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意外と知らない「在留カード」

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2022年01月06日

在留カードを貸したり借りたりしてはいけません。偽造・変造された在留カードも買ってはいけません。違反すると、強制帰国の対象になる場合もあります。〈弁護士法人Global HR Strategy弁護士・杉田昌平〉

在留カードの携帯義務

在留カードを交付される人

3カ月以内の滞在者などを除き、日本で働いたり留学したりする外国人には在留カードが交付されます。入管法の決まりで、在留カードは常に持ち歩かなければなりません。そして、警察官から在留カードを見せるように求められたら、見せなければなりません。

在留カードの不携帯→罰金(20万円以下)

警察官などから求められても在留カードを見せなかった場合→懲役(1年以内)か罰金(20万円以下)

在留カードをなくしたとき

在留カードをなくしたら、それに気付いた日から14日以内に近くの入管で再交付を申請してください。

住所が変わったとき

住所などが変わった場合は、新しい住所の市区町村の窓口に14日以内に届出を行い、その際に在留カードも持参してください。

在留カードを貸してはいけません

有効な在留カードを持っていない人から「仕事の面接や病院に行くために在留カードを貸してほしい」とお願いされることがあるかもしれません。しかし、在留カードを貸すことは入管法で禁止されています。人助けのためにと思っても、在留カードを貸すと、犯罪になってしまいます。

自分の在留カードを他人に貸す→懲役(1年以下の懲役)か罰金(20万円以下)

◆在留カード悪用の実例

・不法残留の外国人が日本で働き続けるために知人の在留カードのコピーを職場に提出→本人も在留カードを貸した人も逮捕

・他人の在留カードのコピーを病院に提出して手術を受け、費用を払わずに連絡を絶つ→同様の事例が多数報告されています。この場合、カードを貸した人も罪になります。

在留カードを借りてはいけません

他人の在留カードを借りることも法律違反(犯罪)になります。貸してくれた人にも迷惑をかけてしまいます。

何かに使うために他人の在留カードを持つ、使う→懲役(1年以下)か罰金(20万円以下)に加え、強制的に帰国させられる原因にもなります。

偽造・変造された在留カード

技能実習で受け入れ先の会社から逃げ出した場合や、留学の在留期間が終わっても日本に残っている場合などは、有効な在留カードを持てないことがあります。その場合、仕事もできず、病院にも行けないので、偽造在留カードが売られている情報をSNSなどで見ると、買いたくなるかもしれません。しかし、それは犯罪になります。

偽造・変造された在留カードを何かに使うために持つ→重い罪:懲役(5年以下)か罰金(50万円以下)に加え、強制的に帰国させられる原因にもなります。

偽造・変造された在留カードを使う→非常に重い罪:懲役(1年以上10年以下)に加え、強制的に帰国させられる原因にもなります。

行き詰まる前に相談を

在留カードを偽造・変造することや、そのような在留カードを持つことは犯罪です。偽造・変造された在留カードを買わないでください。そのような在留カードを買わずに済むように、失踪したり在留期間が満了したりする前に、行政や弁護士会などに相談しましょう。

技能実習生の場合は、困ったことがあれば、まず監理団体(組合)に相談してください。それでも解決しない場合は、外国人技能実習機構(OTIT)にメッセージを送りましょう。

external link OTITの母国語相談サイト

一度の相談で解決しなくても、あきらめたり失踪したりせず、違う団体に相談してください。

日越ともいき支援会(E-mail)
n.tomoiki@gmail.com
働く人も留学生もOK

external link 外国人実習生SNS相談室(Facebook)

まとめ

在留カードにはたくさんの決まりがあり、罰則もあります。悪質ではない場合には、「次から注意してください」と注意を受けるだけで済むこともあります。しかし、その場合でも、その後に在留資格を変更する際や在留期間を更新する際に不利になる可能性があります。在留カードに関するルールを重く考えてください。