生活・ビザ
★基本情報=日本の税金と給与明細
国籍や年齢、在留資格にかかわらず、日本で働く人は皆、「所得税」と「住民税」を納めます。この2つの税金と給与明細の見方について説明します。
所得税について
日本人も外国人も日本で働いて給料をもらう場合は、「所得税」を納めます。
・所得税は国に納める税金です。
・所得税の額は所得に税率をかけて計算します。所得が大きいほど税率は高くなります。
・所得税は毎月の給料から自動的に引かれ、企業が従業員の代わりに国に納めます。
・所得税は在留資格に関係なく納める義務があります。留学生のアルバイトでも同じです。
給与明細の見方
上の写真はある技能実習生の給与明細です。この写真をもとに、給与明細の見方と所得税について説明します。
A 総支給額 ¥211,802 |
仕事をしたことに対し、会社から支払われるすべての金額です。「支給額」や「給与」とも呼びます。 |
B 社会保険の合計額 ¥34,319 |
次の3つ(社会保険費)の合計です。 ①健康保険(医療保険) ②厚生年金保険 ③雇用保険 |
C 課税対象額 ¥177,483 |
「A-B」の額です。 |
D 所得税 ¥2,340 |
Cに税率をかけると、所得税の額です。 |
「社会保険」の費用は会社と本人が分担します。社会保険については次の記事を読んでください。
「E 差引支給額」の計算方法
A(総支給額)+¥211,802
B(社会保険の合計)-¥34,319
D(所得税)-¥2,340
A-B-Dがこの人の「手取り給料」です。そこから「家賃」¥35,000を引いた額が「差引支給額」として銀行口座に振り込まれます。この会社では、「家賃」の中に寮の家賃と電気・ガス・水道代などが含まれています。
留学生のアルバイトと税金
留学生は「厚生年金保険」や「健康保険」に加入できないので、その費用はアルバイトの給与から引かれません。その代わり、自分で「国民年金」や「国民健康保険」に加入します。また、留学生は基本的に「雇用保険」にも加入できないので、その費用も引かれません。
留学生の所得税の税率は、日本に住んだ年数や給与の額によって異なります。くわしくは次の記事を読んでください。
*中国人・韓国人・タイ人などの留学生のアルバイト給与には、通常、所得税がかかりません。これは、それぞれの国と日本との間に結ばれた条約(租税条約)によるものです。しかし、ベトナムと日本との間にはこの条約がありませんので、ベトナム人留学生のアルバイト給与には所得税がかかります。
住民税
住民税とは「市区町村民税」と「都道府県民税」の2つを合わせた税金の名前です。1月1日時点で住所(住民票)のあった市区町村に2つの税金を合わせて納付します。
・国に納めるのが所得税、自分の居住地に納めるのが住民税。
・住民税も給与から引かれ、会社などが代わりに地方自治体に納めます。
・住民税は前年の1~12月の所得に対して課税され、その年の6月から翌年5月まで給料から毎月引かれます。このため、日本で働き始めた外国人は、1年目は給与から所得税だけを引かれ、2年目の6月から所得税と住民税を引かれます。
・日本に家族がおらず、前年の年収が100万円以下の場合、住民税を課税されません。
消費税
消費税は商品を買ったりサービス(ヘアサロンや映画鑑賞など)を受けたりしたときに支払う税金です。所得税や住民税と違い、所得とは関係ありません。
消費税の税率は10%で、商品やサービスの代金を支払う際に一緒に払います。ただし、飲食品(酒類を除く)を買って持ち帰るときの消費税率は8%です。これを軽減税率と言います。
ハンバーガーショップやコーヒーショップで飲食品を買って店の外で飲食する場合は、軽減税率の8%が適用されますが、店内で飲食するときの税率は10%です。
日本の税金についてもっと知りたい方は次の記事もチェック!
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★基本情報=給与、残業代、有給休暇
日本で働く外国人の平均給料はいくらぐらいでしょうか?また、残業代や有給休暇の仕組みはどのようになっているのでしょう?残業代をもらえないときはどうしたらいいでしょうか? 外国人の賃金水準 給与(給料)から残業代などを引いた外国人の賃金について、厚労省が2021年に発表したデータを紹介します。 ◆在留資格別の賃金 在留資格 (ビザ) 賃金 (Yen) 賃金 (VND) 「技術・人文知識・国際業務」など ¥302,200 59,523,000 ₫ 特定技能 ¥174,600 34,390,000 ₫ 技能実習 ¥161,700 31,849,000 ₫ ※100円=19,697 VND(2022年2月4日現在) ※100円=19,697 VND(2022年2月4日現在) ここから次のようなものを足したり引いたりしたものが、「手取り給料」です。足したり引いたりする内容は職場や勤務状況によって違いがあります。 ここに追加されるもの(例) 時間外手当(残業代) 深夜手当 休日出勤手当 通勤交通費 ここから引かれるもの(例) 社会保険料 (厚生年金保険、健康保険、雇用保険など) 所得税 住民税(来日2年目以降) 特定技能外国人や技能実習生は多くの場合、ここからさらに「寮費」「水道・光熱費」などを引かれます。技能実習生数十人への取材では、寮費なども引いた後の「受け取り額」は毎月10~15万円で、3年間で200万円~300万円をベトナムに送った人が多かったです。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 技能実習で本当はいくら貯金できるの? 技能実習の賃金水準 ・技能実習生の賃金は多くの場合、法律で決められた「最低賃金」と同じかそれより少し多いだけです。最低賃金とは、都道府県別の時給の最低額です。特定の産業に適用される最低賃金もあります。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 各地の最低賃金 特定技能や技人国などの賃金水準 ・特定技能や技術・人文知識・国際業務の外国人は、同じ会社で働く日本人(同じような職種)と同じかそれ以上の給料をもらえます。 ・日本語力が低いことなどを理由に日本人より給料を低くすることはできません。 割増賃金 残業などを行った場合は、通常の賃金より高い「割増賃金」が支払われます。割増賃金には次のようなものがあります。 ・時間外勤務手当(残業代):1日8時間、1週間40時間を超えて働く「時間外労働」に対し、通常の賃金の1.25倍以上の賃金が支払われます。 ・深夜勤務手当:22:00~5:00に働く場合は通常の1.25倍以上 ・休日出勤手当:休日に働く場合は通常の1.35倍以上 割増賃金は労働基準法で定められています。もし、入国前にこれより安い賃金で労働契約を結んでも、それは法律に違反しているため無効です 有給休暇 会社と交渉して有給休暇を取りました! 働き始めて半年たつと、10日間の年次有給休暇を取る権利をもらえます。これをその日から1年以内に使いますが、使い切れない場合は、さらに1年だけ有効です。また、勤務開始から1年半で新たに11日間の有給休暇をもらえます。 勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 有給休暇の日数 10 11 12 14 16 有給休暇の日程は、原則として働く人が指定できます。どうしても業務に支障が出る場合だけ、会社が代わりの日を提案することができます。農業などで「雨が降ったらその日を突然、有給休暇にする」というような運営は認められません。 残業代をもらえない、有給休暇を取れないなどの場合は、労働基準監督署や外国人技能実習機構(OTIT)などに相談してください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] ベトナム人向け相談窓口
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留学生のアルバイトと税金
留学生や家族滞在の外国人が日本でアルバイトをする際にも、所得に税金が課税されます。アルバイトに必要な「資格外活動許可」や税金の概要について説明します。 留学生のアルバイト 留学生は入管で資格外活動許可を取れば、アルバイトをすることができます。 「技人国」の人や留学生の配偶者など「家族滞在」の在留資格(ビザ)の人も資格外活動許可を取れば、アルバイトをすることができます。 資格外活動許可の申請に必要なもの 資格外活動許可申請書(入管でもらうか、下記ページからダウンロード)申請書フォーマット 在留カード パスポート 初めて日本に来る人は入国時に空港で在留カードをもらうときに資格外活動許可の申請もできます。また、入国後は、在留期間の更新を申請するときに一緒に申請することができます。 留学生のアルバイト時間 留学生のアルバイトは週28時間(春休みや夏休みなどは1日8時間)以内です。勉強との両立や在留期間の更新に支障が出るので、オーバーワークはしないでください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] アルバイトと入管法 アルバイト給与への所得税 留学生のアルバイトについても、所得に応じて「所得税」が課税されます。これは国に納める税金で、毎月の給与から差し引かれます。 留学生は「厚生年金保険」「健康保険」「雇用保険」に加入できないので、その費用はアルバイトの給与から引かれません。その代わり、自分で「国民年金」や「国民健康保険」に加入します。 「労災保険」には加入できるので、給与からその負担額を引かれる場合もあります。こうした金額を引いた後の「課税対象額」に税率をかけた額が所得税の額です。 留学生アルバイトの税額はいくらぐらい? 留学生のアルバイトへの所得税の税率は、日本に住んだ年数や給与の額によって異なります。 日本に来て1年未満の場合 「非居住者」として扱われ、税率は20.42%です。 日本に来て1年以上の場合 「居住者」として扱われ、給与の額に応じた税率がかかります。留学生が週28時間以内で働いた場合の1カ月の給与に対する所得税は数千円です。 留学生の税金免除 中国人・韓国人・タイ人などの留学生のアルバイト給与には、通常、所得税がかかりません。これは、それぞれの国と日本との間に結ばれた条約(租税条約)によるものです。しかし、ベトナムと日本との間にはそのような条約がありませんので、ベトナム人留学生のアルバイト給与には所得税がかかります。 まとめ ・留学生は入管で資格外活動許可を取れば、アルバイトをできます。 ・留学生アルバイト代に対する来日1年目の所得税の税率は20.42%ですが、2年目から日本人と同じ税率になります。留学生が制限時間(週28時間)すべて働いても、所得税は数千円です。 ・留学生のアルバイト代への所得税が免除される国もありますが、ベトナム人留学生のアルバイト代には所得税がかかります。
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★基本情報=特定技能(総まとめ)
<このページの内容> 1.特定技能制度とは 2.特定技能制度の仕組み 3.特定技能の在留資格の取り方 4.特定技能の特徴 5.まとめ これまで専門的・技術的分野以外の分野(いわゆる単純労働分野)で働ける外国人は主に次の3つの場合に限られていました。 ❶「永住者」「日本人の配偶者」など(どんな仕事も可能/フルタイムもOK) ❷「留学」などの在留資格+資格外活動許可(労働時間は原則として週28時間以内) ❸「技能実習」(83業種/フルタイム) これらに加えて、2019年に「特定技能」という新しい在留資格ができました。特定技能には、「相当程度の知識または経験を必要とする技能(特定技能1号)」と「熟練した技能(特定技能2号)」の2種類があります。それでは、特定技能制度のポイントについて解説します。 【弁護士法人Global HR Strategy・杉田昌平弁護士】 1.特定技能制度とは 農業の特定技能外国人(宮崎県) 特定技能制度の趣旨 2019年に日本の「出入国管理及び難民認定法(入管法)」が改正され、新しい在留資格として「特定技能1号」と「特定技能2号」ができました。これは、働き手が著しく不足している産業・サービスの分野で、研修などを経ずに働くことができる技能を持った外国人の就労を認めるための制度です。 特定技能の対象分野 1号 2号 介護 〇 ビルクリーニング 〇 素形材産業 〇 産業機械製造業 〇 電気・電子情報関連産業 〇 建設 〇 〇 造船・舶用工業 〇 〇 自動車整備 〇 航空 〇 宿泊 〇 農業 〇 漁業 〇 飲食料品製造業 〇 外食業 〇 それでは、働き手が著しく不足している産業分野とは何でしょうか? 特定技能1号の受け入れが認められている産業分野(特定産業分野)は上の表の14分野です。「外食」など技能実習生が働けない分野も含まれています。特定技能2号を受け入れられるのは建設と造船・舶用工業の2分野のみです。 特定技能の位置付け この図をご覧ください。左上の「専門的・技術的分野」は具体的には「高度専門職(1・2号)」や「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格を持つ方々を指します。こうした人材を「高度外国人材」と呼ぶこともあります。 日本では、特定技能ができるまでは、働く外国人を受け入れる方針としては、専門的・技術的分野の人材の受け入れを主眼にしていました。一方、「技能実習」は働きながら技能を学ぶ制度と位置付けられ、労働者を日本に呼び込む制度には含まれていません。 この専門的・技術的分野と技能実習の中間に作られたのが「特定技能1号」です。また、専門的・技術的分野と同じ技能水準で、産業・サービスの現場で働くための在留資格が「特定技能2号」です。 2.特定技能制度の仕組み 特定技能制度の登場人物 特定技能制度の主な登場人物は次の3つです。 特定技能外国人 受入企業(特定技能所属機関) 登録支援機関 これらの登場人物の関係や役割について、「特定技能1号」の場合を中心に説明します。特定技能制度では、特定技能外国人と受入企業の二者間だけ契約を完結することも可能です。例えば、技能実習生として働いてきた人がそれまでと同じ企業で同様の仕事で特定技能1号になるような場合は、二者間で契約を結ぶことも容易です。 1号特定技能外国人支援 ただし、受入企業と特定技能外国人の二者間で契約した場合でも、企業が「1号特定技能外国人支援」と呼ばれる支援をその外国人に行う必要があります。 ■1号特定技能外国人支援の内容 ①入国前の生活ガイダンス ②入国時の空港への出迎えと帰国時の空港への見送り ③住宅確保に向けた支援(保証人になることを含む) ④在留中の生活オリエンテーション(銀行口座の開設や携帯電話の利用契約の支援を含む) ⑤生活のための日本語習得の支援 ⑥本人からの相談・苦情への対応 ⑦各種行政手続についての情報提供と支援(同行) ⑧日本人との交流機会の提供 ⑨本人に責任がないのに解雇された場合に転職支援 この支援について、受入企業は支援計画を作成して実行しなければなりません。また、図や表の中でオレンジ色を施した支援については、その外国人が理解できる言語で提供しなければなりません。こうした支援を受入企業が自社でできない場合、登録支援機関に委託することになります。 送出機関 既に日本で留学や技能実習、就労をしている人が特定技能外国人になりたい場合は、日本国内で就職活動ができますが、ベトナムから新規で日本に行って特定技能外国人になる場合は、ベトナムの送出機関を通じて就職先を探す必要があります。そのため、技能実習と同じで送出機関をどのように選ぶかがとても重要になります。送出機関の選び方については、下記のリンク先を参考にしてください。 送出機関の選び方 *このページではApache 2.0ライセンスで配布されているアイコンを利用しました。 3. 特定技能の在留資格の取り方 宿泊業の技能測定試験の過去問題 特定技能外国人になる2つのルート 特定技能1号の在留資格を取得するには次の2つのルートがあります。 ①試験ルート…日本語力と技能水準を試験で証明する ②技能実習ルート…技能実習2号(1号と2号で計3年間)を良好に修了する 試験ルート ・日本語の試験…日本語能力試験(JLPT)のN4以上。または、国際交流基金が行うJFT-Basicに合格。 ※介護については、これらに加えて介護日本語評価試験への合格が必要 ※JLPTは年2回、JFT-Basicは年6回 日本でも受けられるようになったJFT-Basic ・技能測定試験(技能試験)…産業分野別の筆記試験に合格 このように日本語試験と技能試験に合格すれば、一度も日本に行ったことがない人でも特定技能1号になることができます。また、日本で留学していた人や他の在留資格で仕事をしていた人が試験を受けて特定技能を目指すケースも増えてきています。 技能実習ルート 技能実習を2年10カ月以上「良好」に行った人は、技能実習と同じ分野の仕事であれば、無試験で特定技能1号の在留資格を得ることができます。「良好」に技能実習を行ったと認定してもらうためには、技能実習3年目に受検する技能検定3級や技能実習評価試験(専門級)への合格などが大事です。 また、自分の技能実習と違う産業分野で特定技能をしたい場合は、その分野の技能試験に合格すれば大丈夫です。その場合でも、技能実習の3年間を良好に修了していれば、日本語試験は免除されます。 4.特定技能の特徴 特定技能の在留期間 ・特定技能1号…在留期間は通算で5年まで(1年、6カ月、4カ月ごとに更新) ・特定技能2号…在留資格を何度でも更新できる(3年、1年、6カ月ごとに更新) 他の在留資格との違い ・技能実習との違い…①日本で別の会社に転職できる ②日本人と同等の報酬をもらえる ・「技術・人文知識・国際業務」との違い…学歴にかかわらず在留資格を取得できる 特定技能1号と2号の違い(家族の帯同) ・特定技能2号では家族を帯同できますが、特定技能1号では帯同できません。 永住について 日本に在留するうち、永住者の在留資格を得たいと思う方もいると思います。永住者の在留資格を得るためには、原則として続けて10年以上日本に在留していることなどが必要です。そして、その10年のうち5年以上については、就労資格か居住資格(日本人の配偶者等)を持って在留を続けたという経歴が求められます。その場合の「就労資格」には「技能実習」や「特定技能1号」は含まれませんが、「特定技能2号」は含まれます。つまり、日本に続けて10年以上在留し、そのうち5年以上が特定技能2号の在留資格だった場合、永住者の在留資格に変更できる可能性があります。 5.まとめ ここまで説明してきた特定技能制度のポイントをまとめると、次のようになります。 特定技能は専門的・技術的分野と技能実習の中間的な位置付け 特定技能1号で働けるのは14の産業分野 登録支援機関を介さずに会社と契約することもできる 特定技能外国人になるには2つのルート(技能実習、試験)がある 日本人と同等の給料+転職が可能(技能実習との違い) 学歴要件がない(技術・人文知識・国際業務との違い」 特定技能制度はできたばかりで、手続きも複雑です。他方で、日本で働く新しいチャンスでもあります。制度の内容をよく理解し、自分の希望する働き方や進路と合致するかどうかを良く確かめて制度を活用してください。
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★基本情報=技術・人文知識・国際業務(総まとめ)
[iconpress id="local_1009" title="bulb" style="color:#525252; font-size:30px;" ] 【技術・人文知識・国際業務のポイント】 対象業務=専門知識・技術を要する業務や国際業務(=単純作業は不可) 要件=大学・短大か日本の専門学校を卒業、または一定の実務経験 給与水準=同じ業務を行う日本人と同等以上 家族の帯同ができる 転職ができる 永住権申請の条件になる「日本で就労5年以上」の就労年数に計上される <このページの内容> 1.技術・人文知識・国際業務の特徴 2.技術・人文知識・国際業務の対象業務 3.留学時の専攻と職種の整合性 1.技術・人文知識・国際業務の特徴 エンジニアの職場の一例 外国人が日本で働く際の最も典型的な在留資格が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で、一般に「就職ビザ」とも呼ばれています。また、「技人国(ぎじんこく)」という略称で呼ばれます。原則としてホワイトカラーの仕事を行うための在留資格で、多いのは「エンジニア」「通訳」「翻訳」などです。 技術・人文知識・国際業務の要件 この在留資格を得るには、大学・短大か日本の専門学校以上を卒業するか一定の実務経験が必要です。 1 学歴要件 ・大学または短大を卒業(日本、海外のどちらの大学でもよい) ・日本の専門学校卒業 ※ただし、日本の大学や専門学校に通っている間の出席状況やアルバイト時間(法律で決められた時間を超過していないか)などが在留資格の変更審査の際に重視されます。 2 実務経験 ・上記の学歴がない場合でも、10年以上の実務経験(大学や専門学校、高校でその実務に関する知識・技術に関係する科目を履修した期間があれば、それも含める)があれば、技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得できます。 ・「翻訳」「通訳」「語学指導」「広報」「宣伝または海外取引業務」「服飾または室内装飾に係るデザイン」「商品開発等」については3年以上の実務経験でOKです。 雇用形態、家族の帯同、転職など ①雇用形態 ・フルタイム。雇用期間は最低1年。正社員、契約社員、時間給社員など雇用形態はさまざま。 ②給料水準 ・同じ社内の同種業務の日本人と同等以上の給料 ③家族の帯同 ・家族を日本に連れてくることができる ④転職 ・転職ができる ⑤永住権の要件 ・「永住者」の在留資格取得に必要な「日本で続けて5年以上就労」という条件の就労期間に算入できる在留資格。技能実習や特定技能1号で働いた期間は永住権申請の際の勤続年数に算入されませんが、技人国や特定技能2号で5年以上続けて勤務した場合は算入されます。「永住者」の在留資格を得るには、「日本に続けて10年以上在留」「素行が善良」なども必要です。 2.技術・人文知識・国際業務の対象業務 対象となる業務 ①技術 ・外国語を使う業務かどうかは関係なし ・大学や専門学校で学んだ自然科学系の技術や知識を使う業務(理系) ・具体例=IT技術者(プログラマー、システムエンジニア)、WEBデザイナー、設計・研究開発部門、工事現場のスーパーバイザー、工場の生産管理者(自ら作業はしない) ②人文知識 ・外国語を使う業務かどうかは関係なし ・大学や専門学校で学んだ法律学、経済学など社会科学系の知識を使う業務(文系) ・具体例=経理、法務、営業、財務、人事、総務、企画、貿易業務 ③国際業務 ・外国語を日常的に使う業務、外国の文化に基づく思考や感受性を必要とする業務 ・具体例=貿易業務、企業の海外拠点・取引先との連絡業務、外国人客の多い免税店・ドラッグストア等の小売店(飲食店・コンビニは除く)、現場で働く技能実習生や外国人留学生の管理・通訳業務、ホテル(フロントか外国旅行会社との連絡業務に限る)、旅行会社、外国人向け不動産会社、通訳・翻訳会社 ④クールジャパン関連業務(アニメまたはファッション・デザイン分野) ・日本の大学・専門学校でアニメやファッション・デザイン関連のコースを卒業し、これらの知識を用いておこなう業務(アニメ制作、ゲーム等のキャラクターデザイン、ファッション・デザインなど) できない業務 ①技術・知識・感受性を要する仕事に限定 ・「技術・人文知識・国際業務」は原則としてホワイトカラーの仕事を行うための在留資格です。工場などでも働けますが、専門技術・知識を伴う仕事でなければならず、単純作業だけの仕事はできません。「国際業務」についても、外国の文化や感受性を使う仕事を指します。そのような知識や感受性を使わない仕事は、この在留資格ではできません。 ②できない業務 ・認められない仕事の例=飲食店のホールスタッフ、調理スタッフ、コンビニ販売員、建設現場、警備員、工場労働者、農林水産業の現場作業、ホテルでの清掃・ベッドメーキング、ヘアサロン、マッサージ 3.留学時の専攻と職種の整合性 日本の大学や専門学校を卒業して日本で就職する場合、最も多い在留資格が「技術・人文知識・国際業務」ですが、実は留学先の教育機関の種類や専攻によってこの在留資格に円滑に変更できる場合とそうでない場合があります。これを知らずに留学すると、日本で希望の職業に就けない場合もありますので、ご注意ください。 学校や専攻の選び方で就職先が限定される 留学を終え「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で就職したい場合、大学や専門学校で学んだ「技術」「人文知識」の内容(専攻)と合致した仕事に就くことができます。 ①大学卒業の場合 その仕事が自分の専攻と合致しているかどうかについては、大学であれば広く判断され、専門学校であれば狭く判断されます。例えば、大学の文学部、法学部、経済学部などのどこを卒業しても「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で就職できる仕事の種類はあまり変わりません。そして、この場合の「大学」は日本の大学に限られず、ベトナムの大学を卒業している場合も、日本の大学を卒業した場合と同じように取り扱われます。 ②専門学校卒業の場合 一方、専門学校卒業の場合は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請する際に、専門学校での専攻と仕事内容との関連性が細かく審査されます。実際、日本で採用内定をもらったのに、専門学校の専攻と職種の関連性が認められず在留資格を取得できない事例がたくさんあります。日本の専門学校に進学する際は、将来の仕事のことを考えて慎重に選択しなければなりません。親切な専門学校であれば、入学前にコース選択の相談に乗ってくれますので、利用しましょう。 ※「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で働くベトナム人は日本で就職活動をした人たちばかりではありません。先輩たちはさまざまなルートでこの在留資格を取得しています。次ページで実例を見てみましょう。
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