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日本の災害危険情報と避難指示

近年は気候変動の影響により、大雨による洪水や土砂災害が増えています。そのため、日本では気象情報や避難情報が頻繁(ひんぱん)に発表されます。これらの情報の意味を正しく理解し、早めに適切に行動することが自分や家族の命を守ることにつながります。この記事では、災害危険情報や避難指示について紹介します。※トップの写真はNHKニュース(2026年6月3日)より 〈この記事の内容〉 1.現在の災害情報の概要 2.従来の災害情報との違い ...

2026年07月10日
  • 外国人のための防災の基礎知識と情報収集方法

    2026年06月04日
    日本は災害が多い国です。地震、台風、大雨などが毎年のように発生しています。災害が起きたときに、その災害に関する知識が少ない場合や備えをしていない場合、避難が遅れたり当面の生活に困ったりします。外国人にとっては、言葉や文化の違いによって必要な情報を正しく理解できず、避難のタイミングが遅れることもあります。この記事では、外国人が災害時にできるだけ安全に行動できるように、防災の基本をまとめました。 〈この記事の内容〉 1.日本で起こりやすい災害 2.大雨や台風のときはどう行動するか 3.地震のときはどう行動するか 4.津波の被害を避けるには 5.火山が噴火したときはどう行動するか 6.災害時の避難 7.災害への備え(備蓄など) 8.災害時の情報収集 9.まとめ 1.日本で起こりやすい災害 日本で起こりやすい災害には次のようなものがあります。地域ごとにハザードマップがあり、災害被害の予測について事前に知ることができます。 台風・大雨 事前に予報が出ますが、雨が長く続くと、川のはんらんや洪水、土砂崩れが起こります。 地震 日本ではどの地域でも地震が起きます。揺れが大きい場合、建物が倒れる、家具が倒れる、窓ガラスが割れる、停電、断水などが同時に起こることがあります。 津波 地震の後に発生し、大きな波が非常に速いスピードで陸地に押し寄せます。第二波や第三波などもありますので、長時間の警戒が必要です。 噴火 火山の近くでは火山灰や噴石の影響があります。大きな火山が噴火すると、遠方にも被害が及びます。 2.大雨や台風のときはどう行動するか 日本では近年、地球温暖化の影響で、各地でしばしば集中豪雨(ゲリラ豪雨)が降ります。また、台風も大型化し、たくさんの雨を伴います。 大雨によって洪水が発生すると、建物が水につかることがあります。また、大雨によって山や斜面が崩れたり、土砂が流れて建物が壊れたり道路がふさがれたりすることがあります。 このような洪水や土砂災害から命を守るために、次のような行動をとってください。 大雨や台風への備え ・普段からハザードマップ(災害の発生するおそれがある場所が書いてある地図)で洪水や土砂災害の危険がある場所を確認しておきましょう。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] ハザードマップポータルサイト(国土交通省) 大雨や台風のときの行動 ①海や川を見に行かない ・海や川の様子を見に行って、風雨の影響で水中に転落するケースが非常に多く発生しています。絶対に水辺に近づかないでください。 ②早めに避難 ・気象庁の災害情報などをもとに早めに避難しましょう。避難タイミングをのがすと、風雨がひどくなったり道路が通行止めになったりして移動できなくなることがあります。 ・市区町村から「避難指示」が出たときは、近くの避難所に必ず避難してください。 3.地震のときはどう行動するか 日本の周辺には、複数のプレートが存在しており、世界有数の地震多発地帯となっています。地震から命を守るために、次のような行動をしてください。 地震への備え 地震が起きた場合に避難する場所を家族と話し合っておきましょう。 地域の防災訓練に参加し、災害時の避難方法や避難経路を学んでおいてください。 家具が倒れないように固定しておきます。また、倒れても大丈夫なように、家具の配置にも気をつけます。 地震が起きたときの行動 地震が発生したら、次の点に注意してください。 ① 落下物や転倒物から身を守る ・建物の中にいる場合→落下物から身を守るため、机やテーブルの下に入り、揺れが収まるまで待ちましょう。 ・外出している場合→建物の近くにいると、看板や建物の壁、割れたガラスなどが落ちてくる可能性があるので、カバンなどで頭を守りながら安全な場所に避難してください。 ・車に乗っている場合→車を道路の左はしに停めてエンジンを止め、歩いて安全な場所へ避難してください。 ② 火の始末(火災を防ぐ) ・揺れが収まったら、台所やストーブなどの火を消してください。 ・もし出火した場合は、消火器などでできるだけ消火しましょう。 ・地震の後は、ガス漏れが起きている可能性があるので、火はつけないでください。 ③エレベーターを使わない ・故障して中に閉じ込められる危険性があります。 ④安全な場所に避難 ・揺れが強いと、建物の倒壊や火災の危険があり、山や丘では土砂くずれの危険性もあります。揺れが収まったら、近くの避難場所などへ移動してください。 4.津波の被害を避けるには 海底の下で大きな地震が発生すると、海底が盛り上がったり沈んだりします。これに伴って津波が発生します。 津波への備え 普段からハザードマップなどで危険地域や避難場所への経路などを確認しておきましょう。 地域の防災訓練に参加し、災害時の避難方法を学んでおいてください。 津波が起きそうなときの行動 津波が海岸に近づいてくるのを見てから避難を始めても間に合いません。以下のことに気をつけて早急に避難してください。 ①揺れを感じたら避難 ・海や大きな川の近くで強い揺れを感じたときや、弱い揺れでも長い時間ゆっくりした地震を感じたときは、すぐに海や川から離れ、高台や避難ビルなど高い場所に避難してください。 ②警報を聞いたら避難 ・地震を感じなくても、気象庁から津波警報が発表されたときは、すぐに高い場所に避難しましょう。 ③長時間、警戒する ・最初の津波より第二波や第三波の方が大きい場合もあります。地震の揺れが収まってから長時間の警戒が必要です。 5.火山が噴火したときはどう行動するか 日本には多くの火山があります。噴火から命を守るために、以下の行動をしましょう。 噴火への備え 普段からハザードマップで自分の住む地域にどのような災害の危険性があるのか確認しておいてください。 登山をするとき→気象庁のサイトやハザードマップで火山に関する情報を確認▽登山届を提出▽通信機器やヘルメットを準備。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] Compass(登山届けを出すためのサイト) 噴火が起きたときはこうする ①マスクや布で口をおおう ・火山灰を吸い込んではいけません。火山灰には、細かいガラス片や鉱物の破片が含まれており、肺などに悪影響を与えます。 ②避難 ・建物の中に避難し、火山灰や噴石から身を守ります。 ・市区町村から「避難指示」が出たときは、すぐに安全な場所に避難してください。 ③登山中に噴火が発生したとき ・すぐに火口から離れ、山小屋やシェルターなどに避難してください。 ・頭を守るためにヘルメットをかぶってください。 6.災害時の避難 避難所の様子(さまざまなタイプの避難所があります) 避難場所 ・災害が発生しそうな場合や発生した場合、早めに安全な場所に避難してください。 ・住んでいる地域の避難場所を普段から確認しておいてください。 ※各市区町村のホームページなどで確認できます。 ・避難場所へ行くことが難しいときは、近くの安全な場所(しっかりした建物など)に逃げましょう。 避難指示 ・災害による被害が発生する可能性が高まった場合、自治体が「避難指示」を発令します。テレビやラジオ、スマートフォンへの緊急速報メールなどで避難指示を知ることになります。「避難指示」が出る場合は命の危険もありますので、近くの避難所などにすぐに避難してください。 避難方法 ・避難をするときには、必ず火を消してから外出してください。また、持ち物をできるだけ少なくして背中に背負うなどし、両手が自由に使えるようにしてください。 7.災害への備え(備蓄など) 災害に備えた備蓄 災害時に当面の生活を続けるために、水・食料や緊急用トイレなどの備蓄が必要です。 基本的な備蓄 飲料水:最低でも1人1日3ℓ×3日分以上備蓄してください。大きな地震などが起きると、水道管が破損して長期間、断水することも多いので、できれば1~2週間分準備しておく方が望ましいです。 生活用水:断水に備えて生活用水の備蓄も必要です。 食料(保存食):缶詰やレトルト食品。大災害が起きたら、店の商品はあっという間になくなり、長期間買えなくなります。道路が寸断されると、品物が長期間入ってきません。数日分の備蓄を推奨する記事も多いですが、できれば2週間分以上の備えがある方が良いでしょう。 災害用トイレ:通常のトイレで水が流れなくなりますので、使い捨てトイレ(または大きなゴミ袋)を多めに用意しておきましょう。 非常用持ち出し袋(防災リュック):懐中電灯やラジオ、電池など災害時に必要なものを詰め込んだ袋です。モバイルバッテリーや現金(災害時は電子決済ができないことがあります)、常備薬なども入れておきましょう。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 防災リュックを準備しましょう(JP MIRAI) 外国人にとっては身分証関係も重要 ・在留カード、パスポート、在留資格関連書類:本人確認やさまざまな手続きに必要です。 ※コピーだけでも非常持ち出し袋などに入れておきましょう。 避難場所を事前に知っておく ・大きな災害のときには公共施設などが「避難所」として使われます。避難所になる場所はあらかじめ決まっていますので、市区町村のホームページなどで普段から確認しておいてください。 ・災害が起きたら、自治体の情報などを確認して早めに避難してください。 ・避難所では地域住民との共同生活が原則です。日ごろから「おはようございます」「こんにちは」とあいさつをするなどして、地域住民と良い関係をつくっておきましょう。 連絡方法や集合場所 連絡方法や集合場所を事前に決めておく ・災害が起きた場合に家族や友人と連絡を取り合う方法や集合場所を決めておきましょう。通信障害や停電もありますので、スマートフォンがいつでも使えるとは限りません。 紙に書いた連絡先 ・家族・友人・勤務先・学校の連絡先を書いた紙を持っておくと、災害時にスマートフォンの電波が届きにくい場合や電源が切れた場合に役立ちます。 8.災害時の情報収集 災害が起こりそうなときや災害が起こった場合はどのように情報を収集したらよいでしょうか。 災害時の情報収集ツール 災害時の情報収集ツールには、テレビ・ラジオのニュースや行政の公式サイト、スマートフォンで受け取る緊急速報メールやエリアメール(大きな音とともに通知が届く)などがあります。 災害時に役立つサイトやアプリを紹介します。 外国人向けの災害情報サイト [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 国土交通省の防災ポータル(多言語)※さまざまな災害情報にアクセスできるポータルサイト。各自治体の情報(避難情報など)にもここからアクセスできます。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 気象庁の災害情報(多言語)※さまざまな災害情報を多言語で発信 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] ハザードマップポータルサイト 外国人向けの防災アプリ(スマートフォン用) ・Safety Tips:地震・津波・台風などの災害情報や避難情報を多言語で通知します。 ・NHK WORLD-JAPAN:通常ニュースや災害情報を多言語で配信します。 ※アプリは事前にダウンロードしておくことが重要です。 外国人向けの相談窓口 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 外国人在留支援センター(FRESC)※在留資格や生活について相談できる窓口。災害時にも今後の仕事や生活について相談できます。 フェイクニュースに注意 ・災害時にはフェイクニュースが多発します。特にSNSでたくさんのデマが飛び交うこともあります。不確かな情報を信じないでください。 ・公式情報を優先する:自治体や公的機関、報道機関からの情報を確認してください。 9.まとめ 日本は地震や台風、大雨などの自然災害が多い国なので、災害への備えや知識が重要です。 大雨や台風のときは水辺に近づかず、早めに避難します。 地震のときは落下物から身を守ることと火の始末に特に注意してください。 津波のときは一刻も早く高い場所へ逃げることが重要です。 噴火の際には火山灰から身を守るための対策が必要です。 さらに、災害への備えとして、水や食料などの備蓄、在留カードなど重要書類の管理、避難場所の事前確認などが大事です。 災害時には正確な情報を得ることが重要です。SNSの不確かな情報に惑わされず、自治体や公的機関、報道機関の情報を優先してください。多言語対応の情報サイトやアプリも活用しましょう。 日ごろから準備しておくと、実際の災害時に被害を大きく減らし、避難生活にもしっかり対応することができます。できることから防災対策を始めていきましょう。
  • 日本に長く住むあるベトナム人の大みそかとお正月

    2025年09月08日
    私は日本人男性と結婚し、日本に住んで長い年月がたちました。子育てをしていたころは「お正月は日本とベトナムのどちらの国にとっても大事なイベント」と娘に伝えたかったので、毎年年末には日本の伝統的なお正月の準備をして新年を祝ってきました。その習慣は、娘が大きくなった今も続けています。わが家の年末年始の様子を紹介します。〈執筆:日本に長く住むベトナム人女性〉 ※上の写真は日本の「おせち料理」 〈このページの内容〉 ・年末の過ごし方:お正月の準備 ・わが家のお正月 ・お正月のさまざまな過ごし方 年末の過ごし方:お正月の準備 かがみもち 大そうじと正月の飾り わが家では毎年、年末に家族で大そうじをします。みんなで手分けして部屋や押し入れの中を整理し、不要になったものは捨てます。そして、部屋の窓やバルコニーの大きなガラス窓をていねいにふき、日ごろはあまりそうじをしないキッチンの換気扇もきれいにします。家中がきれいになったら、リビングに「かがみもち」を置きます。かがみもちは日本のお正月の風物詩の一つです。 おせち料理作り 年末になると、日本のデパートやスーパーマーケットで、四角い箱(重箱)に詰められた「おせち料理」のサンプルや写真をよく目にしますね。日本では、日持ちする料理を詰め合わせて1月1日~3日(三賀日)に食べる文化があります。これを「おせち料理」と言います。この記事の冒頭の写真がおせち料理です。私は、おせち料理の中で自分で作れるものは自分で作っています。12月30日や31日はその料理作りでも忙しくしています。 ちなみに、日本に住むベトナムの若者たちの中には、日本の正月に、ベトナムの旧正月(テト)のときと同じようにバインチュンや伝統料理を準備して集まり、宴会を楽しむ人も多いようです。 年こしそば 年越しそば 日本では12月31日のことを「大みそか」と呼びます。大みそかの夜、日本ではそばを食べる習慣があります。このそばを「年こしそば」と言います。わが家でも、大みそかの夜は、家族で年こしそばを食べ、NHKの「紅白歌合戦」を観ながら過ごすのが定番。日本では、大みそかの夜をこのようにして過ごす家庭が多いです。 除夜の鐘(じょやのかね) 大みそかの深夜、お寺に行って108回の除夜の鐘を鳴らす行事に参加してから新年を迎え、そのまま初詣をする人もいます。 わが家のお正月 初もうでの風景 元旦の朝 元日の朝は、家族でおせち料理を囲み、おもちを入れた「雑煮」(ぞうに)を食べます。お雑煮は正月用の特別なみそ汁です。その後、子どもたち(自分の子どもや孫、親せき)に「お年玉」を渡します。お年玉は新年の特別なお小づかいです。 初もうで わが家では、元日の午後は、夫の両親の家を訪問して新年のあいさつをします。その後、神社へ行って「初もうで」。お参りの後は、縁起物の「破魔矢(はまや)」を買い、「おみくじ」を引きます。そして、神社の境内にある露店でたこ焼きなどを買って食べるのも楽しみです。 ちなみに、神社の宗教は神道(しんとう)、寺の宗教は仏教(ぶっきょう)ですが、ほとんどの日本人が宗教の違いを気にせず、神社や寺の景観や立地、にぎやかさなどの基準で行き先を決めます。また、同じ人が日ごろから神社にも寺にも行きます。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 初詣で人気の高い全国の社寺 三賀日(さんがにち)の過ごし方 わが家では、1月2日以降は、それぞれの予定にしたがって過ごします。私は関東地方の大学同士が長距離のリレー競走をする「箱根駅伝」が好きで、1月2日も3日もテレビにかじりついています。三賀日(1月1日~3日)はこのように、お祝いの料理を食べたり、親せきを訪問したり、初もうでに行ったり、自由時間をゆったり過ごしたりする期間です。 お正月のさまざまな過ごし方 わが家の年末年始を紹介しましたが、お正月の過ごし方は人や家庭によってさまざまです。 家族の再会 お正月は、家族・親族が再会する時期です。故郷を離れて暮らしている人は年末年始に実家に帰省することも多く、親や親せきといっしょに過ごします。 旅行・レジャー 年末年始には、海外や国内に旅行に行く人もたくさんいます。このため、年末年始の公共交通はとても混雑し、ホテルの宿泊費も高くなります。これは日本のゴールデンウィーク(4月末~5月上旬)や盆休み(8月)と同じです。また、たとえば東京に住んでいる人が遠くに行かない代わりに都内の高級ホテルでぜいたくな年末年始を過ごすというケースもあります。 日本に住んでいる私のベトナムの友人にも、日本の正月休みを利用してベトナムに帰省する人が多いです。ベトナムの旧正月(テト)の時期に日本で長期休暇を取るのは難しいケースが多いためです。 もち 日本のお正月の食べ物で欠かせないのは「もち」です。ベトナム人はもちにハムなどをはさんで食べますが、日本人は焼いたもちを雑煮(ぞうに)の中に入れたり、もちにのりを巻いてしょうゆをつけたり、大根おろしとしょうゆをつけたりして食べます。私はチーズをはさんでしょうゆをつけて食べるのが好きです。 年賀状 日本では、新年のあいさつをはがきに書いて郵便で送る「年賀状」という文化が長く続いています。日本郵便は毎年11月1日に年賀はがきを発売します。絵や図柄が裏に印刷されている年賀はがきもあれば無地の年賀はがきもあります。無地の年賀はがきに家族の写真やあいさつ文をパソコンなどで印刷して送る人も多くいます。 年賀はがきの発行枚数は2003年にピークの約44.6億枚を記録しましたが、近年はメールやSNSで年始のあいさつをすませる人が急増し、年賀状文化は急速に衰退しています。年賀はがきの発行枚数は年々減り、2025年用(2024年12月発売)は約10.7億枚でした。
  • 東京で生活・通学・仕事をする外国人の強い味方「東京都多言語相談ナビ」/無料

    2025年02月26日
    東京都で生活や仕事、勉強をしているベトナム人の皆さん、仕事や生活で困ったことがあったとき、「信頼できる相手に相談したい」と思ったことはありませんか? そのようなとき、あなたはベトナム人が運営するSNSで情報を探すことが多いことでしょう。しかし、SNSの情報の中には重大な間違いが含まれることもよくあります。「確かな相手に相談したい」「法律的な知識についても専門家に相談したい」。そんなときは、「東京都多言語相談ナビ」を使ってみてはいかがでしょうか? この記事では、公的機関が提供する電話相談サービス(無料)や地域の日本語教室(低額)を探すためのサイトについて紹介します。 〈このページの内容〉 1. ベトナム語で生活相談 2. 無料の法律相談 3. 無料の在留相談(ビザ・入管関係) 4. 日本語教室を探すサイト 5. まとめ 1. ベトナム語で生活相談 「東京都つながり創生財団」(つながり財団)はフリーダイヤルで外国人からのさまざまな相談に応じています。不要品を回収してもらう方法(粗大ゴミの出し方)や役所でのさまざまな手続き、年金のこと、保育園や学校のこと、医療のこと、交通事故のことなど、あなたの悩みや質問に、つながり財団のベトナム人スタッフが答えます(ベトナム人以外のスタッフがベトナム語通訳と一緒に答える場合もあります)。 相談は無料です。 このサービスの名前は「東京都多言語相談ナビ」です。ベトナム語も含めてさまざまな言葉で相談することができるので「多言語」という名前がついています。もちろん、日本語が得意な場合は、日本語でも相談できます。 東京都多言語相談ナビ 【相談できる人】 ・東京都内に住んでいる人 ・東京都内で働いている人(住所は東京以外でもOK) ・東京都内の学校に通っている人(住所は東京以外でもOK) 【相談できる日】 ・月~金(10:00~16:00) ※日本の祝日をのぞきます。 【電話番号】 0120-142-142 ※電話料金はかかりません。 ※電話にはベトナム人以外の人が出る場合もありますが、あなたが「ベトナム語でお願いします」と言えば、ベトナム人スタッフに代わるかベトナム語通訳を加えます。 【相談料】 ・無料 ※1回の相談時間は60分までです。 どんな相談が多いの? 「東京都多言語相談ナビ」に外国人から寄せられる相談はさまざまで、相談の種類としては次のようなものが多いです。 ・在留資格(広い意味の「ビザ」) ・住宅 ・医療 ・労働関係 ・結婚・離婚 ・出産・育児 ・保育園や幼稚園 ・学校 ・生活一般 ・交通事故 ◆具体的な相談例 生活一般 ・粗大ゴミ(大型ゴミ)の捨て方がわからない(ベッドを捨てたい、スーツケースを捨てたい、など)。・役所から手紙が届いたが、手続きの仕方がわからない。・保育園の探し方や申し込み方を教えてほしい。 医療 ・虫歯の治療をしたい(どこの歯科に行けばよいか、保険は使えるのか、など)。・予防接種を受けたい。 住宅(賃貸住宅) ・電気やガスを止められた。・アパートの契約期間がもうすぐ満了する。更新するにはどうしたらよいか。・アパートの退去の手続きについて教えてほしい。 その他 ・国民年金の納付書が届いたが、どうしたらよいかわからない。 変わった相談もありますか? 「東京都多言語ナビ」にはさまざまな相談があり、めずらしい相談もあります。相談ナビが分からない質問については、ほかに相談できるところを案内します。 ◆相談例 相談例① ・5、6人の警察官が家に押しかけ、尿検査を強要された。ベランダでお灸(きゅう)を使用していたため、薬物使用を疑った近所の人が通報したようだ。 相談例② ・ベランダに置いていた粗大ごみが台風でふき飛ばされ、階下の部屋の窓ガラスと車を破損させてしまった。自然災害によって予期せず加害者となってしまったが、どこまで責任を負うべきか。→この相談には無料の法律相談を紹介しました。 2. 無料の法律相談 もし、あなたがトラブルに巻き込まれた場合や日本の法律が分からなくて困っている場合は、無料で法律相談を受けられます。日本の弁護士が対応し、通訳もつきます。 【無料法律相談】 ・1回60分まで ・予約が必要です。多言語相談ナビに電話して予約してください。 0120-142-142 【相談できる人】 ・東京都内に住んでいる人 ・東京都内で働いている人(住所は東京以外でもOK) ・東京都内の学校に通っている人(住所は東京以外でもOK) 【相談できる日】 ・月・水・金曜日(①13:30~、②14:45~) ※日本の祝日をのぞきます。 ◆相談例 日本語学校 ・高額な入学料と授業料を前納したが、授業に不満なのでやめることにした。授業料を返してほしい。 離婚 ・日本人の配偶者と離婚したいが、財産分与はどうなるか、どの国の法律が適用されるか。・日本人の配偶者と離婚したが、相手が子どもの養育費を払ってくれない。 賃貸住宅 ・家主から退去するように言われたが、従う必要があるのか。・退去にあたって部屋の修繕費を請求されたが、内容に納得できない。 交通事故 ・仕事でレンタカーを使って事故を起こした。勤務先の会社が保険等で対応してくれない。自分はどこまで責任を負うべきか。 交通事故 ・レンタカーで冷蔵庫を運んでいる途中に駐車車両にぶつかったが、相手と連絡が取れないので、立ち去った。その後、警察から連絡がきた。保険は使えるか。→これについては、警察に通報せずに立ち去ったので、保険は適用されません。交通事故を起こしたら、まず警察(電話で110)に連絡し、警察官に現場に来てもらわなければなりません。 3. 無料の在留相談(ビザ・入管関係) 東京都多言語相談ナビは「無料在留相談」も行っています。在留資格(広い意味のビザ)のことや在留期間のことなど、入管手続きで分からないことがあれば、遠慮なく相談してください。 【無料在留相談】 ・1回60分まで ・予約が必要です。多言語相談ナビに電話して予約してください。そのときに在留カードに書いてある内容を聞きますので、在留カードを手もとに用意して電話してください。 0120-142-142 【相談できる人】 ・東京都内に住んでいる人 ・東京都内で働いている人(住所は東京以外でもかまいません) ・東京都内の学校に通っている人(住所は東京以外でもかまいません) 【相談できる日】 ・毎月4番目の火曜日(14:00~16:00) ※日本の祝日をのぞきます。 【相談の場所】 ・つながり財団の事務所(西新宿) ・Zoom(オンライン) 【相談例】 ・特定技能外国人だが、妻を日本に呼べるか。 ・入管から書類が届いたが、内容を理解できない。 ・留学生だが、特定技能ビザや就労ビザに切り替えるにはどうしたらよいか。 4. 日本語教室を探すサイト つながり財団は、東京都内の日本語教室を探すためのウェブサイト「東京日本語教室サイト」も運営しています。 日本で仕事や留学をしているベトナム人の皆さんには、「安い費用で日本語をもっと教えてもらいたいなあ」と思っている人も多いことでしょう。「東京日本語教室サイト」はそういう人たちにボランティア団体などが低額で授業を提供している「日本語教室」を紹介するサイトです。 ※「日本語教室」は「日本語学校」ではありません。地域の日本人たちが低額で日本語を教えてくれる教室です。 そのサイトで紹介されている日本語教室には、先生と会って対面で教えてもらう教室とオンラインで教えてもらう教室の2種類があります。紹介されている教室はすべて東京都内の教室で、たくさんの教室が紹介されています。 もし、その中に興味のある教室が見つかった場合は、教室紹介ページの中にメール送信フォームがありますので、そこから問い合わせや申し込みをすることができます。 5.まとめ この記事では、「東京都多言語相談ナビ」の活動を中心に紹介しました。多言語相談ナビは、外国人が日本で生活や仕事、留学などをする上でのさまざまな悩みや質問について、その外国人の母国語で相談に乗ってくれます。 その中で法律に関する専門知識が必要な相談があれば、弁護士と通訳が対応する無料法律相談も受けられます。 また、入管手続きやビザに関する問題については、特別な相談日を設けて対応しています。 休みの日や仕事が終わった後の夜などに教室やオンラインで日本語の勉強をしたいと思っている人には、地域の人と知り合いになれて、低額で日本語を学ぶことができる日本語教室を探すための「東京日本語教室サイト」も運営しています。 「東京都つながり創生財団」は公的な団体で、営利団体ではありませんので、これらの無料サービスはいずれも安心して使えます。東京都に住むベトナム人の皆さん、あるいは東京都で仕事や留学をしているベトナム人の皆さん、「東京都多言語相談ナビ」のサービスをぜひ使ってみてくださいね。

留学生・技能実習生・エンジニアをサポートするサイト

【在ベトナム日本国大使館後援】

  • 困りごと相談簿 file 04:特定技能で突然解雇

    彼は飲食店で特定技能外国人として働き始め、わずか10日で、会社から辞めるように言われました。彼は弁護士を通じて「社員としての地位確認」や「未払い賃金の支払い」を会社に請求しました。会社は「本人が自分からやめた」と主張しましたが、弁護士がある反論をし、その反論が裁判所に認められました。 カテゴリー労働・在留資格 【相談者】 ・特定技能外国人 ・20代男性 ・甲信越地方在住 相談の概要と対応 突然の解雇通告 相談者は大きな飲食店で特定技能外国人として仕事を始めましたが、研修を経て正式に勤務を始めて10日で、会社から辞めるように言われました。理由の説明はありませんでした。 弁護士に相談 知人の紹介で弁護士に相談し、弁護士を通じて「社員としての地位確認」と「未払い賃金の支払い」を会社に請求しました。会社は、相談者の方から退職を申し出たと反論し、交渉では解決しなかったので、相談者は地元の裁判所に「労働審判手続」を申し立てました。 労働審判と裁判で勝利 労働審判で相談者側の主張が全面的に認められ、裁判所は社員としての地位確認と74万円の未払い賃金(勤務を始めてから労働審判の決定が確定するまでの賃金)の支払いを命じました。店側は異議を申し立てて訴訟に移りましたが、裁判官の勧告にしたがって和解しました。「和解」には判決と同じ効力があり、未払い賃金の支払いが確定しました。 相談者の依頼先 この相談者の場合、外国人雇用や労働関係の法律に詳しい弁護士に巡り会えたことが幸いでした。 ◎相談先:杉田昌平弁護士(弁護士法人Global HR Strategy) ポイント:退職の合意があったかどうか 飲食店側は「相談者から退職を申し出た」と主張しました。これに対して、相談者の代理人(弁護士)は労働審判手続で次のように反論し、この反論が労働審判委員会に認められました。 【主張】 ・特定技能は勤務先との雇用契約(労働契約)が前提となる在留資格。転職するには、新しい勤務先との雇用契約を結んで在留資格の変更手続をする必要があり、簡単に転職できるわけではない。 ・特定技能外国人を雇用する会社はその外国人の生活支援を行うほか、労働関係の法律を遵守する必要があり、簡単に見つかるわけではない。 ・このような状況から、転職先も見つかっていないのに、勤務を始めて間もなく自分から退職を申し出るはずがない。 ポイント:解雇を行う事由があったかどうか 特定技能1号では日本で最長5年間働けます。相談者は勤務先とまず1年間の雇用契約を結び、期間1年の在留資格を取得して仕事を始めました。1年後に勤務先と雇用契約を更新し、更新契約をもとに入管に在留資格の期間更新を申請する予定でした。 今回の雇用契約の期間は1年間でしたが、労働契約法17条第1項は、このように期間の定めのある雇用契約について、「やむを得ない事由(理由)」がなければ、期間途中で解雇はできないと規定しています。 相談者の代理人は労働審判手続で「解雇の理由を説明されておらず、やむを得ない事由は存在しない」と主張し、認められました。 ポイント:その後の生活 裁判所で和解が成立し、相談者は職場に戻る権利を得ました。しかし、戻っても1年の契約期間終了後に契約を更新してもらえない可能性が高いので、和解成立後、未払い賃金を受け取って退職しました。特定技能では本来はアルバイトをできませんが、新型コロナの特例で、失職した特定技能外国人もアルバイトをできるので、相談者はアルバイトで生活しながら特定技能での新しい勤務先を探すことにしました。 ポイント:労働審判とは イラスト:最高裁HPより 最後に、この相談者が使った「労働審判」という手続きについて説明します。 ・労働審判手続は、解雇や給料の不払いなど労働関係のトラブルを迅速に解決するための手続きです。訴訟とは異なり非公開で行われます。 ・労働審判手続は、労働審判官(裁判官)1名と労働審判員2名(民間の専門家)で構成する労働審判委員会が行います。 ・原則として3回以内で審理を終えることになっています。約7割の事件が申し立てから3カ月以内に終了しています。 ・労働審判委員会はまず話し合いによる解決(調停)を試み、話し合いがまとまらない場合には、両者の主張を踏まえて労働審判という判断を下します。労働審判に不服があれば、異議申し立てを行うことができます。その場合、労働審判は効力を失い、訴訟手続に移行します。

    2021年03月16日

  • 困りごと相談簿 file 03:在留期間更新に会社が非協力

    彼は正社員として日本の会社で働いていましたが、もうすぐ在留期間が終了します。ところが、会社は在留期間を更新するための書類をなかなか準備してくれません。彼が日本に残るには、新しい仕事を探すことや、会社を相手取って「解雇は無効だ」と訴えることなどの選択肢があります。 カテゴリー 労働・在留資格 【相談者】 ・正社員 ・「技術・人文知識・国際業務」の在留資格 ・男性 ・首都圏在住 相談の概要と対応 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の期間を更新してもらうには、入管に課税証明書や雇用契約書(雇用期間が書かれた書類)など必要な書類を提出しなければなりません。しかし、これらの書類を会社に何度お願いしても用意してくれないという相談です。必要書類を出せないと在留資格の期間更新はできません。 相談者は外国人在留支援センター(FRESC)を訪問しました。FRESCでは法テラス(弁護士)が相談に応じ、相談者は、現在の会社での就労を断念して転職活動を始めるか、あるいは会社に対して解雇無効を争うかなどの選択肢について、法的手続も含め説明を受けました。このまま在留資格が満了してしまった場合に変更申請することが考えられる在留資格についても説明を受け、居住地付近の法律相談窓口を案内されました。 FRESC(東京) ポイント:在留資格の期限切れによる解雇 KOKORO編集部が専門家などへの取材に基づき、同種事案に関して参考となる情報を紹介します。 予告期間を設けずに解雇通告を行うなど勤務先が労働基準法に明確に違反していれば、相談者の申告に基づいて労基署が調査や指導を行うことができますが、今回のケースではこれらの法律をすぐには適用できません。 とはいえ、労働基準法では、外国人も含めて正当な理由なく正社員を解雇することはできません。外国人を雇用している会社は正当事由なく解雇した場合、法的に訴えられるリスクや、雇用調整助成金など助成金の申請の際に不利益を受ける可能性もあります。 そこで、会社としては、解雇を通告するのではなく、在留資格の期間切れによる解雇に持ち込もうとするケースもあります。もし会社がそういう意図で在留資格の期間更新への協力を先延ばしにしているとすれば、法的に争う余地があります。 ポイント:新型コロナ禍での傾向 新型コロナで企業の業績が悪化し、人件費節減のために外国人労働者や非正規労働者が雇用の調整弁になっている傾向があります。外国人に関しては、特にホテル業界や旅行業界、語学学校などで雇用を失うケースが多数発生しています。

    2021年02月08日

  • 困りごと相談簿 file 02:日本人の夫が出て行った

    彼女は日本人男性と結婚し、「日本人の配偶者等」の在留資格で生活していました。もうすぐ子どもも生まれます。ところが、ある日、夫が家を出て行ってしまい、帰ってこなくなりました。これから生まれる赤ちゃんと彼女が日本に住み続けるためには、どのような在留資格を申請すればよいでしょうか? カテゴリー 結婚・離婚・子ども 【相談者】 ・元技能実習生 ・女性 ・首都圏在住 支援機関を訪問 相談者は日本人の支援者と一緒にFRESC(外国人在留支援センター)を来訪しました。FRESCでは東京入管と法テラス(弁護士)が相談に対応し、相談者は自分が取得できる可能性のある様々な在留資格や養育費の請求方法について説明を受けました。 FRESC(東京) ポイント:在留資格 KOKORO編集部が専門家などへの取材に基づき、同種事案に関して参考となる情報を紹介します。 日本人と結婚すると、通常、「日本人の配偶者等」という在留資格を取得できますが、入管が「結婚の実態がない」と判断した場合は認められません。結婚相手と連絡が取れなくなった場合、ほかの在留資格も検討しなければなりません。例えば次のような在留資格が候補として考えられます。 定住者 外国人女性が日本人の子どもを出産した場合、その子どもは日本国籍を取得できますし、国籍にかかわらず「日本人の配偶者等」という在留資格を得られます。そして、そのお母さんも正当な理由があれば「定住者」という在留資格を取得できます。 ただし、結婚していない場合は、原則として、その子どもが自分の子どもであることを父親(日本人)が認知することが必要です。 就労のための在留資格 日本で就職してその仕事に関係する在留資格を取ることもできます。 特定活動 仮に子どもの認知や離婚を巡って裁判になりそうな場合、裁判のために「特定活動」という在留資格で日本に残れる場合もあります。ただし、裁判が終わればこの在留資格は更新できません。 このようにさまざまな選択肢があり、その在留資格が認められるかどうかは最終的には入管が決めます。 ポイント:当面の生活 定住者や日本人の配偶者は日本で生活保護を受給できる場合もあります(申請先は県の社会福祉事務所や市役所など)。 また、18歳未満の子どもとそのシングルマザーなどが一時的に居住できる「母子生活支援施設(母子寮)」に入れる場合もあります。入所した母子に対して、心身と生活を安定させるための相談・援助を行いながら、自立を支援する施設です。

    2021年02月08日

  • 困りごと相談簿 file 01:日本人の子を未婚で妊娠・出産

    留学中に日本人の恋人の子どもを出産しました。結婚はできず、相手は子どもの父親であることも認めてくれません。彼女は支援団体と弁護士のサポートで裁判所に訴え、相手が子どもの父親であることを公式に認定してもらいました。これによって赤ちゃんも本人も日本での在留資格を得ることができました。 カテゴリー 結婚・離婚・子ども 【相談者】 ・日本語学校の留学生 ・べトナム人女性 ・愛知県在住 赤ちゃんを日本で育てたい 支援機関に相談 相談者は日本語学校に留学していましたが、訪日して2年目に妊娠3カ月と判明しました。相手は日 本人の恋人(学生)でした。彼の親が結婚に反対し、相談者は結婚をあきらめましたが、赤ちゃんを 産んで日本で育てたかったので、学校や支援機関に相談しました。外国人ヘルプライン東海、日越と もいき支援会、日本語学校の先生が彼女を支援しました。 支援の概要 支援機関は弁護士を紹介して子どもの認知手続きを行いました。子どもは相手(日本人)の子と認めら れ、日本国籍を取得。相談者は日本人の母として「定住者」の在留資格を取得しました。また、相談者 と赤ちゃんは母子生活支援施設(母子寮)に住み、月数万円のアルバイト代で生活をしています。 日越ともいき支援会(全国から相談を受け付け) ポイント:認知と子どもの国籍 国籍、在留資格 外国人女性が日本人の子どもを出産した場合、その子どもは日本国籍を取得できます。また、日本国籍を選 ばなくても「日本人の配偶者等」という在留資格を得られます。そして、そのお母さんも正当な理由があれ ば「定住者」という在留資格を取得できます。ただし、結婚していない場合は、その子どもが自分の子であ ることを父親(日本人)が認知することが必要です。 認知 このケースでは、元恋人が認知に応じなかったので、出産後、裁判所に調停を申し立てました。調停では、 DNA型鑑定の結果も踏まえ、赤ちゃんが元恋人の子であることが認められました。これによって赤ちゃん に日本国籍を取得させることができました。 国籍を慎重に選ぶ 相談者は当初、児童相談所という行政機関から、駐日ベトナム大使館に出生届を出し、赤ちゃんのベトナ ム・パスポートを取得するように示唆されました。しかし、1度ベトナム国籍を取得してしまうと、後で日 本国籍に変更したいと思った場合に大変な手間がかかります。支援機関は相談者に熟考を促し、相談者は 赤ちゃんに日本国籍を取らせることを選びました。 ポイント:子どもの養育 母子生活支援施設 出産直後から数カ月間、相談者に生活力がなかったことなどから、児童相談所が赤ちゃんを強制的に引き取って保護しました。相談者は赤ちゃんと一緒に暮らしたかったので、支援機関の紹介で弁護士を代理人に立て、児童相談所と交渉しました。 交渉と並行して、弁護士が、相談者と赤ちゃんを受け入れてくれる母子生活支援施設(母子寮)を探しました。相談者はアパートから母子寮に移り、弁護士が「生活の見通しが立ったので、赤ちゃんを母親に返してほしい」と交渉し、赤ちゃんを返してもらえました。 【母子生活支援施設とは】 18歳未満の子どもとそのシングルマザーなどが一時的に居住できる施設です。入所した母子に対して、心身と生活を安定させるための相談・援助を行いながら、自立を支援します。 支援の結果、赤ちゃんと一緒に暮らせることに ポイント:在留資格 ①定住者 上記の通り、外国人女性が日本人の子どもを出産した場合、正当な理由があれば「定住者」という在留資格を得られます。 ②就労のための在留資格 日本で就職してその仕事に関係する在留資格を取ることもできます。 ③特定活動 子どもの認知や離婚を巡る裁判が長引く場合、裁判のために「特定活動」という在留資格で日本に残ることができます。ただし、裁判が終わればこの在留資格は更新できません。 今回のケースでは、相談者は「留学」から「定住者」の在留資格に変更しました。このようにさまざまな選択肢があり、その在留資格が認められるかどうかは最終的には入管が決めます。

    2021年02月08日

  • 困りごと相談簿

    日本に来て困ったことが起きたとき、行政や専門家、ボランティア団体などの相談窓口に早めに連絡して相談に乗ってもらいましょう。 「KOKORO」では、全国の様々な相談窓口を紹介していく予定です。 また、日本に在留する外国人から各種相談窓口に寄せられる代表的な相談やそれに対する専門家の助言・回答も継続的に発信していきます。日本での在留・就労・留学などに関して何か困ったことが起きたときは、ぜひこのページも参照してください。 会社が残業代を払ってくれない 毎日11時間、週6日勤務しているが、会社が残業代を払ってくれない。 (調理師のAさん) 1日8時間、週40時間を超えて勤務した時間について、通常の時給の1.25倍の割増賃金を支払ってもらうことができます。 不払いの残業代(=残業代のうち支払われていない分)を請求するには、労働時間を証明する必要がありますが、タイムカードのほか、始業・終業時刻を正確につけていた自筆のメモなども証拠になりえます。賃金は、毎月の支払日から2年で消滅時効にかかってしまいますので、早めに請求しましょう。 (回答者:マイグラント研究会) 仕事中のけが 仕事中にプレス機ではさまれ、指3本を切断したが、会社は、治療費を支払う以外に何もしてくれない。(技能実習生のBさん) 労災申請をすれば、仕事を休んでいた期間の給料の8割と治療費のほか、後遺症が残った場合にそれを補償するための年金または一時金を受給することができます。また、会社に対して損害賠償を請求することもできます。弁護士に依頼することをお勧めします。 (回答者:マイグラント研究会) 働きすぎによる死亡 毎日遅くまで残業し、土曜日や日曜日にも出勤していた父が、突然心不全で亡くなった。(製造業勤務Cさんの遺族) 労働者が、平均して月に80時間以上の時間外・休日労働をしていて、心臓や脳の病気で亡くなった場合、それは過労死の可能性があります。過労死であれば、労災保険から遺族年金などを受給できますし、会社に対して損害賠償を請求することもできます。 過労死の労災認定には細かい基準がありますし、労働時間を証明するために証拠を集める必要もありますので、弁護士に依頼することをお勧めします。 (回答者:マイグラント研究会) 会社をクビになった 技術・人文知識・国際業務の在留資格で働いているが、在留期限の2か月前に、突然、解雇を言い渡された。(商社で働くDさん) そのままでは、収入を得ることもできず、在留資格の更新を受けることもできないため、弁護士に依頼して、地位保全仮処分申立てや労働審判のようになるべく短い期間で結論が出る裁判を起こした方がよいでしょう。そのうえで、次の仕事が見つかりそうなら、会社から解決金を支払ってもらう代わりに、会社を退職する形で和解をするのも一つの方法です。 (回答者:マイグラント研究会) 交通事故 息子が自動車にはねられて亡くなった。(留学生Eさんの遺族) 日本に一時的に滞在する外国人の場合には、損害賠償額の算定方法が日本人と異なる場合がありますし、死亡事故の場合には、損害賠償請求権を誰が相続するかをどの国の法律に基づいて決めるかという問題もあります。外国人事件に詳しい弁護士に交渉や裁判を依頼したほうがよいでしょう。(回答者:マイグラント研究会) 日本人の夫と離婚したい 日本人の夫との離婚を考えている。夫との間に1歳の子がいるが、離婚後もその子と日本で生活したい。(日本人の配偶者の在留資格をもつFさん) 離婚後も日本に在留するには、日本で独立して生計を営む能力と、日本人の夫との間に生まれた子を養育していることが必要であり、仕事に就き、子どもの親権をとることが必須です。 外国人が離婚するには、在留資格や適用される法律の問題が絡むため、外国人事件に詳しい弁護士に相談しながら慎重に準備をしましょう。 (回答者:マイグラント研究会)

    2019年08月13日

  • 全国のベトナム人の相談機関「日越ともいき支援会」:2021年版

    東京都港区の寺に拠点を置くNPO法人「日越ともいき支援会」は昔から在日ベトナム人(技能実習生、留学生など)の支援を行ってきました。新型コロナの感染拡大後は、困窮した在日ベトナム人の生活や就職・再就職のサポートに特に力を入れています。 食料、生活、就職の支援 食料支援 支援会は新型コロナの影響で生活に困っている在日ベトナム人たちへの食料支援を行ってきました。段ボール箱に米やラーメン、調味料などを詰め、日本各地に発送しています。2020年3月~7月に約5,000箱を送り、その後も神戸のNPOと連携して食料支援を続けています。 生活支援、就職支援 2020年3月から約半年間で、新型コロナの影響で帰国が困難な元技能実習生や元留学生を中心に約100人の在日ベトナム人を保護しました。保護した人は無償で寺に住まわせ、食料も提供しています。 2020年9月以降は、帰国を待つ人よりも就職・再就職を希望する人への支援が中心になりました。無償で寺に住ませて食事を提供する以外に、特定技能外国人になるために必要な日本語能力試験(JLPT)や技能試験の勉強を指導しています。さらに、在留資格変更や就職先探しもサポートしています。 在留資格変更の支援 支援会が最近保護したベトナム人の大半が就職や再就職を希望しています。その中には元留学生や失踪していた元技能実習生もいます。 失踪中の元実習生を保護した場合、その人にまず「短期滞在」の在留資格を取らせ、不法滞在の状態を解消させます。 次に、「短期滞在」から再就職のための在留資格(雇用維持支援の「特定活動」)に変更できるように入国管理局(入管)と交渉します。失踪者であっても、職場の暴力などやむを得ない事情で失踪したということを証明できれば、再就職が可能です。 それを証明するには、監理団体(組合)や受入企業とのやり取り(メッセンジャーやLINE)、動画、写真などが証拠になります。支援会が2020年9月~2021年7月に保護した305人の失踪実習生のうち189人が「特定活動」(雇用維持支援)を取得することができました。 ただし、この在留資格を申請するには、元の監理団体に書いてもらう書類も必要です。監理団体がなかなか協力してくれないことが多く、支援会は苦労して交渉しています。 もちろん、技能実習を良好に修了した実習生は簡単な手続きでこの在留資格を取得できます。しかし、失踪期間が長すぎた場合などは、在留資格を変更できない場合もあります。その場合は、その人が帰国するまでアルバイトで収入を得られるようにサポートします。 また、技能実習の在留期間が残っている人の場合は、その人が実習を続けられなくなった事情をよく聞いたうえで、外国人技能実習機構(OTIT)・監理団体・受入企業の3者と協議し、その人を元の実習先(職場)に戻すか新しい実習先を探してもらうように調整します。 無料の日本語授業 支援会の日本語授業 雇用維持支援の「特定活動」は特定技能外国人になることを前提とした在留資格です。特定技能外国人になるには日本語能力試験(JLPT)N4以上と希望職種の技能試験の合格が必要です。支援会は保護したベトナム人らの試験勉強も支援しています。 支援会には日本語を教えるスタッフが数人おり、このうち3人は日本語教師養成講座を修了しています。また、技能試験の勉強は、先に合格した先輩ベトナム人たちが週末に教えに来てくれます。 2021年は日本語の無償授業を毎日3時間行い、JLPTの模擬試験も毎週行ってきました。特定技能を目指す元実習生や元留学生たちは、授業以外にも毎日数時間、自分で勉強しています。 就職サポート 一方、保護しているベトナム人を雇用したいという企業が見つかれば、支援会が彼らに情報を提供します。彼らは働きたい職場があれば面接を受けますが、支援会は紹介料を一切取りません。 彼らの多くは、面接に合格すると、最初はアルバイトとして働き、JLPTや技能試験に合格すると「特定活動」から「特定技能」に在留資格を変更します。特定技能外国人は最長5年間、日本で働けます。 50年近いベトナム人支援歴 滞在者は毎晩一緒に食事 日越ともいき支援会は2021年7月15日現在、26人のベトナム人を保護しています。 代表の吉水慈豊さん(52)の父(前住職)はベトナム人僧侶の日本留学支援を1963年から続け、寺の離れに住まわせてきました。2011年の東日本大震災では、被災した86人のベトナム人を1カ月間保護し、その後も、困窮者を寺に一時的に住まわせる対応を続けてきました。 技能実習生(左)の職場変更のために新しい会社と交渉する吉水慈豊さん 慈豊さんはさらに、技能実習や留学などで行き詰まったベトナム人の支援を数年前から本格的に続けています。実習先の会社で不当な扱いを受けて困っている技能実習生を助けたり、予期せぬ妊娠で悩むベトナム人の出産や生活を支援したりもしています。 相談を受けた案件については、専門家と協議しながら、受入企業や監理団体、OTIT、学校などと交渉し、解決を目指します。2019年度の支援実績(関係先と交渉した案件数)は218人、保護実績は46人。2020年度は支援6,500人、保護306人でした。 【NPO法人・日越ともいき支援会】 ◇電話:03-6435-6644 ◇住所:〒105-0011東京都港区芝公園2-11-1-203 ◇E-mail:n.tomoiki@gmail.com ◇代表理事:吉水慈豊(※電話に出た人に「りえさんをお願いします」と言うと、つないでくれます。)

    2021年07月22日

主催者

Nhà tài trợ Bạch Kim

後援

  • 在ベトナム日本国大使館
  • 国際交流基金ベトナム日本文化交流センター
  • JNTOハノイ事務所
  • 関西経済連合会
  • 一般社団法人 国際人流振興協会
  • 公益社団法人 ベトナム協会
  • NPO法人 日越ともいき支援会

協力

JASSO(日本学生支援機構)

外国人労働者弁護団

WA.SA.Bi.