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在留カードはこんなに大切

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2026年08月11日

By KOKORO(毎日新聞社主催、在ベトナム日本国大使館など後援)

日本に3カ月を超えて住む外国人には、原則として「在留カード」が交付されます。在留カードには、あなたの氏名、生年月日、国籍・地域、在留資格、在留期間など、大切な情報が記載されています。日本で安心して生活するためには、在留カードに関するルールを守らなければなりません。この記事では、在留カードについて知っておいてほしい基本的なルールを説明します。

1.在留カードは持ち歩かなければなりません

在留カードは大切なカード

3カ月を超えて日本に住む外国人には、原則として在留カードが交付されます。

例えば「特定技能」「技能実習」「育成就労」「技術・人文知識・国際業務(技人国)」「留学」「家族滞在」などの在留資格で日本に在留する人には、在留カードが交付されます。

一方で、「短期滞在」で日本を観光する人や、在留期間(連続して日本に滞在する期間)が3カ月以下の人などには、在留カードは交付されません。

在留カードは、日本に適法に在留していることを証明する大切なカードです。

また、就職や銀行口座の開設、携帯電話の契約、住宅を借りるときなど、さまざまな場面で提示を求められることがあります。

在留カードはいつも持ち歩いてください

在留カードを受け取った外国人が外出するときは、いつも在留カードを持っていなければなりません。

警察官や出入国在留管理庁(入管)の職員などから在留カードを見せるように言われたときは、在留カードを見せなければなりません。

例えば、道を歩いていて警察官に出会うと、呼び止められて質問(職務質問)をされる場合があります。これは日本人でも同じことです。そのときに警察官から在留カードを見せるように言われたら、あなたは在留カードを見せなければなりません。

在留カードを家に置いたまま外出し、職務質問の際に提示できない場合、あなたは法律の義務に違反したことになります。

また、在留カードのコピーやスマートフォンで撮影した写真は在留カードの代わりにはなりません。必ず在留カードの原本を持ち歩いてください。

【ポイント】

・外出するときは、財布やスマートフォンと同じように、在留カードも忘れずに持ち歩いてください。

【罰則】

・警察官などから在留カードの提示を求められたにもかかわらず、正当な理由なく提示しなかったときは、1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金を課されることがあります。

2.引っ越したら在留カードの住所を変更してください

引っ越しをして住所が変わったときは、新しく住む市区町村役場(市役所・区役所・町役場・村役場)で住所変更の手続きをしてください。そのとき、在留カードを持っていくと、新しい住所を在留カードに記載してもらえます。

住所が変わったにもかかわらず、届出をしないままにしていると、法律違反になることがあります。また、入管(地方出入国在留管理局)からの大切な通知が届かなくなることもあります。

【ポイント】

・引っ越しをしたら、できるだけ早く住所変更の手続きをしてください。そのときに市役所などで在留カードも渡してください。

3.在留カードをなくしたとき

在留カードをなくしたときや盗まれたとき、または汚れたりやぶれたりして使えなくなったときは、入管で再交付の申請をしてください。

在留カードをなくしたときは、まず警察へ届け出てください。そして、なくしたことに気付いた日から14日以内に近くの入管で再交付を申請してください。

「そのうち見つかるかもしれない」と思って、そのままにしてはいけません。

在留カードは、日本で生活するための大切なカードです。なくしたことに気づいたら、できるだけ早く手続きをしてください。

【ポイント】

・在留カードをなくしたり盗まれたりしたときは、原則として、そのことを知った日から14日以内に再交付の申請をしなければなりません。期限を過ぎると、法律違反になることがあります。

4.在留カードは絶対に貸さない・借りない

在留カードは絶対に貸してはいけません

在留カードは本人だけが使うことができるカードです。

有効な在留カードを持っていない人から「病院へ行くときに使いたい」「仕事の面接で必要だから貸してほしい」とお願いされることがあるかもしれません。しかし、絶対に在留カードを他人に貸してはいけません。

在留カードを貸すことは法律で禁止されています。相手を助けるためだと思っても、在留カードを貸すと、法律違反になってしまいます。

在留カードを貸すとどうなるか

あなたの在留カードを他人が使うと、その人が不法就労をしたり、あなたの名前で勝手に銀行口座を作ったり、あなたの名義で携帯電話を契約したりするなど、さまざまな犯罪に悪用されるおそれがあります。

その場合、在留カードを貸したあなた自身も大きなトラブルに巻き込まれてしまいます。

もちろん、他人の在留カードを借りることもいけません。

「少しの時間だけだから」「仕事が見つかるまでだから」という理由でも、他人の在留カードを持ったり使ったりしてはいけません。

在留カードは、本人以外は使用できない大切なカードです。

在留カード悪用の実例

・不法残留の外国人が日本で働き続けるために知人の在留カードのコピーを職場に提出した。
→本人も在留カードを貸した人も逮捕されました。

・他人の在留カード(またはそのコピー)を病院の窓口に提出して手術を受け、費用を払わずにいなくなった。
→同様の事例が多数報告されています。この場合、カードを貸した人も罪になる可能性があります。

【ポイント】

・相手が家族や親しい友人であっても、絶対に在留カードを貸してはいけません。

・また、他人の在留カードを借りたりあずかったりしないでください。

【罰則】

・在留カードを他人に貸したり、他人名義の在留カードを使ったりした場合は、入管法違反となり、1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金となることがあります。また、強制的に帰国させられることもあります。

5.偽造・変造された在留カード

偽造された在留カードが売られている情報をSNSで見かけることがあります。

「これがあれば働くことができる」

「本物と同じだから大丈夫」

このような言葉を信じてはいけません。

偽造された在留カードを作ることはもちろん、買うこと、持つこと、使うことも犯罪になります。

また、偽造在留カードを使って働いたり、アルバイトをしたりすると、本人だけでなく、雇用した会社にも大きな迷惑をかけます。

【ポイント】

・SNSには、うその情報もたくさんあります。「絶対にばれない」などと書かれていても、信じてはいけません。偽造在留カードには絶対に手を出さないでください。

6.困ったときは相談しましょう

在留カードを偽造・変造することや、そのような在留カードを持つことは犯罪です。

偽造・変造された在留カードを買わないでください。そのような在留カードを買わずに済むように、失踪したり在留期間が満了したりする前に、行政や弁護士会などに相談しましょう。

技能実習生の場合は、困ったことがあれば、まず監理団体(組合)に相談してください。それでも解決しない場合は、外国人技能実習機構(OTIT)にメッセージを送りましょう。

OTITのホームページはトップページで多国語に変換できます。OTITのホームページの中に母国語でメッセージを送れるページもあります。

external link OTITの母国語相談ページ

一度の相談で解決しなくても、あきらめたり失踪したりしないでください。別の団体に相談すれば、解決する場合もあります。

external link 外国人実習生SNS相談室(Facebook)

external link 日越ともいき支援会(E-mail) n.tomoiki@gmail.com

7.まとめ

在留カードは、日本で生活したり働いたりするために、とても大切なカードです。在留カードに関するルールを守ることは、自分自身を守ることにもつながります。

自分やだれかが困っている場合でも、在留カードを貸し借りしたり、偽造在留カードを使ったりしてはいけません。そのようなことをすると、犯罪になる可能性が高いですし、大きなトラブルに巻き込まれるリスクもあるからです。

在留カードに関するルールを甘く考えてはいけません。ルールを守らないと、罰則を受けたり、退去強制の対象となったりします。また、その後の在留資格の変更や在留期間の更新などの手続きに影響することもあります。