生活・ビザ
★基本情報=生活ルール・習慣
日本の生活ルールや習慣を守って近所の人たちと仲良く暮らしましょう。ごみの出し方▽部屋の騒音に対する日本人の感じ方▽携帯電話に関する注意点▽電車内でのマナー▽防犯対策――などについて説明します。
〈このページの内容〉
1.ごみの出し方
ごみの種類ごとに出す曜日と場所を守る
ごみの種類によってごみを出す曜日と場所が違います。地域ごとにルールがあり、それを守らないと、ごみを回収してもらえません。
引っ越したら、ごみに関する説明書を読みましょう。説明書は、市区町村の役所に転入届を出すときや不動産店で契約をするときにもらえます。郵便受けに入っている場合もあります。
※一般的に、ごみは朝に出します。
※「中が見える袋」など、市区町村が指定するタイプの袋に入れて捨てましょう。
ごみの種類の例
燃えるごみ | |
紙くず、生ごみ、食用油、紙おむつ、ゴム製品、皮製品など | |
燃えないごみ | |
割れた皿やコップ(厚紙などで包む)、金属、ガラスなど | |
資源ごみ | |
びん、缶、新聞、本、プラスチックの食品トレーなど、ペットボトル、段ボールなど | |
粗大ごみ | |
テーブルやいすなどの家具、自転車、ふとんなど | |
家電ごみ | |
エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、衣類乾燥機など |
【注意①】料理後の食用油
油は台所に流しません。鍋の中に新聞紙などをたくさん入れると、油を吸い取りますので、その紙を「燃えるごみ」として捨てます。
【注意②】粗大ごみ
市区町村に連絡して回収を予約しなければならない場合があります。予約後、コンビニなどで「回収券」を購入し、ごみにはり付けて出す場合もあります。
【注意:③】家電ごみ
・エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、衣類乾燥機の回収
=行政の許可を受けた業者に依頼し、「リサイクル料金」も払わなければなりません。
・リサイクル料金の支払い先、古い製品の引き取り先
=新しい製品を買う店か、もとの製品を買った店
※わからないことがあれば、住んでいる市区町村に問い合わせてください。
不法投棄など(違法なごみ捨て)
決められた場所以外にごみを捨てると、犯罪になります。空き缶やたばこの吸いがらなどを道に捨てる「ポイ捨て」も違法です。
2.騒音
日本では、大きな音や声は周囲の迷惑になります。特にアパートやマンションなど集合住宅では、騒音を出さないように注意しましょう。
・室内での会話やパーティー、テレビや音楽の音などが大きすぎると、近所の迷惑になります。
・早朝や深夜に洗濯機や掃除機を使う際も、近所の迷惑にならないように気を付けましょう。
3.トイレ
・トイレ使用時は、必ずトイレにある紙を使い、その紙はトイレに流しましょう。国や地域によっては使用済みの紙をトイレ内のごみ箱に捨てますが、日本では必ずトイレに流しましょう。
・デパートや駅のトイレには、ボタンがたくさんありますが、水を流すボタンは「流す(FLUSH)」と表示されていることが多いです。
4.移動時の携帯電話
・他の通行人や自転車などとぶつかってけがや事故の原因になることがあるため、携帯電話を見ながら歩いてはいけません。
・自動車や自転車を運転しながら携帯電話を操作することは法律で禁止されています。
5.電車やバスの車内
電車やバスの車内では次のような点に注意してください。
- 大きな声で話さない。
- 携帯電話で通話しない。
- 大きい音で音楽を聞かない(イヤフォンから音がもれないように注意)。
- 車内が混んでいるときは、周囲のじゃまにならないよう、バックパックを前にかける。
6.温泉・銭湯
温泉や銭湯などでは以下のルールに気を付けてください。
- 体を洗ってから浴槽に入る。
- 浴槽にタオルを入れない。
- 浴槽内で石鹸やシャンプーを使わない。
- いれずみ(タトゥー)がある人は温泉や銭湯に入れない場合がある。
7.地域生活
コミュニティー団体(自治会・町内会)
日本では、地域に住む人たちが自主的に団体(自治会、町内会)をつくり、地域住民のためにさまざまな活動をしています。活動費用は地域の住民や企業が負担します。
活動の例
- 地震や火事などに備える防災訓練
- 登下校時の子どもの見守り活動
- 高齢者・障害者への福祉活動
- 市役所などからのお知らせの回覧
- 地域の祭りや運動会などのイベント開催
近所付き合い
近所の人たちと日ごろからあいさつを交わしたり行事に参加したりして交流しておくと、トラブルが起きにくく、逆に困ったときに助言やサポートをしてもらえる場合もあります。また、災害などが起きたときに、お互い助け合いが必要です。日ごろから仲良くしておきましょう。
8.防 犯
盗難や痴漢(ちかん)などの被害にあわないように、次のことに気を付けましょう。
- 外出するときは、家の窓や玄関に必ずカギをかける。
- 自動車、オートバイをとめるときは、必ずカギをかける。
- 財布など大切なものを目の届かないところに置いたままにしない。
- バイクや自転車で後ろからしのび寄り、かばんなどを奪う「ひったくり」という犯罪があります。
- 夜は人通りの少ない場所をなるべく通らない。どうしても通らなければならない場合は、防犯ブザーを持ち歩く。
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★基本情報=日本で携帯電話やWi-Fiを使うには
日本で携帯電話を使うには通信会社(キャリア)との契約が必要です。これから日本に来る人や、既に日本に住んでいてキャリアとの新規契約や乗り換えを考えている人に、通信・通話(SIM)の契約の仕方や外国人でも契約しやすい格安SIMを紹介します。また、部屋でWi-Fiを使うための契約についてもお知らせします。 <このページの内容> 1.日本で携帯電話を使うには ・携帯電話会社(キャリア)と契約 ・外国人も簡単に契約できる格安SIM 2.通信・通話の契約方法 ・どこで契約するか ・キャリアとの契約の手順 3.携帯電話機の購入 ・あわてて買わなくても大丈夫 ・SIMロック 4.部屋でWi-Fiを使うには ・無料Wi-Fi ・インターネット接続契約 5.契約中の携帯電話を売るのは違法です 1.日本で携帯電話を使うには 携帯電話会社(キャリア)と契約 海外で携帯電話を使う場合、現地のSIMカードを使う方が経済的ですが、ベトナムと日本ではSIMの仕組みが異なります。ベトナムでは、携帯電話機(端末)にSIMカードをセットすれば、音声通話とインターネットがすぐに使えます。料金はクレジットカードなどで簡単にチャージできます。 しかし、日本で音声通話とデータ通信(インターネット接続)を使うには、携帯電話の通信会社(キャリア)と契約する必要があります。 ・料金は月額制 ・契約した通信・通話プランに従って毎月の料金が算出される 外国人も簡単に契約できる格安SIM [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 外国人も簡単に契約できる格安SIM 大手キャリアを使うと、毎月5,000円~8,000円かかるケースが多いですが、最近では格安SIMも普及しています。日本に住む外国人に人気のある格安SIMについて、上記のブログ記事で分かりやすく解説しています。 2.通信・通話の契約方法 どこで契約するか ・通信・通話の契約はキャリアの直営店や代理店で行います。 ・さまざまなキャリアを一つの店で取り扱う複合代理店もあります。 ・家電量販店の中にも携帯電話機の販売コーナーや各キャリアの契約窓口があります。 キャリアによっては、ホームページや店で外国語での対応を行っています。最近は、ベトナム人の店員さんも増えました。 キャリアとの契約の手順 契約プランについてタブレットで説明する店員 契約には、申込者が本人であることの確認(本人確認)が必要です。 ①氏名 ②生年月日 ③現住所が記載された公的書類(本人確認書類)を窓口で提示するか、郵送するか、ウェブサイトで写しを送ります。 ◆本人確認書類の例 ・在留カード ・パスポート(現住所の記載が必要) ・マイナンバーカード ・親権者の同意書(未成年者の場合) ◆料金支払い手続き 日本のキャリアはクレジットカードでの支払いを求める会社もたくさんあります。このため、契約の際には次のようなものを持って行った方が無難です。 ・クレジットカード ・日本の銀行の預金通帳(またはキャッシュカード)と印鑑 いずれも外国人専用の格安SIM 「GTNモバイル」 や 「SIM VANG」 などでは、コンビニや口座振替で支払うこともできます。その場合、クレジットカードは不要です。 3.携帯電話機の購入 端末を部屋のWi-Fiにつなぐだけの外国人も多い あわてて買わなくても大丈夫 これから日本に行く人は携帯電話機(端末)をベトナムから持っていきましょう。しばらくはその端末で過ごし、日本に慣れてから新しい端末や安い中古端末を買っても遅くありません。中古端末は大手家電量販店などさまざまな店で売られています。 ◆留学生の場合 留学先の学校などが携帯端末の購入やキャリアとの契約をあっせんすることがありますが、急いで契約しなくても大丈夫です。 日本に来てすぐに日本語学校の紹介業者から携帯端末を買ったある先輩は「急いで買わず、日本に慣れてから買えばよかった」と後悔しています。ベトナムから持って行った携帯端末をアパートや学校、コンビニなどのWi-Fiでインターネットにつなぐことができます。 ◆技能実習生の場合 技能実習が終わるまでSIMなしで過ごす実習生が大半です。ベトナムから持って行った携帯端末を部屋のWi-Fiにつないで過ごし、お金が貯まってから好きな携帯端末を買う実習生もいます。 SIMロック 少し前の日本では、携帯端末を購入すると、他社のSIMカードが使えないようにロック(SIMロック)されていました。2021年10月以降はSIMロックせずに販売されていますが、中古端末を買う場合、心配であれば「SIMロックはかかっていませんか?」と確認してください。 4.部屋でWi-Fiを使うには 無料Wi-Fi 空港やコンビニ、全国チェーンのカフェ、特急電車や高速バスの車内などで無料Wi-Fiに接続できることがあります。しかし、日本ではまだ無料Wi-Fiスポットは多くはありません。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 参考:無料のフリーWi-Fiスポットはココ!カフェ・コンビニ・公共機関リスト インターネット接続契約 自宅でWi-Fiを利用できるようにするには、通信会社と契約をする必要があります。契約手続きは通信会社の店舗かウェブサイトで行います。料金は毎月4,000円~6,000円かかります。 ◆留学生の場合 ・学校の寮ではWi-Fiが使える場合が多いです。 ・自分で契約した部屋でWi-Fiを使うには、インターネット接続契約が必要です。 モバイルWi-Fi インターネット接続契約でモバイルWi-Fiを選び、モバイルルーターを持ち歩けば、スマホをいつでもWi-Fiに接続できます。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 参考:価格com. インターネット接続料金比較 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 参考:外国人向けのモバイルWi-Fi “GTN Wifi” ◆技能実習生の場合 タブレットを部屋のWi-Fiにつないで日本語の勉強をする技能実習生 技能実習生の場合は、会社の寮にWi-Fiがある場合がほとんどです。 5.契約中の携帯電話を売るのは違法です 「携帯電話を代わりに契約してあげる」などと言って近づき、あなたの本人確認書類を使って携帯電話の通信・通話契約を行い、その携帯電話番号を犯罪に利用する悪質なグループや業者がいます。 契約を他人に依頼する場合は、自分でも内容を確認してください。 契約した携帯電話を、携帯電話会社に知らせずに他人に売ることは法律違反です。その携帯電話が犯罪に使われることがありますので、決して無断で他人に売ったりあげたりしないでください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 犯罪になってしまう6つの「アルバイト」とは?|KOKORO
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★基本情報=銀行口座と郵便局
日本で働く人も勉強する人も、来日したら、早い時期に銀行や郵便局に行って口座を開設しますね。たいていは会社や組合の人、学校の人が一緒に行ってくれますが、口座開設の手続きや口座の取り扱いについて皆さんも知っておきましょう。特に、だれかに頼まれてキャッシュカードを売ったりあげたりすると、大きな犯罪に悪用されますので、それについても説明します。 <このページの内容> 銀行口座 1.銀行口座を開設する 2.銀行口座を売る(譲る)のは犯罪です! ・キャッシュカード・通帳の売買・譲渡は犯罪です ・譲った口座は何に使われるのか ・たった一度の口座売買で有罪判決! ・帰国前に口座を解約しよう ・口座売買にからむベトナム人の犯罪事例 郵便局 1. 日本の郵便局は万能機関 銀行口座 1. 銀行口座を開設する 銀行の窓口で口座開設の手続きができます。銀行によっては郵送やインターネットでも手続きができます。通常、キャッシュカードは後日、自宅に郵送されます。 銀行口座を開設するときは、次の書類を持って銀行に行ってください。 ❶ 本人確認書類(在留カード、パスポートなど) ❷ 印鑑(サインでもOKの銀行もあります) ❸ 社員証や学生証(持っていないときは会社や学校の人に一緒に行ってもらってください) ※日本語でのコミュニケーションに不安がある場合は、職場や学校の人、友人に一緒に行ってもらって通訳をお願いしてください。 2. 銀行口座を売る(譲る)のは犯罪です! 帰国などによって銀行口座を利用しなくなる場合は、銀行窓口で口座を必ず解約してください。 銀行のキャッシュカードや通帳を売ったり譲ったりすると、犯罪になります。その口座は100%、犯罪や違法行為に使われますので、絶対に譲渡しないでください。 キャッシュカード・通帳の売買・譲渡は犯罪です 日本在住のベトナム人向けに不法就労をあっせんしたり、銀行口座や身分証などの違法取引を誘因したりするためのFacebookページがいくつもありますが、利用してはいけません。こうしたページは犯罪の温床になっており、警察も投稿内容をチェックしています。 悪徳業者や不法滞在者は不要になった口座のキャッシュカードや通帳を買い取ります。しかし、銀行口座(キャッシュカード・通帳)を売買したり譲ったりすると、犯罪になります。その口座が犯罪に悪用されると知らなかったとしても、罪になります。 罪名 : 犯罪収益移転防止法違反 罰則 : 1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方 ・口座を売買したり、あげたりすると、犯罪になります。 ・帰国などによって不要になった口座は必ず解約しましょう。 ・通帳やキャッシュカードを紛失した場合は、すぐに口座を停止してもらいましょう。 譲った口座は何に使われるのか 譲った口座は100%、犯罪や違法行為に利用されます。それは、口座を譲った人が犯罪を助長することを意味します。 「オレオレ詐欺」などの犯罪に利用 日本では反社会的組織が銀行口座を設けることはできません。犯罪グループが買い取った口座はこうした組織などに転売され、特殊詐欺の振込口座やマネーロンダリング、ヤミ金融の資金口座など犯罪に利用されます。「特殊詐欺」の代表的なものは、おじいさん・おばあさんをだまして大金を振り込ませる「オレオレ詐欺」です。 犯罪グループや悪徳業者自身も口座を悪用 口座を買い取ったグループや業者は口座を自分でも犯罪に利用します。例えば、SNSで「航空券を安く販売します」と呼びかけ、メッセージを交換してお金を振り込むと、相手と連絡が取れなくなる詐欺被害がよくあります。昨今、こうした詐欺犯罪に利用される口座は、いずれも不要になった口座を違法に買い取ったものです。 不法滞在者が悪用 不法滞在者は偽造在留カードを使って不法就労をすることがあります。その際に給料の振込口座が必要な場合がありますが、有効な在留カードを持っていないため自分の口座を作ることができません。犯罪グループはこのような不法滞在者向けに他人の通帳やキャッシュカードを転売することもあります。不法滞在者が口座の名義人とSNS上で連絡を取り合い、直接買い取ることもあります。 たった一度の口座売買で有罪判決! 他人に口座を使わせるために自分名義で銀行口座を開設し、それを転売したり譲ったりすると、それも犯罪です(詐欺罪)。 ・銀行で口座を作って転売する。 ・その口座が詐欺などの犯罪の振込口座に使われる。 ・被害者が警察に届けて犯罪が発覚し、容疑者が摘発される。 ・警察は口座の名義人にも事情を聴く。 こうした場合、口座を売った人は警察に「私は通帳やキャッシュカードを紛失しただけです」と説明するかもしれません。しかし、口座開設後の入出金記録はすべて警察に把握されるので、不自然な入出金がくり返されていると厳しく調べられます。 他人が使う前提で口座を開設することは違法です。 たった一度口座を売って10,000円の謝礼をもらっただけで、その口座が大きな犯罪に利用されたことから、「銀行をだまして口座を開設した」として詐欺容疑で逮捕され有罪になった人もいます。 帰国前に口座を解約しよう 帰国するなどの理由で不要になった身分証や銀行口座を売ったり譲ったりすると、それらが犯罪や違法行為に使われます。不要になった口座は必ず銀行で解約してください。口座を売買する犯罪については、売買した人が日本から出国すると時効が停止しますので、その後、日本に戻ってから罪に問われることもあります。 口座売買にからむベトナム人の犯罪事例 ★不法残留者向け互助サイト運営か/ベトナム人男を逮捕(2020年10月) SNSに「通帳やカードを売りたい人いますか?」などと投稿したとして、愛知県警は岡崎市の無職のベトナム人の男(24)を犯罪収益移転防止法違反の疑いで逮捕。この男は偽造在留カードなどを売買するためのSNSを運営していたとされ、買い取った通帳やキャッシュカードを不法滞在のベトナム人に転売していたとみられている。男の自宅から偽造の在留カードや運転免許証など123点が押収された。 ★通帳・カード譲渡容疑のベトナム人逮捕(2020年8月) 神奈川県警は東京都に住むベトナム人の男(21)を犯罪収益移転防止法違反の疑いで逮捕。32,000円を受け取る約束で、自分名義の預金通帳1通とキャッシュカード1枚をベトナム人の男に譲り渡したとされる。 ★SNSで口座売買勧誘/ベトナム人の男7人逮捕(2020年6月) SNS上で銀行口座などの売買を勧誘したとして、神奈川県警はベトナム国籍の男7人を犯罪収益移転防止法違反などの疑いで逮捕した。グループのアジト2カ所(東京)から、預金通帳467通やキャッシュカード637枚が押収された。買い取った口座の一部が特殊詐欺に使われたことも判明。 ★ 自分の口座を他人に使わせたとして逮捕(2023年) 埼玉県警は2023年、「生活費の入出金に使う」と説明して銀行口座を開設したのに、実際は他人に使わせていたとして、新潟市に住むベトナム人留学生(22)を詐欺の疑いで逮捕した。銀行をだましたので詐欺になる。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 「簡単にお金がもうかる仕事」で逮捕された5つの実例|KOKORO 郵便局 1.日本の郵便局は万能機関 日本の郵便局と郵便ポストのマークは「〒」で、赤色を基調としています。 日本の郵便局は「ゆうちょ銀行」と一体になっており、郵便窓口・銀行・保険会社の機能があります。 【郵便局でできること】 ❶ 手紙・はがきや荷物の送付(海外にも送れます) ❷ 貯金、送金、公共料金などの振り込み ❸ 生命保険への加入 ※生命保険は他の生命保険会社でも加入できます。 ※公共料金は引き落としにすると便利です。また、毎月コンビニで支払うこともできます。
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日本で住宅を借りるときの注意点
日本に来て間もない外国人が日本の文化や生活様式になじむことは簡単ではありません。しかし、日本の文化を理解しなければ、家を借りるのも難しくなってしまいます。日本の不動産関係者によると、来日したばかりの外国人が家を借りづらい大きな理由は「賃貸住宅のルールを守らない人が多いから」だそうです。それでは、どのようなルールがあるのでしょうか? <このページの内容> 1.外国人によるルール違反の例 2.ルール違反がもたらす結果とは……? 3.ルールの守り方 1.外国人によるルール違反の例 まず、日本のアパートで外国人によるルール違反にはどのようなものがあるのでしょうか? 代表的な事例を紹介します。 外国人による賃貸ルール違反の例(退去時) みなさんはこの写真を見てどう思いますか? これは、あるベトナム人留学生が日本で借りたアパートを退去した後の写真です。家主はこの部屋のごみの撤去に4時間も費やし、費用もかかりました。 このほか、次のような事例も多く報告されています。 外国人が住宅を退去する際、家主に事前に知らせなかった。 外国人が電気・ガス・水道の契約を解約せずに退去した。 こうしたことは家主の負担を増やし、今後、外国人が日本で家を借りる際に警戒される要因となります。こうした体験をした家主の中には、外国人への賃貸をやめる人もいます。 外国人による賃貸ルール違反の例(入居中) 賃貸住宅に入居中の外国人が近隣住民に迷惑をかける事例として次のようなものがあります。 決められた場所にごみを捨てず、道路に放置する。 ごみの分別をしない。 決められたごみ回収日以外の日にごみを出す。 室内で、大音量で音楽をかけたり仲間と大声で騒いだりする。 2.ルール違反がもたらす結果とは…? 入居中に ルールを守らないと、契約を解除されて家を追い出されたり、違約金を請求されたりする場合があります。退去時にごみや不要品を放置した場合、家主の負担で片付けをします。家主に迷惑がかかります。 一部の外国人がこのようなルール違反をすると、外国人全体の信用が落ち、他の外国人やこれから日本に来る外国人にも悪影響を及ぼします。例えば、外国人が日本で家を借りる際に嫌がられたり多額の保証金を求められたりするなど、困難な条件を付けられてしまいます。 3.ルールの守り方 そこで、日本に来る後輩ベトナム人たちのためにも、日本で家を借りる際には以下のようなことに気をつけましょう。 入居中の注意点 ① ごみの分別 可燃ごみ、びん、缶、プラスチックごみ、資源ごみなど、ごみの種類によって分別し、それぞれ決められた日に回収場所に出します。分からない場合は、管理会社などに聞くか、周りの住民をまねましょう。下記のページも参考にしてください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 生活ルール・習慣|KOKORO ② 騒音 仲間と大声で騒いだり、音楽などを大きな音で流したりしないようにしましょう(特に22時以降)。 ③ 家賃 家賃は前払いです。期限までに支払いましょう。それができない場合、管理会社か家主に事前に知らせましょう。 退去時や契約延長時の注意点 ① 退去や延長の相談 住宅の賃貸借契約は通常2年間(24カ月間)です。それより長く住みたい場合や、逆にそれより早く退去する場合は、事前に管理会社か家主に相談しましょう。次の入居者を探す手続きに影響するため、契約満了日の2、3カ月前に相談すると、スムーズに話ができます。 ② 退去通告 契約通り2年で退去する場合でも、退去の1カ月以上前に管理会社か家主に連絡しましょう。連絡が遅れると、余分に1カ月分の家賃を請求される場合もあります。 ③ 部屋に何も残さない 退去時は部屋に何も残してはいけません。大型ごみや洗濯機、冷蔵庫などの電化製品の処分には費用がかかります。分からなければ、管理会社に相談してください。 ※ただし、設置されていたもの(エアコンなど)はそのまま残しておきましょう。 ※家財の処分が面倒な場合は、最初にレンタル家具・家電を借りるという方法もあります。その場合は、退去前にレンタル業者が家具や家電を引き取りに来てくれます。下記の特集を参考にしてください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 特集:新品・リユース・レンタルの使い分け|KOKORO ④ 管理会社のチェック 管理会社に退去日を事前に連絡し、退去前の部屋をチェックしてもらいます。年月の経過や通常の生活に伴う壁や床などの変色・劣化への対応は家主負担ですが、借主の不注意による破損や汚れに対しては修繕費用を請求されます。通常は、入居時にあずけた敷金からその費用を支払い、残額を返してもらいますが、逆に追加で支払う場合もあります。 ⑤ 電気などの解約 退去前に電気・ガス・水道の契約を解除し、最終月の費用を支払ってください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 電気・ガス・水道|KOKORO 以上が日本で家を借りる際の注意点です。みなさんが意識を高めれば、後から日本に来る後輩たちが家を借りる際に借りやすくなります。
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総まとめ・ベトナム人向け相談窓口
学習や仕事(技能実習・正社員・派遣・アルバイト)、生活、在留資格などの関係で困ったことが起こり、会社や受入組合、学校、先輩などに相談しても解決しない場合、どこに相談したらいいでしょうか? 多くの先輩がこれまでさまざまな相談窓口や支援団体に助けられています。一つの窓口で解決しない場合でもあきらめたり失踪したりせず、複数の機関に相談してみてください。 知っておきたい相談窓口 日越ともいき支援会 外国人技能実習機構(OTIT) 技能実習で困ったことが起き、監理団体(受入組合)や受入会社が適切に対応しない場合は、まずは外国人技能実習機構(OTIT)に相談してください。公式HPからベトナム語で相談内容を送信できます。フリーダイヤルの電話(0120-250-168)もあります。 OTITの事務所を直接訪れるのも有効です。その際、自分の在留カードをコンビニでコピーし、その紙の余白部分にあなたの悩みや不満の要点を書いて持参することをお勧めします。事務所に着いたら、紙を読んでもらってから自分で説明もします。必要がある場合は、OTITが通訳を手配してくれます。 労働基準監督署(労基署) 技能実習生も留学生も、残業代を払ってもらえないなどの相談は全国の労働基準監督署に相談してください。最近は外国人の相談にも対応しています。 全国の労基署 実績のある民間の支援団体 外国人実習生支援 OTITや労基署に相談しても解決しない場合やこのような公的機関に1人でうまく相談できない場合、次のような民間の支援団体のサポートを得る方法があります。いずれも実績の多い団体です。 外国人実習生SNS相談室(Facebook) =技能実習生の労働問題、雇用問題、生活問題、在留資格関連 日越ともいき支援会 =留学生や技能実習生などあらゆるベトナム人の労働・雇用・生活・就職・在留資格などに関する問題 岐阜一般労働組合 第2外国人支部 =甄凱(けんかい)支部長:090・8496・9668(日本語) =技能実習生、正社員、派遣労働者などあらゆる外国人労働者の労働や雇用、在留資格に関する問題 活発なベトナム人団体 在日ベトナム人協会(VAIJ) =生活・医療・健康に関するホットライン:050-6874-8385 在仙台ベトナム人協会(SenTVA) 茨城県ベトナム人協会 ベトナム語の通じる相談窓口(主要都市) 全国の主要都市にあるベトナム語の通じる主な相談窓口を紹介します。 ■東京都 外国人在留支援センター(FRESC) =あらゆる外国人の生活・労働・雇用・就職・在留資格などあらゆる分野の相談 =FRESCヘルプデスク:0120-76-2029=月~金(9:00~17:00) =FRESCの入管電話予約:03-5363-3025=月~金(9:00~17:00) ※ヘルプデスクは全国からの相談に対応。 ※どちらの電話でも、ベトナム語を希望する場合は、最初に「ベトナム語でお願いします」と日本語か英語で告げてください。 ■北海道 北海道外国人相談センター = 011-200-9595(平日9:00-12:00 / 13:00-17:00) ■宮城県 みやぎ外国人相談センター = 022-275-9990 ■茨城県 外国人相談センター =TEL:029-244-3811(ベトナム語:月・火・水) ■埼玉県 外国人総合相談センター埼玉 =048-833-3296 ■千葉県 千葉県外国人相談 =043-297-2966(平日9:00-12:00 / 13:00-16:00) =E-mail:ied@ccb.or.jp ■神奈川県 横浜市多文化共生総合相談センター = 045-222-1209 = E-mail:t-info@yoke.or.jp ■静岡県 静岡県多文化共生総合相談センター かめりあ = 054-204-2000(平日10:00~16:00) = E-mail:sir07@sir.or.jp ■愛知県 あいち多文化共生センター = 052-961-7902(月~土10:00~18:00) ■大阪府 大阪府外国人情報コーナー = 06-6941-2297 = E-mail:jouhou-c@ofix.or.jp ■大阪市 外国人のための相談窓口 = 06-6773-6533(平日 9:00~19:00、土日祝:9:00~17:30) ■兵庫県 神戸国際コミュニティセンター = 078-291-8441(ベトナム語:月・水 09:00~12:00、13:00~17:00) ■兵庫県 日越交流センター兵庫 = 078-646-3110 = E-mail:cntorimoto@yahoo.co.jp ■岡山県 岡山県外国人相談センター = 086-256-6052(平日9:00~17:00) = E-mail:support@opief.or.jp ■広島県 ひろしま国際センター = 0120-783-806 ■福岡県 福岡県外国人相談センター = 092-725-9207(毎日10:00~19:00) = E-mail:fukuoka-maic@kokusaihiroba.or.jp ■福岡市 福岡市外国人総合相談支援センター = 092-262-1799(平日8:45~18:00) 自治体や国際交流協会などの窓口リスト(全県) このコーナーでは、日本全国の都道府県(地方自治体)や国際交流協会などによる外国人向け相談窓口のリスト(ベトナム語版、日本語版)をご紹介します。 あなたのお住まいの都道府県名(日本語とアルファベット)が記載された四角い欄をクリックすると、その地域の相談窓口の一覧表が現れます。ベトナム語で相談できる窓口には赤い文字で「ベトナム語」と記されています。また、出てきた表の中の青いURLをクリックすると、その相談窓口のウェブサイトにつながります。 地域別:国際交流協会などの相談窓口リスト(リンク)
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