想定して紹介します。 ※料金はいずれも税込みです。 ※「音声通話」はいずれも日本国内での通話です(国際通話は別料金)。 ◆日本の主な格安SIMの料金(2024年3月現在) LINEMO ・3GB:990円/月・20GB:2,728円/月・LINEはギガフリー(使い放題)・音声通話は22円/30秒(オプション:5分定額、かけ放題) IIJmio(アイアイジェイミオ) ・2GB:850円/月・5GB:990円/月・10GB:1,500円/月・音声通話は11円/30秒(オプション:5分定額、10分定額、かけ放題) mineo(マイネオ) ・1GB:1,298円/月・5GB:1,518円/月・10GB:1,958円/月・音声通話は22円/30秒(オプション:10分定額、かけ放題) BIGLOBEモバイル ・1GB:1,078円/月・3GB:1,320円/月・6GB:1,870円/月・音声通話は22円/30秒(アプリ利用の場合は9.9円/30秒) 楽天モバイル ・3GB:1,078円/月・20GB:2,178円/月・音声通話は22円/30秒(オプション:15分定額)(アプリ利用の場合は無料) UQmobile 〈ミニミニプラン〉・4GB:2,365円/月・音声通話は22円/30秒(オプション:10分定額、かけ放題)〈コミコミプラン〉・20GB:3,278円/月・10分以内の通話は何度でも無料(10分を超えた場合は、超えた時間に対して22円/30秒)(オプション:かけ放題) Y!mobile(ワイモバイル) ・4GB:2,365円/月・音声通話は22円/30秒(オプション:10分定額、かけ放題) 6. 格安SIMのデメリットと対処方法 格安SIMのデメリットと対処方法を紹介します。 ① 通信速度が不安定 格安SIMのデメリットは通信速度です。格安SIMの多くは3大キャリアの回線の一部を借りているだけなので、多くの人が使う時間帯には通信速度が遅くなりがちです。 〈対処方法〉 ・自宅やカフェ、コンビニなどでWI-Fiと接続すれば、通信速度の問題を解消できます。 ・混雑している飲食店内や通勤電車内でのネット接続を最小限にとどめるとよいでしょう。 ② クレジットカード決済が多い 格安SIMの毎月の支払いはクレジットカード払いが主流ですが、コンビニ払いや銀行口座自動引き落としを利用できる格安SIMもあります。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] クレジットカード不要のGTNモバイル ③ 購入できる端末の種類が少ない 格安SIMの契約時に携帯電話端末も一緒に買う場合、3大キャリアと比べて選べる端末の種類が少ないです。 〈対処方法〉 最近の端末はSIMカードを差し込めば使えるSIMフリーのものが多いので、ベトナムからそのような端末を持って行くか日本で好きな中古端末を買い、それを使うとよいでしょう。ただし、SIMによっては適合しない端末もあるので、契約の際に動作確認をしてもらいましょう。 ④ サポート 3大キャリアのサポートは店での対応が充実していますが、格安SIMの場合はチャットでの対応が多いです。 7. まとめ 日本の携帯電話は、通信会社(キャリア)と契約して料金を毎月払わないと使えません。日本の3大キャリアは、データ通信の速度や通話品質がすぐれていますが、毎月5,000円~8,000円の費用がかかります。 しかし、日本には格安SIMもたくさんあり、月額1,000円未満のプランもあります。国内通話料はそれとは別に22円/30秒のことが多く、5分(または10分、15分)以内の通話なら何回でもかけられる「定額通話」のオプションや無制限に電話をかけられる「かけ放題」のプランもあります。 格安SIMのデメリットとしては、通信が不安定なことがありますが、店のWi-Fiを活用したり、混雑エリアでの使用をがまんしたりすることで対応できます。また、契約の際に日本で発行されたクレジットカードが必要な場合も多いですが、日本の銀行口座やクレジットカードがなくても契約できる格安SIMもあります。
  • 日本の保育園に入るには

    2024年03月13日
    私は日本で留学して就職し、日本に13年間住んでいます。その間に結婚して2児を出産し、1人が保育園を経て幼稚園に在籍しています。もう1人は1歳で、これから保育園に入る予定です。日本の保育園に入るのは難しいと言われています。この記事では、日本の保育園に入るための準備や申し込みのコツなどについて、私の経験をまじえてお伝えします。(2022年に最初の執筆。その後、制度に関する情報を更新。) 〈このページの内容〉 1.日本とベトナムの保育園の5つの違い ・違い➀:入園資格(ポイント制) ・違い②:申し込み先 ・違い③:入園時期と応募時期 ・違い④:保育料 ・違い⑤:学年分け 2.保育園と幼稚園の違い 3.私の保育園選び 4.申し込みは締切厳守! 5.早い時期に見学 6.申し込み書類の準備 7.コツは自分のポイントを知ること 8.まとめ ◆このページの内容◆ 1.日本とベトナムの保育園の5つの違い ・違い➀:入園資格(ポイント制) ・違い②:申し込み先 ・違い③:入園時期と応募時期 ・違い④:保育料 ・違い⑤:学年分け 2.保育園と幼稚園の違い 3.私の保育園選び 4.申し込みは締切厳守! 5.早い時期に見学 6.申し込み書類の準備 7.コツは自分のポイントを知ること 8.まとめ 1.日本とベトナムの保育園の5つの違い 日本の保育園 最初に日本とベトナムの保育園(保育所)の違いを簡単に説明します。 ◆ベトナムの保育園・幼稚園 ベトナムの保育園や幼稚園には次のようなものがあります。そして、保育園の中には公立と私立があります。 保育園:Nhà trẻ 0歳から3歳までが入園できる。 幼稚園:Mẫu giáo 3歳から小学校就学前までが入園できる。 日本の「こども園」のような施設:Mầm non 幼稚園と保育園の両方の特徴をそなえている。 ◆日本の保育園 認可外保育施設もさまざまなニーズに対応 日本の保育園(保育所)には公立も私立もありますが、それよりも認可保育園と認可外保育施設(無認可保育園など)の二つに大別されます。認可保育園とは、国が定めた基準(施設の広さ、保育士の数、調理室の有無など)を満たし、都道府県知事に認可された保育施設です。 認可外保育施設も保護者のさまざまなニーズに対応していますが、保育料は認可保育園より高くなる場合が多いです。 ◆日本の保育園とベトナムの保育園の違い 日本の保育園とベトナムの保育園の大きな違いが5つあります。 ① 入園資格(ポイント制) ② 申し込み先 ③ 入園時期と応募時期 ④ 保育料 ⑤ 学年分け 違い①:入園資格(ポイント制) 日本の保育園 日本とベトナムの保育園の最大の違いは入園資格(条件)です。 ベトナムの公立保育園はその地域の住民ならだれでも入園することができます。しかし、日本の認可保育園には、就労や病気、介護などの理由で子どもの面倒をみられない保護者(保育が必要な保護者)しか申し込むことができません。 これについて地域ごとに行政が定める選考基準があり、応募者の状況(保育の必要性)をその基準に基づいて数値化(選考指数)します。選考指数は一般に「ポイント」と呼ばれます。簡単に言うと、ポイントが高いほど保育の必要性が高いと判断され、優先的に入園できます。 ポイントを決める要素には、例えば次のようなものがあります。 ・両親の勤務日数や労働時間 ・祖父母が近くに住んでいるかどうか ・家庭の所得(世帯所得額) ・ひとり親家庭、父母のどちらかが単身赴任の家庭 ・きょうだいがその保育園に通っている 違い②:申し込み先 入園の申込先についても違いがあります。 ベトナムの保育園には、公立でも私立でも保育園と直接やり取りをして入園しますが、日本の認可保育園に入るには、必ず市区町村の役所(市役所など)を通さなければなりません。ただし、認可外保育施設の場合は、保育施設に直接申し込みます。 ・ベトナムでは、園と直接やり取りをするため、入りたい保育園に空きがあれば入れます。 ・日本の認可保育園は、役所がポイント制で入園の可否を決めるので、保護者は保育園を自由に決めることはできません。 違い③:入園時期と応募時期 選考結果が届くのは1~2月。落ちた場合は二次募集に応募する。 3つ目の違いは入園の時期です。ベトナムの保育園では毎年8月に入園しますが、日本では4月に入園します。 日本では、保育園の申し込みの締め切りは入園の5、6カ月も前なので、早めに準備する必要があります。申込書の提出方法も、窓口で渡せる役所もあれば、郵送しか受け付けない役所もあります。日本の保育園では、締め切りはとても重要なので、注意してください。 ◆保育園の申し込みから入園までの流れ(例) ・市役所などに申し込み:10〜12月 ・選考:1〜2月 ・選考結果の通知:1~2月 ・面接・健康診断:2〜3月 ・入園:4月 違い④:保育料 ベトナムの公立保育園の保育料は家庭の事情を問わず定額ですが、私立保育園では園によって保育料が全然違います。 日本の保育園では、0~2歳の子どもの保育料の自己負担額は家庭の所得によって変わります。また、3~5歳児の保育料(自己負担額)は、認可保育園ではゼロ(無料)ですが、認可外保育施設では月37,000円までが給付金(補助金)によって無償になります。 違い⑤:学年分け 私の長男は1歳児クラスからスタート(写真は2歳時) ベトナムの公立保育園の場合は、生まれた年(1~12月)でクラスが決まりますが、日本では少し違います。日本の学校も幼稚園・保育園も事業年度が毎年4月~翌年3月です。このため、学年(クラス)は生まれた年度によって分けられます。 具体的には、その年の4月1日時点での満年齢によって学年やクラスが分かれます。そして、毎年4月に1年上のクラスに進級します。 4月1日での満年齢 所属するクラス 5歳 年長(5歳児)クラス 4歳 年中(4歳児)クラス 3歳 年少(3歳児)クラス 2歳 2歳児クラス 1歳 1歳児クラス 0歳 0歳児クラス 4月1日での満年齢 所属するクラス 5歳 年長(5歳児)クラス 4歳 年中(4歳児)クラス 3歳 年少(3歳児)クラス 2歳 2歳児クラス 1歳 1歳児クラス 0歳 0歳児クラス 2.保育園と幼稚園の違い 3歳未満をあずかるのは保育園だけ 日本の保育園と幼稚園にも違いがたくさんあります。 対象年齢 保育園には0歳から6歳(就学前)まで通えますが、幼稚園は満3歳からしか通えません。 長期休暇 幼稚園は夏休みや冬休みがあり、その間は子どもをあずけることができませんが、保育園では一年中あずかってもらえます。 子どもをあずかる時間 幼稚園では9時~14時のケースが多く、延長があっても8時~17時ですが、保育園では7時~19時でも可能なケースが多いです。 私たちの家族の場合は夫婦共働きで、私たちの親も近くにいないため、長男は保育園に入れるしかありませんでした。しかし、その後、次男の妊娠・出産にともなって産休と育休をとり、家も引っ越したので、長男を幼稚園に行かせることにしました。 3.私の保育園選び 私の長男(1歳のとき) 私が長男(2016年生まれ)の保育園入園に向けて本格的に準備を始めたのは2016年の夏ごろでした。暑い中で0歳の息子を抱っこして区役所に行ったり保育園を見学したり書類をそろえたりしました。 保育園を探すにあたって、私は次の4点を重視しました。 ① 認可保育園(国の基準を満たしている方が安心だと思いました) ② 家から近い(通勤時間が長いため、送り迎えの時間を最短にしたい) ③ 先生がやさしそうで、ベテランの先生もいる ④ 十分な広さの園庭がある(子どもがのびのび動けるように) 私はまず近所にどんな保育園があるのかを把握するため、区役所のホームページから保育園マップと募集人数のリストをダウンロードしました。これらをよくチェックして希望に合った7つの保育園を選び、見学スケジュールを立てました。 4.申し込みは締切厳守! まずは、HPや地元の役所で情報収集! 日本の保育園に入るのは簡単ではありません。申込書には、行きたい保育園の名前を希望順に複数書きますが、第1希望に受かる確率は低いですし、すべて受からないなんてことも珍しくありません。そのため入念な準備が欠かせません。 私はまず区役所に行って入園相談係で申し込みの締め切り日やその他の注意事項を確認し、申込用紙をもらいました。締め切り日はホームページや電話でも確認できます。 私は最初のトライでは不合格! 長男は2016年(4月以降)に生まれました。私はこの子を2017年4月に保育園に入れるために2016年11月に入園の申込書を提出しましたが、選考に受かりませんでした。2017年度に途中入園の申請も提出しましたが、空きがないとの理由でまた入れませんでした。 そこで、2017年11月に3度目の申請をしてようやく合格し、長男は2018年4月に保育園に入ることができました。ベトナムなら保育園に入るのがそれほど難しいというイメージがないので、日本で苦労してとても驚き、疲れました。 ところで、申し込みの締め切りは厳守なので、特に注意が必要です! 私のベトナム人の友人は事情があって1日遅れて申込書を出しに行きましたが、受け取ってもらえませんでした。たとえ入園資格があっても、締め切りに遅れると入園できませんので、皆さんも気を付けてください。 5.早い時期に見学 保育園を見学! 保育園は子どもにとって初めての集団生活の場で、最長5年間も過ごす場所です。また、申込書には保育園の名前を第1希望から第5希望まで記入する欄がありますが、その順番を決めるためにも、私はたくさんの保育園を見学しました。 私は各保育園に電話して予約し、2週間で7園を見学しました。すると、HPだけでは分からなかったことがたくさん分かりました。 例えば、地図では近そうに見えても、実際に行ってみたら、坂や信号が多く、通園に時間がかかる保育園がありました。また、家から遠いのであまり重視していなかった保育園でも、見学してみると、建物が新築で先生の対応も良かったというケースや、逆に、家からは近いものの、施設が古く園庭もないケースがありました。 見学して初めて分かることも多い 好みの問題もあります。私から見れば緑が多くていい保育園だと思っても、日本人の友人は「木が多くて虫がいそうだから嫌だ」と言っていました。 このようなことがあるので、自分の基準を作り、自分の目で確かめるのがベストですよね。時間的に余裕のある保護者の方はぜひ見学に行ってみてください。 6.申し込み書類の準備 申し込み書類は地域によって少し違いますが、東京都荒川区の場合は以下の書類が必要でした。 ➀ 入園申込書  ② 給付金(補助金)の申請書 ③ 重要事項確認書・同意書 ④ 子どもの健康状況に関する申告書 ⑤ 勤務証明書(就労証明書) ※夫婦2人分 ⑥ 直近1年の課税証明書 ※夫婦2人分 私は⑤は会社から郵送してもらい、⑥は区役所でもらいました。 7.コツは自分のポイントを知ること 役所のHPで選考基準をチェック 子どもを保育園に入れる準備のことを日本では「保活(ほかつ)」と呼びます。保活のコツは自分のポイント(入園の選考指数)を知ることです。私は自分のポイントを知るために次のようなことをしました。 ◆ポイントをこうやって調べた ・区役所のホームページで選考基準を調べ、自分のポイントを計算しました。分かりにくい部分は、区役所の入園相談係に電話で聞きました。 ・保育園を見学したときに、こっそり合格ラインを聞き、自分のポイントで入園できるかどうかを調べました。ただし、保育園によっては教えてもらえない場合もあります。 ◆申込書の書き方 申込書には、希望する保育園の名前を書く欄が5つしかありませんでしたが、私は長男をどうしてもどこかの保育園に入れたかったので、通えるすべての保育園の名前を欄外に書きました。 さらに、「私が仕事に復帰するためのラストチャンスです。記入した保育園ならどこでも大丈夫なので、どこかに入れてください」というお願いも書きました。単に「入れてください」とお願いするよりも、「育休を延長できない」「祖父母が病気で、保育を頼めない」など具体的な事情を書く方が参考にされる可能性があるそうです。 ちなみに、長男は第1希望の保育園に入園することができました。 8.まとめ 長男と私 この記事では、日本とベトナムの保育園の違いや、幼稚園と保育園の違いなどを紹介し、「保活」のポイントを私の経験をまじえて書きました。 冗談半分かもしれませんが、「日本の保育園に入園するのは大学に入るのと同じぐらい難しい」と言われています。このため、保育園の競争率が低い地域に引っ越す家族もいるぐらいです。まして、私たちのような外国人は言葉の壁もあるので、保活はさらに大変ですよね。そんなベトナム人の保護者の皆さんが保育園のことを調べる際に少しでも参考になればと思って書きました。 育児や保活は大変ですが、後ですべてが良い思い出になると信じ、一緒に頑張りましょう! リポーター グェン・トゥイ・ニュン 1986年生まれ、ハノイ市出身。2004~09年:ハノイ国家大学東洋学部(途中1年間、東京大学に交換留学)。2009~11年:文科省奨学金で立教大学観光学部。2011年:日本の産業機械メーカーに就職。2012結婚、16年長男出産、21年次男出産。共働きで育児に取り組む。
  • ★基本情報=出産・育児への助成・手当・支援制度(総まとめ)

    2024年03月13日
    日本滞在中に妊娠・出産するベトナム人も増えています。日本には、出産・育児に対するさまざまなサポート制度があります。この記事では、妊娠・出産への医療費助成、出産や育児に対するさまざまな手当、専門家による相談サービス、地域のボランティアが育児を手伝ってくれるサービス、赤ちゃんと保護者のための交流支援制度などについて紹介します。日本で子どもを産み育てる方々は出産・育児のサポート制度を大いに活用してください。 〈このページの内容〉 1.妊婦へのサポート 2.出産に関する手当・助成 3.産前・産後のサポート 4.乳幼児医療費助成制度 5.育児に関する手当 6.予期せぬ妊娠で困ったら 7.まとめ 1. 妊婦へのサポート 母子手帳 母子手帳(母子健康手帳) ・妊娠が分かったら、住んでいる地域の市区町村の役所や保健センターに行って母子手帳(ぼし・てちょう)を受け取ります。正式には「母子健康手帳」といいます。 ※役所の総合受付で「母子手帳をもらいたい」と言えば、行き先を案内してもらえます。 ・母子手帳を受け取ると、お母さんや赤ちゃんに対するさまざまなサポートについて説明や連絡を受けることができます。例えば、「妊婦健康診査の受診票」をもらったり、出産・育児に関する専門家の指導を受けたりすることができます。 妊婦健康診査 妊娠したら、赤ちゃんとお母さんの健康のために、医療機関で定期的に「妊婦健康診査(妊婦健診)」を受けましょう。 妊婦健康診査の内容(例) 血圧・体重測定 尿検査(尿たんぱく・尿糖など) 腹囲・子宮底長の計測 貧血などの血液検査 胎児の心拍数の確認や超音波検査 妊婦健康診査の助成(受診票) 妊婦健診の受診票 妊娠は病気ではないので、妊婦健康診査には医療保険を使えません。しかし、母子健康手帳と同時にもらえる「受診票」を使うと、妊婦健康診査(14回)の費用の一部を公費で負担(助成)してもらえます。 ・「受診票」の正式名は「妊婦健康診査受診票」 ・受診票は14枚もらえ、14回の健康診査に使えます。双子(ふたご)などの場合は、追加で数枚もらえます。 ・公費負担(助成)の額は自治体によって異なります。例えば、2023年度の東京都内の市や区の場合、14回分で合計85,750円まで、大阪市では14回分で合計120,810円まで助成してもらえます。 2. 出産に関する手当・助成 出生届 日本で子どもが生まれたら、生まれた日から14日以内に父または母が市区町村の役所に出生の届け出をしなければなりません。 ※父も母も外国籍の場合は、その子どもが日本で生まれても日本国籍を取得できません。子どもが生まれたことを日本のベトナム大使館か総領事館に届け、子どものパスポートも発給してもらってください。また、入管に届けて、子どもの在留資格も取得してください。 出産育児一時金 出産したら、健康保険や国民健康保険から「出産育児一時金」をもらえます。これは出産費用を補助するのが目的です。 出産育児一時金の支給額 新生児1人につき500,000円(例外で488,000円の場合もあり)。双子などの場合は人数分。 受給方法① 医療機関と健康保険組合などとの間で一時金の受け渡しが行われ、お母さんは出産費用と出産育児一時金の差額だけを医療機関に支払います。 受給方法② 医療機関に出産費用を全額支払った後、健康保険組合に申請して一時金を直接受け取ります。国民健康保険の場合は、市区町村の役所に申請します。 流産や死産の場合 妊娠12週(85日)以上の場合は、死産や流産の場合でも出産育児一時金を受け取れます。 出産手当金 妊娠・出産で働けなくなり、収入が減ることへの支援措置として、健康保険組合から「出産手当金」が支給されます。勤務先に申請します。 支給対象 健康保険の加入者(被保険者)本人で、出産のために仕事を休む場合 支給額 12カ月間の標準報酬月額の平均額 ÷ 30 × 2/3 × 休んだ日数 支給期間 「出産の42日前(双子などの場合は98日前)」から「出産翌日から56日目」までの間で欠勤した期間 育児休業給付金 1歳未満の子どもを育てるために育児休業を取得する場合、国から「育児休業給付金」が支給されます。勤務先の会社などがハローワークに申請します。 育児休業について お母さんの産休(産前産後休業)は産前6週間・産後8週間以内です。法律によって、産後6週間は、働きたくても働けません。一方、「育児休業(育休)」は子どもの1歳の誕生日の前日まで取れます。 ※保育所に入所できないなどの場合は、最長で2歳の誕生日の前日まで休めます。 ※育児休業は父親も取得できます。 育児休業給付金の支給対象 雇用保険の加入者で育児休業をしている人(通常、会社などが従業員を雇用保険に加入させています)。 支給額 育児休業開始から180日目までは月給の67%、181日目以降は50% 支給期間(母親) 産休の終了翌日から子どもの1歳の誕生日の前日までの育児休業期間中 支給期間(父親) 子どもの生まれた日から1歳の誕生日の前日までの育児休業期間中 パパ・ママ育休プラス制度 父親も母親も育児休業を取得する場合は、子どもが1歳2カ月になるまで育児休業期間を延長できます。この制度を「パパ・ママ育休プラス」と言います。 出生時育児休業給付金 子どもが生まれてから8週間以内に合計4週間以内の休業(産後パパ育休)を取得する人は、ハローワークに申請すると、出生時育児休業給付金を受け取れる場合があります。雇用保険の加入者が対象です。支給額についてはハローワークなどに聞いてください。 ※産後パパ育休は2回に分けて取ることもできます。 国民年金保険の保険料免除 出産前後の4カ月間(双子以上の場合は6カ月間)の国民年金保険料が免除されます。市区町村の役所の国民年金担当窓口などに問い合わせてください。 3.産前・産後のサポート 産前・産後サポート事業 各市区町村がさまざまな「産前・産後サポート事業」を行っています。内容は次の2本柱です。 ・相談事業:研修を受けた子育て経験者やシニア世代の人、保健師、助産師、保育士などが妊娠・出産・子育てに関する悩みの相談に乗ります。 ・交流支援:子育て中の親同士の仲間づくりを推進します。地域の交流支援事業を通じて「ママ友」「パパ友」を作る人もいます。 地域の施設(保健センターなど)に事業拠点が設けられている場合があります。市区町村に妊娠を届け出て母子健康手帳をもらうと、こうしたサービスについて具体的に説明を受けたり、案内を送ってもらったりすることができます。 〈各市の事業の具体例〉 ・母子手帳を交付する際に妊婦と面談し、妊娠・出産・子育てに関する助言を行い、妊産婦が利用できる公共サービスを紹介。 ・妊娠・出産・子育てに関する相談(電話・来所・家庭訪問・メールなど) ・必要に応じて医療機関や子育て関係機関と連携 ・産後、保健師や助産師がお母さんと赤ちゃんをケアしたり、育児の相談・指導を行ったりする。 ・保護者同士が交流できる「交流サロン」の運営 4. 乳幼児医療費助成制度 乳幼児の医療証 小学校に入るまでの乳幼児が医療機関で受診した場合、医療費の一部が助成されます。 助成額 医療機関で「乳幼児医療受給者証」と「健康保険証」を提出すると、医療保険の負担額と行政の助成額を差し引いた自己負担分だけが請求されます。 対象外 予防接種や健康診断などには助成が適用されません。健康保険が適用できない医療の費用に対しては助成がありません。ただし、健康保険などを使わなくても無料で受けられる予防接種がたくさんあります。 受給者証の交付 市区町村の役所の担当窓口で申請してください。 5. 育児に関する手当   児童手当 国の子育て支援施策として、0歳から中学校卒業までの子どもを育てている人に「児童手当」が毎月、支給されます。 支給額 ・3歳未満:月15,000円 ・3歳~小学6年生:月10,000円(第3子以降:月15,000円) ・中学生:月10,000円 ※4カ月分ずつ年に3回支給されます。 申請方法 市区町村の役所に子どもの出生届を出す際に、児童手当の請求書も提出します。役所の窓口で「児童手当の申請をしたい」と告げてください。 所得制限 保護者の所得が一定額を超える場合は、児童手当を受給できません。 児童扶養手当 ひとり親家庭の父または母などに国から「児童扶養手当」が支給されます。ただし、所得が一定額を超える場合は、児童扶養手当を受給できません。 6.予期せぬ妊娠で困ったら 技能実習生や留学生などが予定していない妊娠に直面したり、父親の協力が得られなかったりして、仕事や留学、日本滞在を続けられるかどうか悩むケースが増えています。 そのようなときは1人で悩まず、外国人向け相談窓口や支援団体に相談してサポートを受けてください。 妊娠して出産や育児、在留資格のことで困った留学生や技能実習生が支援団体などのサポートを受けたケースを下記に紹介しましたので、参考にしてください。また、どのようなところに相談に行けばよいかについてまとめた記事も紹介します。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 〈事例〉出産した留学生と子どもの在留資格取得や生活を支援団体がサポート|KOKORO [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 外国人が妊娠しても退職・帰国する必要はありません!|KOKORO [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 全国のベトナム人の相談機関「日越ともいき支援会」|KOKORO [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 総まとめ・ベトナム人向け相談窓口|KOKORO 7.まとめ 日本で妊娠・出産・育児をするベトナム人の皆さんが出産・育児に関する公的なサポートをきちんと受けられるように、さまざまな助成・手当・支援制度について紹介しました。 ・妊婦へのサポート:母子手帳、妊婦健康診査への助成 ・出産に関する手当・助成:出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付金など ・産前・産後のサポート:相談事業、交流支援 ・乳幼児医療費助成制度 ・育児に関する手当:児童手当、児童扶養手当 こうした内容のほか、困ったときの相談窓口や解決事例についても紹介しました。元気な赤ちゃんを産んで安心して育てられるように、この記事の情報を役立ててください。

留学生・技能実習生・エンジニアをサポートするサイト

【在ベトナム日本国大使館後援】

  • ネット販売でビザ取り消し!?

    最近、Facebookなどで多くの在日ベトナム人が商品やサービスのPRを投稿しています。特にTokyo baitoやOsaka Baitoなどユーザーの多いFacebookページでそういう投稿が目立ちます。食品や衣類、USIMカード、ヘアカットなどさまざまな商品やサービスがSNSで売られていますが、在留資格で認められていない活動に該当する恐れがあります。また、利益に応じて納税しないと所得税法にも違反します。在留資格(ビザ)の維持・更新にも影響しますので、注意点をまとめました。 私の親せきも個人販売をしました 名古屋 名古屋市に住んでいた私の親せきも食品や雑貨をFacebookで継続的に販売していました。彼女の夫はエンジニアで、彼女と子ども2人は家族滞在の在留資格(ビザ)でした。 彼女は家計をサポートしようと2020年に約半年間、ベトナムの食品や雑貨をネットで販売しました。ベトナムから知人に送ってもらったベトナムの食品(ドライフルーツ、スルメ、ベトナムのハムなど)や調味料(ニョクマムなど)、雑貨(ベトナムのタバコや水タバコの葉など)の写真をTokyo baitoなどに投稿し、連絡してきた人に売っていたのです。 私はTokyo Baitoを見て彼女の「事業」を知り、驚きました。私はすぐに彼女に連絡し、販売をやめさせました。彼女は税務署に開業届も出さず確定申告もしていませんでしたし、入管にも届けていませんでした。彼女は私に言われるまで違法とは思っていなかったそうです。 在留資格の取り消しも! 水タバコやパイプの販売投稿(Tokyo baito) SNSやオークションサイトを利用して物品を販売すること自体は外国人でも自由にできます。ただし、自分が不要になった物を売る程度にとどめなければなりません。他人から仕入れて転売したり営利目的で何度も販売したりする場合は「事業」となりますので、自分の在留資格との関係に注意しましょう。 ネット販売は「経営・管理」の在留資格(ビザ)で認められる活動内容に近いので、例えば「技術・人文知識・国際業務」や「技能実習」のビザの人が副業でネット販売をすると、不法就労活動(入管法違反)となる可能性があります。 また、留学生や家族滞在は入管から「資格外活動許可」を受けて週28時間以内のアルバイトをすることができます。ただし、個人事業を行う場合は、一般の資格外活動許可(包括許可)ではなく「個別許可」が必要なので、必ず事前に入管と相談しましょう。入管の許可が得られない場合は、ネット販売を継続的に行うことはできません。 ネット販売がもとで在留資格が取り消さたり、在留資格の更新が不許可になったりするケースが実際にありますので、注意してください。 税務署への開業届と確定申告 衣類販売動画の投稿(Osaka Baito) 他人から仕入れて転売したり営利目的で何度も販売したりする場合は「事業」となりますので、税務署に開業届を提出し、確定申告もしなければなりません。 確定申告とは、毎年1~12月の1年間の事業所得(売上げから経費を引いた額)について地元の税務署に報告し、所得税を納めることで、申告期間は翌年2月16日~3月15日です。 店舗を構えずネットだけで売る場合は、税務署にばれないように思うかもしれません。しかし、税務当局にはネット上の取引を監視する専門チームがあります。また、税務署には銀行口座を調査する権限もあります。確定申告をしないと、ある日突然、税務署から連絡があり、未納の税金を払わされるだけでなく、延滞税や無申告加算税という追加の税金も課される可能性があります。 さまざまな営業許可 魚の販売の投稿(Tokyo baito) 日本で魚介類や肉類、乳製品を販売するには食品衛生法に基づく営業許可が必要です。これはネット販売の場合でも同じです。例えば、釣った魚を無許可で販売するのは違法です。もし、売った魚で食中毒などが起きると、場合によっては、食品衛生法違反で逮捕される可能性もあります。 自分の経営する店や自宅で作った料理や菓子などを販売するにも、食品衛生法に基づく営業許可が必要です。これは飲食店の営業許可とは別に必要です。 また、下記の許認可がない場合も刑事罰の対象になります。 ✔︎ 古物商許可……中古品を他人から仕入れて販売する場合に必要 ✔︎ 酒類販売業免許……酒類を繰り返し販売する場合に必要 適法に営業している業者の声 ベトナム食材店経営、ファム・ヴィエット・アンさん 商品やサービスを提供すること自体は悪いことではありません。在日ベトナム人の需要にこたえることは大事です。しかし、合法的にやらなければなりません。必要な手続きをきちんとやった上で堂々と事業をして頂きたいです。最近は、起業する人を応援する組織・団体もたくさんあり、いくらでも相談に乗ってくれます。食品販売であれば、私もアドバイスします。無許可営業はやめましょう! 商社経営、グエン・チョン・ズンさん 無届け・無許可でネット販売を行う個人事業者は非正規ルートで商品を仕入れることが多く、商品の品質に問題がある場合も多数あります。彼らは税務署に開業届を出さず税金も払わないので、正規業者より安く販売できる場合もありますが、トラブルが起きても責任を取らなかったり、代金を振り込んでも商品が届かなかったりというケースも少なくないので、消費者側も注意してください。 まとめ SNSやオークションサイトでの物品販売は、自分が不要になった物を売る程度にとどめなければなりません。他人から仕入れて転売したり営利目的で何度も販売したりする場合は「事業」となるので、場合によっては、在留資格の取り消しや更新不許可につながる可能性もあります。 また、個人で事業を行う場合は、税務署への開業届や確定申告・納税が必要です。さらに、商品の種類によっては、食品衛生法に基づく営業許可や酒類販売業免許、古物商許可などが必要で、無許可営業は法律違反(刑事罰の対象)になります。

    2021年11月04日

  • 送金詐欺、多発中!

    ベトナムの親に少しでも多く送金しようと思い、FacebookにPRを出していた業者に依頼したら、お金を振り込んでも送金が実行されず、業者と連絡が取れなくなった!テト(ベトナムの正月)を前にこんな被害が続出しています。被害の実例を報告します。 85万円が消えた! 送金サービスの投稿例(Tokyo Baito) KOKOROの主催者「在日ベトナム人協会(VAIJ)」はベトナム人のさまざまな相談に応じています。最近は、テトが近づいていることもあり、送金詐欺の相談が相次いでいます。 兵庫県の技能実習生はFacebookのTokyo baitoで「安い送金サービス」の投稿を発見し、興味を持ちました。テトの前に実家にまとまったお金を送りたかったのです。せっかくなので、有利なレートや手数料で送金し、少しでも多くの現金を送りたいと思いました。 SBIやKYODAIなどの正規業者を使うと、手数料が必要です。しかし、Tokyo baitoに投稿していた業者は「手数料はゼロ」のうえ、両替レートも正規業者より良いということでした。 投稿にメッセージを入れると、個別メッセージに移るように言われ、そこで振込先としてゆうちょ銀行の口座を指定されました。彼女はさっそく85万円を振り込むと、業者から「入金を確認したので、ベトナムの指定口座にドンを振り込んだ」と連絡がありました。 ところが、親が銀行に行ってみると、そのようなお金は入っていませんでした。彼女は急いで業者に連絡しようとしましたが、連絡が取れなくなっていました。 50万円をだまし取られた! 神奈川県の技能実習生もTokyo baitoで同じような広告を見て、50万円を振り込みました。この業者も「手数料ゼロ」という触れ込みでした。 直後に業者から「あなたからの入金を確認できたので、ベトナムにいる私の仲間が、指定されたベトナムの口座にドンを振り込んだ」と連絡がありました。口座の残高が増えたことを知らせるショートメッセージも銀行から親に届きました。 ところが、翌日、親が銀行に行くと、そのようなお金は入っていませんでした。ショートメッセージは、業者が送った偽物でした。それ以来、業者には連絡が取れず、彼女は途方に暮れています。 VAIJが警察に相談したところ、同じような被害が全国的に非常に多いとのことでした。 違法業者の特徴 格安送金サービスの案内など 海外送金を行うには、行政に登録をしなければなりません。その際に審査があり、合格した業者だけが事業を行うことができます。しかし、Tokyo baito や OSAKA BAITO などにPRを投稿している業者の多くは登録をしていません。これは違法です。 登録業者であれば、行政が監督していますが、違法業者を利用して詐欺の被害にあっても、行政はサポートできません。警察に被害届けを出すことはできますが、犯人の特定は困難です。 まとめ:被害をなくすには VAIJは事件について警察に相談し、このような事件が増えないように要請しました。ただし、通常、事件で使われるFacebookアカウントには虚偽の個人情報が登録されていますし、振込先の銀行口座は違法売買で取得した口座(キャッシュカード)です。そのため、犯人を追跡することは非常に難しいです。 こうした詐欺の被害にあわないための最善の方法は、法律を守る意識を高めることです。違法サービスを利用したり支援したりしないことが被害を減らします。違法の可能性が高い業者を使ったり、帰国する前にキャッシュカードを人に売ったりすることは、絶対にやめましょう。

    2022年01月21日

  • 包丁持ち歩きで逮捕!?

    在日ベトナム人も飲食品や食器などを持ち寄って友人宅や野外でよく宴会をします。しかし、その際に料理を手伝おうと思って包丁を持って行くと、場合によっては警察につかまってしまいます。包丁やナイフなどの持ち歩きに関する注意点をお伝えします。 包丁所持で交番に同行① 私は以前、留学生として全国チェーンの居酒屋でアルバイトをしていました。店は東京・渋谷にありましたが、うちの店が忙しいときは、近くのグループ店のスタッフがうちの店にサポート(手伝い)に来ましたし、近くの店が忙しいときには、逆にうちからだれかがサポートに行きました。 ある日の午後8時ごろ、同僚のベトナム人留学生が店長から「包丁を持って隣の店にサポートに行ってください」と指示されました。包丁は厨房の仕事で使います。包丁を持って他店のサポートに行くことは当時よくあることで、彼は包丁1本を新聞紙で包み、そのまま手に持って出かけました。 渋谷の繁華街 すると、彼が数百メートル離れた他店に歩いて向かう途中、警察官2人に呼び止められ、職務質問されました。日本では警察官が不審に思った人を呼び止めるのはよくあることです。何をしているのか聞かれ、場合によっては所持品も調べられます。彼は新聞紙で包んだ包丁を持っていたことがもとで近くの交番に連れていかれてしまいました。 彼は警察官に事情を説明しましたが、日本に来てまだ2年目で日本語力が足りず、意味があまり伝わりません。やがて、警察からうちの店に「おたくのスタッフが包丁を持って繁華街を歩いていたため、交番で一時的に保護している」と電話がかかってきました。 店長が交番に出向いて事情を説明し、やっと納得してもらえましたが、店長も同僚も「すぐに使える状態で包丁を持ち歩くのは危険だ」と警察から注意されたそうです。彼が警察から解放されたのは、店を出てから約2時間後のことでした。 包丁所持で交番に同行:ケース② 上野公園の夜桜 私は東京に長く住んでおり、ベトナム人仲間で宴会をしたり、桜や紅葉を見に行ったりすることがよくあります。その際、食べ物や飲み物、果物、食器など、飲食品や備品の準備を分担します。2017年春に東京の上野公園に二十数人で花見に出かけたときもそうでした。 このとき、果物の皮をむくための包丁や肉を切るはさみを持ってくる担当になった留学生がいました。彼は包丁と大きなはさみをカバンに入れて電車に乗り、上野駅で降りましたが、駅の近くで警察官たちから職務質問を受け、カバンに包丁が入っていたため、やはり交番に連れて行かれました。 彼も日本語があまり話せなかったため、包丁を持っていた理由をきちんと説明できませんでした。また、彼は普段は携帯電話をWi-FiにつないでSNSで仲間と連絡を取っており、携帯にSIMが入っていなかったので、Wi-Fiのない警察から私たちに連絡することもできませんでした。 警察は結局、彼の留学先の日本語学校に電話し、学校の担当者と通訳が警察に説明に来てやっと理解してもらえました。彼が職務質問されてから解放されるまで4時間半ぐらいかかりました。 刃物に関する日本の法律 日本には銃や刃物の携帯を規制する法律があります。包丁やナイフ、はさみなどは仕事や生活に必要なので、所有することは自由です。しかし、正当な理由なくこれらを持ち歩くことは法律で禁止されています。刃物の携帯は犯罪につながるので、必要な場合に警察が取り締まることができるようにするためです。 この法律では、刃渡りが6 cmを超える刃物について、「業務その他正当な理由による場合を除いては、これを携帯してはならない」と定めています。違反すると刑罰の対象になります。 ここで「業務その他正当な理由」とは次のような意味です。 「業務」とは仕事です。例えば、調理師が包丁をカバンに入れて職場に持って行く場合は「業務のため」なので合法です。また、「その他正当な理由(それ以外の正当な理由)」とは、例えば、店で包丁を購入し、パッケージされた状態のままカバンに入れて自宅に持ち帰る場合などを指します。しかし、護身のためにナイフなどを持ち歩く行為は「正当な理由」とはみなされず、違法となります。 居酒屋のアルバイトで包丁を持って他店に行くことは仕事上の行為ではあります。しかし、新聞紙に包んだ包丁を持ち歩くと、包丁をすぐに使える状態なので、周囲から見ると非常に危険です。したがって、警察から厳重に調べられてしまいます。カバンに入れて持ち歩いても、ケースなどに入れずカバンからすぐに取り出して使える状態であれば、同じように危険なので、やはり警察から詳しく調べられる可能性があります。 なお、刃渡り6 cm以下の刃物の携帯も別の法律で規制されており、正当な理由が必要です。正当な理由なく刃物を持ち歩くと周囲に不安を与え、場合によっては警察に逮捕されます。日本では、基本的に刃物を持ち歩かない方がよいでしょう。

    2021年11月16日

  • ウーバーイーツ詐欺

    「ウーバーイーツ」をご存じですか? ベトナムの「グラブフード」などと同じようなサービスで、顧客がインターネットで飲食店の商品を注文すると、配達員が代わりに飲食店に行って商品を受け取り、顧客に届けてくれるサービスです。現在、日本では「出前館」と「ウーバーイーツ」がこのサービスの大手で、在日外国人にもウーバーイーツの配達員が増えています。しかし、本来は配達員になれない人が不正に配達員になろうとしてトラブルに巻き込まれたり警察に逮捕されたりする例も増えています。 アカウント売買詐欺 2020年夏、神奈川県で技能実習をしていたズンさん(仮名)は同僚と2人で会社から逃げ出しました。ズンさんは友人(ベトナムの送出機関の同期生)で先に失踪していたチェンさん(仮名)を訪ねて東京のアパートに一緒に住みました。このアパートはベトナム人留学生が借りており、失踪した実習生たちからお金をもらって住ませていました。 ズンさんたちは、チェンさんがしていたウーバーイーツの配達員になろうと考えました。この仕事をするには、ウーバーイーツの会社に登録して配達員としての「アカウント」を作らなければなりません。このアカウントで配達員用サイトにログインし、仕事を受注できるのです。登録するには在留カードを提示しなければなりません。しかし、技能実習生は許可された職場以外での仕事はできないので、自分の在留カードでは配達員として登録できません。 そこで、在日ベトナム人の間で配達員のアカウントのヤミ取引が行われています。ズンさんたちは、チェンさんの紹介で自称「留学生」のベトナム人2人と会い、10万円ずつ払って彼らのアカウントを購入しました。その場でログインして確かめると、確かに配達員用ページにログインすることができました。 ところが、翌日、実際に働くためにこのアカウントで配達員用ページにログインしようとすると、ログインできなくなっていました。アカウントが削除されていたのです。ズンさんだけでなく同僚とチェンさんのアカウントも削除されており、「留学生」たちとも連絡が取れなくなってしまいました。 アカウントを売って代金だけだまし取る詐欺の被害にあったのです。ズンさんは「留学生」を何とか見つけ出して代金の一部を取り返しましたが、その後、相手は再び姿をくらまし、ズンさんは残金を回収できませんでした。 警察に逮捕 他人の在留カードの写真でウーバーイーツ配達員の登録手続きをしたなどとして、大阪府警は2021年1月、大阪市に住むベトナム人男性(24)を検察庁に送りました。この男性は2020年10月、ウーバーイーツの仕事中に警察官から職務質問され、期限の切れた在留カードしか持っていなかったため、入管難民法違反(オーバーステイ)容疑で逮捕されていました。 男性はその後、入管難民法違反については懲役(ちょうえき)2年、執行猶予(しっこうゆうよ)3年の判決を言い渡されました。配達員として月15万円程度の収入を得ていましたが、最後は、強制帰国させられることになりました。 この男性も元技能実習生で、2019年に実習先の職場から逃げ出し、不法就労をくり返していました。しかし、新型コロナでアルバイト探しも難しくなり、他人の在留カードでウーバーイーツの配達員と登録していました。 まとめ 在留カードの情報を検索するアプリを配付する入管のページ ウーバーイーツは2020年末から、配達員の登録方法(アカウントの取得方法)を変更し、オンラインだけで受け付ける登録から、配達員になりたい人と実際に面談して手続きを行う方法を東京、大阪で導入し、その後、他都市にもその方式を広げています。 また、不正にアルバイトをするために、Facebookなどを通じて偽の在留カードが売買されています。しかし、最近は、入管が無料で配布しているアプリに在留カードの情報を入力すると、在留カードが本物かどうか確認できるようになっています。このため、偽の在留カードで働ける職場は限られています。 このように、失踪やオーバーステイ、不法就労をしても、お金を稼ぐことは年々難しくなっています。技能実習生や留学生は、①できるだけ少ない借金で日本に来る ②不法就労や失踪をする前に、困った状況を解決するために相談機関や支援機関を頼る――ようにしてください。 主な相談先 日越ともいき支援会 困難な状況やつらい状況になったときの相談先をいくつか紹介します。 外国人技能実習機構(OTIT) 技能実習で困ったことが起き、監理団体(受入組合)や受入会社がきちんと対応してくれない場合は、まずは外国人技能実習機構(OTIT)に相談してください。公式HPからベトナム語で相談内容を送信できます。フリーダイヤルの電話(0120-250-168)もあります。 OTITの事務所を直接訪れるのも有効です。その際、自分の在留カードをコンビニでコピーし、その紙の余白にあなたが何に困っているかを書いて持っていってください。事務所でそれを渡すと、説明が格段にスムーズになります。必要がある場合は、OTITが通訳を手配してくれます。 労働基準監督署(労基署) 技能実習生も留学生も、残業代を払ってもらえないなどの相談は全国の労働基準監督署で相談できます。ベトナム語でもいいので、労基署の名前、「申告書」というタイトル、あなたの名前、日付を紙に書き、最後に署名をして労基署に持って行ってください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ]  全国の労基署 実績のある民間の支援団体 OTITや労基署に相談しても解決しない場合や1人でうまく相談できない場合、次のような民間の支援団体のサポートを得ることもできます。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ]  外国人実習生支援(Facebook) =技能実習生の労働問題、雇用問題、生活問題、在留資格関連 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ]  日越ともいき支援会 =留学生や技能実習生などあらゆるベトナム人の労働・雇用・生活・就職・在留資格などに関する問題 岐阜一般労働組合 第2外国人支部 =甄凱(けんかい)支部長:090・8496・9668(日本語)=技能実習生、正社員、派遣労働者などあらゆる外国人労働者の労働や雇用、在留資格に関する問題 活発なベトナム人団体 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ]  在日ベトナム人協会(VAIJ) =生活・医療・健康に関するホットライン:050-6874-8385 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ]  在仙台ベトナム人協会(SenTVA) [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ]  茨城県ベトナム人協会

    2021年06月10日

  • 詐欺に注意 – 日本は絶対に安全? –

     日本は海外の人から治安が良い国だと知られていますが、そうでない面もあります。私が日本に滞在していた時、友人がノートPCを盗まれたり、自転車の盗難に遭ったりと、想定外の体験をしました。  特に「ひどい目にあった!」と感じたのは宗教の勧誘です。  ボランティア団体が開催するベトナム料理教室に参加した時のことです。解散後に参加者と歓談していたところ、40歳代の日本人女性に話しかけられました。しばらく会話した後LINEを交換しました。数日後、「食事しませんか?」とメッセージが届いたのでご一緒したところ、会話の内容が徐々に宗教のことなり、食事後に「場所を変えてお話ししましょう」と言われました。あまりにしつこいので怖くなり、その日は何とか断って帰宅しました。しかし、別の日にアパートに来て部屋のベルを何回も鳴らしたりして、それ以来ずっと不安な気持ちで過ごすことになりました。この体験を思い返すと、日本は必ずしも安全な国ではないと感じます。  日本は元号が「令和」に変わりましたし、10月から消費税率が引き上げられました。その変化に乗じて銀行員や市役所職員を装った詐欺が多発しているそうです。犯罪組織によるオンラインショップやインターネットバンキングへの不正アクセスによる詐欺のニュースも出ています。「商品受取役」「現金の引出役」「口座の売買・譲渡」のことを「アルバイトだ」と勧誘して犯罪に利用する手口では、外国人留学生が標的になりやすいため、「短時間でお金がかせげるよ」などの甘い言葉に乗らないよう警察も注意を促しています。  街頭では詐欺被害防止のため啓発ポスターの掲示や映像による注意喚起がよく行われています。日本に来て間もないベトナム人の皆さんは、聞き慣れない言葉の意味が分かる人に聞くなどして詐欺の手口を知り、被害に遭わないように気を付けて生活しましょう。

    2019年11月25日

  • キャッシュカードや通帳の売買は犯罪です!

    ベトナム人向けに不法就労をあっせんしたり、銀行口座や身分証などの違法取引をもちかけたりするFacebookページがいくつもありますが、利用してはいけません。こうしたページは犯罪の温床になっており、日本の警察も投稿内容をチェックしています。今回は、「銀行口座を売ったり譲ったりすることは犯罪になる」ということについて説明します。 キャッシュカードや通帳の売買・譲渡は犯罪 銀行口座(キャッシュカード・通帳)を売買したり譲ったりすると、犯罪になります。その口座が詐欺の振込口座などに使われる可能性もありますので、絶対に譲渡しないでください。口座が犯罪に使われると知らなかったと主張しても、罪になります。 罪名 : 犯罪収益移転防止法違反 罰則 : 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 ► 口座を売買すると罪になることを認識しましょう。 ► 帰国などが原因で不要になった口座は必ず解約しましょう。 ► 通帳やキャッシュカードを紛失した場合は、すぐに口座を停止してもらいましょう。 譲った口座は何に利用されるのか 譲った口座は100%、犯罪や違法行為に利用されます。それは、口座を譲った人が犯罪を助長することを意味します。 「オレオレ詐欺」などの犯罪に利用 日本では反社会的組織が銀行口座を設けることができません。犯罪グループが買い取った口座はこうした組織などに転売され、特殊詐欺の振込口座やマネーロンダリング、ヤミ金融の資金口座など犯罪に利用されます。「特殊詐欺」の代表的なものは、おじいさん・おばあさんをだまして大金を振り込ませる「オレオレ詐欺」です。 犯罪グループや悪徳業者自身も口座を悪用 例えば、SNSで「航空券を安く販売します」と呼びかけ、メッセージを交換してお金を振り込むと、相手と連絡が取れなくなる詐欺被害がよくあります。昨今、こうした詐欺犯罪に利用される口座は、いずれも不要になった口座を違法に買い取ったものです。 不法滞在者が悪用 また、不法滞在者は偽造在留カードを使って不法就労をすることがあります。その際に給料の振込口座が必要ですが、有効な在留カードを持っていないため自分の口座を作ることができません。犯罪グループはこのような不法滞在者向けに他人の通帳やキャッシュカードを転売します。不法滞在者が口座所有者とSNSで連絡を取り合い、直接買い取ることもあります。 他人に使わせる前提で口座を開設することも違法 他人に口座を使わせるために自分名義で銀行口座を開設し、それを転売したり譲ったりすると、それも犯罪です(詐欺罪)。 たった一度口座を売って10,000円の謝礼をもらっただけで、その口座が大きな犯罪に利用されたことから、「銀行をだまして口座を開設した(詐欺)」として有罪になった人もいます。 帰国前に口座を解約しよう 帰国するなどの理由で不要になったからといって、身分証や口座を売ったり譲ったりすると、それらが犯罪に使われる可能性は極めて高いです。不要になった口座は必ず銀行で解約してください。口座を売買する犯罪については、売買した人が日本から出国すると時効が停止しますので、その後、日本に戻ってから罪に問われることもあります。

    2020年11月27日

主催者

Nhà tài trợ Bạch Kim

後援

  • 在ベトナム日本国大使館
  • 国際交流基金ベトナム日本文化交流センター
  • JNTOハノイ事務所
  • 関西経済連合会
  • 一般社団法人 国際人流振興協会
  • 公益社団法人 ベトナム協会
  • NPO法人 日越ともいき支援会

協力

JASSO(日本学生支援機構)

外国人労働者弁護団

WA.SA.Bi.