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労働災害(労災)事故にあわないために

By KOKORO(毎日新聞社主催、在ベトナム日本国大使館など後援) 仕事中や通勤中にけがをしたり、仕事が原因で病気になったりすることを「労働災害(労災)」と言います。外国人が日本で働くときは、日本語力の問題や職場の習慣の違い、仕事の経験不足などから、危険な作業やルールを十分に理解できず、労災につながることがあります。労災にあうと、仕事を続けることが難しくなる場合もあります。この記事では、労災のうち、仕事中や通勤中の事故によるけがを中心に、労災事故を防ぐために知っておいてほしいことを説明します。 ...

2026年09月08日
  • 在留カードはこんなに大切

    2026年08月11日
    By KOKORO(毎日新聞社主催、在ベトナム日本国大使館など後援) 日本に3カ月を超えて住む外国人には、原則として「在留カード」が交付されます。在留カードには、あなたの氏名、生年月日、国籍・地域、在留資格、在留期間など、大切な情報が記載されています。日本で安心して生活するためには、在留カードに関するルールを守らなければなりません。この記事では、在留カードについて知っておいてほしい基本的なルールを説明します。 ◆このページの内容◆ 1.在留カードは持ち歩かなければなりません 2.引っ越したら在留カードの住所を変更してください 3.在留カードをなくしたとき 4.在留カードは貸さない・借りない 5.偽造・変造された在留カード 6.困ったときは相談しましょう 7.まとめ 1.在留カードは持ち歩かなければなりません 在留カードは大切なカード 3カ月を超えて日本に住む外国人には、原則として在留カードが交付されます。 例えば「特定技能」「技能実習」「育成就労」「技術・人文知識・国際業務(技人国)」「留学」「家族滞在」などの在留資格で日本に在留する人には、在留カードが交付されます。 一方で、「短期滞在」で日本を観光する人や、在留期間(連続して日本に滞在する期間)が3カ月以下の人などには、在留カードは交付されません。 在留カードは、日本に適法に在留していることを証明する大切なカードです。 また、就職や銀行口座の開設、携帯電話の契約、住宅を借りるときなど、さまざまな場面で提示を求められることがあります。 在留カードはいつも持ち歩いてください 在留カードを受け取った外国人が外出するときは、いつも在留カードを持っていなければなりません。 警察官や出入国在留管理庁(入管)の職員などから在留カードを見せるように言われたときは、在留カードを見せなければなりません。 例えば、道を歩いていて警察官に出会うと、呼び止められて質問(職務質問)をされる場合があります。これは日本人でも同じことです。そのときに警察官から在留カードを見せるように言われたら、あなたは在留カードを見せなければなりません。 在留カードを家に置いたまま外出し、職務質問の際に提示できない場合、あなたは法律の義務に違反したことになります。 また、在留カードのコピーやスマートフォンで撮影した写真は在留カードの代わりにはなりません。必ず在留カードの原本を持ち歩いてください。 【ポイント】 ・外出するときは、財布やスマートフォンと同じように、在留カードも忘れずに持ち歩いてください。 【罰則】 ・警察官などから在留カードの提示を求められたにもかかわらず、正当な理由なく提示しなかったときは、1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金を課されることがあります。 2.引っ越したら在留カードの住所を変更してください 引っ越しをして住所が変わったときは、新しく住む市区町村役場(市役所・区役所・町役場・村役場)で住所変更の手続きをしてください。そのとき、在留カードを持っていくと、新しい住所を在留カードに記載してもらえます。 住所が変わったにもかかわらず、届出をしないままにしていると、法律違反になることがあります。また、入管(地方出入国在留管理局)からの大切な通知が届かなくなることもあります。 【ポイント】 ・引っ越しをしたら、できるだけ早く住所変更の手続きをしてください。そのときに市役所などで在留カードも渡してください。 3.在留カードをなくしたとき 在留カードをなくしたときや盗まれたとき、または汚れたりやぶれたりして使えなくなったときは、入管で再交付の申請をしてください。 在留カードをなくしたときは、まず警察へ届け出てください。そして、なくしたことに気付いた日から14日以内に近くの入管で再交付を申請してください。 「そのうち見つかるかもしれない」と思って、そのままにしてはいけません。 在留カードは、日本で生活するための大切なカードです。なくしたことに気づいたら、できるだけ早く手続きをしてください。 【ポイント】 ・在留カードをなくしたり盗まれたりしたときは、原則として、そのことを知った日から14日以内に再交付の申請をしなければなりません。期限を過ぎると、法律違反になることがあります。 4.在留カードは絶対に貸さない・借りない 在留カードは絶対に貸してはいけません 在留カードは本人だけが使うことができるカードです。 有効な在留カードを持っていない人から「病院へ行くときに使いたい」「仕事の面接で必要だから貸してほしい」とお願いされることがあるかもしれません。しかし、絶対に在留カードを他人に貸してはいけません。 在留カードを貸すことは法律で禁止されています。相手を助けるためだと思っても、在留カードを貸すと、法律違反になってしまいます。 在留カードを貸すとどうなるか あなたの在留カードを他人が使うと、その人が不法就労をしたり、あなたの名前で勝手に銀行口座を作ったり、あなたの名義で携帯電話を契約したりするなど、さまざまな犯罪に悪用されるおそれがあります。 その場合、在留カードを貸したあなた自身も大きなトラブルに巻き込まれてしまいます。 もちろん、他人の在留カードを借りることもいけません。 「少しの時間だけだから」「仕事が見つかるまでだから」という理由でも、他人の在留カードを持ったり使ったりしてはいけません。 在留カードは、本人以外は使用できない大切なカードです。 在留カード悪用の実例 ・不法残留の外国人が日本で働き続けるために知人の在留カードのコピーを職場に提出した。 →本人も在留カードを貸した人も逮捕されました。 ・他人の在留カード(またはそのコピー)を病院の窓口に提出して手術を受け、費用を払わずにいなくなった。 →同様の事例が多数報告されています。この場合、カードを貸した人も罪になる可能性があります。 【ポイント】 ・相手が家族や親しい友人であっても、絶対に在留カードを貸してはいけません。 ・また、他人の在留カードを借りたりあずかったりしないでください。 【罰則】 ・在留カードを他人に貸したり、他人名義の在留カードを使ったりした場合は、入管法違反となり、1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金となることがあります。また、強制的に帰国させられることもあります。 5.偽造・変造された在留カード 偽造された在留カードが売られている情報をSNSで見かけることがあります。 「これがあれば働くことができる」 「本物と同じだから大丈夫」 このような言葉を信じてはいけません。 偽造された在留カードを作ることはもちろん、買うこと、持つこと、使うことも犯罪になります。 また、偽造在留カードを使って働いたり、アルバイトをしたりすると、本人だけでなく、雇用した会社にも大きな迷惑をかけます。 【ポイント】 ・SNSには、うその情報もたくさんあります。「絶対にばれない」などと書かれていても、信じてはいけません。偽造在留カードには絶対に手を出さないでください。 6.困ったときは相談しましょう 在留カードを偽造・変造することや、そのような在留カードを持つことは犯罪です。 偽造・変造された在留カードを買わないでください。そのような在留カードを買わずに済むように、失踪したり在留期間が満了したりする前に、行政や弁護士会などに相談しましょう。 技能実習生の場合は、困ったことがあれば、まず監理団体(組合)に相談してください。それでも解決しない場合は、外国人技能実習機構(OTIT)にメッセージを送りましょう。 OTITのホームページはトップページで多国語に変換できます。OTITのホームページの中に母国語でメッセージを送れるページもあります。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] OTITの母国語相談ページ 一度の相談で解決しなくても、あきらめたり失踪したりしないでください。別の団体に相談すれば、解決する場合もあります。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 外国人実習生SNS相談室(Facebook) [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 日越ともいき支援会(E-mail) n.tomoiki@gmail.com 7.まとめ 在留カードは、日本で生活したり働いたりするために、とても大切なカードです。在留カードに関するルールを守ることは、自分自身を守ることにもつながります。 自分やだれかが困っている場合でも、在留カードを貸し借りしたり、偽造在留カードを使ったりしてはいけません。そのようなことをすると、犯罪になる可能性が高いですし、大きなトラブルに巻き込まれるリスクもあるからです。 在留カードに関するルールを甘く考えてはいけません。ルールを守らないと、罰則を受けたり、退去強制の対象となったりします。また、その後の在留資格の変更や在留期間の更新などの手続きに影響することもあります。
  • 日本の災害危険情報と避難指示

    2026年07月10日
    近年は気候変動の影響により、大雨による洪水や土砂災害が増えています。そのため、日本では気象情報や避難情報が頻繁(ひんぱん)に発表されます。これらの情報の意味を正しく理解し、早めに適切に行動することが自分や家族の命を守ることにつながります。この記事では、災害危険情報や避難指示について紹介します。※トップの写真はNHKニュース(2026年6月3日)より 〈この記事の内容〉 1.現在の災害情報の概要 2.従来の災害情報との違い 3.「線状降水帯」とは? 4.避難指示はどのように広報されるか 5.近年の日本の主な水害 6.まとめ 1.現在の災害情報の概要 警戒レベル 新しい情報の例 住民の行動 レベル1 早期注意情報 最新情報に注意 レベル2 注意報 避難行動の確認 レベル3 〇〇警報 高齢者等は避難開始 レベル4 〇〇危険警報 全員避難 レベル5 〇〇特別警報 命を守る最善行動 新しい災害危険情報 日本の気象庁は2026年5月、防災気象情報の体系を見直しました。大雨・水害の危険度が分かりやすく伝わるよう、情報の名称や構成が整理されました。 従来の気象庁の警報・注意報は「大雨警報」や「土砂災害警戒情報」など名前がバラバラで、どの段階で避難すべきか分かりにくい面がありました。現在は、発表の名称に警戒レベルが示されています。 災害危険情報と避難情報の違い 災害危険情報は主に気象庁が発表し、避難情報は各市町村長(東京については23区の区長も含む)が発令します。 「危険警報」などをもとに市町村が地域の状況を総合的に判断し、「避難指示」を発令します。以前は「避難勧告」という発令もありましたが、現在は「避難指示」だけになりました。 「避難指示」は強制か? 法律的には「避難指示」に従う義務はありません。つまり、避難しなくても罰金や刑罰はありません。日本の市町村による「避難指示」は、行政による強い避難要請という位置付けです。 ただし、行政はさまざまな情報を分析して避難の必要性を判断しているため、「避難指示」が発令されたら、すぐに避難することが非常に大切です。それが自分たちの身の安全を守ることにつながります。 2.従来の災害情報との違い 「危険警報(レベル4)」を新設 2026年までの災害危険情報(気象庁)は、「注意報」「警報」「特別警報」の3段階でした。2026年5月からは、新たにレベル4の「危険警報」が設けられました。 例: レベル4: 大雨危険警報 レベル4 :土砂災害危険警報 レベル4 :河川氾濫危険警報 これまでの制度では、「土砂災害警戒情報」「氾濫(はんらん)危険情報」「大雨特別警報」など、名称が統一されておらず、「今の情報は避難が必要な段階なのか?」が判断しにくい名称でした。 現在の制度では、すべてが警戒レベル1~5に整理され、「レベル4なら全員避難」といった判断をシンプルに行えるようになっています。 「特別警報(レベル5)」を拡充 「特別警報」これまでは大雨などに対する特別警報が中心でしたが、「河川氾濫(はんらん)特別警報」や「高潮特別警報」などが創設されました。「特別警報」はレベル5に設定されており、これが出た場合は、非常に危険な状況です。 一般住民への避難指示はレベル4の「危険警報」の段階で発令されます。レベル5「特別警報」が出てからでは避難自体が難しい場合が多いです。レベル4「危険警報」にともなって発令される「避難指示」の段階で必ず避難することをお勧めします。 河川氾濫情報の変更 従来の「洪水警報・洪水注意報」の体系が見直されました。特に洪水予報河川では、川ごとの氾濫危険度がより直接的に示されるようになりました。 例: 河川氾濫警報(レベル3) 河川氾濫危険警報(レベル4) 河川氾濫特別警報(レベル5) 3. 「線状降水帯」とは? NHKニュース(2026年6月3日)より 線状降水帯とは 「線状降水帯(せんじょう・こうすいたい)」とは、発達した積乱雲(雷雲)が次々と発生・発達し、同じ場所を通過したり、そこにとどまったりすることで、その線上のエリアに猛烈な雨が何時間も降り続く現象です。 その結果、「1日で数百mmの大雨」や「1日で平年の1カ月分を超える雨」といったことも珍しくありません。これによって、次のような災害が短時間で発生します。 河川の急激な増水・氾濫 土砂災害 市街地の浸水 台風は進路をある程度予測できますが、線状降水帯は発生場所や規模の予測が難しいという特徴があります。このため、最新の気象情報を確認し続けることが重要です。 近年の主な豪雨災害の多くは、この線状降水帯が原因とされています。 線状降水帯に関する予測・警報 気象庁は近年、線状降水帯に関する情報提供を充実させています。 半日前程度からの呼びかけ 大雨災害の危険性が高まると見込まれる場合、「線状降水帯が発生する可能性があります」という情報が、約12時間前から発表されます。 線状降水帯予測情報 危険性がさらに高まると、「〇〇県では線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります」という情報が発表されます。 対象地域も以前より細分化され、県全域ではなく複数市町村程度まで絞って発表されるよう改善されています。 線状降水帯実況情報 実際に線状降水帯が解析されると、「〇〇地方で線状降水帯が発生しました」という実況情報が発表されます。 この段階では、土砂災害や河川氾濫などが発生する危険性が非常に高くなっています。 大雨特別警報 さらに状況が悪化すると、大雨特別警報が発表されます。これは「数十年に一度」程度の大雨ではなく、「これまで経験したことのないような災害」が迫っていることを意味します。非常に危険です。 この段階になってからでは避難が困難な場合も多いので、その前の通常の「警報」によって「避難指示」が出た段階で避難することが非常に大切です。 しかし、もし避難しそびれて、その地域にとどまっている状態で「特別警報」が発令された場合は、命を守るための最善の行動(近くの丈夫な建物の上階への移動や、がけ・河川から離れた安全な場所への移動など)をしてください。 4.避難指示はどのように広報されるか 避難情報はどうやって住民に伝えられるか 避難指示は複数の手段で住民へ周知されます。例えば次のような手段があります。 ・防災行政無線:市町村が設置した屋外スピーカーから「警戒レベル4、避難指示を発令しました。〇〇地区の皆さんは直ちに避難してください」というように放送します。 ・緊急速報メール(エリアメール):対象地域にいる携帯電話へ一斉配信されます。特徴は、登録不要、メールアドレス不要、大きな警報音が鳴ることです。例えば、携帯電話に大きな音が鳴ると同時に「〇〇市 警戒レベル4 避難指示 直ちに危険な場所から避難してください」といった情報が表示されます。住民だけでなく、その地域に滞在している人にも届きます。ただし、情報は日本語で届くことが多いので、基本的な災害用語を日ごろから学んでおいてください。 ・テレビ・ラジオ ・インターネット ・防災アプリ:下記に具体的に紹介しています。 ・SNS:市町村はXやFacebook、LINEなどでも情報発信をします。内容は「避難指示」「避難所開設」「河川情報」「道路冠水」などです。一方でSNSには誤情報(フェイクニュースなど)も流れるため、自治体や公的機関の公式アカウントを確認することが重要です。 ・消防団・消防車、広報車 災害時の情報収集ツール 災害時の情報収集ツールには、テレビ・ラジオのニュースや行政の公式サイト、スマートフォンで受け取る緊急速報メールやエリアメール(大きな音とともに通知が届く)などがあります。 外国人向けの災害情報サイト [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 国土交通省の防災ポータル(多言語) ※さまざまな災害情報にアクセスできるポータルサイト。市町村の避難情報にもここからアクセスできます。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 気象庁の災害情報(多言語) [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] ハザードマップポータルサイト 外国人向けの防災アプリ(スマートフォン用) ・Safety Tips:地震・津波・台風などの災害情報や避難情報を多言語で通知します。 ・NHK WORLD-JAPAN:通常ニュースや災害情報を多言語で配信します。 日ごろの備えと実際の避難 日ごろの備え 「備蓄」や「非常持出袋」など日ごろの備えについては下記の記事を参考にしてください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 外国人のための防災の基礎知識と情報収集方法|KOKORO 避難所に行くことだけが「避難」ではありません 「避難」とは避難所へ行くことだけではありません。危険な場所から安全な場所へ移動することが避難です。 避難所、親せきや友人の家、高台、ホテル、公民館など、安全な場所へ行くのであれば、どれも「避難」です。日ごろから、災害時にどこに避難するかを考えておいてください。 また、夜間や大雨の中で避難することは困難です。このため、「避難指示」が出る前の段階でも、危険を感じたら自分の判断で早めに避難してください。 5.近年の日本の主な水害 西日本豪雨(2018年7月撮影) 2026年までの10年間に起きた(2015~2024年)主な水害をいくつか紹介します。 ① 2019年 東日本台風(台風19号) 水害被害額:約2兆1,500億円 死者・行方不明者:100人超 堤防決壊:約140か所 被災建物:約8万棟 浸水面積:約2万ha超 千曲川、阿武隈川、多摩川などが氾濫。統計開始以来最大の水害被害額を記録。 ② 2018年 西日本豪雨(平成30年7月豪雨) 水害被害額:約1兆2,000億円規模 死者・行方不明者:250人超 被災自治体:14府県以上 災害廃棄物:約200万トン 岡山県真備町、広島県、愛媛県を中心に壊滅的被害。平成最悪クラスの豪雨災害。 ③ 2024年 能登半島豪雨・台風10号等 水害被害額:約7,700億円 死者・行方不明者:約20人 石川県、山形県で統計開始以来最大被害 能登半島地震からの復旧途上地域を直撃 ④ 2023年 梅雨前線豪雨・秋田豪雨 水害被害額:約7,100億円(そのうち秋田県:約1,590億円、福岡県:約670億円、和歌山県:約560億円) 秋田市中心部で大規模浸水 ⑤ 2020年 令和2年7月豪雨(熊本豪雨) 水害被害額:約6,500億円(そのうち熊本県:約3,170億円) 死者・行方不明者:80人超 37府県で土砂災害961件 球磨(くま)川流域で大規模氾濫。人吉市、球磨村などに甚大な被害。 ⑥ 2016年 台風10号・北海道豪雨 水害被害額:約4,660億円 被災建物:約1万6,000棟 浸水面積:約1万ha 岩手県と北海道で被害の約7割。北海道・東北を襲った歴史的豪雨。 ⑦ 2021年 令和3年豪雨 水害被害額:約3,600億円(佐賀県:約650億円、福岡県:約520億円、広島県:約420億円) 死者・行方不明者:約30人 熱海で土石流発生 6.まとめ NHKニュース(2026年6月3日)より 災害から命を守る3つのポイント 気象情報を毎日確認する。 警戒レベル4で避難を開始する。 避難指示が出たら迷わず安全な場所へ移動する。 日本では災害は特別なできごとではなく、毎年のように発生しています。日ごろから避難場所(公共の避難所や安全な親せき・友人宅など)を探したり、非常時に持ち出せる非常持出袋を用意したりするなど、十分に備えてください。そして、大雨や台風が予想されるときは、気象情報をこまめに確認し、災害のおそれが起きたら、早めに行動してください。 災害時には「まだ大丈夫」と考えず、早めに避難することが命を守る最も重要な行動です。
  • 外国人のための防災の基礎知識と情報収集方法

    2026年06月04日
    日本は災害が多い国です。地震、台風、大雨などが毎年のように発生しています。災害が起きたときに、その災害に関する知識が少ない場合や備えをしていない場合、避難が遅れたり当面の生活に困ったりします。外国人にとっては、言葉や文化の違いによって必要な情報を正しく理解できず、避難のタイミングが遅れることもあります。この記事では、外国人が災害時にできるだけ安全に行動できるように、防災の基本をまとめました。 〈この記事の内容〉 1.日本で起こりやすい災害 2.大雨や台風のときはどう行動するか 3.地震のときはどう行動するか 4.津波の被害を避けるには 5.火山が噴火したときはどう行動するか 6.災害時の避難 7.災害への備え(備蓄など) 8.災害時の情報収集 9.まとめ 1.日本で起こりやすい災害 日本で起こりやすい災害には次のようなものがあります。地域ごとにハザードマップがあり、災害被害の予測について事前に知ることができます。 台風・大雨 事前に予報が出ますが、雨が長く続くと、川のはんらんや洪水、土砂崩れが起こります。 地震 日本ではどの地域でも地震が起きます。揺れが大きい場合、建物が倒れる、家具が倒れる、窓ガラスが割れる、停電、断水などが同時に起こることがあります。 津波 地震の後に発生し、大きな波が非常に速いスピードで陸地に押し寄せます。第二波や第三波などもありますので、長時間の警戒が必要です。 噴火 火山の近くでは火山灰や噴石の影響があります。大きな火山が噴火すると、遠方にも被害が及びます。 2.大雨や台風のときはどう行動するか 日本では近年、地球温暖化の影響で、各地でしばしば集中豪雨(ゲリラ豪雨)が降ります。また、台風も大型化し、たくさんの雨を伴います。 大雨によって洪水が発生すると、建物が水につかることがあります。また、大雨によって山や斜面が崩れたり、土砂が流れて建物が壊れたり道路がふさがれたりすることがあります。 このような洪水や土砂災害から命を守るために、次のような行動をとってください。 大雨や台風への備え ・普段からハザードマップ(災害の発生するおそれがある場所が書いてある地図)で洪水や土砂災害の危険がある場所を確認しておきましょう。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] ハザードマップポータルサイト(国土交通省) 大雨や台風のときの行動 ①海や川を見に行かない ・海や川の様子を見に行って、風雨の影響で水中に転落するケースが非常に多く発生しています。絶対に水辺に近づかないでください。 ②早めに避難 ・気象庁の災害情報などをもとに早めに避難しましょう。避難タイミングをのがすと、風雨がひどくなったり道路が通行止めになったりして移動できなくなることがあります。 ・市区町村から「避難指示」が出たときは、近くの避難所に必ず避難してください。 3.地震のときはどう行動するか 日本の周辺には、複数のプレートが存在しており、世界有数の地震多発地帯となっています。地震から命を守るために、次のような行動をしてください。 地震への備え 地震が起きた場合に避難する場所を家族と話し合っておきましょう。 地域の防災訓練に参加し、災害時の避難方法や避難経路を学んでおいてください。 家具が倒れないように固定しておきます。また、倒れても大丈夫なように、家具の配置にも気をつけます。 地震が起きたときの行動 地震が発生したら、次の点に注意してください。 ① 落下物や転倒物から身を守る ・建物の中にいる場合→落下物から身を守るため、机やテーブルの下に入り、揺れが収まるまで待ちましょう。 ・外出している場合→建物の近くにいると、看板や建物の壁、割れたガラスなどが落ちてくる可能性があるので、カバンなどで頭を守りながら安全な場所に避難してください。 ・車に乗っている場合→車を道路の左はしに停めてエンジンを止め、歩いて安全な場所へ避難してください。 ② 火の始末(火災を防ぐ) ・揺れが収まったら、台所やストーブなどの火を消してください。 ・もし出火した場合は、消火器などでできるだけ消火しましょう。 ・地震の後は、ガス漏れが起きている可能性があるので、火はつけないでください。 ③エレベーターを使わない ・故障して中に閉じ込められる危険性があります。 ④安全な場所に避難 ・揺れが強いと、建物の倒壊や火災の危険があり、山や丘では土砂くずれの危険性もあります。揺れが収まったら、近くの避難場所などへ移動してください。 4.津波の被害を避けるには 海底の下で大きな地震が発生すると、海底が盛り上がったり沈んだりします。これに伴って津波が発生します。 津波への備え 普段からハザードマップなどで危険地域や避難場所への経路などを確認しておきましょう。 地域の防災訓練に参加し、災害時の避難方法を学んでおいてください。 津波が起きそうなときの行動 津波が海岸に近づいてくるのを見てから避難を始めても間に合いません。以下のことに気をつけて早急に避難してください。 ①揺れを感じたら避難 ・海や大きな川の近くで強い揺れを感じたときや、弱い揺れでも長い時間ゆっくりした地震を感じたときは、すぐに海や川から離れ、高台や避難ビルなど高い場所に避難してください。 ②警報を聞いたら避難 ・地震を感じなくても、気象庁から津波警報が発表されたときは、すぐに高い場所に避難しましょう。 ③長時間、警戒する ・最初の津波より第二波や第三波の方が大きい場合もあります。地震の揺れが収まってから長時間の警戒が必要です。 5.火山が噴火したときはどう行動するか 日本には多くの火山があります。噴火から命を守るために、以下の行動をしましょう。 噴火への備え 普段からハザードマップで自分の住む地域にどのような災害の危険性があるのか確認しておいてください。 登山をするとき→気象庁のサイトやハザードマップで火山に関する情報を確認▽登山届を提出▽通信機器やヘルメットを準備。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] Compass(登山届けを出すためのサイト) 噴火が起きたときはこうする ①マスクや布で口をおおう ・火山灰を吸い込んではいけません。火山灰には、細かいガラス片や鉱物の破片が含まれており、肺などに悪影響を与えます。 ②避難 ・建物の中に避難し、火山灰や噴石から身を守ります。 ・市区町村から「避難指示」が出たときは、すぐに安全な場所に避難してください。 ③登山中に噴火が発生したとき ・すぐに火口から離れ、山小屋やシェルターなどに避難してください。 ・頭を守るためにヘルメットをかぶってください。 6.災害時の避難 避難所の様子(さまざまなタイプの避難所があります) 避難場所 ・災害が発生しそうな場合や発生した場合、早めに安全な場所に避難してください。 ・住んでいる地域の避難場所を普段から確認しておいてください。 ※各市区町村のホームページなどで確認できます。 ・避難場所へ行くことが難しいときは、近くの安全な場所(しっかりした建物など)に逃げましょう。 避難指示 ・災害による被害が発生する可能性が高まった場合、自治体が「避難指示」を発令します。テレビやラジオ、スマートフォンへの緊急速報メールなどで避難指示を知ることになります。「避難指示」が出る場合は命の危険もありますので、近くの避難所などにすぐに避難してください。 避難方法 ・避難をするときには、必ず火を消してから外出してください。また、持ち物をできるだけ少なくして背中に背負うなどし、両手が自由に使えるようにしてください。 7.災害への備え(備蓄など) 災害に備えた備蓄 災害時に当面の生活を続けるために、水・食料や緊急用トイレなどの備蓄が必要です。 基本的な備蓄 飲料水:最低でも1人1日3ℓ×3日分以上備蓄してください。大きな地震などが起きると、水道管が破損して長期間、断水することも多いので、できれば1~2週間分準備しておく方が望ましいです。 生活用水:断水に備えて生活用水の備蓄も必要です。 食料(保存食):缶詰やレトルト食品。大災害が起きたら、店の商品はあっという間になくなり、長期間買えなくなります。道路が寸断されると、品物が長期間入ってきません。数日分の備蓄を推奨する記事も多いですが、できれば2週間分以上の備えがある方が良いでしょう。 災害用トイレ:通常のトイレで水が流れなくなりますので、使い捨てトイレ(または大きなゴミ袋)を多めに用意しておきましょう。 非常用持ち出し袋(防災リュック):懐中電灯やラジオ、電池など災害時に必要なものを詰め込んだ袋です。モバイルバッテリーや現金(災害時は電子決済ができないことがあります)、常備薬なども入れておきましょう。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 防災リュックを準備しましょう(JP MIRAI) 外国人にとっては身分証関係も重要 ・在留カード、パスポート、在留資格関連書類:本人確認やさまざまな手続きに必要です。 ※コピーだけでも非常持ち出し袋などに入れておきましょう。 避難場所を事前に知っておく ・大きな災害のときには公共施設などが「避難所」として使われます。避難所になる場所はあらかじめ決まっていますので、市区町村のホームページなどで普段から確認しておいてください。 ・災害が起きたら、自治体の情報などを確認して早めに避難してください。 ・避難所では地域住民との共同生活が原則です。日ごろから「おはようございます」「こんにちは」とあいさつをするなどして、地域住民と良い関係をつくっておきましょう。 連絡方法や集合場所 連絡方法や集合場所を事前に決めておく ・災害が起きた場合に家族や友人と連絡を取り合う方法や集合場所を決めておきましょう。通信障害や停電もありますので、スマートフォンがいつでも使えるとは限りません。 紙に書いた連絡先 ・家族・友人・勤務先・学校の連絡先を書いた紙を持っておくと、災害時にスマートフォンの電波が届きにくい場合や電源が切れた場合に役立ちます。 8.災害時の情報収集 災害が起こりそうなときや災害が起こった場合はどのように情報を収集したらよいでしょうか。 災害時の情報収集ツール 災害時の情報収集ツールには、テレビ・ラジオのニュースや行政の公式サイト、スマートフォンで受け取る緊急速報メールやエリアメール(大きな音とともに通知が届く)などがあります。 災害時に役立つサイトやアプリを紹介します。 外国人向けの災害情報サイト [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 国土交通省の防災ポータル(多言語)※さまざまな災害情報にアクセスできるポータルサイト。各自治体の情報(避難情報など)にもここからアクセスできます。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 気象庁の災害情報(多言語)※さまざまな災害情報を多言語で発信 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] ハザードマップポータルサイト 外国人向けの防災アプリ(スマートフォン用) ・Safety Tips:地震・津波・台風などの災害情報や避難情報を多言語で通知します。 ・NHK WORLD-JAPAN:通常ニュースや災害情報を多言語で配信します。 ※アプリは事前にダウンロードしておくことが重要です。 外国人向けの相談窓口 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 外国人在留支援センター(FRESC)※在留資格や生活について相談できる窓口。災害時にも今後の仕事や生活について相談できます。 フェイクニュースに注意 ・災害時にはフェイクニュースが多発します。特にSNSでたくさんのデマが飛び交うこともあります。不確かな情報を信じないでください。 ・公式情報を優先する:自治体や公的機関、報道機関からの情報を確認してください。 9.まとめ 日本は地震や台風、大雨などの自然災害が多い国なので、災害への備えや知識が重要です。 大雨や台風のときは水辺に近づかず、早めに避難します。 地震のときは落下物から身を守ることと火の始末に特に注意してください。 津波のときは一刻も早く高い場所へ逃げることが重要です。 噴火の際には火山灰から身を守るための対策が必要です。 さらに、災害への備えとして、水や食料などの備蓄、在留カードなど重要書類の管理、避難場所の事前確認などが大事です。 災害時には正確な情報を得ることが重要です。SNSの不確かな情報に惑わされず、自治体や公的機関、報道機関の情報を優先してください。多言語対応の情報サイトやアプリも活用しましょう。 日ごろから準備しておくと、実際の災害時に被害を大きく減らし、避難生活にもしっかり対応することができます。できることから防災対策を始めていきましょう。

留学生・技能実習生・エンジニアをサポートするサイト

【在ベトナム日本国大使館後援】

  • 送金詐欺、多発中!

    ベトナムの親に少しでも多く送金しようと思い、FacebookにPRを出していた業者に依頼したら、お金を振り込んでも送金が実行されず、業者と連絡が取れなくなった!テト(ベトナムの正月)を前にこんな被害が続出しています。被害の実例を報告します。 85万円が消えた! 送金サービスの投稿例(Tokyo Baito) KOKOROの主催者「在日ベトナム人協会(VAIJ)」はベトナム人のさまざまな相談に応じています。最近は、テトが近づいていることもあり、送金詐欺の相談が相次いでいます。 兵庫県の技能実習生はFacebookのTokyo baitoで「安い送金サービス」の投稿を発見し、興味を持ちました。テトの前に実家にまとまったお金を送りたかったのです。せっかくなので、有利なレートや手数料で送金し、少しでも多くの現金を送りたいと思いました。 SBIやKYODAIなどの正規業者を使うと、手数料が必要です。しかし、Tokyo baitoに投稿していた業者は「手数料はゼロ」のうえ、両替レートも正規業者より良いということでした。 投稿にメッセージを入れると、個別メッセージに移るように言われ、そこで振込先としてゆうちょ銀行の口座を指定されました。彼女はさっそく85万円を振り込むと、業者から「入金を確認したので、ベトナムの指定口座にドンを振り込んだ」と連絡がありました。 ところが、親が銀行に行ってみると、そのようなお金は入っていませんでした。彼女は急いで業者に連絡しようとしましたが、連絡が取れなくなっていました。 50万円をだまし取られた! 神奈川県の技能実習生もTokyo baitoで同じような広告を見て、50万円を振り込みました。この業者も「手数料ゼロ」という触れ込みでした。 直後に業者から「あなたからの入金を確認できたので、ベトナムにいる私の仲間が、指定されたベトナムの口座にドンを振り込んだ」と連絡がありました。口座の残高が増えたことを知らせるショートメッセージも銀行から親に届きました。 ところが、翌日、親が銀行に行くと、そのようなお金は入っていませんでした。ショートメッセージは、業者が送った偽物でした。それ以来、業者には連絡が取れず、彼女は途方に暮れています。 VAIJが警察に相談したところ、同じような被害が全国的に非常に多いとのことでした。 違法業者の特徴 格安送金サービスの案内など 海外送金を行うには、行政に登録をしなければなりません。その際に審査があり、合格した業者だけが事業を行うことができます。しかし、Tokyo baito や OSAKA BAITO などにPRを投稿している業者の多くは登録をしていません。これは違法です。 登録業者であれば、行政が監督していますが、違法業者を利用して詐欺の被害にあっても、行政はサポートできません。警察に被害届けを出すことはできますが、犯人の特定は困難です。 まとめ:被害をなくすには VAIJは事件について警察に相談し、このような事件が増えないように要請しました。ただし、通常、事件で使われるFacebookアカウントには虚偽の個人情報が登録されていますし、振込先の銀行口座は違法売買で取得した口座(キャッシュカード)です。そのため、犯人を追跡することは非常に難しいです。 こうした詐欺の被害にあわないための最善の方法は、法律を守る意識を高めることです。違法サービスを利用したり支援したりしないことが被害を減らします。違法の可能性が高い業者を使ったり、帰国する前にキャッシュカードを人に売ったりすることは、絶対にやめましょう。

    2022年01月21日

  • 総まとめ・ベトナム人向け相談窓口

    学習や仕事(技能実習・正社員・派遣・アルバイト)、生活、在留資格などの関係で困ったことが起こり、会社や受入組合、学校、先輩などに相談しても解決しない場合、どこに相談したらいいでしょうか? 多くの先輩がこれまでさまざまな相談窓口や支援団体に助けられています。一つの窓口で解決しない場合でもあきらめたり失踪したりせず、複数の機関に相談してみてください。 知っておきたい相談窓口 日越ともいき支援会 外国人技能実習機構(OTIT) 技能実習で困ったことが起き、監理団体(受入組合)や受入会社が適切に対応しない場合は、まずは外国人技能実習機構(OTIT)に相談してください。公式HPからベトナム語で相談内容を送信できます。フリーダイヤルの電話(0120-250-168)もあります。 OTITの事務所を直接訪れるのも有効です。その際、自分の在留カードをコンビニでコピーし、その紙の余白部分にあなたの悩みや不満の要点を書いて持参することをお勧めします。事務所に着いたら、紙を読んでもらってから自分で説明もします。必要がある場合は、OTITが通訳を手配してくれます。 労働基準監督署(労基署) 技能実習生も留学生も、残業代を払ってもらえないなどの相談は全国の労働基準監督署に相談してください。最近は外国人の相談にも対応しています。 全国の労基署 実績のある民間の支援団体 外国人実習生支援 OTITや労基署に相談しても解決しない場合やこのような公的機関に1人でうまく相談できない場合、次のような民間の支援団体のサポートを得る方法があります。いずれも実績の多い団体です。 外国人実習生SNS相談室(Facebook) =技能実習生の労働問題、雇用問題、生活問題、在留資格関連 日越ともいき支援会 =留学生や技能実習生などあらゆるベトナム人の労働・雇用・生活・就職・在留資格などに関する問題 岐阜一般労働組合 第2外国人支部 =甄凱(けんかい)支部長:090・8496・9668(日本語) =技能実習生、正社員、派遣労働者などあらゆる外国人労働者の労働や雇用、在留資格に関する問題 活発なベトナム人団体 在日ベトナム人協会(VAIJ) =生活・医療・健康に関するホットライン:050-6874-8385 在仙台ベトナム人協会(SenTVA) 茨城県ベトナム人協会 ベトナム語の通じる相談窓口(主要都市) 全国の主要都市にあるベトナム語の通じる主な相談窓口を紹介します。 ■東京都 外国人在留支援センター(FRESC) =あらゆる外国人の生活・労働・雇用・就職・在留資格などあらゆる分野の相談 =FRESCヘルプデスク:0120-76-2029=月~金(9:00~17:00) =FRESCの入管電話予約:03-5363-3025=月~金(9:00~17:00) ※ヘルプデスクは全国からの相談に対応。 ※どちらの電話でも、ベトナム語を希望する場合は、最初に「ベトナム語でお願いします」と日本語か英語で告げてください。 ■北海道 北海道外国人相談センター = 011-200-9595(平日9:00-12:00 / 13:00-17:00) ■宮城県 みやぎ外国人相談センター = 022-275-9990 ■茨城県 外国人相談センター =TEL:029-244-3811(ベトナム語:月・火・水) ■埼玉県 外国人総合相談センター埼玉 =048-833-3296 ■千葉県 千葉県外国人相談 =043-297-2966(平日9:00-12:00 / 13:00-16:00) =E-mail:ied@ccb.or.jp ■神奈川県 横浜市多文化共生総合相談センター = 045-222-1209 = E-mail:t-info@yoke.or.jp ■静岡県 静岡県多文化共生総合相談センター かめりあ = 054-204-2000(平日10:00~16:00) = E-mail:sir07@sir.or.jp ■愛知県 あいち多文化共生センター = 052-961-7902(月~土10:00~18:00) ■大阪府 大阪府外国人情報コーナー = 06-6941-2297 = E-mail:jouhou-c@ofix.or.jp ■大阪市 外国人のための相談窓口 = 06-6773-6533(平日 9:00~19:00、土日祝:9:00~17:30) ■兵庫県 神戸国際コミュニティセンター = 078-291-8441(ベトナム語:月・水 09:00~12:00、13:00~17:00) ■兵庫県 日越交流センター兵庫 = 078-646-3110 = E-mail:cntorimoto@yahoo.co.jp ■岡山県 岡山県外国人相談センター = 086-256-6052(平日9:00~17:00) = E-mail:support@opief.or.jp ■広島県 ひろしま国際センター = 0120-783-806 ■福岡県 福岡県外国人相談センター = 092-725-9207(毎日10:00~19:00) = E-mail:fukuoka-maic@kokusaihiroba.or.jp ■福岡市 福岡市外国人総合相談支援センター = 092-262-1799(平日8:45~18:00) 自治体や国際交流協会などの窓口リスト(全県) このコーナーでは、日本全国の都道府県(地方自治体)や国際交流協会などによる外国人向け相談窓口のリスト(ベトナム語版、日本語版)をご紹介します。 あなたのお住まいの都道府県名(日本語とアルファベット)が記載された四角い欄をクリックすると、その地域の相談窓口の一覧表が現れます。ベトナム語で相談できる窓口には赤い文字で「ベトナム語」と記されています。また、出てきた表の中の青いURLをクリックすると、その相談窓口のウェブサイトにつながります。 地域別:国際交流協会などの相談窓口リスト(リンク)

    2021年03月24日

  • 困りごと相談簿 file 09:「自主退職」ではないことの証明

    技能実習生が無断で県外に出ただけで退職に追い込まれました。支援団体のサポートで転職先を見つけましたが、在留資格を変更する際に入管が前の会社に退職理由を聞くと、会社は「自分からやめた」と説明しました。自分からやめた場合、在留資格変更が難しくなります。しかし、彼女はある手紙を入管に提出し、会社の説明がウソだと信じてもらうことができました。 カテゴリー 労働、技能実習 【相談者】 ・元技能実習生 ・20代・ベトナム人女性 ・実習地:徳島県 労働契約法は技能実習など期間の定めのある雇用契約について、「やむを得ない事由(理由)」がなければ、期間途中で解雇はできないと規定しています。しかし、会社が実習生に退職(実習中止)を強制し、「自分の意思で退職する」という虚偽の書類に署名させることが横行しています。このようにして失業した実習生が新たな職場を探す場合、このような書類や会社側の虚偽説明が妨げになる場合があります。 「仕事をやめて帰国してください」 スーパーで惣菜や弁当を作る実習をしていました アンさんは徳島県のスーパーマーケットで惣菜(そうざい)などを作る技能実習をしていましたが、新型コロナの感染拡大が続いていた2020年11月、同僚と2人で有給休暇(5日間)を取って隣県の友だちに電車で会いに行きました。すると、初日に別のベトナム人の同僚から電話があり、「県外に遊びに行っているのならすぐに帰ってくるようにと店長が言っている」とのことでした。 アンさんは休暇申請時に会社から聞かれ、「外出予定はない」と答えましたが、その後、香川県の友人から誘われ、会社に言わずに会いに行きました。そのことをだれかが職場で話したようです。 アンさんたちは翌日、徳島に戻り、監理団体(組合)の用意した部屋で2週間、隔離されました。PCR検査の結果は陰性で、隔離後に職場に戻りましたが、約1週間後の12月中旬、上司から「あなたたちのことはもう信用できないから、仕事をやめて帰国してほしい」と言われ、「意思確認書」に署名するように求められました。 「意思確認書」の内容 会社が示した「意思確認書」 アンさんたちが署名するように言われた「意思確認書」の要点は次の通りです。 ☑私たちは、感染防止のため会社と宿舎の往復以外は移動しないよう、会社から指導されていました。また、 感染したら、会社や地域全体に大きな影響が出ることを知っていました。それにもかかわらず、無断で徳島県外に出たり人ごみの多い場所に行ったりしました。 ☑私は会社や地域に迷惑をかけないようにベトナムに帰ります。ただし、会社から「意思に反して帰国する必要はない」と説明を受けており、意思に反して帰国するものではありません。 抵抗できず退職願いを提出 提出した退職届 「意思確認書」には事実と異なる部分があったので、私たちは署名を拒否しました。休暇申請前には「県外に出てはいけない」との指示はありませんでした。また、感染対策をした上で約30㌔しか離れていない香川県丸亀市に1度行っただけなのに、解雇までされるのはあんまりだと思いました。 しかし、私たちはその後も会社から繰り返し退職を求められたため、2021年1月5日、抵抗しきれなくなって「退職願い」を書きました。 そして、住むところがなくなったので、1月13日、高速バスと新幹線を乗り継いで東京のベトナム人支援団体「日越ともいき支援会」を訪ねました。 新しい在留資格を申請 日越ともいき支援会で書類作成(左端がアンさん) 「日越ともいき支援会」は行き場のなくなったベトナム人を保護し、食料も提供しています。私たちもここに住ませてもらい、代表の吉水慈豊さん(通称・りえさん)に今後のことを相談しました。 その結果、私たちは雇用維持支援を目的とする「特定活動」という在留資格を申請することにしました。これは、新型コロナの影響で失業した技能実習生などのための在留資格で、特定技能外国人を目指すことが条件です。 この在留資格を取ると、最長1年間フルタイムで働けます。その間に希望職種の技能試験や日本語能力試験(JLPT)N4以上に合格すれば、「特定技能」の在留資格を申請することができます。 私は長野県のレストランの面接に合格したので、在留資格を「技能実習」から「特定活動」に変更するための申請書を4月1日に東京入管に出しました。その際、支援会が、私が事実上解雇された経緯を書いた書類を作成し入管に出してくれました。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 日越ともいき支援会 入管に提出した説明文 入管に提出した説明文 その後、入管は徳島の会社に私の退職の経緯を確認しました。すると、会社は私の退職理由について「特定技能になるために技能実習を途中でやめた」と説明したそうです。4月下旬、入管から私に「特定技能になるために技能実習をやめたというのは本当ですか? あなたが技能実習をやめた理由を書いて提出してください」と問い合わせがありました。 私は「会社と監理団体から、技能実習をやめて帰国しろとしつこく求められた」「特定技能になるために技能実習を途中でやめたという説明は間違いだ」などと書いた説明文を入管に提出しました。 レストランに就職 レストランの実技試験 すると、在留資格変更が無事に認められ、私は5月から軽井沢(長野県)のレストランで調理の手伝いをしています。今はアルバイトですが、7月にJLPT・N4を受け、近いうちに外食の技能試験も受けます。合格したら特定技能の在留資格を申請します。 ポイント:退職強制は違法 レストランの寮で同僚(左)や支援会スタッフ(右)と談笑〈2021年7月〉 会社が決めた禁止事項を破ったからといって、どのような場合でも解雇できるわけではありません。労働契約法は解雇について制限を設けており、技能実習など期間を定めた雇用契約については、「やむを得ない事由(理由)がある場合」でなければ解雇を行うことができないと定めています。よほどの理由がなければ、本人の意に反して技能実習をやめさせることはできません。 また、外出・外泊のルールについて、技能実習法は「技能実習生の外出その他の私生活の自由を不当に制限してはならない」と定めています。新型コロナで移動制限を呼びかけるのはよいとしても、県外への移動を一切禁止し、破ったからといって解雇まですることに合法性があるかどうかは疑問です。 意に反して技能実習をやめさせられそうになったら、必ず外国人技能実習機構(OTIT)に相談してください。それでもうまくいかない場合は、「日越ともいき支援会」や「外国人実習生支援」などの相談機関もあります。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] OTITの母国語相談 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 日越ともいき支援会 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 外国人実習生支援(FB)

    2021年07月30日

  • 困りごと相談簿 file 08:帰国便の費用負担

    彼は技能実習を終えましたが、新型コロナの影響で帰国できず、同じ会社で働いていました。しかし、そろそろ帰国しようと自分で飛行機を予約したところ、組合は「飛行機代は5万円までしか払わない」と言いました。彼はOTITに相談し、OTITが組合を指導し、全額を払ってもらうことができました。彼がOTITに渡した手紙などを紹介します。 カテゴリー 労働、技能実習 【相談者】 ・元技能実習生 ・20代・ベトナム人男性 ・実習地:愛知県 日本で技能実習を終えても、最近は新型コロナの影響でベトナムにすぐには帰れません。大使館を通じて行う飛行機の予約がなかなか取れず、別ルートで帰国便を申し込んだ場合、組合が飛行機代を一部しか払ってくれないケースもあり、各地で元実習生たちが困っています。しかし、法律では、帰国費用は組合が全額を負担しなければなりません。外国人技能実習機構(OTIT)に相談し、組合から飛行機代を全額出してもらった先輩の体験談を紹介します。 組合が飛行機代を払わない ベトジェットの予約リストと旅行会社からの請求書 Tran Van Phong(チャン・ヴァン・フォン)さんは2021年1月に5年間の技能実習を終えましたが、すぐには帰国できず、在留資格(ビザ)を特定活動に変更して同じ職場(愛知県の工場)で仕事を続けていました。 フォンさんは「4月22日に有給休暇を取りたい」と会社に申請しました。有給休暇 はたくさん残っていましたが、会社は有給休暇を認めず代わりの日も示さなかったので、フォンさんは4月22日に合意なしで会社を休みました。すると、23日、会社から解雇を言い渡されてしまいました。 寮を追い出されたフォンさんはしばらく友人の家に泊まりましたが、収入がなくなったので自分で飛行機を予約して帰国しようと思いました。 ベトナム大使館を通じて申し込む安い帰国便(ベトナム航空)はなかなか順番が回ってこないので、フォンさんはベトジェットの臨時便を申し込んだところ、6月8日の便の予約が取れました。飛行機代は120,000円で、組合に支払いを求めると、組合は「帰国の飛行機代は50,000円だけサポートする。帰国後に送出機関を通じて支払う」と答えました。 しかし、50,000円では帰国できません。また、数カ月前に帰国した先輩も組合から同じことを言われ、飛行機代を立て替えて帰国しましたが、帰国して5カ月経っても送出機関から支払いを受けていませんでした。 ポイント:帰国の飛行機代と法律 さて、それでは組合が「飛行機代を50,000円しか負担しない」と言っていることや「ベトナムに帰国してから送出機関を通じて支払う」と言っていることは日本の法律で許されるのでしょうか? 答えはNo です。 技能実習に関する法律の施行規則は監理団体(組合など)に対し「技能実習の終了後の帰国が円滑になされるよう必要な措置」を行うことを義務づけています。技能実習生の在留資格が特定活動に変更されていても同じです。 そこで、フォンさんはKOKOROスタッフのサポートを受けて手紙を書き、OTIT名古屋事務所に持って行きました。フォンさんはベトナム語と日本語で1通の手紙を書きましたが、ベトナム語だけでも構いません。日本の行政機関では、口頭だけで説明するより文書を渡した方が効果的です。それに、担当者にも状況を正しく理解してもらえます。 また、フォンさんは日本語の得意な友人に一緒について行ってもらいましたが、そのような友人がいない場合は、OTITが通訳を用意してくれます。 フォンさんがOTITに渡した手紙 宛名と日付、名前、署名を忘れずに! フォンさんがOTITに渡した手紙の文面は下記の通りです。コンビニで在留カードをコピーして、その紙の余白に手紙を書きました。こうすると、だれが書いたのか明確になるからです。また、手紙の最初に「OTIT名古屋事務所様」と宛名を書き、最後に日付と自分の名前を書いて署名をしました。 用紙の1枚目の上の方に「申告書」というタイトルを入れると、さらに完璧です。 【手紙の本文】 私は知立市の⚫⚫工業で2021年1月まで5年間、技能実習をしました。その後、コロナですぐに帰国できないため、同社で仕事を続けていました。 (1)私は、17.5日分の有給休暇が残っていたので、今年4月20日に4月22日の有休休暇を申請しましたが、会社は認めてくれませんでした。私はなっとくできず、4月22日に会社を休みました。すると、4月23日に解雇され、収入がなくなりました。とても困っています。法律違反だと思うので、助けてください。 (2)また、私の職場では、⚫⚫協同組合が帰国のエア・チケットを負担しますが、問題があります。 ・⚫⚫は「コロナでチケット代が値上がりしたので、5万円しか負担しない」と言っています。 ・その5万円についても、「ベトナムに帰国してから送り出し機関で受け取るように」と言われました。 チケット代金をベトナムで受け取らせるのは法律違反だと思います。また、5万円だけでは帰国できません。助けてください。 OTITが組合を指導 組合から飛行機代全額を受け取って受領証に署名 フォンさんは5月25日にOTIT名古屋事務所を訪ねて受付で手紙を渡すと、担当官が話を聞いてくれました。担当官はフォンさんの話をていねいに聞いたうえで、「組合に聞いてみる」と回答しました。 フォンさんはその後、念のため「外国人実習生支援」という支援団体を運営している榑松(くれまつ)さん(名古屋市)を訪ねました。榑松さんに委任状を書くと、翌日、榑松さんがOTITに電話をして対応状況を確認してくれました。「外国人実習生支援」にはFacebookページがありますので、遠くからでもメッセンジャーで相談することができます。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 外国人実習生支援(FB) その後、OTITは法律に基づいてこの組合を指導し、組合はフォンさんの帰国費用をすべて負担してくれることになりました。内容は愛知県から成田空港までの交通費と成田からダナンまでの飛行機代(120,000円)で、ダナンのホテルでの滞在(隔離)費150,000円はフォンさんの自己負担です。 無事に帰国 フォンさんが乗ったベトジェットの帰国便 OTITの指導で組合から飛行機代全額を受け取ったフォンさんは6月7日夜、組合が用意したバスで成田空港に向けて出発(他の元実習生も含めて約15人)。翌8日にベトジェットで成田を発ってその日のうちにダナンに着きました。ダナンでは隔離のためにホテル(2人1室)に3週間滞在し、6月29日にハノイ経由で故郷のナムディン省に帰りました。 まとめ フォンさんが泊まったホテルの部屋と部屋からの眺め〈ダナンで2021年6月〉 技能実習生の帰国旅費(帰国後のホテル代は除く)は組合が負担しなければなりません。それは法律で決められています。組合が支払ってくれない場合は、地元のOTITに相談しましょう。OTITに行く場合は、手紙を書いて持って行く方が効果的です。手紙を書く場合の注意点や文例はこのブログを参考にしてください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 外国人技能実習機構(OTIT) ホテルでの食事と窓からの眺め

    2021年07月02日

  • 困りごと相談簿 file 07:婚約者を寮に宿泊させ解雇

    カンボジア人の技能実習生が寮の自分の部屋に婚約者(別の会社の技能実習生)を泊めたところ、「会社の規則に違反した」として解雇されそうになりました。この解雇は法律違反の疑いがあります。無理に解雇され帰国させられそうになったときは、どのように対処したらよいでしょうか? カテゴリー 労働 【相談者】 ・技能実習生 ・20代・カンボジア人男性 ・実習地:静岡県 「婚約者が寮に宿泊」を理由に解雇通告 婚約者宿泊で解雇通告 相談者はカンボジア人の技能実習生で、静岡県の家具工場で働いていました。2020年11月21~23日の3連休に、岐阜県で技能実習をしているカンボジア人女性が相談者に会いに来ました。この女性とは母国で親同士も会って結婚の約束をしています。女性は相談者の部屋に宿泊していましたが、11月23日朝、相談者は休日出勤のため女性を部屋に残して工場で働いていると、会社幹部(日本人)が合鍵で部屋に入り、女性を発見しました。 幹部からの連絡を受けた監理団体(受入組合)の担当社が同日午後、会社にやって来て、相談者は仕事を中断させられました。担当社は相談者を寮に連れて行って荷物をまとめさせ、監理団体の宿泊施設に連れて行きました。その日、監理団体は相談者に「会社はあなたを解雇した」と通告しました。「外部の人を寮に入れる場合は、事前に会社と相談する」という規則を破ったという理由でした。 労働組合が会社と交渉し解雇撤回 相談者は仕事を与えられず、その日から監理団体の施設に宿泊させられました。監理団体は12月2日の航空券を買い、相談者に帰国するように言いました。相談者は日本に長く住むカンボジア人に相談したところ、ある労働組合を紹介されたので、電話をして訪問しました。強制帰国が4日後に迫っていました。 相談者が訪ねたのは外国人労働者のための労働組合支部でした。支部長は相談者の話を聞くと、相談者をその日から提携宿泊施設で保護するとともに、会社と監理団体に交渉を申し入れました。翌月、会社と監理団体が労組に来て協議し、数日後、会社の代理人(弁護士)から解雇撤回などの提案がありました。労組はこれに対し、再発防止に関する協定を結んでから職場復帰することを提案しましたが、合意に至りませんでした。現在は、11月23日以降の賃金の支払いなどを求めて交渉を続けています。支払額について合意すれば、この会社を合意退職し、労組が紹介する別の職場で仕事を続ける方針です。 ポイント:寮の宿泊ルール この監理団体の外出・外泊ルール この監理団体は技能実習生に対して外出・外泊ルールを課していました。「他社の寮に泊まるときは、自分の会社に事前に相談する」「自分の会社の寮に部外者を泊めるときも会社に事前に相談する」などの内容です。相談者は以前、会社に相談せずに婚約者の寮に泊まりに行ったのがばれ、監理団体から注意を受けました。今回も会社に相談せずに婚約者を宿泊させたため、監理団体から「ルールを破ったのは2回目なので、会社はあなたを解雇した。帰国してもらう」と通告されました。 会社が禁止事項を設け、従業員がそれを破ったからといって、どのような場合でも解雇できるわけではありません。労働契約法は解雇について制限を設けており、特に一定の雇用期間を定めた有期の雇用契約については、「やむを得ない事由」がある場合でなければ解雇を行うことができないと定めています。 また、外出・外泊のルールについては、技能実習法は「技能実習関係者は、技能実習生の外出その他の私生活の自由を不当に制限してはならない」と定めています。相談者が婚約者と交際することや婚約者を自分の部屋に数日間泊めることは「私生活の自由」にあたり、制限できないと解釈する余地があります。 ※ただし、会社に無断で寮に無制限に部外者を泊めると、会社に迷惑をかける恐れもあります。例えば、技能実習生の寮に不法滞在者が泊まる事例が散見されますが、これはその人の不法滞在を手助けしていることになり、会社の管理責任が問われることにもなりかねません。 ポイント:強制帰国は違法 強制帰国は違法 技能実習生が強制的に帰国させられることは時々あります。しかし、それは違法です。技能実習法やその運用要領は実習生の帰国や解雇について次のように規定しています。実習生が希望していないのに無理に帰国させることは違法です。 〇 技能実習生を技能実習計画の途中で帰国させる場合は、実習生に対し、意に反して途中で帰国する必要はないことの説明や帰国の意思確認を書面で十分に行ったうえで、外国人技能実習機構(OTIT)に届けなければならない。 〇 技能実習生が技能実習の継続を希望している場合、受入会社や監理団体が責任を持って次の実習先を確保することが必要。 岐阜一般労働組合・第2外国人支部 相談者が相談したのは岐阜一般労働組合・第2外国人支部の甄凱(けん・かい)支部長です。事務所は岐阜県羽島市にあります。甄凱さんは提携するNPO法人のシェルター(宿泊施設)に相談者を住ませ、会社や監理団体と交渉しました。その後、会社は弁護士を通じて解雇撤回と謝罪を文書で提案しましたが、支部と相談者はその内容では不十分と考え、その後も交渉を続けています。また、支部は外国人技能実習機構(OTIT)にも事実経過を申告し、OTITは2021年3月に調査を始めました。技能実習生もやむを得ない事情がある場合は、OTITや支援団体を通じて新しい職場に移ることが可能です。 ポイント:OTITや支援団体を頼る 岐阜一般労組・第2外国人支部の事務所と甄凱支部長 監理団体や会社が適切に対応しない場合は、外国人技能実習機構(OTIT)に相談しましょう。ベトナム語で相談内容を送信できます。電話もあります(0120-250-168)。事務所を直接訪れるのも有効です。 万一、OTITに相談しても解決しない場合は、次のような民間の支援団体もあります。OTITや労基署に1人でうまく相談できない場合も助けてくれます。「外国人実習生支援」は、緊急性が高い場合、代表が自分の名刺の画像をSNSで送ってくれます。そして、無理に空港に連れて行かれた場合は、出国審査(パスポート審査)で名刺の画像を見せて「本当は帰国したくない」と伝えるようアドバイスしています。 ・岐阜一般労働組合 第2外国人支部(甄凱支部長) 090・8496・9668(日本語) ・外国人実習生支援(Facebook) ・日越ともいき支援会

    2021年03月21日

  • 困りごと相談簿 file 06:技能実習生の強制帰国

    彼女が技能実習を始めて数カ月で送出機関の社長がベトナムからやってきて、「会社はあなたをいらないと言っている。一緒に帰国しよう」と言いました。彼女は以前から相談していた外国人支援団体に連絡。支援団体のサポートでOTITが彼女を救出し、転職サポートもしてくれました。 カテゴリー 労働 【相談者】 ・技能実習生 ・30代・ベトナム人女性 ・居住地:奈良県→岩手県 送出機関社長が帰国を強要 ブラック企業で技能実習 相談者は奈良県の小さな縫製工場で技能実習を始め、毎日2~5時間残業しましたが、残業代を一切もらえませんでした。社長の説明は「本来は200枚を8時間以内に縫わなければならない。200枚縫い終わるまでは残業にカウントしない」というものでした。このため、手取り給料は88,000円(約18,610,000ドン)しかありませんでした。 ※100円=21,148 VND(2021年3月17日現在) 相談者はベトナムの縫製工場で12年間ミシンを踏んでいたので、経験はあります。しかし、奈良では仕上げ縫いを担当し、そで、肩、わき、えりなどすべての部分を縫わなければならないので、頑張っても1枚5分かかりました。100枚で500分。3時間残業しても1日150枚が精一杯でした。 強制帰国の危機 相談者が働き始めて3カ月目、社長は「1日200枚縫えないなら、あなたはもう会社に来なくていい」と言いました。そのときは監理団体(組合)の通訳が間に入り、仕事を再開できました。しかし、その4カ月後、送出機関の社長がベトナムから来て、「会社はあなたを要らないと言っている。私と一緒に帰国しよう」と相談者に迫りました。そして、相談者を見張るために、その夜は相談者の寮に泊まりました。 外国人技能実習機構が保護 相談者は4カ月前から「外国人実習生支援」という組織にSNSで相談を続けていました。送出機関社長が来た日の夜は、この組織の代表に「ベトナムに連れて帰られそうなので、助けてほしい」とSNSで送信しました。代表はその夜のうちに外国人技能実習機構(OTIT)と労基署に詳しいレポートをFAX送信し、翌朝、OTITの担当者たちが会社に来て相談者を保護してくれました。その後、この会社は技能実習を実施できなくなり、相談者たちは新しい会社で技能実習を続けられることになりました。 ポイント:強制帰国は違法 強制帰国の手順 技能実習生が強制的に帰国させられることは時々あります。しかし、それは違法です。そして、送出機関や監理団体が実習生を強制帰国させる際、次のようなことがよく行われます。 ・技能実習生に「自分の希望で帰国する」という文書を書かせる。 ・「帰国して何カ月か待てば、新しい技能実習先を紹介する」と言って実習生を説得する。 今回の送出機関社長も同じでした。しかし、相談者は本当に新しい実習先を紹介してもらえる保証はないと考え、「次の実習先が見つかるまで日本で待ちたい」と返事しました。 強制帰国は違法 技能実習法やその運用要領は実習生の帰国や解雇について次のように規定しています。実習生が希望していないのに無理に帰国させることは違法です。 〇 技能実習生を技能実習計画の途中で帰国させる場合は、実習生に対し、意に反して途中で帰国する必要はないことの説明や帰国の意思確認を書面で十分に行ったうえで、外国人技能実習機構(OTIT)に届けなければならない。 〇 技能実習生が技能実習の継続を希望している場合、受入会社や監理団体が責任を持って次の実習先を確保することが必要。 ポイント:OTITや支援団体を頼る 強制帰国への対処 監理団体や受入会社が適切に対応しない場合は、外国人技能実習機構(OTIT)に相談しましょう。ベトナム語で相談内容を送信できます。電話もあります(0120-250-168)。事務所を直接訪れるのも有効です。 万一、OTITに相談しても解決しない場合は、次のような民間の支援団体もあります。OTITや労基署に1人でうまく相談できない場合も助けてくれます。「外国人実習生支援」は、緊急性が高い場合、代表が自分の名刺の画像をSNSで送ってくれます。そして、無理に空港に連れて行かれた場合は、出国審査(パスポート審査)で名刺の画像を見せて「本当は帰国したくない」と伝えるようアドバイスしています。 外国人実習生支援(Facebook) 日越ともいき支援会 岐阜一般労働組合 第2外国人支部:甄凱(けんかい)支部長 090・8496・9668(日本語) OTITが保護→別の会社で実習 相談者が「外国人実習生支援」にSOSを送った翌日、OTITの担当者たちが会社を訪れ、相談者が強制帰国させられないようにホテルに移して保護しました。相談者は約2カ月後、OTITや支援団体の手配で新しい会社に転籍しました。新しい会社は残業代をきちんと支払い、技能実習生の生活サポートもしっかりやってくれます。このように、やむを得ない事情がある場合は、OTITや支援団体を通じて新しい職場に移ることが可能です。

    2021年03月19日

主催者

Nhà tài trợ Bạch Kim

後援

  • 在ベトナム日本国大使館
  • 国際交流基金ベトナム日本文化交流センター
  • JNTOハノイ事務所
  • 関西経済連合会
  • 一般社団法人 国際人流振興協会
  • 公益社団法人 ベトナム協会
  • NPO法人 日越ともいき支援会

協力

JASSO(日本学生支援機構)

外国人労働者弁護団

WA.SA.Bi.