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求人詐欺、多発中!
ベトナム人向けのFacebookページで見た「仕事を紹介する」という投稿を信じ、登録費用や担保金などのつもりでお金を振り込むと、相手と連絡が取れなくなった!このような「求人詐欺」の被害が多発しています。「税務申告なし」などのうまい話に用心してください。被害の実例や対策などを紹介します。
¥200,000をだまし取られた!
在日ベトナム人協会(VAIJ)はベトナム人のさまざまな相談に乗っています。その中で「求人詐欺」に関する相談は昔から後を絶ちません。
埼玉県の技能実習生の女性は2021年8月、FacebookのTokyo baitoで、家でできる仕事に関する求人投稿を見ました。
・リップスティックにラベルをはる仕事
・月収150,000円
彼女が技能実習でもらう毎月の手取り給料は約130,000円(約25,700,000 VND)で、技能実習生の平均的な水準ですが、内職でもっとお金を稼ぎたいと思い、投稿者にDM(ダイレクトメッセージ)を送りました。
DMでの主なやり取りは次の通りです。
・まだ募集していますか?
・はい
・勤務条件を教えてください?
・リップスティック1500本にラベルをはれば給料75,000円
・3,000本なら180,000円
続けてやり取りをしていると、相手から「口紅の持ち逃げを防ぐために、最初に保証金を預ける必要がある」と説明されました。保証金の額は100,000円。彼女は指定されたゆうちょ銀行口座に150,000円を振り込みました。
その後、リップが送られてくることになっていましたが、なかなか届きません。不安になって「仕事への応募を取り消したい」とメッセージを送ると、「わかりました。担保金は返します。しかし、返金手続料として50,000円を振り込んでください」と指示されました。
彼女は150,000円を返してもらうために、仕方なく追加で50,000円を振り込みました。すると、間もなく相手と連絡が取れなくなり、合計200,000円がそのまま返ってきませんでした。
彼女は悔しくて仕方ありませんが、技能実習生が受入会社以外で働くのは法律違反なので、警察に被害届けを出すこともできませんでした。
求人投稿のここに注意!
上の写真はTokyo baitoへの投稿です。投稿の要点と不審な点について説明します。
投稿の要点
・キッチン、ホール
・すぐに仕事を始められる
・時給:1,100円
・「税務申告なし」も選べる
不審な点
「税務申告なし」は違法です。一見、親切なように見えますが、この文言は違法グループを見分ける目印の一つです。この文言が入っている求人情報には要注意です!
求人投稿への「いいね!」は仲間の可能性
求人詐欺はTokyo baitoだけではありません。この写真は2021年11月のTokyo baitoへの投稿です。次のようなことが書かれています。
・Kanagawa baitoで求人情報の投稿を見た。
・投稿者に連絡すると別の人物を紹介され、その人物から指示されて22,000円を振り込んだ。
・振り込むと、投稿者にも別の人物にも連絡が取れなくなった。
この女性は「求人詐欺はグループで行われ、仲間がウソの求人投稿への『いいね!』や書き込みをしている可能性がある」と指摘しています。
他人の写真と偽名を使って投稿!?
これもTokyo baitoへの投稿です。「ある人物がうその名前と写真でTokyo baitoやKobe Baitoなどに求人情報を投稿し、紹介料をだまし取っている」と警告しています。
この人物の求人投稿にも「給料手渡し」や「税務申告なし」などの誘い文句が書かれているとのことです。
まとめ:被害をなくすには
日本では、行政の許可なしで仕事を紹介すること自体が違法です。しかし、SNSの求人情報の多くが無許可の人によって発信されています。不法滞在者や内職をしたい技能実習生、税金を免れたい人など、法律に違反してお金もうけをしたい人が彼らの絶好のターゲットです。
こうしてBộ Đội Japan(ボードイ・ジャパン)やTokyo baitoなどの求人投稿に応募し、紹介料などをだまし取られるケースが昔から山ほどあります。振込先の銀行口座は、母国に帰った元実習生や元留学生から違法に譲り受けた口座なので、仮に警察が捜査しても詐欺の犯人を突き止めることは困難です。
また、現役の技能実習生や特定技能外国人は決められた職場で働くことを条件に日本での滞在が許可されています。仮に本当に副業を紹介してもらえたとしても、税務署や入管にばれたら、在留資格を失うことにもなりかねません。
法律を守り、正しい働き方でお金を稼ぎましょう。
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総まとめ・ベトナム人向け相談窓口
学習や仕事(技能実習・正社員・派遣・アルバイト)、生活、在留資格などの関係で困ったことが起こり、会社や受入組合、学校、先輩などに相談しても解決しない場合、どこに相談したらいいでしょうか? 多くの先輩がこれまでさまざまな相談窓口や支援団体に助けられています。一つの窓口で解決しない場合でもあきらめたり失踪したりせず、複数の機関に相談してみてください。 知っておきたい相談窓口 日越ともいき支援会 外国人技能実習機構(OTIT) 技能実習で困ったことが起き、監理団体(受入組合)や受入会社が適切に対応しない場合は、まずは外国人技能実習機構(OTIT)に相談してください。公式HPからベトナム語で相談内容を送信できます。フリーダイヤルの電話(0120-250-168)もあります。 OTITの事務所を直接訪れるのも有効です。その際、自分の在留カードをコンビニでコピーし、その紙の余白部分にあなたの悩みや不満の要点を書いて持参することをお勧めします。事務所に着いたら、紙を読んでもらってから自分で説明もします。必要がある場合は、OTITが通訳を手配してくれます。 労働基準監督署(労基署) 技能実習生も留学生も、残業代を払ってもらえないなどの相談は全国の労働基準監督署に相談してください。最近は外国人の相談にも対応しています。 全国の労基署 実績のある民間の支援団体 外国人実習生支援 OTITや労基署に相談しても解決しない場合やこのような公的機関に1人でうまく相談できない場合、次のような民間の支援団体のサポートを得る方法があります。いずれも実績の多い団体です。 外国人実習生SNS相談室(Facebook) =技能実習生の労働問題、雇用問題、生活問題、在留資格関連 日越ともいき支援会 =留学生や技能実習生などあらゆるベトナム人の労働・雇用・生活・就職・在留資格などに関する問題 岐阜一般労働組合 第2外国人支部 =甄凱(けんかい)支部長:090・8496・9668(日本語) =技能実習生、正社員、派遣労働者などあらゆる外国人労働者の労働や雇用、在留資格に関する問題 活発なベトナム人団体 在日ベトナム人協会(VAIJ) =生活・医療・健康に関するホットライン:050-6874-8385 在仙台ベトナム人協会(SenTVA) 茨城県ベトナム人協会 ベトナム語の通じる相談窓口(主要都市) 全国の主要都市にあるベトナム語の通じる主な相談窓口を紹介します。 ■東京都 外国人在留支援センター(FRESC) =あらゆる外国人の生活・労働・雇用・就職・在留資格などあらゆる分野の相談 =FRESCヘルプデスク:0120-76-2029=月~金(9:00~17:00) =FRESCの入管電話予約:03-5363-3025=月~金(9:00~17:00) ※ヘルプデスクは全国からの相談に対応。 ※どちらの電話でも、ベトナム語を希望する場合は、最初に「ベトナム語でお願いします」と日本語か英語で告げてください。 ■北海道 北海道外国人相談センター = 011-200-9595(平日9:00-12:00 / 13:00-17:00) ■宮城県 みやぎ外国人相談センター = 022-275-9990 ■茨城県 外国人相談センター =TEL:029-244-3811(ベトナム語:月・火・水) ■埼玉県 外国人総合相談センター埼玉 =048-833-3296 ■千葉県 千葉県外国人相談 =043-297-2966(平日9:00-12:00 / 13:00-16:00) =E-mail:ied@ccb.or.jp ■神奈川県 横浜市多文化共生総合相談センター = 045-222-1209 = E-mail:t-info@yoke.or.jp ■静岡県 静岡県多文化共生総合相談センター かめりあ = 054-204-2000(平日10:00~16:00) = E-mail:sir07@sir.or.jp ■愛知県 あいち多文化共生センター = 052-961-7902(月~土10:00~18:00) ■大阪府 大阪府外国人情報コーナー = 06-6941-2297 = E-mail:jouhou-c@ofix.or.jp ■大阪市 外国人のための相談窓口 = 06-6773-6533(平日 9:00~19:00、土日祝:9:00~17:30) ■兵庫県 神戸国際コミュニティセンター = 078-291-8441(ベトナム語:月・水 09:00~12:00、13:00~17:00) ■兵庫県 日越交流センター兵庫 = 078-646-3110 = E-mail:cntorimoto@yahoo.co.jp ■岡山県 岡山県外国人相談センター = 086-256-6052(平日9:00~17:00) = E-mail:support@opief.or.jp ■広島県 ひろしま国際センター = 0120-783-806 ■福岡県 福岡県外国人相談センター = 092-725-9207(毎日10:00~19:00) = E-mail:fukuoka-maic@kokusaihiroba.or.jp ■福岡市 福岡市外国人総合相談支援センター = 092-262-1799(平日8:45~18:00) 自治体や国際交流協会などの窓口リスト(全県) このコーナーでは、日本全国の都道府県(地方自治体)や国際交流協会などによる外国人向け相談窓口のリスト(ベトナム語版、日本語版)をご紹介します。 あなたのお住まいの都道府県名(日本語とアルファベット)が記載された四角い欄をクリックすると、その地域の相談窓口の一覧表が現れます。ベトナム語で相談できる窓口には赤い文字で「ベトナム語」と記されています。また、出てきた表の中の青いURLをクリックすると、その相談窓口のウェブサイトにつながります。 地域別:国際交流協会などの相談窓口リスト(リンク)
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困りごと相談簿 file 09:「自主退職」ではないことの証明
技能実習生が無断で県外に出ただけで退職に追い込まれました。支援団体のサポートで転職先を見つけましたが、在留資格を変更する際に入管が前の会社に退職理由を聞くと、会社は「自分からやめた」と説明しました。自分からやめた場合、在留資格変更が難しくなります。しかし、彼女はある手紙を入管に提出し、会社の説明がウソだと信じてもらうことができました。 カテゴリー 労働、技能実習 【相談者】 ・元技能実習生 ・20代・ベトナム人女性 ・実習地:徳島県 労働契約法は技能実習など期間の定めのある雇用契約について、「やむを得ない事由(理由)」がなければ、期間途中で解雇はできないと規定しています。しかし、会社が実習生に退職(実習中止)を強制し、「自分の意思で退職する」という虚偽の書類に署名させることが横行しています。このようにして失業した実習生が新たな職場を探す場合、このような書類や会社側の虚偽説明が妨げになる場合があります。 「仕事をやめて帰国してください」 スーパーで惣菜や弁当を作る実習をしていました アンさんは徳島県のスーパーマーケットで惣菜(そうざい)などを作る技能実習をしていましたが、新型コロナの感染拡大が続いていた2020年11月、同僚と2人で有給休暇(5日間)を取って隣県の友だちに電車で会いに行きました。すると、初日に別のベトナム人の同僚から電話があり、「県外に遊びに行っているのならすぐに帰ってくるようにと店長が言っている」とのことでした。 アンさんは休暇申請時に会社から聞かれ、「外出予定はない」と答えましたが、その後、香川県の友人から誘われ、会社に言わずに会いに行きました。そのことをだれかが職場で話したようです。 アンさんたちは翌日、徳島に戻り、監理団体(組合)の用意した部屋で2週間、隔離されました。PCR検査の結果は陰性で、隔離後に職場に戻りましたが、約1週間後の12月中旬、上司から「あなたたちのことはもう信用できないから、仕事をやめて帰国してほしい」と言われ、「意思確認書」に署名するように求められました。 「意思確認書」の内容 会社が示した「意思確認書」 アンさんたちが署名するように言われた「意思確認書」の要点は次の通りです。 ☑私たちは、感染防止のため会社と宿舎の往復以外は移動しないよう、会社から指導されていました。また、 感染したら、会社や地域全体に大きな影響が出ることを知っていました。それにもかかわらず、無断で徳島県外に出たり人ごみの多い場所に行ったりしました。 ☑私は会社や地域に迷惑をかけないようにベトナムに帰ります。ただし、会社から「意思に反して帰国する必要はない」と説明を受けており、意思に反して帰国するものではありません。 抵抗できず退職願いを提出 提出した退職届 「意思確認書」には事実と異なる部分があったので、私たちは署名を拒否しました。休暇申請前には「県外に出てはいけない」との指示はありませんでした。また、感染対策をした上で約30㌔しか離れていない香川県丸亀市に1度行っただけなのに、解雇までされるのはあんまりだと思いました。 しかし、私たちはその後も会社から繰り返し退職を求められたため、2021年1月5日、抵抗しきれなくなって「退職願い」を書きました。 そして、住むところがなくなったので、1月13日、高速バスと新幹線を乗り継いで東京のベトナム人支援団体「日越ともいき支援会」を訪ねました。 新しい在留資格を申請 日越ともいき支援会で書類作成(左端がアンさん) 「日越ともいき支援会」は行き場のなくなったベトナム人を保護し、食料も提供しています。私たちもここに住ませてもらい、代表の吉水慈豊さん(通称・りえさん)に今後のことを相談しました。 その結果、私たちは雇用維持支援を目的とする「特定活動」という在留資格を申請することにしました。これは、新型コロナの影響で失業した技能実習生などのための在留資格で、特定技能外国人を目指すことが条件です。 この在留資格を取ると、最長1年間フルタイムで働けます。その間に希望職種の技能試験や日本語能力試験(JLPT)N4以上に合格すれば、「特定技能」の在留資格を申請することができます。 私は長野県のレストランの面接に合格したので、在留資格を「技能実習」から「特定活動」に変更するための申請書を4月1日に東京入管に出しました。その際、支援会が、私が事実上解雇された経緯を書いた書類を作成し入管に出してくれました。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 日越ともいき支援会 入管に提出した説明文 入管に提出した説明文 その後、入管は徳島の会社に私の退職の経緯を確認しました。すると、会社は私の退職理由について「特定技能になるために技能実習を途中でやめた」と説明したそうです。4月下旬、入管から私に「特定技能になるために技能実習をやめたというのは本当ですか? あなたが技能実習をやめた理由を書いて提出してください」と問い合わせがありました。 私は「会社と監理団体から、技能実習をやめて帰国しろとしつこく求められた」「特定技能になるために技能実習を途中でやめたという説明は間違いだ」などと書いた説明文を入管に提出しました。 レストランに就職 レストランの実技試験 すると、在留資格変更が無事に認められ、私は5月から軽井沢(長野県)のレストランで調理の手伝いをしています。今はアルバイトですが、7月にJLPT・N4を受け、近いうちに外食の技能試験も受けます。合格したら特定技能の在留資格を申請します。 ポイント:退職強制は違法 レストランの寮で同僚(左)や支援会スタッフ(右)と談笑〈2021年7月〉 会社が決めた禁止事項を破ったからといって、どのような場合でも解雇できるわけではありません。労働契約法は解雇について制限を設けており、技能実習など期間を定めた雇用契約については、「やむを得ない事由(理由)がある場合」でなければ解雇を行うことができないと定めています。よほどの理由がなければ、本人の意に反して技能実習をやめさせることはできません。 また、外出・外泊のルールについて、技能実習法は「技能実習生の外出その他の私生活の自由を不当に制限してはならない」と定めています。新型コロナで移動制限を呼びかけるのはよいとしても、県外への移動を一切禁止し、破ったからといって解雇まですることに合法性があるかどうかは疑問です。 意に反して技能実習をやめさせられそうになったら、必ず外国人技能実習機構(OTIT)に相談してください。それでもうまくいかない場合は、「日越ともいき支援会」や「外国人実習生支援」などの相談機関もあります。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] OTITの母国語相談 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 日越ともいき支援会 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 外国人実習生支援(FB)
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全国のベトナム人の相談機関「日越ともいき支援会」:2021年版
東京都港区の寺に拠点を置くNPO法人「日越ともいき支援会」は昔から在日ベトナム人(技能実習生、留学生など)の支援を行ってきました。新型コロナの感染拡大後は、困窮した在日ベトナム人の生活や就職・再就職のサポートに特に力を入れています。 食料、生活、就職の支援 食料支援 支援会は新型コロナの影響で生活に困っている在日ベトナム人たちへの食料支援を行ってきました。段ボール箱に米やラーメン、調味料などを詰め、日本各地に発送しています。2020年3月~7月に約5,000箱を送り、その後も神戸のNPOと連携して食料支援を続けています。 生活支援、就職支援 2020年3月から約半年間で、新型コロナの影響で帰国が困難な元技能実習生や元留学生を中心に約100人の在日ベトナム人を保護しました。保護した人は無償で寺に住まわせ、食料も提供しています。 2020年9月以降は、帰国を待つ人よりも就職・再就職を希望する人への支援が中心になりました。無償で寺に住ませて食事を提供する以外に、特定技能外国人になるために必要な日本語能力試験(JLPT)や技能試験の勉強を指導しています。さらに、在留資格変更や就職先探しもサポートしています。 在留資格変更の支援 支援会が最近保護したベトナム人の大半が就職や再就職を希望しています。その中には元留学生や失踪していた元技能実習生もいます。 失踪中の元実習生を保護した場合、その人にまず「短期滞在」の在留資格を取らせ、不法滞在の状態を解消させます。 次に、「短期滞在」から再就職のための在留資格(雇用維持支援の「特定活動」)に変更できるように入国管理局(入管)と交渉します。失踪者であっても、職場の暴力などやむを得ない事情で失踪したということを証明できれば、再就職が可能です。 それを証明するには、監理団体(組合)や受入企業とのやり取り(メッセンジャーやLINE)、動画、写真などが証拠になります。支援会が2020年9月~2021年7月に保護した305人の失踪実習生のうち189人が「特定活動」(雇用維持支援)を取得することができました。 ただし、この在留資格を申請するには、元の監理団体に書いてもらう書類も必要です。監理団体がなかなか協力してくれないことが多く、支援会は苦労して交渉しています。 もちろん、技能実習を良好に修了した実習生は簡単な手続きでこの在留資格を取得できます。しかし、失踪期間が長すぎた場合などは、在留資格を変更できない場合もあります。その場合は、その人が帰国するまでアルバイトで収入を得られるようにサポートします。 また、技能実習の在留期間が残っている人の場合は、その人が実習を続けられなくなった事情をよく聞いたうえで、外国人技能実習機構(OTIT)・監理団体・受入企業の3者と協議し、その人を元の実習先(職場)に戻すか新しい実習先を探してもらうように調整します。 無料の日本語授業 支援会の日本語授業 雇用維持支援の「特定活動」は特定技能外国人になることを前提とした在留資格です。特定技能外国人になるには日本語能力試験(JLPT)N4以上と希望職種の技能試験の合格が必要です。支援会は保護したベトナム人らの試験勉強も支援しています。 支援会には日本語を教えるスタッフが数人おり、このうち3人は日本語教師養成講座を修了しています。また、技能試験の勉強は、先に合格した先輩ベトナム人たちが週末に教えに来てくれます。 2021年は日本語の無償授業を毎日3時間行い、JLPTの模擬試験も毎週行ってきました。特定技能を目指す元実習生や元留学生たちは、授業以外にも毎日数時間、自分で勉強しています。 就職サポート 一方、保護しているベトナム人を雇用したいという企業が見つかれば、支援会が彼らに情報を提供します。彼らは働きたい職場があれば面接を受けますが、支援会は紹介料を一切取りません。 彼らの多くは、面接に合格すると、最初はアルバイトとして働き、JLPTや技能試験に合格すると「特定活動」から「特定技能」に在留資格を変更します。特定技能外国人は最長5年間、日本で働けます。 50年近いベトナム人支援歴 滞在者は毎晩一緒に食事 日越ともいき支援会は2021年7月15日現在、26人のベトナム人を保護しています。 代表の吉水慈豊さん(52)の父(前住職)はベトナム人僧侶の日本留学支援を1963年から続け、寺の離れに住まわせてきました。2011年の東日本大震災では、被災した86人のベトナム人を1カ月間保護し、その後も、困窮者を寺に一時的に住まわせる対応を続けてきました。 技能実習生(左)の職場変更のために新しい会社と交渉する吉水慈豊さん 慈豊さんはさらに、技能実習や留学などで行き詰まったベトナム人の支援を数年前から本格的に続けています。実習先の会社で不当な扱いを受けて困っている技能実習生を助けたり、予期せぬ妊娠で悩むベトナム人の出産や生活を支援したりもしています。 相談を受けた案件については、専門家と協議しながら、受入企業や監理団体、OTIT、学校などと交渉し、解決を目指します。2019年度の支援実績(関係先と交渉した案件数)は218人、保護実績は46人。2020年度は支援6,500人、保護306人でした。 【NPO法人・日越ともいき支援会】 ◇電話:03-6435-6644 ◇住所:〒105-0011東京都港区芝公園2-11-1-203 ◇E-mail:n.tomoiki@gmail.com ◇代表理事:吉水慈豊(※電話に出た人に「りえさんをお願いします」と言うと、つないでくれます。)
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ベトナム人ゆかりの寺院(東日本)
お寺は古くからベトナム人の心に深く根付いています。日本には、もともとたくさんお寺がありますが、ベトナム人に縁の深い寺も増えています。在日ベトナム人の心の支えになっているほか、困窮したベトナム人たちの支援を行っているお寺もあります。 大恩寺(埼玉県) 大恩寺は新型コロナの影響などで困っているベトナム人を保護(寺に住ませ食事も提供)したり、帰国のサポートをしたりしてきました。保護した人が野菜を栽培できるように支援したり、その人たちの悩みの相談に乗ったりもしています。また、日本の会社から求人があれば、保護しているベトナム人に情報を提供し、再就職を支援します。 現在はティック・タム・チー僧侶が管理し、正月や旧正月、4月の花祭り、盂蘭盆会(うらぼんえ)などの年間行事を行っています。また、ベトナム人コミュニティの団結や故国への思いを大切にしてもらうことを目的に活動しています。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 「大恩寺」のFacebookページ 大恩寺 所在地 埼玉県本庄市児玉町高柳 668-2 電話 080-4133-6999 交通 JR児玉駅から5キロ以上。バスはない。 南和寺(埼玉県) 南和寺は2006年に建てられた敷地300平方㍍の寺で、ティック・ヌー・トン・タン僧侶が管理をしています。正月や旧正月、花祭り、盂蘭盆会などの年間行事にはベトナム人が100人以上集まります。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 「南和寺」のFacebookページ 南和寺 所在地 埼玉県越谷市小曽川1019-2 電話 048-977-8323 交通 東武伊勢崎線の越谷駅前からバス。「しらこばと水上公園」で下車し、約550㍍。 ベトナム寺(神奈川県) 2010年に開設され、創始者が亡くなった後、2018年からはティック・ニュアン・アン僧侶とティック・ヌー・ゾイ・バオ 僧侶が管理・運営をしています。ベトナム寺でも正月や旧正月、花祭り、盂蘭盆会などの年間行事を行っています。 また、在日ベトナム人や地域の日本人向けに仏教入門や座禅、ヨガ、ベトナム語、日本語などの指導を行ってきました(現在はコロナ禍のため休止中)。 さらに、妊娠などベトナム人の悩みの相談、親が亡くなったのに新型コロナの影響で帰国できない人の支援、日本で亡くなったベトナム人の葬儀なども行ってきました。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 「ベトナム寺」のFacebookページ ベトナム寺 所在地 神奈川県愛川町半原4889-1 電話 046-281-4226 交通 小田急線・本厚木駅前から半原行きバス(01番か02番)で「半原」下車(乗車約50分)。そこから約500㍍。 精進寺(静岡県) 毎月・第1日曜日に行われる修行の様子 地元のベトナム人コミュニティの財政支援で2018年に設立されました。ベトナム人コミュニティを育み、ベトナムの国民文化を守る場所として活動しています。正月と旧正月、花祭り、盂蘭盆会などの年間行事以外に毎月・第1日曜日の修行も行っています。 また、さまざまな組織と協力して、困窮しているベトナム人技能実習生や留学生に食料を提供したり、必要な法的手続きに関するアドバイスを行ったりしています。2020年1月には、約1,000名参加のチャリティー・コンサートも開催しました。2021年には、新型コロナの影響で困っているベトナム人たちに計約300㎏の米を配りました。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 「精進寺」のFacebookページ 精進寺 所在地 静岡県浜松市西区大久保町 6044-1-2 電話 090-9819-1987 (ティック・タイン・ズエン住職) 交通 JR浜松駅前から37番バスで「西ノ平」下車(30分以上乗車)。そこから約550㍍。またはJR舞阪駅からタクシーで15分。
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