生活・ビザ

★基本情報=市区町村での手続き

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2024年01月09日

日本に着いたら市役所や区役所など地元の役所に書類の提出が必要です。日本に来たときの「転入届」や引っ越したときの「転居届」、帰国するときの「転出届」についてポイントを説明します。また、婚姻届やマイナンバーカードについても解説します。

1.住所の届出

在留カードを持っている外国人は地元の市区町村に住所を届け出なければなりません。

新たに日本に入国した場合

住所を決めた日から 14 日以内に市区町村の役所に転入の届出が必要です。

申請の際には在留カード(交付を待っている人はパスポート)を持参
家族と一緒に暮らす場合は、婚姻証明書や出生証明書なども必要

転入届を出した後の流れ

①転入届を出せば、在留カードに登録する住所も同時に登録完了

②住民票が作成されます。

=住民票には氏名、生年月日、性別、住所などが記載されます。
=住民票のコピーを役所で申請することができるようになります(有料)。住民票は役所でのさまざまな手続きや契約などで使うことがあります。

③市区町村があなたにマイナンバーを知らせます(郵送)。

マイナンバー=日本で社会保障や税金などの手続きのときに個人を特定するための12ケタの番号

④マイナンバーカードの申請もできます。

マイナンバーを控えておけば、マイナンバーカードの申請をしなくても生活はできます。

引越(ひっこし)をする場合

①別の市区町村へ引っ越す場合

=引越前→これまで住んでいた市区町村に「転出」の届出
=引越後→新しく住むことになった市区町村に「転入」の届出

②同じ市区町村内で引っ越す場合

=市区町村に「転居」の届出

③海外へ引っ越す場合

=市区町村に「転出」の届出

external link 転入・転出について(総務省HP / ベトナム語)

2.婚姻届など

日本で結婚するとき

・日本で結婚するときは、市区町村の役所に「婚姻届」を出します。用紙は役所にあります。

・婚姻届と一緒に「婚姻要件具備証明書」も役所に出します。これは日本にある母国の大使館や総領事館で取得します。外国語で書かれている場合は、日本語の翻訳文を付けなければなりません。

・婚姻届を出すと、その結婚(婚姻)は日本では有効です。母国でも有効かどうかは大使館や総領事館にたずねてください。

来日後に出会った日本人と結婚した事例

日本で外国人と日本人が結婚するケースが増えています。どのような出会いから結婚するのか、結婚した後の暮らしはどうなのか、先輩たちの体験談はこちらです。

external link 国際カップルの出会い_part 1|KOKORO

external link 日本での国際結婚|KOKORO

external link 実習先で見初められ、国際結婚(体験談)|KOKORO

日本で離婚するとき

・夫婦が離婚に同意している場合

=市区町村の役所に「離婚届」を出します。

・相手が離婚に同意していない場合

=離婚するための調停や裁判を行います。

3.印鑑登録

市区町村の役所で印鑑(ハンコ)を登録する手続きを「印鑑登録」といいます。印鑑登録をすると「印鑑登録証明書」を申請することができます(有料)。

不動産の売買など重要な場面でその印鑑と印鑑登録証明書がセットで必要となる場合があります。ただし、数年間の滞在では、そのようなケースはまれなので、急いで登録する必要はありません。

4.マイナンバー制度

マイナンバーは主に次の場合に必要

  • 年金・子育ての手当、医療サービスを受けるとき
  • 海外にお金を送るとき+海外からお金を受け取るとき
  • 銀行で口座を作るとき

マイナンバーカード

氏名・住所・生年月日・性別・顔写真が載ったICチップ付きの「マイナンバーカード」を作ることもできます。

マイナンバーカードを申請しなくても、「個人番号通知書」が自宅に郵送され、そこに書かれているマイナンバーを控えておけば、生活できます。

マイナンバーカードを何に使うか

  • 身分証明書
  • 所得税の申告をオンラインで行う
  • コンビニエンスストアで住民票の写しを取得
  • 健康保険証の代わり

申請方法

・市区町村役場に転入の届出をするときにマイナンバーカードの申請書も出すことができます。受け取るのは後日です。

・マイナンバーカードを役所で申請しない場合は、後日、マイナンバーカードの交付申請書が郵便で届きます。その申請書を使って、オンラインや郵便などでも申請できます。

external link 第2章:市区町村での手続|生活・就労ガイドブック(出入国在留管理庁)