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日本の災害危険情報と避難指示

近年は気候変動の影響により、大雨による洪水や土砂災害が増えています。そのため、日本では気象情報や避難情報が頻繁(ひんぱん)に発表されます。これらの情報の意味を正しく理解し、早めに適切に行動することが自分や家族の命を守ることにつながります。この記事では、災害危険情報や避難指示について紹介します。※トップの写真はNHKニュース(2026年6月3日)より 〈この記事の内容〉 1.現在の災害情報の概要 2.従来の災害情報との違い ...

2026年07月10日
  • 外国人のための防災の基礎知識と情報収集方法

    2026年06月04日
    日本は災害が多い国です。地震、台風、大雨などが毎年のように発生しています。災害が起きたときに、その災害に関する知識が少ない場合や備えをしていない場合、避難が遅れたり当面の生活に困ったりします。外国人にとっては、言葉や文化の違いによって必要な情報を正しく理解できず、避難のタイミングが遅れることもあります。この記事では、外国人が災害時にできるだけ安全に行動できるように、防災の基本をまとめました。 〈この記事の内容〉 1.日本で起こりやすい災害 2.大雨や台風のときはどう行動するか 3.地震のときはどう行動するか 4.津波の被害を避けるには 5.火山が噴火したときはどう行動するか 6.災害時の避難 7.災害への備え(備蓄など) 8.災害時の情報収集 9.まとめ 1.日本で起こりやすい災害 日本で起こりやすい災害には次のようなものがあります。地域ごとにハザードマップがあり、災害被害の予測について事前に知ることができます。 台風・大雨 事前に予報が出ますが、雨が長く続くと、川のはんらんや洪水、土砂崩れが起こります。 地震 日本ではどの地域でも地震が起きます。揺れが大きい場合、建物が倒れる、家具が倒れる、窓ガラスが割れる、停電、断水などが同時に起こることがあります。 津波 地震の後に発生し、大きな波が非常に速いスピードで陸地に押し寄せます。第二波や第三波などもありますので、長時間の警戒が必要です。 噴火 火山の近くでは火山灰や噴石の影響があります。大きな火山が噴火すると、遠方にも被害が及びます。 2.大雨や台風のときはどう行動するか 日本では近年、地球温暖化の影響で、各地でしばしば集中豪雨(ゲリラ豪雨)が降ります。また、台風も大型化し、たくさんの雨を伴います。 大雨によって洪水が発生すると、建物が水につかることがあります。また、大雨によって山や斜面が崩れたり、土砂が流れて建物が壊れたり道路がふさがれたりすることがあります。 このような洪水や土砂災害から命を守るために、次のような行動をとってください。 大雨や台風への備え ・普段からハザードマップ(災害の発生するおそれがある場所が書いてある地図)で洪水や土砂災害の危険がある場所を確認しておきましょう。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] ハザードマップポータルサイト(国土交通省) 大雨や台風のときの行動 ①海や川を見に行かない ・海や川の様子を見に行って、風雨の影響で水中に転落するケースが非常に多く発生しています。絶対に水辺に近づかないでください。 ②早めに避難 ・気象庁の災害情報などをもとに早めに避難しましょう。避難タイミングをのがすと、風雨がひどくなったり道路が通行止めになったりして移動できなくなることがあります。 ・市区町村から「避難指示」が出たときは、近くの避難所に必ず避難してください。 3.地震のときはどう行動するか 日本の周辺には、複数のプレートが存在しており、世界有数の地震多発地帯となっています。地震から命を守るために、次のような行動をしてください。 地震への備え 地震が起きた場合に避難する場所を家族と話し合っておきましょう。 地域の防災訓練に参加し、災害時の避難方法や避難経路を学んでおいてください。 家具が倒れないように固定しておきます。また、倒れても大丈夫なように、家具の配置にも気をつけます。 地震が起きたときの行動 地震が発生したら、次の点に注意してください。 ① 落下物や転倒物から身を守る ・建物の中にいる場合→落下物から身を守るため、机やテーブルの下に入り、揺れが収まるまで待ちましょう。 ・外出している場合→建物の近くにいると、看板や建物の壁、割れたガラスなどが落ちてくる可能性があるので、カバンなどで頭を守りながら安全な場所に避難してください。 ・車に乗っている場合→車を道路の左はしに停めてエンジンを止め、歩いて安全な場所へ避難してください。 ② 火の始末(火災を防ぐ) ・揺れが収まったら、台所やストーブなどの火を消してください。 ・もし出火した場合は、消火器などでできるだけ消火しましょう。 ・地震の後は、ガス漏れが起きている可能性があるので、火はつけないでください。 ③エレベーターを使わない ・故障して中に閉じ込められる危険性があります。 ④安全な場所に避難 ・揺れが強いと、建物の倒壊や火災の危険があり、山や丘では土砂くずれの危険性もあります。揺れが収まったら、近くの避難場所などへ移動してください。 4.津波の被害を避けるには 海底の下で大きな地震が発生すると、海底が盛り上がったり沈んだりします。これに伴って津波が発生します。 津波への備え 普段からハザードマップなどで危険地域や避難場所への経路などを確認しておきましょう。 地域の防災訓練に参加し、災害時の避難方法を学んでおいてください。 津波が起きそうなときの行動 津波が海岸に近づいてくるのを見てから避難を始めても間に合いません。以下のことに気をつけて早急に避難してください。 ①揺れを感じたら避難 ・海や大きな川の近くで強い揺れを感じたときや、弱い揺れでも長い時間ゆっくりした地震を感じたときは、すぐに海や川から離れ、高台や避難ビルなど高い場所に避難してください。 ②警報を聞いたら避難 ・地震を感じなくても、気象庁から津波警報が発表されたときは、すぐに高い場所に避難しましょう。 ③長時間、警戒する ・最初の津波より第二波や第三波の方が大きい場合もあります。地震の揺れが収まってから長時間の警戒が必要です。 5.火山が噴火したときはどう行動するか 日本には多くの火山があります。噴火から命を守るために、以下の行動をしましょう。 噴火への備え 普段からハザードマップで自分の住む地域にどのような災害の危険性があるのか確認しておいてください。 登山をするとき→気象庁のサイトやハザードマップで火山に関する情報を確認▽登山届を提出▽通信機器やヘルメットを準備。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] Compass(登山届けを出すためのサイト) 噴火が起きたときはこうする ①マスクや布で口をおおう ・火山灰を吸い込んではいけません。火山灰には、細かいガラス片や鉱物の破片が含まれており、肺などに悪影響を与えます。 ②避難 ・建物の中に避難し、火山灰や噴石から身を守ります。 ・市区町村から「避難指示」が出たときは、すぐに安全な場所に避難してください。 ③登山中に噴火が発生したとき ・すぐに火口から離れ、山小屋やシェルターなどに避難してください。 ・頭を守るためにヘルメットをかぶってください。 6.災害時の避難 避難所の様子(さまざまなタイプの避難所があります) 避難場所 ・災害が発生しそうな場合や発生した場合、早めに安全な場所に避難してください。 ・住んでいる地域の避難場所を普段から確認しておいてください。 ※各市区町村のホームページなどで確認できます。 ・避難場所へ行くことが難しいときは、近くの安全な場所(しっかりした建物など)に逃げましょう。 避難指示 ・災害による被害が発生する可能性が高まった場合、自治体が「避難指示」を発令します。テレビやラジオ、スマートフォンへの緊急速報メールなどで避難指示を知ることになります。「避難指示」が出る場合は命の危険もありますので、近くの避難所などにすぐに避難してください。 避難方法 ・避難をするときには、必ず火を消してから外出してください。また、持ち物をできるだけ少なくして背中に背負うなどし、両手が自由に使えるようにしてください。 7.災害への備え(備蓄など) 災害に備えた備蓄 災害時に当面の生活を続けるために、水・食料や緊急用トイレなどの備蓄が必要です。 基本的な備蓄 飲料水:最低でも1人1日3ℓ×3日分以上備蓄してください。大きな地震などが起きると、水道管が破損して長期間、断水することも多いので、できれば1~2週間分準備しておく方が望ましいです。 生活用水:断水に備えて生活用水の備蓄も必要です。 食料(保存食):缶詰やレトルト食品。大災害が起きたら、店の商品はあっという間になくなり、長期間買えなくなります。道路が寸断されると、品物が長期間入ってきません。数日分の備蓄を推奨する記事も多いですが、できれば2週間分以上の備えがある方が良いでしょう。 災害用トイレ:通常のトイレで水が流れなくなりますので、使い捨てトイレ(または大きなゴミ袋)を多めに用意しておきましょう。 非常用持ち出し袋(防災リュック):懐中電灯やラジオ、電池など災害時に必要なものを詰め込んだ袋です。モバイルバッテリーや現金(災害時は電子決済ができないことがあります)、常備薬なども入れておきましょう。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 防災リュックを準備しましょう(JP MIRAI) 外国人にとっては身分証関係も重要 ・在留カード、パスポート、在留資格関連書類:本人確認やさまざまな手続きに必要です。 ※コピーだけでも非常持ち出し袋などに入れておきましょう。 避難場所を事前に知っておく ・大きな災害のときには公共施設などが「避難所」として使われます。避難所になる場所はあらかじめ決まっていますので、市区町村のホームページなどで普段から確認しておいてください。 ・災害が起きたら、自治体の情報などを確認して早めに避難してください。 ・避難所では地域住民との共同生活が原則です。日ごろから「おはようございます」「こんにちは」とあいさつをするなどして、地域住民と良い関係をつくっておきましょう。 連絡方法や集合場所 連絡方法や集合場所を事前に決めておく ・災害が起きた場合に家族や友人と連絡を取り合う方法や集合場所を決めておきましょう。通信障害や停電もありますので、スマートフォンがいつでも使えるとは限りません。 紙に書いた連絡先 ・家族・友人・勤務先・学校の連絡先を書いた紙を持っておくと、災害時にスマートフォンの電波が届きにくい場合や電源が切れた場合に役立ちます。 8.災害時の情報収集 災害が起こりそうなときや災害が起こった場合はどのように情報を収集したらよいでしょうか。 災害時の情報収集ツール 災害時の情報収集ツールには、テレビ・ラジオのニュースや行政の公式サイト、スマートフォンで受け取る緊急速報メールやエリアメール(大きな音とともに通知が届く)などがあります。 災害時に役立つサイトやアプリを紹介します。 外国人向けの災害情報サイト [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 国土交通省の防災ポータル(多言語)※さまざまな災害情報にアクセスできるポータルサイト。各自治体の情報(避難情報など)にもここからアクセスできます。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 気象庁の災害情報(多言語)※さまざまな災害情報を多言語で発信 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] ハザードマップポータルサイト 外国人向けの防災アプリ(スマートフォン用) ・Safety Tips:地震・津波・台風などの災害情報や避難情報を多言語で通知します。 ・NHK WORLD-JAPAN:通常ニュースや災害情報を多言語で配信します。 ※アプリは事前にダウンロードしておくことが重要です。 外国人向けの相談窓口 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 外国人在留支援センター(FRESC)※在留資格や生活について相談できる窓口。災害時にも今後の仕事や生活について相談できます。 フェイクニュースに注意 ・災害時にはフェイクニュースが多発します。特にSNSでたくさんのデマが飛び交うこともあります。不確かな情報を信じないでください。 ・公式情報を優先する:自治体や公的機関、報道機関からの情報を確認してください。 9.まとめ 日本は地震や台風、大雨などの自然災害が多い国なので、災害への備えや知識が重要です。 大雨や台風のときは水辺に近づかず、早めに避難します。 地震のときは落下物から身を守ることと火の始末に特に注意してください。 津波のときは一刻も早く高い場所へ逃げることが重要です。 噴火の際には火山灰から身を守るための対策が必要です。 さらに、災害への備えとして、水や食料などの備蓄、在留カードなど重要書類の管理、避難場所の事前確認などが大事です。 災害時には正確な情報を得ることが重要です。SNSの不確かな情報に惑わされず、自治体や公的機関、報道機関の情報を優先してください。多言語対応の情報サイトやアプリも活用しましょう。 日ごろから準備しておくと、実際の災害時に被害を大きく減らし、避難生活にもしっかり対応することができます。できることから防災対策を始めていきましょう。
  • 東京で生活・通学・仕事をする外国人の強い味方「東京都多言語相談ナビ」/無料

    2025年02月26日
    東京都で生活や仕事、勉強をしているベトナム人の皆さん、仕事や生活で困ったことがあったとき、「信頼できる相手に相談したい」と思ったことはありませんか? そのようなとき、あなたはベトナム人が運営するSNSで情報を探すことが多いことでしょう。しかし、SNSの情報の中には重大な間違いが含まれることもよくあります。「確かな相手に相談したい」「法律的な知識についても専門家に相談したい」。そんなときは、「東京都多言語相談ナビ」を使ってみてはいかがでしょうか? この記事では、公的機関が提供する電話相談サービス(無料)や地域の日本語教室(低額)を探すためのサイトについて紹介します。 〈このページの内容〉 1. ベトナム語で生活相談 2. 無料の法律相談 3. 無料の在留相談(ビザ・入管関係) 4. 日本語教室を探すサイト 5. まとめ 1. ベトナム語で生活相談 「東京都つながり創生財団」(つながり財団)はフリーダイヤルで外国人からのさまざまな相談に応じています。不要品を回収してもらう方法(粗大ゴミの出し方)や役所でのさまざまな手続き、年金のこと、保育園や学校のこと、医療のこと、交通事故のことなど、あなたの悩みや質問に、つながり財団のベトナム人スタッフが答えます(ベトナム人以外のスタッフがベトナム語通訳と一緒に答える場合もあります)。 相談は無料です。 このサービスの名前は「東京都多言語相談ナビ」です。ベトナム語も含めてさまざまな言葉で相談することができるので「多言語」という名前がついています。もちろん、日本語が得意な場合は、日本語でも相談できます。 東京都多言語相談ナビ 【相談できる人】 ・東京都内に住んでいる人 ・東京都内で働いている人(住所は東京以外でもOK) ・東京都内の学校に通っている人(住所は東京以外でもOK) 【相談できる日】 ・月~金(10:00~16:00) ※日本の祝日をのぞきます。 【電話番号】 0120-142-142 ※電話料金はかかりません。 ※電話にはベトナム人以外の人が出る場合もありますが、あなたが「ベトナム語でお願いします」と言えば、ベトナム人スタッフに代わるかベトナム語通訳を加えます。 【相談料】 ・無料 ※1回の相談時間は60分までです。 どんな相談が多いの? 「東京都多言語相談ナビ」に外国人から寄せられる相談はさまざまで、相談の種類としては次のようなものが多いです。 ・在留資格(広い意味の「ビザ」) ・住宅 ・医療 ・労働関係 ・結婚・離婚 ・出産・育児 ・保育園や幼稚園 ・学校 ・生活一般 ・交通事故 ◆具体的な相談例 生活一般 ・粗大ゴミ(大型ゴミ)の捨て方がわからない(ベッドを捨てたい、スーツケースを捨てたい、など)。・役所から手紙が届いたが、手続きの仕方がわからない。・保育園の探し方や申し込み方を教えてほしい。 医療 ・虫歯の治療をしたい(どこの歯科に行けばよいか、保険は使えるのか、など)。・予防接種を受けたい。 住宅(賃貸住宅) ・電気やガスを止められた。・アパートの契約期間がもうすぐ満了する。更新するにはどうしたらよいか。・アパートの退去の手続きについて教えてほしい。 その他 ・国民年金の納付書が届いたが、どうしたらよいかわからない。 変わった相談もありますか? 「東京都多言語ナビ」にはさまざまな相談があり、めずらしい相談もあります。相談ナビが分からない質問については、ほかに相談できるところを案内します。 ◆相談例 相談例① ・5、6人の警察官が家に押しかけ、尿検査を強要された。ベランダでお灸(きゅう)を使用していたため、薬物使用を疑った近所の人が通報したようだ。 相談例② ・ベランダに置いていた粗大ごみが台風でふき飛ばされ、階下の部屋の窓ガラスと車を破損させてしまった。自然災害によって予期せず加害者となってしまったが、どこまで責任を負うべきか。→この相談には無料の法律相談を紹介しました。 2. 無料の法律相談 もし、あなたがトラブルに巻き込まれた場合や日本の法律が分からなくて困っている場合は、無料で法律相談を受けられます。日本の弁護士が対応し、通訳もつきます。 【無料法律相談】 ・1回60分まで ・予約が必要です。多言語相談ナビに電話して予約してください。 0120-142-142 【相談できる人】 ・東京都内に住んでいる人 ・東京都内で働いている人(住所は東京以外でもOK) ・東京都内の学校に通っている人(住所は東京以外でもOK) 【相談できる日】 ・月・水・金曜日(①13:30~、②14:45~) ※日本の祝日をのぞきます。 ◆相談例 日本語学校 ・高額な入学料と授業料を前納したが、授業に不満なのでやめることにした。授業料を返してほしい。 離婚 ・日本人の配偶者と離婚したいが、財産分与はどうなるか、どの国の法律が適用されるか。・日本人の配偶者と離婚したが、相手が子どもの養育費を払ってくれない。 賃貸住宅 ・家主から退去するように言われたが、従う必要があるのか。・退去にあたって部屋の修繕費を請求されたが、内容に納得できない。 交通事故 ・仕事でレンタカーを使って事故を起こした。勤務先の会社が保険等で対応してくれない。自分はどこまで責任を負うべきか。 交通事故 ・レンタカーで冷蔵庫を運んでいる途中に駐車車両にぶつかったが、相手と連絡が取れないので、立ち去った。その後、警察から連絡がきた。保険は使えるか。→これについては、警察に通報せずに立ち去ったので、保険は適用されません。交通事故を起こしたら、まず警察(電話で110)に連絡し、警察官に現場に来てもらわなければなりません。 3. 無料の在留相談(ビザ・入管関係) 東京都多言語相談ナビは「無料在留相談」も行っています。在留資格(広い意味のビザ)のことや在留期間のことなど、入管手続きで分からないことがあれば、遠慮なく相談してください。 【無料在留相談】 ・1回60分まで ・予約が必要です。多言語相談ナビに電話して予約してください。そのときに在留カードに書いてある内容を聞きますので、在留カードを手もとに用意して電話してください。 0120-142-142 【相談できる人】 ・東京都内に住んでいる人 ・東京都内で働いている人(住所は東京以外でもかまいません) ・東京都内の学校に通っている人(住所は東京以外でもかまいません) 【相談できる日】 ・毎月4番目の火曜日(14:00~16:00) ※日本の祝日をのぞきます。 【相談の場所】 ・つながり財団の事務所(西新宿) ・Zoom(オンライン) 【相談例】 ・特定技能外国人だが、妻を日本に呼べるか。 ・入管から書類が届いたが、内容を理解できない。 ・留学生だが、特定技能ビザや就労ビザに切り替えるにはどうしたらよいか。 4. 日本語教室を探すサイト つながり財団は、東京都内の日本語教室を探すためのウェブサイト「東京日本語教室サイト」も運営しています。 日本で仕事や留学をしているベトナム人の皆さんには、「安い費用で日本語をもっと教えてもらいたいなあ」と思っている人も多いことでしょう。「東京日本語教室サイト」はそういう人たちにボランティア団体などが低額で授業を提供している「日本語教室」を紹介するサイトです。 ※「日本語教室」は「日本語学校」ではありません。地域の日本人たちが低額で日本語を教えてくれる教室です。 そのサイトで紹介されている日本語教室には、先生と会って対面で教えてもらう教室とオンラインで教えてもらう教室の2種類があります。紹介されている教室はすべて東京都内の教室で、たくさんの教室が紹介されています。 もし、その中に興味のある教室が見つかった場合は、教室紹介ページの中にメール送信フォームがありますので、そこから問い合わせや申し込みをすることができます。 5.まとめ この記事では、「東京都多言語相談ナビ」の活動を中心に紹介しました。多言語相談ナビは、外国人が日本で生活や仕事、留学などをする上でのさまざまな悩みや質問について、その外国人の母国語で相談に乗ってくれます。 その中で法律に関する専門知識が必要な相談があれば、弁護士と通訳が対応する無料法律相談も受けられます。 また、入管手続きやビザに関する問題については、特別な相談日を設けて対応しています。 休みの日や仕事が終わった後の夜などに教室やオンラインで日本語の勉強をしたいと思っている人には、地域の人と知り合いになれて、低額で日本語を学ぶことができる日本語教室を探すための「東京日本語教室サイト」も運営しています。 「東京都つながり創生財団」は公的な団体で、営利団体ではありませんので、これらの無料サービスはいずれも安心して使えます。東京都に住むベトナム人の皆さん、あるいは東京都で仕事や留学をしているベトナム人の皆さん、「東京都多言語相談ナビ」のサービスをぜひ使ってみてくださいね。
  • 108軍中央病院が日本の大学病院と提携

    2025年01月16日
    ベトナムのトップ医療機関の一つであるハノイの「108軍中央病院」のレ・フー・ソン理事長(院長)とラム・カイン元副理事長が2024年10月に来日しました。ソン理事長らは大阪公立大学医学部附属病院や富山大学附属病院と今後の提携に関する合意文書(MOU)を交わし、東邦大学医療センター(東京)とも今後の提携に向けて協議を行いました。108軍中央病院は日本のこれらの病院とどのような提携を目指すのでしょうか。ソン理事長にインタビューしました。 108軍中央病院はベトナムのトップ病院 ――まず、108軍中央病院がどのような病院なのか教えてください。 ソン理事長 当院は全ベトナムでトップ5に数えられる病院の一つで、軍病院としてはトップです。医師・看護師を含め約3,000人のスタッフがおり、通院患者は毎日約5,000人、入院患者は常時1,800〜2,000人います。要人を受け入れる病院としても知られており、今年7月に老衰と病気で亡くなった共産党最高指導者のチョン書記長も当院でケアしました。 軍病院は、政府関係や現役・退役軍人が治療を受けることが主眼ですが、軍に関係のない一般の人ももちろん受診できます。 当院は常に最新の医療設備・機器を採り入れています。医師もベトナムのトップレベルの医師を集め、世界レベルの医師も多数います。つまり、ベトナムで最新設備と先端技術で医療を提供している病院です。 ソン理事長 当院は全ベトナムでトップ5に数えられる病院の一つで、軍病院としてはトップです。医師・看護師を含め約3,000人のスタッフがおり、通院患者は毎日約5,000人、入院患者は常時1,800〜2,000人います。要人を受け入れる病院としても知られており、今年7月に老衰と病気で亡くなった共産党最高指導者のチョン書記長も当院でケアしました。 軍病院は、政府関係や現役・退役軍人が治療を受けることが主眼ですが、軍に関係のない一般の人ももちろん受診できます。 当院は常に最新の医療設備・機器を採り入れています。医師もベトナムのトップレベルの医師を集め、世界レベルの医師も多数います。つまり、ベトナムで最新設備と先端技術で医療を提供している病院です。 ――108軍中央病院の中で特に優れた技術を持つ医療分野は何ですか? ソン理事長 全体に高い水準ですが、特に挙げるなら、肝臓移植や幹細胞移植、骨髄移植、画像診断、脳血管疾患のカテーテル治療などです。 地理的にも文化的にも近い日本と提携 ――日本の大学病院と提携する理由は何ですか? ソン理事長 私たちは今まで多くの国々の医療機関と提携してきました。例えば、ドイツやオーストラリア、アメリカ、フランスなどです。そのなかでも、日本はベトナムから地理的に近く時差も2時間だけですし、両国には文化的な共通点もたくさんあります。また、越日両国の政府間では包括的戦略的パートナーシップも結ばれています。 これは、ベトナムのトゥオン国家主席が2023年11月に訪日して岸田首相と首脳会談を行い、両首脳は2国間関係を「アジアにおける平和と繁栄のための広範な戦略的パートナーシップ」から「アジアと世界における平和と繁栄のための包括的戦略的パートナーシップ」に格上げすると発表しました。「包括的戦略的パートナーシップ」はベトナム外交における最高レベルの2国間関係で、日本以外で同じ関係を結んでいるのは中国、ロシア、インド、韓国、米国の5カ国だけです。 交流の深い3つの大学病院を訪問 大阪公立大学医学部附属病院 ――今回、日本のどこの大学病院を訪問しましたか? ソン理事長 今回、大阪公立大学医学部附属病院と富山大学附属病院、東邦大学医療センター大橋病院(東京)の3病院とトップ会談をしました。このうち大阪・富山とは今後の医療技術の交換に関する合意文書(MOU)を締結しました。 ――これらの大学と108軍中央病院とのこれまでの関係を教えてください。 ソン理事長 大阪公立大学の前身である大阪市立大学と以前からMOUを結んでおり、医療技術に関する情報交換を続けていたほか、当院の若手医師を留学生として受け入れてもらい、1人が博士号を取得、3人が3カ月の短期留学プログラムを修了し、1人が現在も博士課程で研究中です。このような関係が下地となって、今回、大阪公立大学医学部附属病院と当院との間で新しいMOUを結びました。 富山大学とも以前から交換留学に関するMOUを結び、同大学で当院の医師4人が博士号を取得し、現在も2人が留学中です。今回は富山大学とのMOUを保持したまま、大学附属病院とも医療技術の交換に関する新たなMOUを交わしました。 東邦大学には当院から短期留学プログラムに参加した医師がいました。 医療技術習得のため日本に医師派遣へ ――大阪公立大学医学部附属病院とは今後どのような提携を目指しますか? 鶴田大輔・大阪公立大学医学部長とソン理事長 ソン理事長:今回のMOUの主な目的は次の通りです。➀医療技術の移転(習得)のために当院の医師を大阪に派遣する。➁両病院がさまざまな研究課題に共同で取り組む。③先方の医師を当院に招いて先端医療技術の指導やレクチャーを行ってもらう。④両病院が協力して医療に関するシンポジウム等を行う。 ――富山大学附属病院とは今後どのような提携を目指しますか? 林篤志院長(中央)ら富山大学附属病院の幹部とソン理事長 ソン理事長:富山大学附属病院から特に学びたいことはすい臓ガンの治療(手術を含む)と乳がんの手術、目の病気の治療です。まず、先方の教授や専門医を当院に招いてレクチャーを行ってもらいたいです。また、将来は、当院から富山に医師を3~6カ月間派遣し、すい臓ガン手術・治療を中心に医療技術について研修を受けさせたいと希望しています。 ――東邦大学医療センターとの提携についても教えてください。 ソン理事長と東邦大学医療センター大橋病院の渡邉学院長 ソン理事長 東邦大学医療センターはとても立派な病院でした。しかも、東京の都心にあるので、在日本ベトナム大使館職員や東京に住むベトナム要人の治療をお願いできるかも知れないと思いました。今後、両病院の協力関係を一層深めていきたいと思います。 今年4月には、乳がん治療にくわしい東邦大学医学部の長田拓哉准教授にも当院を訪れ、見学をして頂きました。近い将来、長田先生のご助力を得て当院に乳がん専門の診療科を設けられたらと考えています(現在は産婦人科などで診療)。 ベトナムから日本に伝えたい医療技術 ――逆に108軍中央病院から日本の大学病院に伝えたい医療技術は何ですか? ソン理事長 今回の訪問で日本の各大学病院に当院の次のような長所をお伝えしました。➀患者数が非常に多いし、日本には少ない症例もあるので、共同研究の貴重なパートナーとなり得る。➁若い医師が多く向上心も強いので、国際プロジェクトを組んで医療技術・知識を交換し、ともに発展するための相手として適している。 日本では少ない症例としては、マラリアやデング熱などの熱帯疾患があります。また、当院ではバイク・自転車での重傷事故患者の治療件数も非常に多いです。地球温暖化の進行で日本でもデング熱患者などが増え始めていますし、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に見られるように、グローバル規模の感染症拡大に対する多国間協力の重要性も増しています。 医療分野における日越の協力は非常に重要であり、私は今後、こうした協力関係の発展に引き続き尽力していきたいと思います。 Lê Hữu Song(レ・フー・ソン) ベトナム108軍中央病院教授・理事長。ベトナム軍少将。臨床医薬研究所理事長。専門分野は感染症(ウイルス性感染症、細菌性感染症)と呼吸器疾患、消化器疾患、熱帯疾患(デング熱、マラリアなど)。

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【在ベトナム日本国大使館後援】

  • ★基本情報=日本で働くための在留資格

    日本で働くことが決まったら、そのための「在留資格」(通称「ビザ」)を取らなければなりません。「技能実習」「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」など、日本で働くためのさまざまな在留資格の概要を紹介します。〈協力:岡部国際行政書士法人〉 【ポイント】 日本で働くための代表的な在留資格は次の3種類です。 技術・人文知識・国際業務※通称「技人国(ぎじんこく)」または「就職ビザ」 特定技能 技能実習 ※「留学」の在留資格では本来は働けません。「資格外活動許可」を取れば、アルバイトはできますが、規定の勤務時間(週28時間)を超えて働くと、在留資格を更新できない場合が多々あります。 さまざまな在留資格 日本で働いたり留学したりするには何らかの在留資格が必要です。「在留資格」はビザを得るための条件ですが、在留資格のことを「ビザ」と呼ぶケースも多いので、ここでも「在留資格」と「ビザ」を似たようなものと理解してもかまいません。在留資格には、さまざまな仕事や活動ができる「永住者」から、活動が非常に制限されている「短期滞在」まで、たくさんの種類があります。 日本の外国人政策は、非専門的・非技術的分野(いわゆる単純労働分野)で働くための長期滞在(いわゆる移民)を原則的に認めていません。そこで、日本で長期的に勉強や仕事をしたいと思っている人にはどのような在留資格が必要なのか気になります。 在留資格の取得や更新にはさまざまな条件があります。仕事に勧誘する人や友だちの言うことを無条件に信じるのではなく、自分でも在留資格について知っておきましょう。 主な在留資格と就労できる範囲 日本で働くための主な在留資格の種類と、それぞれの在留資格でできる仕事の範囲を下の表にまとめました。 どんな仕事ができるか 在留資格の種類 どんな仕事でもできる 永住者 永住者の配偶者等 日本人の配偶者等 定住者 その他 限られた範囲で就労が可能 技術・人文知識・国際業務 特定技能 技能実習 介護 技能 経営・管理 企業内転勤 その他 資格外活動許可を取ればアルバイトができる資格外活動許可を取ればアルバイトができる 留学 家族滞在 その他 アルバイトもできない 短期滞在 在留資格による主な違い 在留資格ごとの「在留期間の上限」「必要な学歴」「日本語レベル」を下の表にまとめました。日本語レベルには個人差がありますが、訪日してからある程度の期間が経った後の平均レベルを記載しています。 技術・人文知識・国際業務 技能実習 特定技能 留学 在留期間 上限なし 最長5年 最長5年 卒業まで 学歴 母国の短大以上卒か日本の専門学校以上卒 条件なし 条件なし 留学先の教育機関の種類によって異なる 日本語レベル N3-N5中心 N3-N4中心 N3-N4中心 N2-N3中心 就労時間 日本人と同じ 日本人と同じ 日本人と同じ 週28時間以内 転職 ○ × ○ ○ ※在留期間=更新を重ねた最長年数。特定技能2号の場合は上限なし。

    2021年12月30日

  • 日本で働く Vol.9 その他のビザ

    その他の在留資格について紹介します。 留学、家族滞在 「留学」は留学生の在留資格。「家族滞在」は「技能実習」や「特定技能1号」などを除く就労可能な在留資格か留学の在留資格を持つ外国人と同居する配偶者と子ども(20歳未満)が取得できる在留資格です。 ■就労 原則として就労できないが、「資格外活動許可」を出入国在留管理局で取得すれば、アルバイトはできる。 ※単純作業も可能。パチンコ店、スナック、性風俗店などでは働けない。 ※留学生のアルバイトは週28時間以内(長期休暇時は1日8時間以内)。アルバイト時間が超過して在留資格が更新できなくなり、学校を中退して帰国するケースもある。 就職活動/アルバイトの探し方(coming soon) 特定活動(本邦大学卒業者)  2019年から、従来は認められなかった、飲食店での業務全般(サービング業務を含む)や工場での管理業務全般(製造作業を含む)、ホテル業務全般(清掃・ベッドメーキングを含む)などが可能になりました。ただし、日本語能力を生かした業務(日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務)が職務内容に含まれていることが条件で、それ以外の場合は、従来通り「技術・人文知識・国際業務」を取得する必要があります。 ■要件 ・日本の4年制大学卒または大学院卒(短大卒・専門学校卒・外国の大学卒は対象外) ・JLPTのN1合格者、またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上、または日本の大学・大学院で「日本語」を専攻して修了・卒業 ・フルタイムの職員として雇用され、日本人従業員と同等額以上の給与 ※派遣社員・パートタイム・アルバイトは対象外 ■在留資格=特定活動(本邦大学卒業者) ■在留期間=最大5年、更新可 ■家族(配偶者・子)の帯同=可能 介護 ・介護施設で働く介護福祉士のための在留資格(2018年4月に新設) ※原則として日本の介護福祉士養成学校を卒業して介護福祉士試験に合格した外国人が対象(ただし、2021年までは経過措置として合格していなくてもOK) ■家族(配偶者・子)の帯同=可能 ■転職=可能 ■永住=日本に10年間在住(就労期間が5年以上)などの条件を満たすと「永住者」への変更申請も可能 技能 ・外国料理の調理師など、熟練技能を要する仕事に従事する場合に取得できる在留資格 ※例えば調理師の場合、母国で10年間以上の調理師としての経歴などが求められる。なお、「10年の経歴」を偽造するケースが後を絶たないことから、審査は非常に厳格。 ■家族(配偶者・子)の帯同=可能 ■転職=可能 ■永住=日本に10年間在住(就労期間が5年以上)などの条件を満たすと「永住者」への変更申請も可能 経営・管理 ・日本で事業を経営・管理する外国人、または日本で事業を行っている者に代わってその事業を経営・管理する外国人のための在留資格 ※例=(経営者)代表取締役、取締役など ※経営者の場合、500万円以上の出資や経営の経歴など、厳しい要件が求められる ■家族(配偶者・子)の帯同=可能 ■転職=可能 ■永住=日本に10年間在住(就労期間が5年以上)などの条件を満たすと「永住者」への変更申請も可能 企業内転勤 ・日本企業の海外子会社の幹部などが日本の親会社に赴任する場合や、外国法人が日本での子会社・支店・駐在員事務所に社員を赴任させる場合の在留資格 ※非専門的・非技術的分野(=単純労働分野)に従事することはできない ※可能な業務は「技術・人文知識・国際業務」がカバーする業務範囲と同じ ■家族(配偶者・子)の帯同=可能 ■永住=日本に10年間在住(就労期間が5年以上)などの条件を満たすと「永住者」への変更申請も可能 短期滞在 ・「短期滞在」の在留資格は、来日目的によって、商用ビザ、旅行(観光)ビザ、医療ビザ、親族訪問ビザなどと呼ばれることもある。 ■種類=シングルビザ(1回だけ訪日可能)、マルチビザ(1~5年間、何度でも訪日可能) ※シングルでもマルチでも、15日、30日、90日の短期間しか日本に滞在できない※原則、更新不可 ■就労=不可。アルバイトを含めて就労(=報酬・対価を受け取って日本国内でおこなう活動)は一切できない。

    2019年06月30日

  • 意外と知らない「在留カード」

    在留カードを貸したり借りたりしてはいけません。偽造・変造された在留カードも買ってはいけません。違反すると、強制帰国の対象になる場合もあります。〈弁護士法人Global HR Strategy弁護士・杉田昌平〉 在留カードの携帯義務 在留カードを交付される人 3カ月以内の滞在者などを除き、日本で働いたり留学したりする外国人には在留カードが交付されます。入管法の決まりで、在留カードは常に持ち歩かなければなりません。そして、警察官から在留カードを見せるように求められたら、見せなければなりません。 ◎在留カードの不携帯→罰金(20万円以下) ◎警察官などから求められても在留カードを見せなかった場合→懲役(1年以内)か罰金(20万円以下) 在留カードをなくしたとき 在留カードをなくしたら、それに気付いた日から14日以内に近くの入管で再交付を申請してください。 住所が変わったとき 住所などが変わった場合は、新しい住所の市区町村の窓口に14日以内に届出を行い、その際に在留カードも持参してください。 在留カードを貸してはいけません 有効な在留カードを持っていない人から「仕事の面接や病院に行くために在留カードを貸してほしい」とお願いされることがあるかもしれません。しかし、在留カードを貸すことは入管法で禁止されています。人助けのためにと思っても、在留カードを貸すと、犯罪になってしまいます。 ◎自分の在留カードを他人に貸す→懲役(1年以下の懲役)か罰金(20万円以下) ◆在留カード悪用の実例 ・不法残留の外国人が日本で働き続けるために知人の在留カードのコピーを職場に提出→本人も在留カードを貸した人も逮捕 ・他人の在留カードのコピーを病院に提出して手術を受け、費用を払わずに連絡を絶つ→同様の事例が多数報告されています。この場合、カードを貸した人も罪になります。 在留カードを借りてはいけません 他人の在留カードを借りることも法律違反(犯罪)になります。貸してくれた人にも迷惑をかけてしまいます。 ◎何かに使うために他人の在留カードを持つ、使う→懲役(1年以下)か罰金(20万円以下)に加え、強制的に帰国させられる原因にもなります。 偽造・変造された在留カード 技能実習で受け入れ先の会社から逃げ出した場合や、留学の在留期間が終わっても日本に残っている場合などは、有効な在留カードを持てないことがあります。その場合、仕事もできず、病院にも行けないので、偽造在留カードが売られている情報をSNSなどで見ると、買いたくなるかもしれません。しかし、それは犯罪になります。 ◎偽造・変造された在留カードを何かに使うために持つ→重い罪:懲役(5年以下)か罰金(50万円以下)に加え、強制的に帰国させられる原因にもなります。 ◎偽造・変造された在留カードを使う→非常に重い罪:懲役(1年以上10年以下)に加え、強制的に帰国させられる原因にもなります。 行き詰まる前に相談を 在留カードを偽造・変造することや、そのような在留カードを持つことは犯罪です。偽造・変造された在留カードを買わないでください。そのような在留カードを買わずに済むように、失踪したり在留期間が満了したりする前に、行政や弁護士会などに相談しましょう。 技能実習生の場合は、困ったことがあれば、まず監理団体(組合)に相談してください。それでも解決しない場合は、外国人技能実習機構(OTIT)にメッセージを送りましょう。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] OTITの母国語相談サイト 一度の相談で解決しなくても、あきらめたり失踪したりせず、違う団体に相談してください。 日越ともいき支援会(E-mail) n.tomoiki@gmail.com ※働く人も留学生もOK [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 外国人実習生SNS相談室(Facebook) まとめ 在留カードにはたくさんの決まりがあり、罰則もあります。悪質ではない場合には、「次から注意してください」と注意を受けるだけで済むこともあります。しかし、その場合でも、その後に在留資格を変更する際や在留期間を更新する際に不利になる可能性があります。在留カードに関するルールを重く考えてください。

    2022年01月06日

  • 新型コロナ特例:退学留学生もアルバイト可能に

    日本留学中に、新型コロナの影響でベトナムの保護者の収入が減って仕送りがなくなり、日本での学費が払えなくなったベトナム人留学生がたくさんいます。また、日本で自分のアルバイト収入が減って学費を払えなくなった留学生もいます。 学費を長期間払えないと、留学先の学校を退学や除籍になるケースがあります。その場合、「留学」の在留資格(ビザ)を継続できなくなりますが、10月19日に施行された新型コロナに関する特例措置で、在留資格を「特定活動(6カ月、週28時間以内のアルバイト可)」に変更して日本でアルバイトをしながら半年間残ることができるようになりました。 ※本来、卒業や退学後は、「留学」の在留期間が残っていてもアルバイトはできません。 この在留資格でアルバイトをしながら6カ月間滞在する間に技能試験に受かれば、それ以降も「特定技能」の在留資格に切り替えて日本で働き続けることができます。元留学生が特定技能外国人になるには、働きたい職種の技能試験に合格することと日本語能力試験(JLPT)N4以上が条件です。そして特定技能で雇ってくれる受入企業を見つけることが必要です。 特定技能では最長5年間、日本で働けます。その間にお金を貯めてまた留学をやり直すことも可能です。 ただし、退学の理由によっては、「留学」の在留資格から「特定活動」には変更できても、「特定活動」から「特定技能」に変更できない場合があります。例えば、出席日数が足りないという理由で退学になった場合などでは、その可能性があります。 なお、新型コロナの影響で仕事がなくなった人(技能実習生、技・人・国、留学生)や帰国できない人がどのような在留資格に変更して在留を続けることができるのか、全体像はこちらにまとめてあります。 新型コロナ特例:在留資格の変更まとめ

    2020年11月11日

  • 新型コロナ特例:在留資格の変更まとめ

    新型コロナの影響で仕事がなくなった人(技能実習生、技・人・国、留学生)も多いと思います。そんな場合、どういう在留資格に変更して働き続けることができるのか、全体像をまとめました。 【センチュリー法律事務所・杉田昌平弁護士】 特定活動とは 新型コロナに関する特例で、数種類の「特定活動」での在留が認められるようになっています。「特定活動」とは、ほかのどの在留資格にも該当しない人が柔軟に日本に在留することができるように設けられている在留資格です。 また、ひと口に「特定活動」といっても、指定される内容が異なれば、違う在留資格となります。例えば、帰国困難な方のための「特定活動」と雇用維持のための「特定活動」は異なる在留資格です。そのため、「特定活動」から「特定活動」に在留資格を変更することもあります。 技能実習生 【就労を希望する場合】 1特定活動(雇用維持、帰国困難、特定技能への移行準備)、特定技能、技能実習3号のいずれかに移行できます。 2技能実習2号か3号を修了したのに帰国が困難な場合、雇用維持のための「特定活動」に変更することができます。解雇された場合などは、帰国が困難でなくても雇用維持のための「特定活動」に変更できます。 3会社があなたに辞めてほしい場合、あなたが自分から退職をお願いする「退職届」という書類を書くように指示されることがあります。しかし、「退職届」を書くと、自分の都合でやめた(自己都合退職)ということになり、雇用維持のための「特定活動」に変更することが難しくなる場合があります。自己都合退職より解雇などの方が、雇用維持のための「特定活動」に移行しやすいので、自分の希望でやめる場合以外は「退職届」を書かないでください。 1特定活動(雇用維持、帰国困難、特定技能への移行準備)、特定技能、技能実習3号のいずれかに移行できます。 2技能実習2号か3号を修了したのに帰国が困難な場合、雇用維持のための「特定活動」に変更することができます。解雇された場合などは、帰国が困難でなくても雇用維持のための「特定活動」に変更できます。 3会社があなたに辞めてほしい場合、あなたが自分から退職をお願いする「退職届」という書類を書くように指示されることがあります。しかし、「退職届」を書くと、自分の都合でやめた(自己都合退職)ということになり、雇用維持のための「特定活動」に変更することが難しくなる場合があります。自己都合退職より解雇などの方が、雇用維持のための「特定活動」に移行しやすいので、自分の希望でやめる場合以外は「退職届」を書かないでください。 【就労を希望しない場合】 ・帰国困難のための特定活動(6カ月、就業不可)に移行できます。 就労系の在留資格者(技・人・国など) 【就労を希望する場合】 ・特定活動(雇用維持、就職活動)に移行できます。また、在留資格を変更せずに資格外活動の許可を得たり転社したりすることもできます。 【就労を希望しない場合】 ・帰国困難のための特定活動(6カ月、就業不可)に移行できます。 留学生 12020年に卒業した留学生(「留学」の在留資格+資格外活動許可)が帰国困難な場合、在留期間終了まで引き続き週28時間のアルバイトを行うことができます。 2在留期間が終わりそうな人は「特定活動(6カ月)」という在留資格への変更が認められます。変更後は資格外活動許可を受けなくても週28時間のアルバイト ができます。 3同じ学校で引き続き学習する場合は、在留資格「留学」の在留期間を更新(最長6カ月)することもできます。これは、日本語教育を受ける期間が2年を超えることになっても可能です。 12020年に卒業した留学生(「留学」の在留資格+資格外活動許可)が帰国困難な場合、在留期間終了まで引き続き週28時間のアルバイトを行うことができます。 2在留期間が終わりそうな人は「特定活動(6カ月)」という在留資格への変更が認められます。変更後は資格外活動許可を受けなくても週28時間のアルバイト ができます。 3同じ学校で引き続き学習する場合は、在留資格「留学」の在留期間を更新(最長6カ月)することもできます。これは、日本語教育を受ける期間が2年を超えることになっても可能です。

    2020年10月14日

  • 意外と知らないアルバイトと入管法_part 1

         留学生の皆さんが日本でアルバイトをする場合、1週間に28時間までという制限があることはご存じだと思います。しかし、「週28時間」以外にも重要なことがいくつかあります。留学生の在留期間の更新に関する入管の審査は年々厳しくなっていますので、知らずに違反すると大変なことになります。入管法に詳しい弁護士さんが解説します。 資格外活動許可 留学生が自分の在留カードを見ると、「在留資格」の欄に「留学」と書いてあります。そして、その横に「就労制限の有無」という欄があり、「就労不可」と書かれています。「留学」の在留資格では原則として働くことができないからです。 ただし、「資格外活動の許可」を取れば、アルバイトを行うことができます。この許可を取ると、在留カードの裏側に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載してもらえます。ただし、パチンコ店や性風俗の仕事はできません。      一般の資格外活動許可(包括許可)ではなく「個別許可」が必要なケースもあります。個人で事業を行う場合や稼働時間の確認が難しい場合です。例えば、個人契約で翻訳、通訳、家庭教師や配達業務などを行う場合は、後で在留期間更新の支障にならないよう、必ず入管に相談しましょう。 意外と知らない「週28時間」の数え方 アルバイトを行うことができるのは原則として週28時間以内ですが、「28時間の数え方」について注意点があります。実は、「どの曜日から数えても週28時間になっていること」が必要なのです。      下記の表を見てみましょう。この例では、1週目も2週目もそれぞれ28時間以内になっています。しかし、1週目の金曜日から2週目の木曜日までの1週間(赤い文字の部分)を足すと合計48時間となってしまいます。これはNGなのです! 月 火 水 木 金 土 日 1週目 0時間 4時間 4時間 0時間 4時間 8時間 8時間 2週目 8時間 8時間 8時間 4時間 0時間 0時間 0時間 月 火 水 木 金 土 日 1週目 0時間 4時間 4時間 0時間 4時間 8時間 8時間 2週目 8時間 8時間 8時間 4時間 0時間 0時間 0時間      このように、「週28時間」とは、どの曜日から起算しても28時間以内である必要がありますので、注意してください。 長期休暇 学校の学則で定められている長期休暇の期間中は1日8時間までアルバイトを行うことができます。ただし、新型コロナウイルスなどの影響で学校が臨時休校になっている場合は、学校の正式な長期休暇ではありませんので、「1日8時間」ではなく「週28時間」のままです。ご注意ください! 卒業後 卒業後も留学の在留資格の有効期間が残っていることが多いです。しかし、卒業してから帰国するまでの間にアルバイトをしてはいけません。留学生のアルバイトが認められているのは学校に在籍している間だけです。 新型コロナウイルス感染症の特例 とはいえ、今は新型コロナウイルス感染症の影響で飛行機が運休し、卒業後も帰国できない留学生がたくさんいます。このため、留学生向けの特例が設けられていますので、紹介します。 ❶ アルバイトを行う期間の延長…2020年に卒業した留学生(「留学」の在留資格+資格外活動許可)について帰国便の確保などが困難な場合は、在留期間終了まで引き続き週28時間のアルバイトを行うことができます。 ❷ 特定活動…①で在留期間が終わりそうな人は「特定活動(6カ月)」という在留資格への変更が特別に認められます。変更後は資格外活動許可を受けなくても週28時間のアルバイト ができます。 ❸ 2020年に日本の大学、高等専門学校、専修学校(専門課程)を卒業した留学生で就職活動を行いたい人も「特定活動(6カ月)」への変更が可能です。変更後は資格外活動許可なしで週28時間のアルバイトができます。 最後に 新型コロナで、帰国できなくなったり、予定が変わったりした人はたくさんいると思います。残念ながら、日本と海外を自由に行き来できるようになるまでには、もうしばらく時間がかかりそうです。留学生の皆様も、大変ですが、長期的な対応も想定して今後の計画を立ててください。 〈執筆:センチュリー法律事務所・弁護士 杉田昌平〉

    2020年08月21日

主催者

Nhà tài trợ Bạch Kim

後援

  • 在ベトナム日本国大使館
  • 国際交流基金ベトナム日本文化交流センター
  • JNTOハノイ事務所
  • 関西経済連合会
  • 一般社団法人 国際人流振興協会
  • 公益社団法人 ベトナム協会
  • NPO法人 日越ともいき支援会

協力

JASSO(日本学生支援機構)

外国人労働者弁護団

WA.SA.Bi.